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280603_1707 弁護士から 原告側準備書面(9)受信 #izak

280603_1707 弁護士から 原告側準備書面(9)受信 #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

▼要録の様式変更の手順。
「 文科省→東京都→都立学校 }です。
都立学校長の判断で変更時期を変更できません。
要録の書式は、間違えようがありません。
記載後も、指導主事が点検に来ます。

▼東京地裁には調査する部署は無いのだろうか。最高裁にはある。
岡崎克彦裁判長は、いつまで白を切るつもりだろうか。
訴訟記録は既に、閲覧制限を強行済。
葛岡裕学校長の手帳・中根氏の手紙の書証提出拒否済。
残りは、要録偽造の正当化強行だけ。

▼岡崎克彦裁判長の発言。「被告は認めている」。
葛岡裕学校長の手帳・中根氏の手紙を書証提出させない為だ。
石澤泰彦弁護士と打ち合わせを行っている。
殺人犯が争点逸らしで、コソ泥事件は自ら認めて自白するのと同じこと。
「葛岡裕学校長の手帳・中根氏の手紙を書証提出」と「認める」ことで発生する損失を、比べて、損得計算しただけ。
「葛岡裕学校長の手帳・中根氏の手紙を書証提出」すれば、何が出てくるのだろうか。

*************
原告様へ

被告東京都第6準備書面に対する反論として、準備書面(9)を起案致しましたのでご確認下さい。
ご了解の連絡がありましたら、来週月曜に提出致します。

なお、証拠類の追加提出とこれに関する主張については原告様との打合せを経ないと追記することができませんので、割愛しています。

早期に打合せにご来所いただき、主張すべきものはし尽くすことが必要です。
ご連絡お待ちしています。

***************
280603_1707 弁護士から 原告側準備書面(9)<280607提出予定>


平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
原告 
被告 東京都
準備書面(9)
平成28年6月7日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中
原告訴訟代理人弁護士   綱 取  孝 治 

