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271117弁護士様へ 連絡帳を取り下げると類推適用

271117弁護士様へ 連絡帳を取り下げると類推適用

本日はありがとうございます。

▼裁判長の論理構成は以下の通りです。

連絡帳を全面閲覧制限とする。
これから派生する内容は、類推適用で閲覧制限を受ける。

つまり、連絡帳のコピーを取り下げる。
そして、パソコン入力した内容のみにすれば、類推適用は無くなる。

そうすれば、閲覧制限の根拠はなくなります。
第3者に取って、見ることのできない、連絡帳は無いに等しいです。

そうすれば、WEB公開の制限はなくなる。

*****
271112_1835 #陳述書 被告の閲覧制限申立書・小原由嗣副校長陳述書が12日18時35分にFAXで届く。6時間前の12日12時05分に弁護士事務所を出る。連絡帳の複写全部が閲覧制限の対象として申立てられている。これ1つにこだわった理由は何か。

271112_1835 #陳述書 被告の閲覧制限申立書・小原由嗣副校長陳述書が17日に向けて提出された理由が分かる。裁判長の発言が裏付けている。まず、連絡帳を全部に閲覧制限をかける被告の申立書。連絡帳の全部閲覧制限を橋頭保にして類推適用を広げさせる目的だ。

271113 #K弁護士から 本日ファックスにて被告の閲覧制限申立書が届きました。被告は、連絡帳(甲14)のみを閲覧制限の対象とする申立にしています。結論としては、連絡帳が閲覧制限の対象となることに異論はないところだと、前回期日で原告さまも同席の上話をしたと聞いています。

271117 #類推適用 インターネット上で公開しないなら、甲14号証(連絡帳)だけで良い。公開するなら、連絡帳の内容をパソコン入力したものも類推適用を受ける。原告の言う事は理屈としてはあり得るが、公開りそん?で・・。

271117 #類推適用 公開前提なら、もっとアップした時に困るので、もっと閲覧制限をかける。

271117 #陳述書の効果 裁判長は言った。「N母が、インターネット上に克明に書かれているのを見て、保護者が学校に文句を言う。学校は、裁判所が閲覧制限を受け付けなかったからだ。そうなると、裁判所の責任となる。▽だったら、N君関係で十分だ。

271117 #陳述書の効果 裁判長、「インターネット公開しないと言う事は紳士協定だ」。「私がとると言う事で、破るとどうなりますか」。「警告を与えたので、これ以上は言わない」。「原告は、責任を取ると軽く言っている」。

271117 #陳述書の効果 「これから出すものにも閲覧制限できる」。「誰も閲覧申込みをした者はいない」。「裁判所に見に来る人は少ない」、「営業妨害することになる」

裁判長語録 途中
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271113 #izak 都知事に 訴訟記録閲覧制限申立書等のWEB公開について(質問)

271113 #izak 都知事に 訴訟記録閲覧制限申立書等のWEB公開について(質問)

舛添要一 東京都知事 殿
総務局 総務部 総務課 御中
S0000011@section.metro.tokyo.jp


前略

私は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件の原告です。

訴訟関係の文書は、公開が原則です。法律の許す限りWEB公開し、第3者の閲覧の助けにしたいと考えています。

以下の2つ書類についても、WEB公開したいと考えています。
法的にWEB公開が許されない根拠がありましたら、教えてください。
法令は順守致します。法的な根拠を明示して下さい

▼訴訟記録閲覧制限申立書(平成27年11月17日付け)
▼陳述書(平成27年10月5日付け)小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長作成 

草々


◆訴訟記録閲覧制限申立書目録 1 甲第14号証の全部

◆原告提出の連絡帳のこと
石澤泰彦弁護士は、N母から原本を回収して持っている。
学校の物であるから、書証提出すべきだ有った。
しかし、N母の所有物であると称し、書証提出依頼を断った。

