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271110 #decison_tree 文書偽造事件、偽造文書行使事件の段階別の対応内容の整理

271110 #decison_tree 文書偽造事件、偽造文書行使事件の段階別の対応内容の整理。
izak0401 被告側が考える対応。

▼1段階 「容疑を掛けられてしまった場合」の対応
弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、以下の対応を取る。
▽故意ではなく過失(記入ミス、記載漏れなど)であることを客観的証拠に基づいて指摘する。「故意ではなく過失である」と立証する。

▽文書偽造罪・偽造文書行使罪を立証する十分な証拠がないことを指摘する。
「文書偽造罪・偽造文書行使罪の立証する証拠に対して、主張・反論し成立しないことを指摘する」
==>271110現在、この作業中か。

そうすることで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。

▼2段階 「文書偽造・偽造文書行使事件を起こしてしまった場合」の対応。
偽造文書を使うつもりがなかった場合の対応。
==>文書偽造に「行使の目的」がなかったことを主張・立証する。

偽造文書で他人を騙すつもりがなかった等の事情がある場合の対応。
==>文偽造文書の「行使」には該当しないことを主張・立証する。

そうすることで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
==>東京地裁に書証提出した。つまり、「行使」に該当する。

▼3段階 「文書偽造罪・偽造文書行使罪の成立に争いのない場合」の対応。
被害者への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。

▽「私文書偽造罪・偽造私文書行使罪」の対応。お金で示談を目指す。
私文書偽造罪・偽造私文書行使罪については、文書偽造による被害が大きくなく、組織的・反復的な文書偽造でなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。

▽「有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪」の対応。
有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪については、社会的な影響が大きいから、対応が難しい。

▽「有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪」の行為を、組織的に行っているのなら、対応は簡単だ。
警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、圧力をかけてもらう。
例えば、東京都知事を使う。文部省を使う。弁護士会を使う。
==>向島警察や東京地検の対応も不自然だ。裁判所の対応も疑える。

原告側弁護士に対し、直接に又は弁護士会を使って、示談交渉を行う。

==>密室相談は止めましょう。刑事事件です。公務員なら、告発義務があります。

◆8月末、K弁護士からWEB記事の削除命令が来た。
◆9月1日、知らない間に、全文書・全書証の閲覧制限申立て書が提出されていた。
◆ほんの1が月前に、M弁護士とK弁護士から、お断りを伝えられた案件がある。9月になってから、急に了解となった。手の平返しだ。50万円とな。
◆T弁護士から、「気の毒だが、N等の名前を出す」と説明を受けた。
ところが、閲覧制限申立てを行っている。
◆連絡帳の提出では、K弁護士から、「個人名を消した方が良い」と言われ、M弁護士はその通りにした。
◆以前提出した準備書面・書証についても、M弁護士は、個人名を消した内容と差し替えた。
◆M弁護士から、N母から訴えられる可能性があると説明を受けた。


以上
271110 #decison_tree 文書偽造事件、偽造文書行使事件の段階別の対応内容の整理



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271102 #izak 弁護士から連絡 押印あり

271102 #izak 弁護士から連絡 押印あり

いつもは、メールでやり取り。今回は、手紙で押印付き。
理由は何か。刑事告訴は、弁護士には依頼していない。
自分でやるのが好きなんだ。

「WEB記事の削除義務」を話題にしたくないのは、
271006公判における裁判長の言動から、十分理解できる。
誰が司令塔だったのか。

271106 #27受文科初第2270号 271007開示請求の開示決定通知
http://imgur.com/alVbOTl
▽文科省は、請求から2週間で決定通知という期限を守らない。

271104 #東京地検 告訴状返還 東地特捜第2845号
http://imgur.com/qfth2sY

271104 #東京地検 告訴状返還の封筒 東地特捜第2845号
http://imgur.com/vP4eBgs

271102_0202 #弁護士から連絡 押印あり
http://imgur.com/lpSUDB7
▽「偽造前の学習指導要録を入手する」。行政は、情報を独占し、安心して偽造している。

