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280927 #甲28号証 #保護者からの信頼を回復するために 画像版とベタ打ち

280927 #甲28号証 #保護者からの信頼を回復するために  画像版とベタ打ち
#中村良一 副校長から手渡し #izak

#三木優子 弁護士の背任の証拠 
甲28号証の提出日は、280927。尋問は280927。準備書面で使えないで時期に提出。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
#石澤泰彦 #成相博子 #荒井幹人 #岡崎克彦裁判長

▼ #中村良一 副校長は断言した。「原告には指導力がない根拠だ」と。

画像版は、以下の通り

280927 #甲28号証 #中村良一 副校長から手渡し(240814)#izak
http://imgur.com/LBseSRQ

280927 #原告側証拠説明書 正本 #甲第28号証 #izak
http://imgur.com/BhZRTEI
FAX16-09-28;10:19 ;綱取孝治法律事務所 # 2/3



▼ #中村良一 副校長は、8月14日の指導の際に、「指導力に課題があるという根拠」として、6項目をまとめて記した紙を私に交付しました。

記載内容は、以下の通り。

1> は「中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない」。
  
2> は「生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ」。

3> は「朝の学習」のメインティーチャーをしない。

4> は「卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばかけが多い。

5> は「指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。

6> は、「重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない」。

以上、280927 #甲28号証 #保護者からの信頼を回復するために  画像版とベタ打ち
#中村良一 副校長から手渡し #izak

▼甲28号証が検索に掛かるように。


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290405 ベタ打ち版作成途中 小池百合子都知事からの控訴答弁書

290405 ベタ打ち版作成途中 小池百合子都知事からの控訴答弁書
被告訴人 小池百合子 都知事の要録偽造隠し #izak
290330答弁書 画像版 小池百合子都知事から 受取日290401 http://ameblo.jp/bml4557/entry-12262029592.html

200330控訴答弁書 ベタ打ち版 #izak

<2p>1行目から
第1 本案前の答弁
1 答案前の答弁
  本件控訴中、4項ないし6項に係る部分を却下する。
  控訴費用は控訴人の負担とする。
 との判決を求める。
2 却下を求める理由
  控訴人が控訴審において追加する4項ないし6項の訴えは、以下のとおり不適法であるから却下を免れない。
(1)4項(東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から実施されたことの確認を求める訴え)について
控訴人の上記訴えは、事実の確認を求めるものであるところ、権利又は法律関係の存否の確定のためにのみ提起することができるのであって、法律関係を証する書面の成立の真否の確認を求める場合を除いては、事実の存否の確定のために提起することは許されない。よって上記の訴えは、確認の対象としての適性に欠け、不適法である。

<2p>16行目から
(2)5項(乙11号証は、偽造された学習指導要録であるとの確認を求める訴え)について
 ア 控訴人の上記訴えについては、有形偽造(成立の不真正)をいう、ものであるか、無形偽造(内容の偽造)をいうものであるか判然としないが、仮に前者である(文書の成立の真否の確認の確定を求める訴え)とすれば、文書の成立の真否確認の訴えは法律関係を証する書面についてのみ認められているところ(民事訴訟法134条)、乙11号証(中学部生徒指導要録)は事実関係を証する書面であって、法律関係を証する書面ではないから、その成立の真否の確定を求める訴えは、不適法である。

<2p>25行目から
 イ また、後者(内容が虚偽であることの確認を求める訴え)とすれば、上記(1)と同様、単に事実の確認を求めるものであって、確認の対象として適格に欠け、不適法である。

<3p>2行目から
(3) 6項(小池百合子 東京都知事が、学習指導要録を偽造し、書証提出したことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当することの確認を求める訴え)について
 控訴人の上記訴えは、国家刑罰権の存否の判断を求める訴えと解されるところ、
国家刑罰権の存否は専ら刑事訴訟法に定める手続きによって判断されるものであり、また国家刑罰権の存否確認の判断を求めえるのは検察官のみである。(刑事訴訟法247条)。
控訴人の上記訴えは、検察官でない控訴人が、民事訴訟において国家刑罰権の存否の判断を求めるものであり不適法である。


<3p>10行目から
第2 本案の答弁(控訴の趣旨に対する答弁)
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
との判決を求める。
 なお、仮執行の宣言を付するのは相当でないが、仮に、その宣言を付する場合においては、担保を条件とする仮執行逸脱の宣言を求める。


<3p>16行目から
第3 控訴被告人の主張
原判決の判断は、正当であり、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。
被控訴人 小池百合子 都知事の主張は原審の通りであるから、これを援用するとともに、控訴理由書等について、以下、必要な範囲で反論する。なお、言い換えは原審における被控訴人の主張の礼による。

<3P>22行目から
1 本件における立証の制約について
控訴人の主張は、証拠の評価に関するものが大部分であるので、この点について包括的に反論する。

<4p>1行目から
(1)本件は、被控訴人が設置管理する知的障害特別支援学校(本件学校)に教諭として勤務していた控訴人が、被控訴人に対し、担任をしていた本件学校の生徒(N君。知的障害及び自閉症がある。)の指導に関連して、本件学校の管理者が①N君の一人通学指導について控訴人の負担を考慮した体制整備を怠ったこと、②N君の保護者(N母)から控訴人の指導に関して多数の要求がなされたのに対して控訴人の職場環境への配慮を怠ったことにより、抑うつ状態となり通常の業務に戻ることができないまま定年退職に至ったと主張して損害賠償金の支払いを求める事案である(原判決)。

