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280606_1419 弁護士様から 準備書面の修正案 #izak

280606_1419 弁護士様から 準備書面の修正案 #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

▼依頼内容を書いたかどうか。上告理由書で手一杯だ。

280606_1419 弁護士様から 準備書面の修正案

準備書面(9)を一部修正しておりますので、ご査収下さい。
証拠類については、明日の期日までに打合せをすることが不可能なため追加していません。

今後の打合せ日程の見通しを早期にご連絡下さい。

また、文書提出命令申立が棄却されたことを受けて、
証書真否確認の訴えの提起について問合せを頂いておりますが、
要件を満たさないため提起することができません。

また、N母の訴訟での文書提出命令申立を検討しています。
以上についてのご説明の文書をPDFにて添付しますので、内容をご確認下さい。


********以下は準備書面(9)提出版******

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
原告 
被告 東京都
準備書面(9)
平成28年6月7日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中
原告訴訟代理人弁護士   綱 取   
同   弁護士   三 木   
  同   弁護士   辛 嶋     

第1 被告第6準備書面への反論
 1 被告第6準備書面第1に対しての反論
(1)原告が主張しているのは、不法行為の違反根拠となる注意義務或いは 雇用契約における安全配慮義務としての具体的な注意義務である。そもそも被告が主張する「交換条件」とはどのような意味であるか不明だが、N君に対する指導計画作成に対する「交換条件」との位置付けで済まされるようなものではない。指導計画が現実に容易に実現可能だったのであれば、被告がいうところの「交換条件」などが当時原告に想起されることも無かったのであり、管理職らが当然果たすべき職責の内容である。
(2)また被告のいう「スモールステップ」の設定は正に原告の考えと一致  するところであり、N君に対しては路上での指導を開始すべきではなく、左右の安全確認やコミュニケーションの能力の全般的な向上に向けた指導を学校内で行ってからの指導が適切であると判断したのである。被告の主張はN君の障害の実際の内容を把握せずに、「スモールステップ」との言葉を声高に用いいかにも専門的な指導方法を理解しているかのように主張しているが、「スモールステップ」をあてはめればこそ、N君の母親や管理職らの判断は不適切であったという結論になる。被告の主張は教育現場と乖離し破綻している。
 (3)原告は、原則として指導者が個人的に責任をとわれることはないという「自明の内容」にすら「文書での回答」をしない管理職らの在り方に強い疑問を持っている。原告はN君が安全に道路上での一人通学ができる状態であるとは到底思えず、事故の起きる可能性を現実のものと受け止めており、管理職らにもその意識を共有させる必要もあると考えていた。これを無視して指導の開始をさせようとする管理職らの姿勢は、N君の母親に対しその場を取り繕うことだけを考え、現実の責任を原告に押しつける姿勢としか受け止められない。
 2 被告第6準備書面第2に対しての反論
(1)被告はN君の母親が「モンスターペアレントではない」と再三主張するが、一方で「たとえその要望の態様や程度が強硬といえるものであったとしても」とも記載しており、要望の内容が正当であるか否かのみを判断根拠としているようである。しかしながら、要望の内容自体もN君の現実の障害の内容に適した指導を求めるものではなく、N君の能力を伸ばす「スモールステップ」にそぐわないものであって就労を希望する親の強い意向に沿わせる目的が明かであってその正当性に疑問があるし、態様や程度がどのようなものであっても許されるということは法的にも社会常識にもあり得ない。N君の母親は、自己の要望を通すために原告を四六時中監視して管理職らへ告げ口をしにいくことが常態化していたのであり、このような異常な在り方を受任すべきとする被告の主張は、正に原告の職場環境への配慮義務を怠った違法な判断である。
(2)原告は、千葉教諭に説得がなされた事実や、千葉教諭の考えが変わったことについては不知だが、仮にその事実があったとすると、被告が原告の指導能力が低いと断じ、千葉教諭は指導に対し協力的立場に変わっていることに言及することは、管理職らの強圧的な行為をかえって強調するものである。千葉教諭が当初「非」協力的立場であったことが、原告の現場担任の判断が独善的なものでなかったことの証左であり、後に千葉教諭が協力的立場に変わったとすれば、管理職らが千葉教諭に対しても、N君の母親の要望をそのまま実施することを強要した結果に過ぎない。
(3)また被告は、管理職らによる授業観察や課題作成は、N君の保護者に懸念を抱かせたことの非を責めるものであったとの主張そのものを繰り返しており、原告の労働環境に異常な負担が生じていたことに対する配慮が無かったことを自認する主張に等しい。
(4)N君の「学期のまとめ」から原告の名前が削除されたり、N君の指導からはずれるよう指示したことについての被告の主張は結局、N君の母親の要望通りにするしかなかったとの当時の判断を強調するものである。管理職は、保護者に対して、そのまま従うべき立場にあるのではないが、まさに言いなりになってきたことに疑問を持っていない。
 3 被告第6準備書面第3に対しての反論
被告は、少なくとも、乙11の2の書式を具体的に指定する東京都による都立学校宛の通知(書式例が付されているもの)を明かにすべきである。乙11の1(平成21年4月からの記載)の書式についての証拠(乙24の1)では、原告が指摘するN君の生徒指導要録が2通存在することの根拠を何も説明していない。被告自身が所有するはずの書類であるのに、これが提出されないのは、明らかに不自然である。
以上

