271124_1332弁護士様から
下記メール、先ほど書証撤回の最終確認のメールを出した後に拝読しました。
都を相手とする訴訟では、原告が母親の実態を主張するために、連絡帳と手紙の記載を元にした主張をしました(原告準備書面(6))。
原告さまが抜粋した部分よりも、広い範囲で引用をしているので具体性があり、また被告がその記載自体を否定することができない主張となっています。
この書面については、原告さまに目を通していただいた上で、書証と共に提出することを打合せ時にご説明させていただきました。
ところで、確認ですが学校は卒業後に連絡帳を保護者に渡してしまう、と聞いた記憶です。卒業後も卒業生の連絡帳の写しを保管し続けてはいない、という理解でよろしいでしょうか?
また、本題ですが、母親への訴訟における連絡帳の取扱いはいかがいたしましょうか。
実は、訴状段階で連絡帳の内容を記載したものを準備しているところです。
以上
271124_1332弁護士様から
PR