原告に閲覧させずに、持っていることを好都合として、
書面作成の虚偽記載に利用した。

運よく持っていた原告は、虚偽記載に対しての反論に用いた。
複写の提出を行う予定ではなかったが、仕方なく提出した。

被告が、公務員としての自覚を持ち、証書提出を行っていれば、
連絡帳を悪用しての虚偽記載にはならなかったと思う。



以上
271113 #izak 都知事に 訴訟記録閲覧制限申立書等のWEB公開について(質問)

271113 izak 疎乙1号証等について、公開質問 小原由嗣 葛特副校長 様

271113疎乙1号証等について、公開質問 小原由嗣 葛特副校長 様


小池巳世 葛飾特別支援学校長 様
小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長 様
Yoshitsugu_Obara@member.metro.tokyo.jp


271113疎乙1号証等について、公開質問

前略

▼陳述書(平成27年10月5日付け)小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長作成 を拝読しました。

訴訟関係の文書は、公開が原則です。
私としては、法律の許す限りWEB公開し、第3者の閲覧の助けにしたいと考えています。

法的にWEB公開が許されない根拠がありましたら、教えてください。
法令は順守致します。法的な根拠を明示して下さい。法令に従って対応いたします。

▼陳述書についての質問。
2P上から2行目、「・・たびたび本校に現れては、当該生徒やその他の生徒の観察を行っていたことで・・」について

「たびたび本校に現れては」。反論するにも、具体的根拠が示されていません。
葛飾特別支援学校は、平日に勝手に、校内に入れるように変わったのでしょうか。
私が、現れた日時を明確にして下さい。

▼書証提出された学習指導要録を、以下の2つメール(照合依頼)にて送りました。
着いたでしょうか(質問)。
「271017 #小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長 様に確認のお願い」
「271017 #小池巳世 葛飾特別支援学校長 様に確認のお願い」

▼メールにてご依頼した照合結果について、以下の質問と合わせてお答えください。
◇「たびたび本校に現れては」
==>日時をお答えください。

◇「照合依頼」のメールが着いたか。
==>「着いた」、「着いていない」で、お答えください。

◇「照合結果」
==>「一致した」、「一致しない」で、お答えください。

▼回答期限 平成27年12月10日までに、ご回答をお願いします。
                                草々
説明資料
271112 #陳述書02 小原由嗣 副校長作成日271005
http://imgur.com/1IEQWhj
▽「たびたび本校に現れて・・」。受付名簿を出せ。立証できないと、裁判所を騙す目的での虚偽記載だ。いつものことか。

271112 #陳述書01 小原由嗣 副校長 作成日271005
http://imgur.com/hFoPTJW
▽WEB公開はなぜダメなのか、法的根拠を明示して下さい。


以上
271113 izak 疎乙1号証等について、公開質問 小原由嗣 葛特副校長 様





271113 #izak 弁護士様から 被告の閲覧制限申立書が届きました 小原由嗣 副校長の陳述書も

271113 #izak 弁護士様から 被告の閲覧制限申立書が届きました 小原由嗣 副校長の陳述書も

先日は打合せおつかれさまでした。
本日ファックスにて被告の閲覧制限申立書が届きました。

被告は、連絡帳(甲14)のみを閲覧制限の対象とする申立にしています。
結論としては、連絡帳が閲覧制限の対象となることに異論はないところだと、前回期日で今井さまも同席の上話をしたと聞いています。


ただ、申立書の中味は、反論したくなる内容です。
上申書による反論を予定していますがいかがでしょうか。

原告による連絡帳の保管が不適切だ、との指摘には、既に心身を故障して損害が生じており、自分の状況を把握するために異例なこととして保管したものであるから不適切ではない。また、違法となる根拠も無い。との反論をする予定です。

疎明資料乙1として出された、現葛飾校長の陳述書は、閲覧制限とは関係なくインターネットに載せていることについての批判が内容ですので、本申立には関連性がなく不必要であるとの反論を予定しています。