同   弁護士   三 木  優 子 
 
同   弁護士   辛 嶋    真 

第1 被告第6準備書面への反論
 1 被告第6準備書面第1に対しての反論
(1)原告が主張しているのは、不法行為の違反根拠となる注意義務或いは 雇用契約における安全配慮義務としての具体的な注意義務であって、N君に対する指導計画作成に対する「交換条件」との位置付けで済まされるようなものではない。指導計画が現実に容易に実現可能だったのであれば、被告がいうところの「交換条件」などが当時原告に想起されることも無かったのであり、管理職らが当然果たすべき職責の内容である。
(2)また被告のいう「スモールステップ」の設定は正に原告の考えと一致  するところであり、N君に対しては路上での指導を開始すべきではなく、左右の安全確認やコミュニケーションの能力の全般的な向上に向けた指導を学校内で行ってからの指導が適切であると判断したのである。被告の主張はN君の障害の実際の内容を把握せずに、「スモールステップ」との言葉を声高に用いいかにも専門的な指導方法を理解しているかのように主張しているが、「スモールステップ」をあてはめればこそ、N君の母親や管理職らの判断は不適切であったという結論になる。被告の主張は教育現場と乖離し破綻している。
 (3)原告は、原則として指導者が個人的に責任をとわれることはないという「自明の内容」にすら「文書での回答」をしない管理職らの在り方に強い疑問を持っている。原告はN君が安全に道路上での一人通学ができる状態であるとは到底思えず、事故の起きる可能性を現実のものと受け止めており、管理職らにもその意識を共有させる必要もあると考えていた。これを無視して指導の開始をさせようとする管理職らの姿勢は、N君の母親に対しその場を取り繕うことだけを考え、現実の責任を原告に押しつける姿勢としか受け止められない。
 2 被告第6準備書面第2に対しての反論
(1)被告はN君の母親が「モンスターペアレントではない」と再三主張するが、一方で「たとえその要望の態様や程度が強硬といえるものであったとしても」とも記載しており、要望の内容が正当であるか否かのみを判断根拠としているようである。しかしながら、要望の内容自体もN君の現実の障害の内容に適した指導を求めるものではなく、N君の能力を伸ばす「スモールステップ」にそぐわないものであって就労を希望する親の強い意向に沿わせる目的が明かであってその正当性に疑問があるし、態様や程度がどのようなものであっても許されるということは法的にも社会常識にもあり得ない。N君の母親は、自己の要望を通すために原告を四六時中監視して管理職らへ告げ口をしにいくことが常態化していたのであり、このような異常な在り方を受任すべきとする被告の主張は、正に原告の職場環境への配慮義務を怠った違法な判断である。
(2)被告が原告の指導能力が低いと断じ、千葉教諭は指導に対し協力的立場に変わっていることに言及することは、詭弁である。千葉教諭が当初「非」協力的立場であったことが、原告の現場担任の判断が独善的なものでなかったことの証左であり、後に千葉教諭が協力的立場に変わったことは、管理職らが千葉教諭に対しても、N君の母親の要望をそのまま実施することを強要した結果に過ぎない。
(3)また被告は、管理職らによる授業観察や課題作成は、N君の保護者に懸念を抱かせたことの非を責めるものであったとの主張そのものを繰り返しており、原告の労働環境に異常な負担が生じていたことに対する配慮が無かったことを自認する主張に等しい。
(4)N君の「学期のまとめ」から原告の名前が削除されたり、N君の指導からはずれるよう指示したことについての被告の主張は結局、N君の母親の要望通りにするしかなかったとの当時の判断を強調するものである。管理職は、保護者に対して、そのまま従うべき立場にあるのではないが、まさに言いなりになってきたことに疑問を持っていない。
 3 被告第6準備書面第3に対しての反論
被告は、少なくとも、乙11の2の書式を具体的に指定する東京都による通知(書式例が付されているもの)を明かにすべきである。乙11の1(平成21年4月からの記載)の書式についての証拠(乙24の1)では、原告が指摘するN君の生徒指導要録が2通存在することの根拠を何も説明していない。被告自身が所有するはずの書類であるのに、これが提出されないのは、明らかに不自然である。
以上
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280602_1527 弁護士から izak0401 画像版「文書提出命令申立事件 決定」

280602_1527 弁護士から izak0401 画像版「文書提出命令申立事件 決定」 
平成27年(モ)第4030号 文書提出命令申立書事件 岡崎克彦裁判長
(基本事件・平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件)


280602_1527 弁護士から 画像版「文書提出命令申立事件 決定」 

○○様

文書提出命令の決定書を添付します。

****以下添付文書の画像******
資料など 5年過ぎれば 焼却よ 後に残るは、判決文のみ
何のため ヒラメ判事を 充てたのか 行政側に 勝たせるためよ


280601 #決定書 0106文書提出命令申立事件 申立ての趣旨
http://imgur.com/gqftzy3

280601 #決定書 0206文書提出命令申立事件 当該裁判所の判断
http://imgur.com/NqzqJnn

280601 #決定書 0306文書提出命令申立事件 結論
http://imgur.com/OlH0DOt

280601 #決定書 0406文書提出命令申立事件 裁判官
http://imgur.com/aVpUujB

280601 #決定書 0506文書提出命令申立事件 文書目録
http://imgur.com/i0U0bOF

280601 #決定書 0606文書提出命令申立事件 裁判所書記官 本多香織
http://imgur.com/LoUkvU5


280602_1527 弁護士から izak0401 画像版「文書提出命令申立事件 決定」 
平成27年(モ)第4030号 文書提出命令申立書事件 岡崎克彦裁判長
(基本事件・平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件)

280529 #民訴法 160条(口頭弁論調書) 東京地裁 本城貴志書記官

280529 #民訴法 160条(口頭弁論調書) 東京地裁 本城貴志書記官
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