<4p>9行目から
(2)本件では特別支援学校に在籍した障害のある生徒に対する控訴人の指導の内容と、控訴人の指導に関する生徒の保護者からの訴え・要求の事実が前提となるところ、指導を受けた生徒(発語がない)や指導に異論を唱えた保護者(本件訴訟への協力を拒否している)に対する証拠調べが事実上不可能である。
 一方、本件の事実関係に係る文書について、控訴人は提出されたもの(墨田特別支援学校中学部の指導要録(乙11の1、2)等については「偽造」だと主張し、提出されていないもの(葛岡裕学校長の手紙、N母から葛岡裕学校長に宛てた手紙)については執拗にその提出を求めている。
 「執拗にその提出を求めている」との記載についての反論
「執拗に」と表現して、印象操作を行い、争点回避を行っていること
「執拗に」と言うならば、「頑なに」提出を拒否し、裁判の長期化を企てている。
必要か不必要かということが、判断基準であること。
控訴人は、「教員としての指導力がない」という理由で以下の強制が行われた。
授業観察・授業後の反省報告を毎日強制されたこと。
夏季休業中には、教材の作成・週1回の報告を強制されたこと。
しかしながら、「教員としての指導力がない」ことについて、具体的な説明を繰り返し求めたが、拒否されたこと。N母の口頭説明を元に「控訴人には、教員としての指導力がない」と葛岡裕 学校長は判断したこと。
校長室指導では、葛岡裕学校長は、手帳を拾い読みしながら、説明をしたこと。N母からの手紙、N母との電話内容も説明したこと。
葛岡裕 学校長から指摘された内容については、その場で反論し、納得を得たこと。
280927甲8号証(保護者からの信頼を回復するために 中村良一副校長作成)は、24年8月の中旬になって渡されたこと。
内容については、反論し納得を得たこと。
甲8号証を元に、授業観察・授業後の反省会の強要、夏季休業中の教材作成・週1回の報告の強制が行われたとしたならば、パワハラに該当すること。
葛岡裕 学校長の手紙・N母からの手紙は、パワハラに該当しないことを被控訴人 小池百合子 都知事が証明するために必要かつ唯一の物証であること。
加えて、被控訴人 小池百合子 都知事とは時系列認識に於いて食い違いが生じていること。時系列を特定するために必要かつ唯一の物証であること。

<4p>17行目から
2 連絡帳について
(1)ところで、控訴人が行った指導内容と保護者の要求については、当時保護者と担任教師(控訴人を含む)間で交わされた「連絡帳」が存在し、その証拠価値は極めて高い。本件訴訟が、提起された当初、被控訴人としても保護者の承諾を得て連絡帳を証拠として提出することを検討したが、その後、控訴人の行動(本件提起後に、本件学校(当時N君が在席していた)を訪れたり(26年12月)、その周囲で生徒の写真撮影を行った。控訴人追記 (27年6月頃で、N君は卒業し、在席していない)、生徒の写真ではなく通学路の写真撮影である。)について警戒心を強めた保護者が本件訴訟に対して協力することを拒否するようになり、結果として、被告訴人による連絡帳の証拠提出は不可能となった。

<4p>26行目から
(2)一方、控訴人は、その在職中に、保護者とのやりとりが記載された連絡帳を複写していて、当該コピーを本件学校から持ち出し退職後に所持していたところ、原審係属中に、当該コピーを甲14号証として提出し、それに基づく主張を準備書面(6)・第2・3(3頁~24頁)で詳細に展開した。
「連絡帳」の記載内容については前述の通り証拠価値が高いものの、連絡帳には生徒の生涯程度、障害特性及び保護者の様態等私生活についての重大な秘密が肉質で記載されており、また保護者が証拠提出に同意しておらず、当該生徒や保護者以外の第三者に閲覧等されれば、生徒・保護者と学校との信頼関係が破壊され特別支援学校における
教育指導の遂行に著しい支障生じるおそれがある。(被控訴人閲覧制限申立書)。原審では、控訴人から提出された甲14号証(連絡帳)について閲覧制限を認めた。


<5p>11行目から
(3)その後、控訴人は、甲14号証を撤回したが(控訴人上告書)、準備書面(6)での抜粋引用はほぼ正確であることから、被控訴人としてはその主張内容については事実上認めているところである(被控訴人第5準備書面・7頁。10頁~14頁、別紙)。


<5p>15行目から
(4)連絡帳には、担任(控訴人及び千葉教諭)に宛てられた手紙が別紙として添付されている。連絡帳と手紙とを照らし合わせることにより、それらが記載された背景事実を解明することが可能となる。連絡帳に記載されていない事実についての被控訴人の主張は主にこの方法により行われている(被控訴人第5準備書面)

ア たとえば、平成24年6月5日(火)及び6日(水)の事柄については、控訴人準備書面(6)第2・第3(7)(朝の活動についての要望)・カ及びキ(10頁)に連絡帳の引用が、同(9)(一人通学の要望)・カ及びキ(18頁)に別紙を引用した記載があるところ(被控訴人第5準備書面・別紙の列(7)及び(9))、それらの記載によれば、授業参観の週(6月4日~8日)の2日目の連絡帳(6月5日)に、帰宅後に書いた「今日は参観で
朝の様子と作業学習を見ました。お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」との記載があり、3日目の連絡帳(6月6日)に、やはり帰宅後に保護者の書いた「*授業参観、朝のあいさつ、生徒総会、家庭科を見ました。着替えや朝の仕事など見守っていただけると助かります。(うるさいようですが)」との記載がある一方、6月6日付けの別紙(18頁)には「一人通学について やはり 、まだ、納得ができません。・・」との記載がある。このことから、6月6日に保護者が担任にN君の一人通学について要望したこと、担任が一人通学指導を行わないと答えたことが窺える。

***朝教室に、N母が入ってきた。私に学活のことを話し始めた。「それは、私より千葉先生に話してください」と伝えた。(千葉教諭は朝学活の研究授業を控えていたからである。)N母は、千葉教諭に話し始めた。私はクラスの生徒指導にあたった。。

**自分は連絡帳の原本を持っていることを、準備手続きで認めている。甲14号証(連絡帳)及び手紙の取り下げに対して、石澤泰彦 代理人は反対した。しかし、岡崎克彦裁判長は、被告は持っているのだからそれを出せば良いと言われ、黙認した。
また、石澤泰彦 代理人は、「連絡帳に関しては、請求されていたが、出さなかった経過もあり・・」と発言して許容した。




<6p>9行目から
さらに、6月8日(金)及び10日(日)の事柄については、260917甲第3号証の2の(0608(金))に連絡帳の引用が、提出日??控訴人準備書面(6)第2・第3(9)(一人通学についての要望)・キ(18~19頁)に手紙を引用した記載があるところ(被控訴人第5準備書面・別紙の列(9))、それらの記載によれば、6月8日の連絡帳に、担任の千葉教諭が書いた「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来るところで**君一人一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、また、ご連絡ください。本当に慎重すぎて申し訳ありません。」との記載があり、
6月10日付けの手紙(18頁~19頁)には「千葉先生 毎日、大変お世話になっています。・・・・申し訳ありませんが、私の判断で見切り発射(?!)の形になってしまいました。・・・(ちなみに今井先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらないところでの今井先生の対応で、また、お話の中でとても私の考え方と全く違うポリシーでしたので、事が大きくなってしまいました。千葉先生も結果的に巻き込んでしましました。・・)との記載がある。