271112 #陳述書01 小原由嗣 副校長 作成日271005
http://imgur.com/hFoPTJW
▽WEB公開はなぜダメなのか、法的根拠を明示して下さい。

271112 #陳述書02 小原由嗣 副校長作成日271005
http://imgur.com/1IEQWhj
▽「たびたび本校に現れて・・」。受付名簿を出せ。立証できないと、裁判所を騙す目的での虚偽記載だ。いつものことか。


271113 #izak 弁護士様から 被告の閲覧制限申立書が届きました 小原由嗣 副校長の陳述書も

271110 #decison_tree 原告の損得勘定 非公開接触の必要性

271110 #decison_tree 原告の損得勘定 非公開接触の必要性
izak0401 被告側が考える対応。

◇原告の損得勘定
裁判の長期化について、費用が増える。これが狙いかもしれない。
負けたとき、弁護士費用が無駄になる。現在100万円
勝ったとしても、収支計算は赤字となる。

葛岡裕 学校長の手帳とN母の手紙が閲覧できるなら、目的達成。
==>非公開接触は、全く必要ない。

◇被告の損得勘定
裁判の長期化について、費用が増えるが、都民が支払い、自腹は切らない。
被告側弁護士としては、長期化すれば、仕事の長期化となり、望むところ。
負けたとき、慰謝料支払いが発生するが、都民が支払い、自腹は切らない。

被告側にとって、裁判の長期化も敗訴も、単なる事務手続きにすぎない。
被告にとっての最大のリスクは、偽造有印公文書行使罪の行方である。
==>非公開接触が必要となる。

◆国賠法だと、被告は身銭を出す選択肢はない様だ。
==>自分なら、裁判打ち切りと交換に、身銭を切る。
本件では、相手がそのような対応しても、原告は乗らない。

認知症の母の介護にかける時間を奪われたこと。
時間を奪われ、悪化させてしまったことに対して、
自分の気持ちの整理がつかないでいる。
もうお金は要らない。年金等で十分だ。


◇被告側が行う選択肢
文書偽造事件、偽造文書行使事件の段階別の対応内容の整理。

▼1段階 「容疑を掛けられてしまった場合」の対応
弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、以下の対応を取る。
▽故意ではなく過失(記入ミス、記載漏れなど)であることを客観的証拠に基づいて指摘する。「故意ではなく過失である」と立証する。

▽文書偽造罪・偽造文書行使罪を立証する十分な証拠がないことを指摘する。
「文書偽造罪・偽造文書行使罪の立証する証拠に対して、主張・反論し成立しないことを指摘する」
==>271110現在、この作業中か。

そうすることで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。

▼2段階 「文書偽造・偽造文書行使事件を起こしてしまった場合」の対応。
偽造文書を使うつもりがなかった場合の対応。
==>文書偽造に「行使の目的」がなかったことを主張・立証する。

偽造文書で他人を騙すつもりがなかった等の事情がある場合の対応。
==>文偽造文書の「行使」には該当しないことを主張・立証する。

そうすることで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
==>東京地裁に書証提出した。つまり、「行使」に該当する。

▼3段階 「文書偽造罪・偽造文書行使罪の成立に争いのない場合」の対応。
被害者への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。

▽「私文書偽造罪・偽造私文書行使罪」の対応。お金で示談を目指す。
私文書偽造罪・偽造私文書行使罪については、文書偽造による被害が大きくなく、組織的・反復的な文書偽造でなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。

▽「有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪」の対応。
有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪については、社会的な影響が大きいから、対応が難しい。

▽「有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪」の行為を、組織的に行っているのなら、対応は簡単だ。
警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、圧力をかけてもらう。
例えば、東京都知事を使う。文部省を使う。弁護士会を使う。

==>原告側弁護士に圧力をかけるのも良い方法だ。しかし、弁護士は堅物だ。

以上
271110 #decison_tree 原告の損得勘定 非公開接触の必要性
izak0401 被告側が考える対応。



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