271202 弁護士様に回答 母親への訴訟における連絡帳の取扱い izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
271202 弁護士様に回答 母親への訴訟における連絡帳の取扱い
▼下記メール、先ほど書証撤回の最終確認のメールを出した後に拝読しました。
▼都を相手とする訴訟では、原告が母親の実態を主張するために、連絡帳と手紙の記載を元にした主張をしました(原告準備書面(6))。
▼原告さまが抜粋した部分よりも、広い範囲で引用をしているので具体性があり、
また被告がその記載自体を否定することができない主張となっています。
==>被告側提出の指導要録記載内容と連絡帳記載内容を比較し、N君の実態と異なる点を指摘して下さい。ご指摘されましたハサミの扱いなどはそうです。
▼この書面については、原告さまに目を通していただいた上で、書証と共に提出することを打合せ時にご説明させていただきました。
==>「原告さまに目を通していただいた上で」。まだ読んでいません。何時まででしょうか。
▼ところで、確認ですが学校は卒業後に連絡帳を保護者に渡してしまう、と聞いた記憶です。卒業後も卒業生の連絡帳の写しを保管し続けてはいない、という理解でよろしいでしょうか?
==>学校で収集した生徒の資料は、卒業後3年間は保存し、その後シュレダー処理します。卒業後に、新しい進路先になるときに必要になる場合があります。
==>「卒業後も卒業生の連絡帳の写しを保管し続けてはいない」。自宅で仕事を行うために、個人情報の写しを持ち出すときは、学校名・本人名を消して持ち出すようにと指導されています。紛失した時に、個人特定をされない為です。
「保管し続けてはいけない」と言う事については、根拠が不明です。
▼また、本題ですが、母親への訴訟における連絡帳の取扱いはいかがいたしましょうか。
==>高1年の連絡帳の記載は、不要だと思います。
N母への訴訟については、24年時は、名誉棄損で訴えたいと相談しました。名誉棄損では、なかなか勝てそうもないと言う事で、他の理由になりました。
==>必要な主な資料は以下の通りです。
葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙・N君の中学3年次の連絡帳・N君の高校2・3年次の連絡帳、24年当時管理職が原告に対して行った指導で説明したN母からの訴え。手元には、管理職が原告に対して説明したN母の発言記録しかありません。
▼実は、訴状段階で連絡帳の内容を記載したものを準備しているところです。
==>葛岡裕氏、中村良一氏への訴状でも、原告の名誉回復が原点です。
被告側の書面の虚偽記載が余りに多く、証拠を提示し反論することに集中してしまいました。
==>争点は、「原告には、教員として、指導力がない」と言う被告等の主張です。何時しか、被告側の書面の虚偽記載に集中して、争点チェンジしてしまいました。葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙の書証提出がないので、反論ができていません。
==>N君に対して、原告が、全員参加の朝会に参加しないで、毎日一人通学の指導を行う。下校時も、休憩時間に係る可能性のある毎日一人通学の指導を行うは、被告側が持ち出した争点です。
==>N母から葛岡裕 学校長に、「原告には教員として、指導力がない」と繰り返し訴えがあった。「Hは原告を先生と認めていない」と言う訴えがあった。(葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙)
==>葛岡裕 学校長からの原告への指導に対する反論。
授業参観では、学習3班の保護者からは、「楽しい授業だった」、「各生徒の能力に応じた指導だった」と直接感想を頂いたと反論。
授業参観のアンケートでは、「苦情が記載されていたか聞いた」ところ、葛岡裕学校長は無かったと回答。
==>N母から葛岡裕 学校長に、「教育委員会に行く」と言われ、授業参観が繰り返し、行われました。N母が、校長室に駆け込み、直ぐに葛岡裕 学校長から授業参観に来た時もありました。
==>7月末の指導では、中村亮一 副校長からは、教材研究を行い研修報告を毎週出すように命令され、実行しました。具体的な指摘の無い指導か繰り返されました。8月末の指導では、葛岡裕 学校長からは合格の発言を受けました。
==>メインストリームは、「原告には教員として、指導力がない」と言う事です。言いがかりとしか言いようがない。週案に記載した様に、休むようになったK君に対し、夏休み中に時々登校を促し、2学期になって登校しなくならない様にする指導ができなくなってしまった。
==>「N君の中学3年次の連絡帳・N君の高校2・3年次の連絡帳」の必要性。
N母は、「中学部の時は、一人通学を行っていた」と葛岡裕 学校長に説明した。
その発言を受けて、葛岡裕 学校長は原告に、N君の一人通学指導の計画書作成を命じた。
しかし、「中学部の時は、一人通学を行っていた」と言う証拠が未だ提出されていません。また、高等部で、「一人通学を行っていた」と言う証拠も未だ提出されていません。
以上
以上
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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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