<6p>このことから、6月6日に保護者と面談したのは控訴人一人であったこと、控訴人がN君の一人通学指導を行わないと答えたこと、葛岡裕 学校長が千葉教諭にN君も一人通学指導を検討するよう指示したこと、千葉教諭が今後一人通学指導に協力することを保護者に伝えたことが窺える(提出日被控訴人第5準備書面・第3・4(5)(11~12頁)



「控訴人がN君の一人通学指導を行わないと答えたこと」について。6月は、「N母にきちんと説明して下さい」と千葉教諭が表情を荒げて言われたこと。その説明は、N君の靴箱の上下を
下校時玄関で、「N母から、これは千葉先生へのお手紙です。渡してください」。付け加えて、「先生も読んで構わないんです」と続けた。「個人的な手紙は読みません。必要があれば、千葉先生から話が来ます」。付け加えた「私はN君の担当ということではありません。副担です。主担任は千葉先生で、二人で決めています」と。発言理由、「N母のストーカー行為に、体調を崩していたので、離れたかった」こと。


「葛岡裕 学校長が千葉教諭にN君も一人通学指導を検討するよう指示したこと」。このことは、葛岡裕 学校長の手帳を書証提出して立証を求める。
「千葉教諭が今後一人通学指導に協力することを保護者に伝えた」
担任会の話題になっていないこと。千葉教諭の個人的な協力であること。指導は、教員が指導計画を立てて、指導を行う行為である。

<7p>3行目からの記載
イ これに符合する記載が、271006甲15号証(控訴人メモ)の1枚目の「0606」にある(朝、更衣室前で、口頭で回答「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上は無理です。**君の場合、見通しがつかない」「学校にはご迷惑を書けない方向で行います。学校が知ららないのも良くないと思い知らせました」)
▼271006提出の甲14号証及び15号証は、三木優子弁護士の背任の証拠であること。
271006甲15号証(控訴人メモ)の1枚目について。
他の文書は平成24年に綱取弁護士事務所にメール送信した文書であること。甲15号証1枚目は、平成27年6?7?月頃に求めにより、作成し、メール送信した内容をもとに作られていること。
6月6日に関しては、27年12月の中根氏訴訟の文書でも季節感が異なる理由で、連絡帳で確認して下さいと申し入れていること。日時特定については、連絡帳に記載があることを伝えてあること。
28年4月にも、連絡帳で日時の特定を依頼していること。しかし、代わりに、甲15号証1枚目を送ってきたこと。つまり、三木優子弁護士は、連絡帳での日時特定を拒否し続けたこと。
280927原告喚問でも、271006甲15号証(控訴人メモ)の1枚目については、「錯誤もある」と信頼性を否定していること。
控訴理由書を書くに当たり、、甲15号証1枚目については、偽造であると判断したこと。三木優子弁護士に送付したメールの返送を求めたが、元はメールではないと回答を得ている事。

271006書証提出の甲14号証・甲15号証については、三木優子弁護士の背任行為の証拠であること。
1枚目は、平成27年7月頃、三木優子弁護士に作成を求められメール送付した文書を元に作成されたものであること。
他の頁は、平成24年度のメール送信した内容であること。
三木優子弁護士に、控訴人が27年7月頃に送付したメールの転送を依頼した。しかし、メールを元に作成した文書ではないとのメール回答を得たこと。原本については、回答が無いこと。
<7p>9行目からの記載
控訴人は、甲15号証の1枚目は原審の訴訟代理人が偽造したなどというが(控訴理由書 <6p>上から17行目から 第3 当裁判所の判断)、そのようなことは控訴人の田だの作り話である。
なお、6月6日同様のやりとりが、5月15日の連絡帳でなされていることは争わない(
******

<7p>15行目からの記載について
3 葛岡裕 学校長の手帳、保護者から管理職に宛てられた手紙について


4 N君の墨田特別支援学校中学部の指導要録について
(1)また、N君の一人通学指導を求める保護者(N母)の要求や管理職の控訴人に対する指導の

石澤泰彦 代理人は、準備手続きに於いて、撤回を求めていること。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、撤回を認めなった経緯があること
「甲11号証がN君の指導要録である」と、被控訴人は主張していること。
形式について
記載内容について
複写のマジックの跡が、濃淡2種あることについて


<8p>15行目から
(2)そのことをひとまず置くとしても、控訴人が「偽造」とする根拠(控訴理由書「B」争点 281216鈴木雅久判決書の争点について)第1)はいずれも失当であるから、以下念のために述べる。

<8p>8行目から
5 総括
(1)以上のとおり、控訴人がN君に対して行った指導内容とN母の訴え及び葛岡裕学校長の控訴人に対する指導については、原審での人証




<9p>18行目から
文書提出命令申立てに対する意見
上記第3の通り、控訴人の文書提出命令申立てについては、その必要性がない。
▼「その必要性がない」との記載について。
 必要の有無については、被控訴人 小池百合子 都知事が判断する内容ではないこと。
 控訴人は、控訴人の主張立証に必要でありと判断し申立てていること。同時に被告訴人 小池百合子 都知事の主張立証に必要であること。必要ないということは、控訴人の主張を認めたと言う意味か。
 文書提出命令申立て文書は、ほとんどが公文書であること。東京都民ならば、情報公開請求の公開文書であること。ただ、小池百合子 東京都知事の隠ぺい体質で、都民以外は請求できないと規定されていること。
 控訴人は、民訴法により提出を申立てていること。提出義務のある文書であること。
 提出拒否したということは、「墨田特別支援学校・中学部では、平成24年度から指導要録の電子化が行われた」ことを認めたとしてよいのか。認めないのならば、「墨田特別支援学校・中学部では、指導要録の電子化を行った時期及び開始時期の根拠となる文書の提出を求釈明する。
原告は、葛飾特別支援学校の朝会に於いて、増田道子 学校長から、「指導要録は平成24年度から電子化される」との連絡を受けている既知であること。



