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280529 #民訴法 160条(口頭弁論調書) 東京地裁 本城貴志書記官

280529 #民訴法 160条(口頭弁論調書) 東京地裁 本城貴志書記官
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

280529 #民訴法 を読むことで、いっぱい、いっぱいだ。上告理由書を書くには、民事訴訟規則・最高裁通達も読む必要がある。そこまで時間的に、間に合うだろうか。

280529 #民訴法 160条 国賠法・行政訴訟は、裁判官と書記官が腹を合わせて、八百長する。期日調書は、書記官が故意に間違える。故意に間違えた記載が証拠となってしまう。裁判長が、録音を嫌がるわけだ。国賠法・行政訴訟は、第1回公判から録音許可にしろ。

280529 #民訴法 160条 口語民事訴訟法 閲覧して、間違ったことを書かれたり、異議が書かれていなかったり時の対応はどうするのだろうか。出席者名が書かれていないと、本城貴志書記官に行ったら、それは書記官対応ではない。岡崎克彦裁判長でないと対応できないと回答した。

280529 #民訴法 160条 口語民事訴訟法 自由国民社 159P注釈 調書は期日ごとに作られる。ただ調書に間違ったことを書かれる危険があるから、調書を閲覧したりコピーをとったりすることは重要な仕事である・・ ▼コピーをとるということは、後からの書き加え防止になるが・・
 
280529 #民訴法 160条 更に驚くことに、「.口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる」と。つまり、実際に起きた事実より、期日調書に記載された内容が事実として扱われ、証拠となる。ブラックスワンが飛来した。

280529 #民訴法 160条 期日調書には、その日の概略が書かれているかと思って、閲覧した。しかし、何も書かれておらず、何だ、こりゃ、日時しか分からんと思った。しかし、「異議があったら記載しなければならない」と規定されている。裁判長の発言は記載しなくて良いのだろうか。

280529 #民訴法 160条(口頭弁論調書)口頭弁論で行われたことは調書に書いて残しておく。 ▼「当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書に異議があったことを記載しなければならない」。本城貴志書記官の調書には、私が述べた異議は、書かれていない。出席者も省略。

280529 #民訴法 160条 1.裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければ・・2.調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければ・・3.口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができ・・


280529 #民訴法 160条(口頭弁論調書) 東京地裁 本城貴志書記官
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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