280606_1419 弁護士様から 準備書面の修正案 #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


********************
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280605_1609 弁護士様へ (回答の追加)原告側準備書面(9)について #izak

280605_1609 弁護士様へ (回答の追加)原告側準備書面(9)について #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

<弁論主義の3原則>
①当事者の主張しない主要事実は、裁判の基礎とできない。
②当事者間に争いのない主要事実は、そのまま裁判の基礎とする。
③証拠は当事者が提出する。
という3原則です。
まず、主張することから始まる。


法律事務所 様



280605_1609 弁護士様へ (回答の追加)原告側準備書面(9)について

◇3P弁護士様の(説得に応じ・・)に対応する記載と思います。
(2)被告が原告の指導能力が低いと断じ、千葉教諭は指導に対し協力的立場に変わっていることに言及することは、詭弁である。千葉教諭が当初「非」協力的立場であったことが、原告の現場担任の判断が独善的なものでなかったことの証左であり、後に千葉教諭が協力的立場に変わったことは、管理職らが千葉教諭に対しても、N君の母親の要望をそのまま実施することを強要した結果に過ぎない。

▼「T教諭への説得」については、「不知」と連絡したと思う。
知らない以上、在ったと言う事実認定から始めて下さい。石澤泰彦弁護士は、無かった事を有った事とし、有った事を無かった事にして主張を行う人です。

まず、石澤泰彦弁護士に説得が有ったことを立証させて下さい。

T教諭の説得を行ったことに関して、以下の関連情報を答えさせてください。(回答の根拠として、葛岡裕学校長の手帳を出させて下さい)
何月何日、場所、誰が行ったのか。
説得の目的は何か。
どの様な言葉を使って説得したか。
どの様な言葉を発して答えたか。(答えによっては、担任会の議題になります。担任会の議題にはならなかったので、私は知りません)

なぜ、担任二人を同時に呼びださなかったのか。(原告一人に行わせるから、協力するように強要した可能性がある)。

T教諭はどの様な言葉で答えたか。
説得に応じて、T教諭はどの様な行動を取ったのか。(1学期中は、T教諭は、登下校の通学指導は行っていません。)
疑問が解けるかもしれません。(「堀切教諭に電話をして下さい」とT教諭に不釣り合いな感情をむき出しで、メモを渡されました)

T教諭を説得できても、「T教諭が中根氏に説明した内容『N君は左右の安全確認は出来る』ようにはなりません」。なぜ、説得できたのか。



280605_1126 綱取弁護士様へ (回答)原告側準備書面(9)について #要録偽造

280605_1126 綱取弁護士様へ (回答)原告側準備書面(9)について #要録偽造
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #izak0401

wrote 
メールアドレス 


法律事務所 様


▼要録の様式変更の手順。
「 文科省→東京都→都立学校 」です。
都立学校長の判断で変更時期を決められません。
東京都の指示で、変更時期を明示され、一斉に実施されます。
要録の様式は、間違えようがありません。
記載後も、指導主事が点検に来ます。
違った様式で作成していたら、作り直しとなります。

▼記載内容を盛り込めたら、盛り込んでください。
 郵送し依頼した文科省のWEBページ、指導要録の解説本は書証提出して下さい。

280605_1126 弁護士様へ 原告側準備書面(9)について(回答)

*****************

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
原告 
被告 東京都
準備書面(9)
平成28年6月7日
◇1P
第1 被告第6準備書面への反論
 1 被告第6準備書面第1に対しての反論
(1)原告が主張しているのは、不法行為の違反根拠となる注意義務或いは 雇用契約における安全配慮義務としての具体的な注意義務であって、N君に対する指導計画作成に対する「交換条件」との位置付けで済まされるようなものではない。指導計画が現実に容易に実現可能だったのであれば、被告がいうところの「交換条件」などが当時原告に想起されることも無かったのであり、管理職らが当然果たすべき職責の内容である。
▼「交換条件」の意味が理解できませんが、