以上
付属書類
1 代理人指定書 1通

290330 控訴答弁書 画像版 小池百合子都知事から 受取日290401 #izak

290330控訴答弁書 画像版 小池百合子都知事から 受取日290401 #izak
小池百合子の要録偽造隠し。「都知事 ワーストの会」 代表 #izak
ベタ打ち版は、入力ミスがあるかもしれません。画像版が正解です。

事件番号
平成26年(ワ)第24336号 
平成29年(ネ)第306号 東京高裁第24民事部

290401答弁者 封筒1
http://imgur.com/LenK45D
▼ 小池都知事の要録偽造隠し 平成29年(ネ)第306号 東京高裁第24民事部 #izak

290401答弁者 封筒2 東京都総務局法務課から
http://imgur.com/GdyfnVh

290330 直送書
http://imgur.com/ErBSFZw

290330 控訴答弁書0109 
http://imgur.com/OewnK1G

290330 控訴答弁書0209 
http://imgur.com/z3mqiuV

290330 控訴答弁書0309 
http://imgur.com/8vGPAlM

290330 控訴答弁書0409 
http://imgur.com/r6UttxK

290330 控訴答弁書0509 
http://imgur.com/eBNxEBM

290330 控訴答弁書0609 
http://imgur.com/Dteg2df

290330 控訴答弁書0709 
http://imgur.com/J5sAtua

290330 控訴答弁書0809 
http://imgur.com/bxgelw1

290330 控訴答弁書0909 
http://imgur.com/0j9YlK5


▼答弁書には、6月6日と言うのがやたら出てくる。
小池百合子都知事の筋書き。
1 中根氏と控訴人が二人きりで話た。
2 控訴人は、一人通学指導を行わないと伝えた。
3 中根氏は、怒って、校長室に怒鳴り込んだ。

290329 三木優子弁護士からの尋問事項
◆6月6日を誘導尋問で確定したい様だ。三木優子弁護士には、早くから尋問書を送れと依頼していた。ところが寄越さない。理由は、遅らせるだけ遅らせて、陳述書を読ませないようにしたのだ。
まだ、三木優子弁護士は、背任行為を積み上げているのか。

▽「この陳述書は、あなたの述べたことを代理人がまとめ、あなたが確認して署名押印したもので間違いないですか」。
▽「今修正したい点はありますか」。
・・・・・・・
▽「その後の、6月6日ころ、副学校長があなたに校長室に被告が来ていることを伝えに来たことがありましたね」。
▼ 「副学校長があなたに校長室に被告が来ていることを伝えに来た」日時のすり替えトリックについて
陳述書に、「6月6日」とあったので。「5月下旬頃」と直すようにメールした。

「中村副校長がいなくなった後、校庭に行き、体育祭の練習を行った」。職員室に戻ると、「中根氏が校長室で怒鳴っていた」と、学習1班の女性教諭が、千葉教諭の所に来て話していた。座席が隣の私にも聞こえた。

▼6月には、中根氏とは距離を置く様にしていた。中根氏が、話があると朝学活中に教室に入ってきたことがあった。私に話しかけたが、その話は、千葉教諭にして下さいと譲った。その後、担任会で、千葉教諭はカードを2枚提示して、中根氏からの要望だと話した。

そんなカードは、私の机の上に3セットくらいある。生徒により、大きさを変えているからだ。中根氏からのメモを見せられた。堀切美和 教諭の電話番号が書かれていた。千葉教諭は、彼女から電話すると言って、メモを引き取った。


6月は、中根氏と距離を置きたくて仕方がなかった。二人で話す、そんな恐ろしいことはできない状態だ。
生徒が、廊下でうずくまっている。呼びに行ったが、入らない。千葉教諭は、いなくて一人なので、教室に戻ろうとした。中根氏は、入れられないのを見て、ニヤッとして、校長室に駆け込んだ。


290330控訴答弁書 画像版 小池百合子都知事から 受取日290401 #izak
小池百合子の要録偽造隠し。「都知事 ワーストの会」 代表 #izak
ベタ打ち版は、入力ミスがあるかもしれません。画像版が正解です。

290404 ベタ打ち版作成途中 小池百合子都知事からの控訴答弁書

290404 ベタ打ち版作成途中 小池百合子都知事からの控訴答弁書
被告訴人 小池百合子 都知事の要録偽造隠し #izak
290330答弁書 画像版 小池百合子都知事から 受取日290401
http://ameblo.jp/bml4557/entry-12262029592.html
画像版で確認して下さい。


200330控訴答弁書 ベタ打ち版 #izak

<2p>1行目から
第1 本案前の答弁
1 答案前の答弁
  本件控訴中、4項ないし6項に係る部分を却下する。
  控訴費用は控訴人の負担とする。
 との判決を求める。
2 却下を求める理由
  控訴人が控訴審において追加する4項ないし6項の訴えは、以下のとおり不適法であるから却下を免れない。
(1)4項(東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から実施されたことの確認を求める訴え)について
控訴人の上記訴えは、事実の確認を求めるものであるところ、権利又は法律関係の存否の確定のためにのみ提起することができるのであって、法律関係を証する書面の成立の真否の確認を求める場合を除いては、事実の存否の確定のために提起することは許されない。よって上記の訴えは、確認の対象としての適性に欠け、不適法である。

<2p>16行目から
(2)5項(乙11号証は、偽造された学習指導要録であるとの確認を求める訴え)について
 ア 控訴人の上記訴えについては、有形偽造(成立の不真正)をいう、ものであるか、無形偽造(内容の偽造)をいうものであるか判然としないが、仮に前者である(文書の成立の真否の確認の確定を求める訴え)とすれば、文書の成立の真否確認の訴えは法律関係を証する書面についてのみ認められているところ(民事訴訟法134条)、乙11号証(中学部生徒指導要録)は事実関係を証する書面であって、法律関係を証する書面ではないから、その成立の真否の確定を求める訴えは、不適法である。

<2p>25行目から
 イ また、後者(内容が虚偽であることの確認を求める訴え)とすれば、上記(1)と同様、単に事実の確認を求めるものであって、確認の対象として適格に欠け、不適法である。

<3p>2行目から
(3) 6項(小池百合子 東京都知事が、学習指導要録を偽造し、書証提出したことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当することの確認を求める訴え)について
 控訴人の上記訴えは、国家刑罰権の存否の判断を求める訴えと解されるところ、
国家刑罰権の存否は専ら刑事訴訟法に定める手続きによって判断されるものであり、また国家刑罰権の存否確認の判断を求めえるのは検察官のみである。(刑事訴訟法247条)。
控訴人の上記訴えは、検察官でない控訴人が、民事訴訟において国家刑罰権の存否の判断を求めるものであり不適法である。


