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271026_2031 #izak 弁護士様へ 申立書文案

271026_2031 #izak 弁護士様へ 申立書文案
「削除請求権の発生根拠、削除義務の根拠規定」

法律事務所 様

wrote
メールアドレス  
FAX048-

271026弁護士様へ 申立書文案「削除請求権の発生根拠、削除義務の根拠規定」

WEB公開した文書について、被告より、3度に渡り、削除の申立てが行われました。
このことについて、書面の文書にて回答をして下さるようお願いします(依頼)

原告は、強制力のあるものと思い、体調不良にも拘らず対応しました。
しかし、未だ強制力の根拠が明示されていません。

3度に渡る削除の申立てについて、削除請求権の発生根拠、削除義務があることの根拠規定を、書面の文書にてご回答ください。

上記根拠の明示が無い場合は、WEB公開した文書の3度に渡る削除の申立ては、原告に対する依頼であったと判断いたします。

以上が文案ですが、弁護士様の方で柔らかい表現にして頂けると助かります。

▼「削除請求権の発生根拠、削除義務の根拠規定」は、あるのなら、書面の文書にてご回答を求めてください。
今後、私の方で必要になります。


平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

以上
271026_2031 #izak 弁護士様へ 申立書文案
「削除請求権の発生根拠、削除義務の根拠規定」



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271026_1841 #弁護士にメール 反論でなくても、何を根拠に申し立てているのか聞いてください。

271026_1841 #弁護士にメール 反論でなくても、何を根拠に申し立てているのか聞いてください。
izak0401

「なお、削除請求権は被告にはありません。
こちら側にも義務はないものと考えます」。

この回答を、被告から貰ってください。
原告側弁護士様の発言では、意味がありません。
反論がだめなら、質問でもよいです。

その上で、削除義務はないけれど、削除をしたと言う流れにして下さい。

強制的に削除命令が行われているように感じていました。
強制力がないなら、削除しないという選択肢もありました。
明確にして下さい。

イメージダウンしても構いません。
生徒のプライバシー保護を目的と言いながら、
実際は、有印公文書偽造を隠そうとしているように思えます。

刑事告発の方に重点を置いています。

以上

271026_1841 #弁護士にメール 反論でなくても、何を根拠に申し立てているのか聞いてください。

271026_1045 #弁護士からのメール 被告に削除請求権が izak0401

271026_1045 #弁護士からのメール 被告に削除請求権が izak0401

当職らの見解を申し上げます。
被告の申立に対し、一言原告の立場を上申することはあり得ると思います。

しかし、注意しなければならないのは、これに「反論」することで議論を始めてしまうとそれこそ本題から論点が逸れていきます。
従って、ここは被告の誘導にのって反論をすべきではありません。

極端なことを言えば、この点はこちら側が全て被告の要望に合わせる態度でも良いところです。
なぜなら、削除するという流れは、生徒のプライバシー保護ということが目的だからです。
元教員として、生徒の利益を一番に考える姿勢は、できれば裁判所に対して見せたいところですから、ここで反論することは、原告の大きなイメージダウンです。

なお、削除請求権は被告にはありません。
こちら側にも義務はないものと考えます。
しかし、無関係な生徒のためには最大限の配慮をするべきではないでしょうか。

また、この訴訟での原告のイメージダウンは絶対に避けるべきではないでしょうか。
しかし、なおそれでもインターネット上に訴訟の情報をアップする必要があるとお考えでしたら、明日中までに当職らにご相談下さい。


以上
271026_1045 #弁護士からのメール 被告に削除請求権が izak0401



271025 #izak 弁護士様 被告申立てに対する反論提出について(依頼)

271025 #izak 弁護士様 被告申立てに対する反論提出について(依頼)

石澤泰彦 指定弁護士から、3回に渡り、
アップロードの削除の申立てがありました。

しかし、未だ以下2点についての説明がなされていません。
▼削除請求権の発生根拠、
あるいは、
▼削除義務があることの根拠規定 

以上、2点の根拠を明示するように請求を行って下さい。
根拠が明示されなければ、「裁判長の心証悪化」を盾に取った、
脅迫まがいであると判断します。

申立て書も、公判直前に渡されています。
しかも、繰り返し行っています。
学習指導要録の偽造から、目を逸らせるための手口です。

以上、宜しくお願いします。


平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
271025 #izak 弁護士様 被告申立てに対する反論提出について(依頼)





271023 #学習指導要録偽造について izak

271023 #学習指導要録偽造 izak
文書偽造罪のうち有印公文書偽造罪と偽造公文書行使罪について

公文書は,公の機関が法的な根拠にもとづいて作成するものです。そのような性質上,私文書よりも証拠力が強く,公衆の信用度も高いといえます。

学習指導要録は、学校教育法施行規則第2 4 条に拠り、作成が義務付けられている公文書である。

◆学習指導要録の偽造
有印公文書偽造である。墨田特別支援学校長の職印が有る。磯部淳子の氏名印もある。
東京地裁を騙す目的で学習指導要録を偽造し、偽造学習指導要録を、証書提出した。(偽造目的・偽造有印公文書行使)

▼文書偽造罪のうち(法定刑の期間)
有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。

偽造公文書行使罪の法定刑は、公文書偽造罪・公文書変造罪と同様になります(刑法第158条1項)。
偽造公文書行使罪は未遂も罰せられます(刑法第158条2項)。

▼文書偽造罪のうち(有印は無印よりも法定刑が重い)
公文書偽造罪においては、偽造文書に印章(印鑑)・署名が入っていた場合には、有印公文書偽造罪として、印章(印鑑)・署名が入っていない無印公文書偽造罪よりも法定刑が重くなります。

▼有印公文書偽造罪は、罰金刑が定められておらず、起訴されれば正式裁判で懲役刑に問われます。

ただ、公文書偽造罪は目的犯であり、単に文書を偽造しただけで「行使の目的(偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書と人に誤信させる目的)」がなければ公文書偽造罪の文書偽造罪は成立しません。

公文書偽造等罪 http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/155.html


271023 #学習指導要録偽造 izak
文書偽造罪のうち有印公文書偽造罪と偽造公文書行使罪について


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