271026_1045 #弁護士からのメール 被告に削除請求権が izak0401
当職らの見解を申し上げます。
被告の申立に対し、一言原告の立場を上申することはあり得ると思います。
しかし、注意しなければならないのは、これに「反論」することで議論を始めてしまうとそれこそ本題から論点が逸れていきます。
従って、ここは被告の誘導にのって反論をすべきではありません。
極端なことを言えば、この点はこちら側が全て被告の要望に合わせる態度でも良いところです。
なぜなら、削除するという流れは、生徒のプライバシー保護ということが目的だからです。
元教員として、生徒の利益を一番に考える姿勢は、できれば裁判所に対して見せたいところですから、ここで反論することは、原告の大きなイメージダウンです。
なお、削除請求権は被告にはありません。
こちら側にも義務はないものと考えます。
しかし、無関係な生徒のためには最大限の配慮をするべきではないでしょうか。
また、この訴訟での原告のイメージダウンは絶対に避けるべきではないでしょうか。
しかし、なおそれでもインターネット上に訴訟の情報をアップする必要があるとお考えでしたら、明日中までに当職らにご相談下さい。
以上
271026_1045 #弁護士からのメール 被告に削除請求権が izak0401
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