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271023 #学習指導要録偽造について izak

271023 #学習指導要録偽造 izak
文書偽造罪のうち有印公文書偽造罪と偽造公文書行使罪について

公文書は,公の機関が法的な根拠にもとづいて作成するものです。そのような性質上,私文書よりも証拠力が強く,公衆の信用度も高いといえます。

学習指導要録は、学校教育法施行規則第2 4 条に拠り、作成が義務付けられている公文書である。

◆学習指導要録の偽造
有印公文書偽造である。墨田特別支援学校長の職印が有る。磯部淳子の氏名印もある。
東京地裁を騙す目的で学習指導要録を偽造し、偽造学習指導要録を、証書提出した。(偽造目的・偽造有印公文書行使)

▼文書偽造罪のうち(法定刑の期間)
有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。

偽造公文書行使罪の法定刑は、公文書偽造罪・公文書変造罪と同様になります(刑法第158条1項)。
偽造公文書行使罪は未遂も罰せられます(刑法第158条2項)。

▼文書偽造罪のうち(有印は無印よりも法定刑が重い)
公文書偽造罪においては、偽造文書に印章(印鑑)・署名が入っていた場合には、有印公文書偽造罪として、印章(印鑑)・署名が入っていない無印公文書偽造罪よりも法定刑が重くなります。

▼有印公文書偽造罪は、罰金刑が定められておらず、起訴されれば正式裁判で懲役刑に問われます。

ただ、公文書偽造罪は目的犯であり、単に文書を偽造しただけで「行使の目的(偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書と人に誤信させる目的)」がなければ公文書偽造罪の文書偽造罪は成立しません。

公文書偽造等罪 http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/155.html


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