271204弁護士様に回答 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
271204弁護士様に回答
下記ご連絡ありがとうございました。
1 新たに提出を求める書類
取り急ぎの確認ですが、都を相手とする訴訟において新たに、
・中学3年時の連絡帳
・高校2年、3年時の連絡帳
の提出を被告に求めたいという趣旨でしょうか。
==>▼271204回答
「都を相手とする訴訟において」ではありません。N母に対する訴訟です。
まず現在中学3年時の連絡帳、高校2、3年時の連絡帳を保持しているのは誰(どこ)になるのか教えて下さい。
==>▼271204回答
N母です
中学時の連絡帳は卒業後3年コピーを保持ということであれば、既に墨田特別支援学校にはもう無いということでしょうか。そうすると持っているのは保護者本人ですか。
==>▼271204回答
N母です。コピーは学校では保存していません。
高校2、3年時の連絡帳は、いまならまだ葛飾が持っているという理解でよろしいですか。
==>▼271204回答
持っているのはN母です。ただ、学校が集めた資料は卒業後3年間保存して、その後シュレダー処理します。連絡帳は、保護者に渡していますが、所有権は学校です。卒業時の進路先を辞めてしまい、別なところに行くときに必要になる場合があります。
これらの資料の必要性は、その当時に一人通学ができていたかを確認することで、N君の高校1年5~6月ころに一人通学が出来る段階になかったことを立証するため、ということでよろしいですか。
==>▼271204回答
「中学部では、一人通学ができていた」という説明を母親は行っています。それを確認する為です。他にもありますが。
付随して、現段階では、手段を尽くしても訴訟にこれ以上連絡帳が出てくる可能性が高くはありませんが、仮に出てきたとして、それに対する閲覧制限はどうお考えですか。
==>▼271204回答
都への訴訟ではありません。閲覧制限は、271028で岡田裁判長が説明した内容だけです。個人名のイニシャル化、又はマスキングです。
2 確認
▼都を相手とする訴訟では、原告が母親の実態を主張するために、連絡帳と手紙の記載を元にした主張をしました(原告準備書面(6))。
▼原告さまが抜粋した部分よりも、広い範囲で引用をしているので具体性があり、
また被告がその記載自体を否定することができない主張となっています。
==>被告側提出の指導要録記載内容と連絡帳記載内容を比較し、N君の実態と異なる点を指摘して下さい。ご指摘されましたハサミの扱いなどはそうです。
▼この書面については、原告さまに目を通していただいた上で、書証と共に提出することを打合せ時にご説明させていただきました。
==>「原告さまに目を通していただいた上で」。まだ読んでいません。何時まででしょうか。
連絡帳の内容を多数引用した準備書面(6)は、既に今井さまに確認した上で裁判所に提出済です。念の為、再度メールに添付させて頂きます。
==>▼271204回答
当日とかに渡されても、確認できないと思います。
このときに、N君の保護者の実態を連絡帳の記載を多数引用して主張しています。
==>▼271204回答
「反論がなされないのは、認めたから」と理解していますが、よろしいでしょうか。反論してきたら、連絡帳を書証提出して立証しろとしてください。
N君の母親の要望がどのような頻度、内容で行われたかが重要な背景事情になるという位置づけです。
==>▼271204回答
メインストリームは、「原告には、教員として指導力がない」と言う事が争点です。
一人通学指導に話が流れていますが、一人通学指導は下位の争点です。例えば、N君の移動に手を繋いでいた。不適切な指導を行っていた。よって、教員として指導力がない。
なお、「ハサミの扱い」等については、次回提出する書面で、個別指導要録の偽造が疑われることの項目内で触れる予定です。連絡帳は被告が同意次第撤回となるので、証拠は無い状況になります。
近々準備書面(7)として原稿をご送付します。その際にはご確認をお願いします。
==>▼271204回答
連絡帳・4月の母の手紙・週案の記載と、指導要録の記載の矛盾の指摘をお願いします。
以上
271204弁護士様に回答 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
PR