271102_0102 #弁護士から連絡 押印あり
http://imgur.com/zDBRix9
▽「N君の個人情報である」と言う事が争点だ。WEB記事の削除は、表現の自由だ。

271029 #遠藤隼 回答 協力できません
http://imgur.com/f4PoaL9
▽別紙の説明なし。依頼文内容不明。


以上
271102 #izak 弁護士から連絡 押印あり


271104 #izak東地特捜第2845号 告発状等は返戻  構成要件に沿った形で

271104 #izak東地特捜第2845号 告発状等は返戻  構成要件に沿った形で

「 告発状等返戻」への対策
◆告発は、口頭で申し立てることもでき(241条1項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、241条2項)
==>自分で書こうとするから無理がある。直行だ。

◆「告発することができる者」 誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)

公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。

▽どの様な犯罪が行われどのような被害が生じたのか判然としないため、
具体的な事実が特定されているとは認められません。
==>「どの様な犯罪が行われ」
有印公文書偽造罪(刑法第155条1項)、偽造公文書行使罪(刑法第158条1項)に当たる犯罪と記載してある

==>「どのような被害が生じたのか」
裁判長が、騙されちゃって、不利な判決を出す。

==>「具体的な事実が特定されているとは認められません」
証拠を見ろ。理解できないのだろうか。

**************


                   東地特捜第2845号
                      平成27年11月4日
○○ 殿
                                    東京地方検察庁
特別捜査部特殊直班

貴殿から提出された「告訴状」及び「告発状」と題する書面(いずれも平成27年10月28日付け)及び添付資料を拝見し、検討しました。

告訴・告発とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、
その犯人の処罰を求めるものですから、
刑罰法令が定める構成要件に沿った形で記載していただく必要がありますが、
前記書面等を拝見しても、
どの様な犯罪が行われどのような被害が生じたのか判然としないため、
具体的な事実が特定されているとは認められません。

よって、前記書面等は返戻いたします。

271104 #東京地検 告訴状返還 東地特捜第2845号
http://imgur.com/qfth2sY


271104 #東京地検 告訴状返還の封筒 東地特捜第2845号
http://imgur.com/vP4eBgs


***********
告発状

平成27年10月28日

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号, 100-8903
東京地方検察庁 御中


                       告発人    ○○ 印

告発人
〒343-08
職業 
氏名 
生年月日  
電話 048-98
FAX  048-98
メールアドレス  
      

被告発人  
○○ ○○特別支援学校長
〒131-0 東京都○○区○
電話:03-3
告発の趣旨

被告発人は下記の犯罪を犯し、犯状悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告発します。

告発の理由

○○ ○○特別支援学校長は、東京地裁を、騙す目的を持ち、学習指導要録の偽造を行い、東京地裁に対して証書提出しました。
上記行為は、有印公文書偽造罪(刑法第155条1項)、偽造公文書行使罪(刑法第158条1項)に当たる犯罪である。

告発に至る経緯
1.
被告発人は、東京地裁を、騙す目的を持ち、学習指導要録の偽造を行なった。更に偽造した学習指導要録を、○○弁護士に渡した。受け取った○○弁護士は、東京地裁に対して証書提出した。