<3p>10行目から
第2 本案の答弁(控訴の趣旨に対する答弁)
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
との判決を求める。
 なお、仮執行の宣言を付するのは相当でないが、仮に、その宣言を付する場合においては、担保を条件とする仮執行逸脱の宣言を求める。


<3p>16行目から
第3 控訴被告人の主張
原判決の判断は、正当であり、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。
被控訴人 小池百合子 都知事の主張は原審の通りであるから、これを援用するとともに、控訴理由書等について、以下、必要な範囲で反論する。なお、言い換えは原審における被控訴人の主張の礼による。

<3P>22行目から
1 本件における立証の制約について
控訴人の主張は、証拠の評価に関するものが大部分であるので、この点について包括的に反論する。

<4p>1行目から
(1)本件は、被控訴人が設置管理する知的障害特別支援学校(本件学校)に教諭として勤務していた控訴人が、被控訴人に対し、担任をしていた本件学校の生徒(N君。知的障害及び自閉症がある。)の指導に関連して、本件学校の管理者が①N君の一人通学指導について控訴人の負担を考慮した体制整備を怠ったこと、②N君の保護者(N母)から控訴人の指導に関して多数の要求がなされたのに対して控訴人の職場環境への配慮を怠ったことにより、抑うつ状態となり通常の業務に戻ることができないまま定年退職に至ったと主張して損害賠償金の支払いを求める事案である(原判決)。

<4p>9行目から
(2)本件では特別支援学校に在籍した障害のある生徒に対する控訴人の指導の内容と、控訴人の指導に関する生徒の保護者からの訴え・要求の事実が前提となるところ、指導を受けた生徒(発語がない)や指導に異論を唱えた保護者(本件訴訟への協力を拒否している)に対する証拠調べが事実上不可能である。
 一方、本件の事実関係に係る文書について、控訴人は提出されたもの(墨田特別支援学校中学部の指導要録(乙11の1、2)等については「偽造」だと主張し、提出されていないもの(葛岡裕学校長の手紙、N母から葛岡裕学校長に宛てた手紙)については執拗にその提出を求めている。
 「執拗にその提出を求めている」との記載についての反論
「執拗に」と表現して、印象操作を行い、争点回避を行っていること
「執拗に」と言うならば、「頑なに」提出を拒否し、裁判の長期化を企てている。
必要か不必要かということが、判断基準であること。
控訴人は、「教員としての指導力がない」という理由で以下の強制が行われた。
授業観察・授業後の反省報告を毎日強制されたこと。
夏季休業中には、教材の作成・週1回の報告を強制されたこと。
しかしながら、「教員としての指導力がない」ことについて、具体的な説明を繰り返し求めたが、拒否されたこと。N母の口頭説明を元に「控訴人には、教員としての指導力がない」と葛岡裕 学校長は判断したこと。
校長室指導では、葛岡裕学校長は、手帳を拾い読みしながら、説明をしたこと。N母からの手紙、N母との電話内容も説明したこと。
葛岡裕 学校長から指摘された内容については、その場で反論し、納得を得たこと。
280927甲8号証(保護者からの信頼を回復するために 中村良一副校長作成)は、24年8月の中旬になって渡されたこと。
内容については、反論し納得を得たこと。
甲8号証を元に、授業観察・授業後の反省会の強要、夏季休業中の教材作成・週1回の報告の強制が行われたとしたならば、パワハラに該当すること。
葛岡裕 学校長の手紙・N母からの手紙は、パワハラに該当しないことを被控訴人 小池百合子 都知事が証明するために必要かつ唯一の物証であること。
加えて、被控訴人 小池百合子 都知事とは時系列認識に於いて食い違いが生じていること。時系列を特定するために必要かつ唯一の物証であること。

<4p>17行目から
2 連絡帳について
(1)ところで、控訴人が行った指導内容と保護者の要求については、当時保護者と担任教師(控訴人を含む)間で交わされた「連絡帳」が存在し、その証拠価値は極めて高い。本件訴訟が、提起された当初、被控訴人としても保護者の承諾を得て連絡帳を証拠として提出することを検討したが、その後、控訴人の行動(本件提起後に、本件学校(当時N君が在席していた)を訪れたり(26年12月)、その周囲で生徒の写真撮影を行った。控訴人追記 (27年6月頃で、N君は卒業し、在席していない)、生徒の写真ではなく通学路の写真撮影である。)について警戒心を強めた保護者が本件訴訟に対して協力することを拒否するようになり、結果として、被告訴人による連絡帳の証拠提出は不可能となった。

<4p>26行目から
(2)一方、控訴人は、その在職中に、保護者とのやりとりが記載された連絡帳を複写していて、当該コピーを本件学校から持ち出し退職後に所持していたところ、原審係属中に、当該コピーを甲14号証として提出し、それに基づく主張を準備書面(6)・第2・3(3頁~24頁)で詳細に展開した。
「連絡帳」の記載内容については前述の通り証拠価値が高いものの、連絡帳には生徒の生涯程度、障害特性及び保護者の様態等私生活についての重大な秘密が肉質で記載されており、また保護者が証拠提出に同意しておらず、当該生徒や保護者以外の第三者に閲覧等されれば、生徒・保護者と学校との信頼関係が破壊され特別支援学校における
教育指導の遂行に著しい支障生じるおそれがある。(被控訴人閲覧制限申立書)。原審では、控訴人から提出された甲14号証(連絡帳)について閲覧制限を認めた。


<5p>11行目から
(3)その後、控訴人は、甲14号証を撤回したが(控訴人上告書)、準備書面(6)での抜粋引用はほぼ正確であることから、被控訴人としてはその主張内容については事実上認めているところである(被控訴人第5準備書面・7頁。10頁~14頁、別紙)。


<5p>15行目から
(4)連絡帳には、担任(控訴人及び千葉教諭)に宛てられた手紙が別紙として添付されている。連絡帳と手紙とを照らし合わせることにより、それらが記載された背景事実を解明することが可能となる。連絡帳に記載されていない事実についての被控訴人の主張は主にこの方法により行われている(被控訴人第5準備書面)