280529 #民訴法 を読むことで、いっぱい、いっぱいだ。上告理由書を書くには、民事訴訟規則・最高裁通達も読む必要がある。そこまで時間的に、間に合うだろうか。

280529 #民訴法 160条 国賠法・行政訴訟は、裁判官と書記官が腹を合わせて、八百長する。期日調書は、書記官が故意に間違える。故意に間違えた記載が証拠となってしまう。裁判長が、録音を嫌がるわけだ。国賠法・行政訴訟は、第1回公判から録音許可にしろ。

280529 #民訴法 160条 口語民事訴訟法 閲覧して、間違ったことを書かれたり、異議が書かれていなかったり時の対応はどうするのだろうか。出席者名が書かれていないと、本城貴志書記官に行ったら、それは書記官対応ではない。岡崎克彦裁判長でないと対応できないと回答した。

280529 #民訴法 160条 口語民事訴訟法 自由国民社 159P注釈 調書は期日ごとに作られる。ただ調書に間違ったことを書かれる危険があるから、調書を閲覧したりコピーをとったりすることは重要な仕事である・・ ▼コピーをとるということは、後からの書き加え防止になるが・・
 
280529 #民訴法 160条 更に驚くことに、「.口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる」と。つまり、実際に起きた事実より、期日調書に記載された内容が事実として扱われ、証拠となる。ブラックスワンが飛来した。

280529 #民訴法 160条 期日調書には、その日の概略が書かれているかと思って、閲覧した。しかし、何も書かれておらず、何だ、こりゃ、日時しか分からんと思った。しかし、「異議があったら記載しなければならない」と規定されている。裁判長の発言は記載しなくて良いのだろうか。

280529 #民訴法 160条(口頭弁論調書)口頭弁論で行われたことは調書に書いて残しておく。 ▼「当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書に異議があったことを記載しなければならない」。本城貴志書記官の調書には、私が述べた異議は、書かれていない。出席者も省略。

280529 #民訴法 160条 1.裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければ・・2.調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければ・・3.口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができ・・


280529 #民訴法 160条(口頭弁論調書) 東京地裁 本城貴志書記官
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

280527弁護士様から 被告意見書に対する反論 画像版 #izak

280527弁護士様から 被告意見書に対する反論 画像版 #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

280527弁護士様から02被告意見書に対する反論
http://imgur.com/xBHfrkB

280527弁護士様から01被告意見書に対する反論
http://imgur.com/q79575d

280527弁護士様から00送付書
http://imgur.com/kjOW86j


280527 #岡崎克彦裁判長 民訴法228条③公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。▼27年7月には、岡崎克彦裁判長は職権を行使。要録偽造を把握。訴訟資料閲覧制限を決め込む。三木弁護士を恫喝。コワーイな

280527 #岡崎克彦裁判長 民訴法228条(文書の成立)文書は、その成立が申請であることを証明しなければならない。▼石澤泰彦弁護士は、N君の要録について、「説明の必要を認めない」と回答。つまり、要録偽造を認めた。


以上
280527弁護士様から 被告意見書に対する反論 画像版 #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件



280527_1519弁護士様へ 証書真否確認の訴え 磯部淳子 特別支援学校長

280527_1519弁護士様へ 証書真否確認の訴え 磯部淳子 特別支援学校長
民訴法134条 #izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

wrote
メールアドレス 

法律事務所 様


280527_1519弁護士様へ 民訴法134条 証書真否確認の訴え

別件が忙しく、対応が遅れています。申し訳ありません。

乙11号証(N君の指導要録)について、民訴法134条 証書真否確認の訴えを起こせるでしょうか(問い合わせ)。

磯部淳子 特別支援学校長を相手として、乙11号証について証書真否確認の訴えを起こしたいと考えています。
お受けして頂けるなら、見積もりをお願いします。

お受けして頂けない時は、私の方から磯部淳子 特別支援学校長宛てで、乙11号証の真贋を聞いておきたいと思います。
後日、回答によっては、訴訟を起こそうと思います。

以上

280527_1519弁護士様へ 証書真否確認の訴え 磯部淳子 特別支援学校長
民訴法134条 #izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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