2.
学習指導要録は、学校教育法施行規則に於いて定められた、学校現場に於ける最要書類である。20年保管、耐火金庫で保管を行う等厳重に管理されている書類である。

3.
学習指導要録が、いとも簡単に偽造が行われた事実は、組織的犯罪の関与を疑わせる。このような犯罪が放置されるかぎり、個人が被害を防止する手だてはない。

4.
しかも、東京地裁を騙す目的で偽造が行われ、書証提出を行っている。

5.
よって公正な捜査の上、被告発人を厳重に処罰して頂きたく、本告発に及んだ。

証拠
1.
平成27年7月13日 証拠説明書(2) 2枚

2.
平成27年9月1日  第3準備書面  5枚

3.
乙第11号証の1及び乙第11号証の2  6枚


以上


271104 #izak東地特捜第2845号 告発状等は返戻  構成要件に沿った形で

271108 #izak 弁護士様へ 打ち合わせ日について 午前中なら

271108 #izak 弁護士様へ 打ち合わせ日について 午前中なら

▼打ち合わせ日は「11日午前、12日午前、13日午前」の午前ならどこでも結構です。打ち合わせ内容の概略をお知らせください。

「証拠となりえた遠藤教諭から協力を断られてしまいました」
==>当然断られます。管理職に相談をします。
当初にご説明した通り、連絡帳、週案、校長室での指導メモ、この3つで対応するしかない。
教員は、総て管理職側ですと、説明しました。東京都の教職員組合も御用組合ですから、被告側に立つことはあっても、協力はしません。
==>既に提案済ですが、磯部淳子 墨田特別支援学校長に、偽造学習指導要録を送って、本物か確認してもらう方法があります。「イエス・ノー」回答を求めます。

「指導要録を含め、乙号証で黒塗りが入っている部分については、裁判所内で原本確認の際に黒塗りの無いものを見せてもらう取扱いを要望したいと思いますが如何でしょうか」。
==>お任せします。

「端的には、偽造前の書類を入手する、偽造中の作業過程がわかる資料を入手する、偽造を指示する文書等を入手する等です」。
==>ない物ねだりです。相手の主張を整理した表は提出して頂けたでしょうか。

◆私としては、以下2点確保できれ満足です。
偽造指導要録に閲覧制限を付けさせない。
公開資料のWEB記事の削除の法的根拠を、石澤泰彦弁護士に答えさせる。

*偽造の学習指導要録に対し、閲覧制限を認めることは、指導要録が本物であると認めたことになります。

◆葛岡裕 学校長の手帳・N母の手紙の書証提出を繰り返し行って下さい。
9月には、急ぐと言う説明でしたが、N母への訴訟を開始して下さい。

◆刑事告発は、告訴と違って条件が緩いでしょうか。

以上


271102 #izak 弁護士から

271102 #izak 弁護士から

下記偽造に関する方針は、大切なところです。
残念ながら、証拠となりえた遠藤教諭から協力を断られてしまいました。
遠藤氏の回答の写しとあわせて郵送にて方針をご提案しますので、ご確認下さい。

271104 #izak 弁護士から

ご連絡が細切れになり、すみません。
引き続き、被告提出の証拠に対する方針についてのご提案です。

指導要録を含め、乙号証で黒塗りが入っている部分については、裁判所内で原本確認の際に黒塗りの無いものを見せてもらう取扱いを要望したいと思いますが如何でしょうか。

その状態を裁判所にも面前で確認してもらうことになります。

もしおかしいと思う点があれば、裁判官に相談して裁判所書記官が作成する期日の調書に言葉で「〇〇と記載があったことを確認した」等と残して貰うことがあり得ます。

なお、誤解の無いようにお伝えしたいのは、偽造だと確定すれば告発等をすべき大変問題のある行為だと我々弁護士らも思っているということです。

ただし、偽造であることの立証が先です。
立証とは、できれば客観的な証拠により行うべきです。

端的には、偽造前の書類を入手する、偽造中の作業過程がわかる資料を入手する、偽造を指示する文書等を入手する等です。

客観的な証拠が入手し難いとしても、N君以外の生徒の個別指導要録は2通作成されていないこと等を記憶に基づいて証言してくれる証人等がいれば間接的な証拠になります。

N君の在学当時に墨田で教員をされていた方等の協力が得られれば一番良いと覆います。

PS28日に辛嶋弁護士が検察庁へ行ったのは、別件でした、とのことです。

以上





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