ア たとえば、平成24年6月5日(火)及び6日(水)の事柄については、控訴人準備書面(6)第2・第3(7)(朝の活動についての要望)・カ及びキ(10頁)に連絡帳の引用が、

<6p>9行目から
さらに、6月8日(金)及び10日(日)の事柄については、


<7p>上から3行目からの記載
イ これに符合する記載が、271006甲15号証(控訴人メモ)の1枚目の「0606」にある(


271006書証提出の甲14号証・甲15号証については、三木優子弁護士の背任行為の証拠であること。
1枚目は、平成27年7月頃、三木優子弁護士に作成を求められメール送付した文書を元に作成されたものであること。
他の頁は、平成24年度のメール送信した内容であること。
三木優子弁護士に、控訴人が27年7月頃に送付したメールの転送を依頼した。しかし、メールを元に作成した文書ではないとのメール回答を得たこと。原本については、回答が無いこと。

<7p>15行目からの記載について
3 葛岡裕 学校長の手帳、保護者から管理職に宛てられた手紙について


4 N君の墨田特別支援学校中学部の指導要録について
(1)また、N君の一人通学指導を求める保護者(N母)の要求や管理職の控訴人に対する指導の

石澤泰彦 代理人は、準備手続きに於いて、撤回を求めていること。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、撤回を認めなった経緯があること
「甲11号証がN君の指導要録である」と、被控訴人は主張していること。
形式について
記載内容について
複写のマジックの跡が、濃淡2種あることについて


<8p>15行目から
(2)そのことをひとまず置くとしても、控訴人が「偽造」とする根拠(控訴理由書「B」争点 281216鈴木雅久判決書の争点について)第1)はいずれも失当であるから、以下念のために述べる。

<8p>8行目から
5 総括
(1)以上のとおり、控訴人がN君に対して行った指導内容とN母の訴え及び葛岡裕学校長の控訴人に対する指導については、原審での人証




<9p>18行目から
文書提出命令申立てに対する意見
上記第3の通り、控訴人の文書提出命令申立てについては、その必要性がない。
「その必要性がない」との記載について。
必要の有無については、被控訴人 小池百合子 都知事が判断する内容ではないこと。
控訴人は、必要でありと判断し申立てていること。
控訴人は、民訴法により提出を申立てていること。提出義務のある文書であること。
提出を拒否したということは、「墨田特別支援学校・中学部では、平成24年度から指導要録の電子化が行われた」ことを認めたとしてよいのか。認めないのならば、「墨田特別支援学校・中学部では、指導要録の電子化を行った時期及び開始時期の根拠となる文書の提出を求釈明する。
原告は、葛飾特別支援学校の朝会に於いて、増田道子 学校長から、「指導要録は平成24年度から電子化される」との連絡を受けている既知であること。



以上
付属書類
1 代理人指定書 1通



290404 ベタ打ち版作成途中 小池百合子都知事からの控訴答弁書
被告訴人 小池百合子 都知事の要録偽造隠し #izak
290330答弁書 画像版 小池百合子都知事から 受取日290401
http://ameblo.jp/bml4557/entry-12262029592.html
画像版で確認して下さい。

290208控訴理由書 B)争点 #izak #鈴木雅久判決書

290208控訴理由書 B)争点 #izak #鈴木雅久判決書
嘘を書かずに人騙す 2セットで1人前の指導要録

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件


B)争点 281216鈴木雅久判決書の争点について

控訴の趣旨 4,5.6 が争点であること。
4 東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から実施されたとの判示を求める。
5 乙11号証は、偽造された学習指導要録であるとの判示を求める。
6 東京都知事が、学習指導要録を偽造し、書証提出したことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当するとの判示を求める。

第1 乙11号証は、真正証明が行われていないこと。真正証明が行われていない主張資料を、証拠資料として扱い、裁判の礎にし、記載内容を事実認定に用いていること。このことは、証拠裁判に違反していること。よって、281216鈴木雅久判決は、破棄されるべきである。

281216鈴木雅久判決書<16p>の上から4行目から判示の違法性について
<1>(書証の申立て)民訴法219条の手続きに違反していること。原本を提出させて、行う真正証明の手続きを飛ばしている事実。

<2>理由飛ばしが行われていること。
「乙11号証は、N君の指導要録である」は、被告東京都の主張であること。「N君のものである」と特定した理由が記載されていないこと。
このことは、真正証明が行われていない証拠事実であること。

<3>偽造の根拠として、2つ根拠があること。形式から判断して齟齬があること記載内容から判断して齟齬があること。

形式から判断して齟齬があること。
「乙11号証は、紙ベースの指導要録が2セットで一人前」となっている事実。
「乙11号証の1」の(学籍に関する記録)用紙は、23年度分(3年次分)の記載欄が空白となっていること。卒業年月日欄、進路先記入欄、(校長氏名・印)欄、(担任氏名・印)欄は、記入できるようになっていること。使用できない理由が説明されていないこと。別紙に記入ならば、「 \ 」で閉じる必要があること。

「乙11号証の1」の(指導に関する記録)用紙は、23年度分(3年次分)の記載欄が空白となっていること。記入できるようになっていること。使用できない理由が説明されていないこと。使用しないならば、「 \ 」で閉じる必要があること。

「乙11号証の2」の作成根拠として、24年度からの指導要録に適用される規定を23年度に適用したと被告小池百合子都知事は主張していること。しかし、24年度からの適用規定を、23年度に適用できたとする主張根拠と証明が行われていない事実。
甲44号証に拠れば、「乙11号証の2」の規定は、幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 23教指企第947号の24年度からの電子化に伴う規定であること。


24年度からの適用規定を、23年度に適用して作成した結果、「乙11号証の2」は、24年度から実施される要録電子化の様式を使用することになったこと。電子化要録の様式を用紙に印刷して、その用紙に手書きで記入した指導要録となっている事実。
甲44号証 1頁 「紙媒体による保存は行わない」。
3頁 「成績データは必ず成績等管理サーバーに格納しなければならない」に違反している事。

甲43号証に拠れば、平成21年度に特別支援学校中学部に入学した生徒に、新しい学習指導要領の一部が先行実施されたこと。先行実施に対応して、21年度から新しい指導要録の用紙が使われるようになったこと。N君は、21年度入学生徒であること。新学習指導要録が全面実施されるのは、平成24年度からであること。要領の先行実施に対応した要録の用紙は、3年間継続使用することになる。
<小括>上記により、2セットで1人前の要録は不自然であること。