(2)また被告のいう「スモールステップ」の設定は正に原告の考えと一致  するところであり、N君に対しては路上での指導を開始すべきではなく、左右の安全確認やコミュニケーションの能力の全般的な向上に向けた指導を学校内で行ってからの指導が適切であると判断したのである。被告の主張はN君の障害の実際の内容を把握せずに、「スモールステップ」との言葉を声高に用いいかにも専門的な指導方法を理解しているかのように主張しているが、「スモールステップ」をあてはめればこそ、N君の母親や管理職らの判断は不適切であったという結論になる。被告の主張は教育現場と乖離し破綻している。
▼年間指導計画は、「郊外においてのN君の通学指導は、想定しないで作成しました。原案を作成後、決済ラインに出して了承を得てから、保護者に渡しました。家庭訪問は、葛岡裕学校長の了承した年間指導計画に基づいて説明をしました」。

◇2P
2 被告第6準備書面第2に対しての反論
(1)被告はN君の母親が「モンスターペアレントではない」と再三主張するが、一方で「たとえその要望の態様や程度が強硬といえるものであったとしても」とも記載しており、要望の内容が正当であるか否かのみを判断根拠としているようである・・
▼モンスターペアレントではない」と再三主張する・・
主張の根拠となる、葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙を書証提出して立証しろ。

◇2Pから3Pにかけて
 3 被告第6準備書面第3に対しての反論
被告は、少なくとも、乙11の2の書式を具体的に指定する東京都による通知(書式例が付されているもの)を明かにすべきである。乙11の1(平成21年4月からの記載)の書式についての証拠(乙24の1)では、原告が指摘するN君の生徒指導要録が2通存在することの根拠を何も説明していない。被告自身が所有するはずの書類であるのに、これが提出されないのは、明らかに不自然である。

▼要録の様式変更の手順。
「 文科省→東京都→都立学校 」です。
都立学校長の判断で変更時期を決められません。
東京都の指示で、変更時期を明示され、一斉に実施されます。
要録の様式は、間違えようがありません。
記載後も、指導主事が点検に来ます。
違った様式で作成していたら、作り直しとなります。

以上

280605_1126 綱取弁護士様へ (回答)原告側準備書面(9)について #要録偽造
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #izak0401

280603_1707 弁護士から 原告側準備書面(9) 岡崎克彦裁判長

280603_1707 弁護士から 原告側準備書面(9) 岡崎克彦裁判長
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak0401

原告様へ

被告東京都第6準備書面に対する反論として、準備書面(9)を起案致しましたのでご確認下さい。
ご了解の連絡がありましたら、来週月曜に提出致します。

なお、証拠類の追加提出とこれに関する主張については原告様との打合せを経ないと追記することができませんので、割愛しています。

早期に打合せにご来所いただき、主張すべきものはし尽くすことが必要です。
ご連絡お待ちしています。

▼280604原告記入分 「主張すべきものはし尽くすことが必要です」と。
 「言行不一致」を発見だ。
▼要録の様式変更は、墨田特別支援学校長の独断で出来ません。
都立特別支援学校で一斉に行われます。
岡崎克彦裁判長は、いつまで茶番劇を行っているんだ。
釈明権もあるし、地裁だってこのくらいの調査は出来る。
▼自由心証主義の恣意的運用
当事者が集めた資料によって、裁判所が自由心証主義によって判断するということです。
*******
280603_1707 弁護士から 原告側準備書面(9)

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

原告 
被告 東京都
準備書面(9)
平成28年6月7日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中
原告訴訟代理人弁護士   綱 取  
同   弁護士   三 木 
  同   弁護士   辛 嶋

