271118弁護士様から 閲覧制限決定書を受領 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
271118弁護士様から 閲覧制限決定書を受領
裁判所から甲14号証の閲覧制限決定書を受領しましたので添付します。
また、甲2号証の名前の部分を黒塗りにして再提出しましたので、併せてお送りします。
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271118弁護士様へ NO2ご説明有難うございます。連絡帳の書証取り下げを
私の理解を超えています。
書証提出を続けることは、もはや意味を持っていません。
被告も、連絡帳の記載を無視した内容は書いてこないと思います。
判決で、連絡帳の記載の内容に反することが書かれていたら、
控訴し、その時に証書提出しなおします。
原告に必要な内容は、パソコン入力で提出してあります。
全文書に閲覧制限をかけてまで裁判所に提出する意味もありません。
リンク元の連絡帳がなくなれば、類推適用と言ったリンク先の引用は閲覧制限はかからないです。
リンク元が閲覧制限付きだから、リンク先も閲覧制限が付く。しかも、関係ない記述の閲覧制限をかける。
以上です、連絡帳の書証取り下げをお願いします。
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271118_1313 弁護士様から 「類推適用」の意味は
なお、裁判長が言っていた「類推適用」の意味は下記です。
法定される閲覧制限の申立理由は民事訴訟法92条1項各号により、下記2つの場合に限定されています。
①訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
②訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
制限されています。
今回の閲覧制限は、厳密には①にも②にもピンポイントでは該当しません。
しかしながら、学校経営上の営業秘密であることを「類推適用」して閲覧制限をすることは可能であろうというのが裁判所の示唆です。
従って、連絡帳自体の閲覧制限自体も、裁判所としては民事訴訟法1項2号の類推適用によってしか制限はかけられないとの話をしていたところです。
誤解はとけましたでしょうか?
なお、下記が関連する法文の引用です。
以上
271118弁護士様から 閲覧制限決定書を受領 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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