記載内容から判断して齟齬があること。
記載内容から判断して、乙11号証の学習指導要録が偽造であること。
被告等は、スモールステップを主張していること。以下の文書の記載内容の文脈から判断して、スモールステップに矛盾していること。

作成日平成24年3月 
乙11号証の2(中3の要録作成日 平成24年3月 遠藤隼担任)
記載内容 国語から 「自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた」と。

学習1班の国語、学級1AのN君用の課題は、ひらがな名をなぞる課題を設定したこと。始点が分からないので、学習1班では始点マークとして○マークを付けたこと。学級1Aでは、まとめて作成したため、始点にサインペンで●マークを付けたこと。書き順は身に付いていないこと。

学級1Aでは、作り置きをしたこと。理由は、N母が、ひらがな名をなぞる課題を、宿題としてほしいと要望したことに拠る。
乙11号証の2、中学部3年次記載の指導要録の記載が正しいならば、漢字名のなぞり書きを行っていたことになる。言い換えると、ひらがな名なぞり書きは、達成していたことになる。N母の性格から、漢字名なぞり書きを要望してくることになる。

作成日平成24年5月
乙17号証の1 高1の個別指導計画(前記)国語(学習1班)の目標・ねらいについて。 「ひらがなを丁寧になぞり、身近なものの名前がわかる」。
目標・ねらいとは、現在は出来ないが前期終了時には、達成できそうな内容を設定している。

作成日平成24年7月
乙8号証(高1の1学期のまとめ、作成日 平成24年7月、作成者 千葉教諭)の記載内容。
「・・朝の名前書きでは、「ね」の折り返しも上達してきました。最初から順番に書けるとなお良いです。1つずつ習得していきましょう」

<f>作成日平成24年の10月頃
乙17号証の1 高1の個別指導計画(前記)国語(学習1班)の評価
作成日が、平成24年5月となっているが、評価・様子が記載されていることから、平成24年の10月頃である。 

記載内容 「名前のひらがなを適切な筆圧で丁寧になぞれました」。
意味することは、ひらがな文字を覚えることではなく、なぞりかきの練習段階であること。

平成24年4月 高等部1年4月の課題設定についての詳細
入学相談の記録用紙(乙5号証)の学力テスト結果、「学習1班程度、なぞりがきできる、視写できない」から、クラスの判断として、ひらがなを覚える前段階と判断したこと。根拠は、「視写できない」ことである。視写ができる前提条件は、ひらがなを覚えていることである。

次に、高1学習1班担当者の判断をきいたこと。学習1班国語の学習内容を流用して、朝、N君の課題に使った。「自分の名前をひらがなで薄く書かれた線をなぞって書くこと」だった。

教室で行うと、なぞること自体が不慣れであった。書き順は、間違っていたこと。学習1班では、始点に○マークを付けた課題に直した。クラスでは、大量に準備したため流用することにした。サインペンを使って手書きで、始点に●を付けたものに変えた。

乙11号証の2記載の「自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた」ということが、真実とすれば、N母から当然、抗議がくる。

国語は、数学ほどに、順序性は厳密ではないが、漢字のなぞり書きを行っていた生徒に、ひらがなのなぞり書きをする課題を与えることは考えられない。N君の漢字名は、2文字に分が、画数が多いこと、運筆も難しいこと。名前の漢字のなぞり書きをしていたのなら、N母から抗議がくる。しかし、ひらがなのなぞり書きに抗議はなった。

反対に、「自分の名前をひらがなで薄く書かれた線をなぞって書く課題」を、家でも行うので、学校で使っている用紙を下さいと要望があったこと。そこで、大量に準備を行った。

学校で使うのは、1日1枚である。他の生徒が、板書された今日の予定を視写する極めて短時間のN君の課題である。

<小括>上記理由から、記載内容から判断して、乙11号証の学習指導要録が偽造であること。鈴木雅久裁判官あが、真正成立とするならば、原本の提出を求めること。


第2 裁判所の違法行為について
鈴木雅久裁判官は、「2セットで一人前の指導要録」は、「真正に成立したものと認めることができる」と推認していること。
しかしながら、N君の指導要録原本は存在していること。原本は特定できていること。証拠調べは行えること。原告は、乙11号証について成立を否認していること。これらのことから考えて、(自由心証主義)247条を適用したこと。推認していることは、悪意の推認である。

(文書提出義務)第220条1項に該当する提出義務のある文書であること。控訴人は、要録偽造を訴えていること。要録偽造は、社会的関心が極めて高く、職権行為が期待されること。しかし、鈴木雅久裁判官は、原本提出を求めていないこと。このことは、(釈明権)民訴法149条に違反し、釈明義務違反であること。

(書証の申立)第219条に拠れば、文書を証拠にするには、原本を提出することに拠り、真正証明をする義務があること。
乙11号証は、マジックの濃淡が2種類あることから、複写の複写であること。
原本を提出させ、真正証明を行わせることは、裁判所の職権義務であること。しかし、原本を提出させていないこと。このことは、職権義務違反であること。

(文書の成立)第228条1項に拠れば、文書の成立について真正証明を行う義務があること。被告小池百合子都知事は、原本を提出行っていないこと。真正証明の義務を果たしていないこと。裁判所が、原本を求めないことは、違法であること。

(文書の成立)第228条3項に拠れば、公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は職権照会を行うことができること。しかし、裁判所は職権裁量行為を行っていないこと。

原告は、280719上申書を提出し、(文書の成立)第228条3項に基づく、職権照会を上申したこと。しかし、裁判所は、職権照会を拒否したこと。

(h)原告は、(文書作成者の人証)を、280719証拠申出書を提出して申し出たこと。磯田淳子 墨田特別支援学校長及び遠藤隼 鹿本学園主幹の2名である。しかしながら、裁判所は人証を拒否したこと。拒否したことは、弁論権の侵害であること。同時に、乙11号証に対しての証明妨害であること。裁判所による憲法違反であること。

(文書提出命令申立て)を、弁護士に依頼したこと。岡崎克彦裁判長は、受理を拒否したこと。乙11号証は、既に複写が書証提出されていること。訴訟において引用した文書であること。(文書提出義務)民訴法220条1項に該当する文書であること。裁判所が受理を拒否したことは、違法であること。職権義務違反であること。

