271031 #izak 弁護士様 3点について
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
1▼刑事告発について
271028付けで、私は、東京地方検察庁に有印公文書偽造・偽造公文書等行使罪で、磯部淳子 墨田特別支援学校長を刑事告発しています。
28日に、「弁護士様は、検察庁に寄る」と言っておられました。
そこで質問します
上記告発に関しての用事で、検察庁に行ったのでしょうか。
次に、上記告発に関しての用事でしたら、聞かれた内容と回答した内容について、教えてください。
2▼被告提出の指導要録の記載について
2年次の指導に関する記録(表)、記載場所は下から3行目、<社会性の学習>で「『P??』では、カードを・・」と記載がありますが、『P??』が読み取れません。被告に聞いてください。
3▼送付済メールで依頼した下記内容は、早急に処理して下さるようお願いします。
送付済メール「271026弁護士様へ 申立書文案「削除請求権の発生根拠、削除義務の根拠規定」
依頼内容「削除請求権の発生根拠、削除義務の根拠規定」は、あるのなら、書面の文書にてご回答を求めてください。
参考 以下の内容の方針で行いたいです。
◆271014質問(OKWaveに)
民事裁判における申立書の効果はどこまであるのでしょうか。
私は原告です。
閲覧制限のない乙号証を、WEB上に公開しました。
すると、被告側弁護士から、削除するように申立書がありました。
WEB公開した資料は、偽造が明白な代物です。
私は削除したくありません。
削除しなければならないのでしょうか。
◆271014回答(OKWaveから)
義務のないことをやらせようとしたら強要になる可能性があります。
削除請求権の発生根拠、あるいは質問者さんに削除義務があることの根拠規定を、電話や口頭でなく、メールや書面の文書でもらえるように、先方の弁護士に依頼してみてはいかがですか?
それに対する先方の回答次第で、消すべきかどうかが明確になってくると思います。
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