第1 被告第6準備書面への反論
 1 被告第6準備書面第1に対しての反論
(1)原告が主張しているのは、不法行為の違反根拠となる注意義務或いは 雇用契約における安全配慮義務としての具体的な注意義務であって、N君に対する指導計画作成に対する「交換条件」との位置付けで済まされるようなものではない。指導計画が現実に容易に実現可能だったのであれば、被告がいうところの「交換条件」などが当時原告に想起されることも無かったのであり、管理職らが当然果たすべき職責の内容である。
(2)また被告のいう「スモールステップ」の設定は正に原告の考えと一致  するところであり、N君に対しては路上での指導を開始すべきではなく、左右の安全確認やコミュニケーションの能力の全般的な向上に向けた指導を学校内で行ってからの指導が適切であると判断したのである。被告の主張はN君の障害の実際の内容を把握せずに、「スモールステップ」との言葉を声高に用いいかにも専門的な指導方法を理解しているかのように主張しているが、「スモールステップ」をあてはめればこそ、N君の母親や管理職らの判断は不適切であったという結論になる。被告の主張は教育現場と乖離し破綻している。
 (3)原告は、原則として指導者が個人的に責任をとわれることはないという「自明の内容」にすら「文書での回答」をしない管理職らの在り方に強い疑問を持っている。原告はN君が安全に道路上での一人通学ができる状態であるとは到底思えず、事故の起きる可能性を現実のものと受け止めており、管理職らにもその意識を共有させる必要もあると考えていた。これを無視して指導の開始をさせようとする管理職らの姿勢は、N君の母親に対しその場を取り繕うことだけを考え、現実の責任を原告に押しつける姿勢としか受け止められない。
 2 被告第6準備書面第2に対しての反論
(1)被告はN君の母親が「モンスターペアレントではない」と再三主張するが、一方で「たとえその要望の態様や程度が強硬といえるものであったとしても」とも記載しており、要望の内容が正当であるか否かのみを判断根拠としているようである。しかしながら、要望の内容自体もN君の現実の障害の内容に適した指導を求めるものではなく、N君の能力を伸ばす「スモールステップ」にそぐわないものであって就労を希望する親の強い意向に沿わせる目的が明かであってその正当性に疑問があるし、態様や程度がどのようなものであっても許されるということは法的にも社会常識にもあり得ない。N君の母親は、自己の要望を通すために原告を四六時中監視して管理職らへ告げ口をしにいくことが常態化していたのであり、このような異常な在り方を受任すべきとする被告の主張は、正に原告の職場環境への配慮義務を怠った違法な判断である。
(2)被告が原告の指導能力が低いと断じ、千葉教諭は指導に対し協力的立場に変わっていることに言及することは、詭弁である。千葉教諭が当初「非」協力的立場であったことが、原告の現場担任の判断が独善的なものでなかったことの証左であり、後に千葉教諭が協力的立場に変わったことは、管理職らが千葉教諭に対しても、N君の母親の要望をそのまま実施することを強要した結果に過ぎない。
(3)また被告は、管理職らによる授業観察や課題作成は、N君の保護者に懸念を抱かせたことの非を責めるものであったとの主張そのものを繰り返しており、原告の労働環境に異常な負担が生じていたことに対する配慮が無かったことを自認する主張に等しい。
(4)N君の「学期のまとめ」から原告の名前が削除されたり、N君の指導からはずれるよう指示したことについての被告の主張は結局、N君の母親の要望通りにするしかなかったとの当時の判断を強調するものである。管理職は、保護者に対して、そのまま従うべき立場にあるのではないが、まさに言いなりになってきたことに疑問を持っていない。
 3 被告第6準備書面第3に対しての反論
被告は、少なくとも、乙11の2の書式を具体的に指定する東京都による通知(書式例が付されているもの)を明かにすべきである。乙11の1(平成21年4月からの記載)の書式についての証拠(乙24の1)では、原告が指摘するN君の生徒指導要録が2通存在することの根拠を何も説明していない。被告自身が所有するはずの書類であるのに、これが提出されないのは、明らかに不自然である。
以上


280603_1707 弁護士から 原告側準備書面(9) 岡崎克彦裁判長
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak0401

280604_1023弁護士様へ 出勤簿・短期介護休暇申請書を #izak

280604_1023弁護士様へ 出勤簿・短期介護休暇申請書を #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

▼24年7月は、異常に有給取得が増えた。
 葛岡裕学校長と中村良一副校長のブラックな手口による。
 もはやこれまでと、退職を決めたときだ。

wrote 
メールアドレス 


綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp


280604_1023弁護士様へ 出勤簿・短期介護休暇申請書を

証拠提出で、出勤簿・短期介護休暇申請書を出してください。
出勤簿は、24年度出勤簿しかありません。23年度・22年度の出勤簿を書証提出させて下さい。私は、有給は、母の通院付添で取得することが主です。

例年、有給休暇が残るので、春休みに使っています。
比べれば分かりますが、24年度の7月は異常に多くなっています。
短期介護休暇申請を見れば、提出日が分かります。
申請内容も分かります。
中村良一副校長が決済を行います。
その時に介護ハラスメントを行っています。

以上

280604_1023弁護士様へ 出勤簿・短期介護休暇申請書を #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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