280705_1927陳述書の経歴及び職歴について #izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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メールアドレス
綱取法律事務所 様
280705_1927陳述書の経歴及び職歴について
陳述書
1 経歴及び職歴 の欄に克明に具体的な勤務校名が記載されてありますが、ここまで記載する必要は有るのでしょうか。
在るのなら、根拠を教えて下さい。
27年7月の公判後に、綱取弁護士が「N君には可哀想だが、名前を出そう。どうせ、本人は分からないからいいだろう」と、三木弁護士に話していました。
その日の公判では、石澤泰彦弁護士から、提出したメールに「生徒の苗字がそのまま書かれているから、対応して欲しい」と抗議がなされました。
その後、個人情報だからと難癖を付けられ、訴訟資料総て閲覧制限がかけられました。理由は、類推適用と、岡崎克彦裁判長は説明されました。
健常児学校の生徒ならば、明白に誰かが特定できます。
私の無知につけ込んで、良いようにあしらわれている感じがします。
勤務校を具体的に書かねばならない根拠を回答して下さい。
280705_1927陳述書の経歴及び職歴について #izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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