270908弁護士様へ 学習指導要領偽造の整理 izak
法律事務所 様
270908 #izak 弁護士様 学習指導要領偽造の整理
整理してみました。使えそうなら、使ってください。
▼予備知識(一般的事情)
学習指導要録は、3年間継続使用する学年進行である。
学習指導要録の変更は、学習指導要領の改訂に対応して行われる。
新学習指導要領の適用は、新1年生からである。
▼予備知識(個別の事情)
直近の学習指導要領の変更(中学校)に伴う実施は、平成24年度からである。
都立学校は、平成24年度から指導要録の電子化を行った。
=>平成24年度からの指導要録は、新課程である。同時に、電子版である。
▼石澤泰彦弁護士の主張は以下の通りである。
N君の指導要領は、2組で一人前である。理由は以下の通り。
墨田特別支援学校中学部の指導要録の記載について、
平成21年度(1年時)、平成22年度(2年時)は、暫定版の新様式の指導要録(ペーパー版)に記載した。
平成23年度(3年時)は、平成24年度から使用を義務付けられている新様式の指導要録(電子版)に記載した。
東京都からの通知に従った。
▼石澤泰彦弁護士の主張への反論
3年時の記載欄のある指導要録に記載しないで、24年度から使用する電子版の指導要録に3年時の記録を記載した。
=>指導要録の3年間継続使用に反している。
=>24年度の電子版の指導要録は、新課程に対応した指導要録である。
N君は、1・2年は旧課程で学習し、3年は新課程で学習したことになる。学年進行に反している。
電子版の指導要録の書式を印刷して、手書きで記載した。
=>電子版の趣旨に反する。結果2冊で一人前となる。
▼反論 「しかし、墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し、平成23年度分のN君に係る記載がなされた」。これは被告の主張である。
N君の指導要録は証書提出されたので分かった。N君だけでなく、墨田特別支援学校中学部の生徒に適用されたことを示せ。
21年度・22年度・23年度入学生徒の内、各クラスの出席番号2の生徒の指導要録を証書提出して、N君だけでないことを証明しろ。
証明できなければ、公文書偽装と判断する。
■結論 立証できなければ、指導要録の偽造と考えるのが合理的判断だ。
公文書偽造罪の成立だ。
■参考資料
1・2年次表紙
http://i.imgur.com/s2D5Skl.jpg
3年次表紙
http://i.imgur.com/kLbv8nG.jpg
1・2年次表面
http://i.imgur.com/qfnP0l5.jpg
3年次表面
http://i.imgur.com/ezZanCF.jpg
http://i.imgur.com/ca5o7pc.jpg
3年次裏面
http://i.imgur.com/DFuy5Cf.jpg
以上
270908弁護士様へ 学習指導要領偽造の整理 izak
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