281216鈴木雅久判決書は、理由不備があったこと。
「乙11号証は、N君の学習指導要録である」とは、被告小池百合子都知事の主張であること。乙11号証からは、N君と特定するための情報は消されている事実。しかし、裁判所は、「乙11号証は、N君の学習指導要録である」と判断したこと。判断した、理由の記載がない事実。
「原本と乙11号証」の照合が実施されなければ、「乙11号証が、N君の指導要録である」ということは、証明されない。

岡崎克彦裁判長には、主張資料が提出されたら、検真を行う義務があること。しかしながら、検真は行われていないこと。真正証明を求めても、検真を行なっていないこと。このことは、明確な職権義務違反であること。

葛岡裕 学校長の手帳は、時系列を確定できる「唯一の証拠」である。文書提出命令申立てを拒否したこと。事実認定において、連絡帳の5月15日記載内容(甲33号証)を6月6日と特定したり、6月末の内容を6月15日と特定したりした事実。時系列の確定を回避し、時系列の入れ替え操作を行ったことになること。証拠裁判に違反していること。

<小括>原告は乙11号証について、成立を否認したこと。(文書の成立)民訴法228条により、被告は、成立の真正証明を行わなくてはならないこと。被告は原本を持っている事実。原告は、成立を否認した事実。原本は書証提出されていない事実。証拠認定の証拠調べ手続きが飛ばされていること。しかしながら、裁判所は(自由心証主義)民訴法247条を適用し、乙11号証の成立を推認していること。
民訴法247条の適用条件を満たしていないこと。適用したことは、は違法であること、悪意の適用であること。加えて、証拠調べを飛ばした事実は、裁判の手続き保障を明記した憲法に違反していること。

第3 証拠資料乙24の1・2を使っての「2セットで1人前の指導要録となる」証明について。(「2 上記事実認定の補足説明・・・」の判示にから)
証拠資料は、乙24の1・2であると判示していること。原告は乙24号証の1・2では、齟齬が生じること。被告東京都に証明を求めたこと。被告東京都は、証明を行っていないこと。岡崎克彦裁判長は、証明を促さなかった事実。鈴木雅久判決書はでは、被告東京都に立証責任を果たすことを求めずに、鈴木雅久裁判官が立証もどきの判示を行っていること。この行為は弁論主義に違反していること。同時に、不公平であること。

乙24の2の記載については、24年度電子化についての資料と推察できること。

下記の3条件を代入しての、具体的証明が行われていないこと。
<1>東京都の学習指導要録の電子化は平成24年度からであること。
<2>N君の中学ぶ在籍期間は、平成21年度・平成22年度・平成23年度の3年間であること。
言い換えると、N君の中学部3年間の指導要録は電子化の対象ではない事実。
紙ベースの指導要録で保存されること。
<3>中学部の学習指導要録の改訂は、平成24年4月1日から実施であること。

「学籍に関する記録」が紙2枚に分かれて保存して良いとされる証拠資料を明示しての立証がなされていなこと

鈴木雅久判決書は、乙11号証の1及び2・乙12号証の1・2・3が「真正に成立されたものと認めることができる」と推認していること。
推認根拠として、乙24号証の1・2を証拠資料としていること。
この判示は以下の点で違法であること。

▼乙24号証の1・2では、「2セットで1人前の指導要録」とすることの説明には、齟齬が生じることを指摘し、被告東京都に立証を求めた。
被告東京都は、立証を行っていない事実。

上記の5文書は、真正証明が飛ばされており、行われていないこと。従って、主張資料を用いて判決を行っており、証拠裁判に違反すること。
証拠に拠る証明がなければ、裁判の基礎とすることはできないこと。事実認定に主張資料の記載内容を用いていることは出来ない。
(証明することを要しない事実)民訴法179条の反対解釈による。

乙11号証 「2セットで1人前の学習指導要録」の真正証明について

第4 「乙12号証は、N君の個別の教育支援計画である」の真正証明がなされていないこと。岡崎克彦裁判長には、主張資料が提出されたら、検真を行う義務があること。しかしながら、検真は行われていないこと。

「乙12号証の3文書は、N君の個別の教育支援計画である」ということは、被告の主張であること。
真正証明が必要であること。
乙12号証の3文書共にワープロ打ち出し文書であること。

N君であると特定する情報表示が、全てのジックで黒塗りされてされていること(名前、住所、生年月日、電話番号等がマジックで黒塗りされていること)。
作成者の遠藤隼教諭の押印がないこと。
N母の署名・押印がないこと。
拠って、「乙12号証は、N君の個別の教育支援計画である」と言う主張は真正証明がなされなければ、乙12号証の記載内容は、裁判の事実認定に用いることができないこと。

真正証明の方法は、2つあること。
原本を提出することである。原本とは、以下の文書である。作成者の遠藤隼教諭の人証を行うこと。

ワープロから打ち出した個別の教育支援計画を、保護者に渡す。保護者が読んで押印した文書を複写してファイルに保存する。原本は区役所に提出する。原告が提出を求める原本とは、区役所に提出した原本の複写のことを指す。

または、作成者である遠藤隼 教諭の人証が必要であること。控訴人は、三木優子弁護士に、遠藤隼 鹿本学園主幹の人証を依頼した。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、人証を拒否したこと。

このことから、
原本でないこと、作成者遠藤隼 鹿本学園主幹の人証が行われていないこと。
<小括>このことから、「乙12号証は、N君の個別の教育支援計画である」と言う主張は、真正証明が行われていないこと。。

第5 乙4号証(墨田特支中学部の一人通学計画書)も真正証明が行われていないこと。
理由は、第4の乙12号証と同じ。

第6  270713乙15号証 作成日平成25年4月 葛飾特支の一人通学計画書も真正証明が行われていないこと。
理由は、第4の乙12号証と同じ。
25年度のN君2年次の計画書の提出を求めたこと。また、24年度以前の計画書を求めたこと。
提出された計画書は、年度が違う。N君ものではない。三木優子弁護士に数回説明したが、書面となっていない。
第7 乙16号証(270713) 個別の教育支援計画
N君の通学指導について記載がない。葛特支の通学指導の手引きにより、指導前の生徒と判断し、原案を原告が作成し、担任会で了承。担任案を管理職に提出。葛岡裕学校長が了承。家庭訪問でN母に説明し了承。提出した目的が不明だ。
<小括>(証拠調べを要しない場合)民訴法181条を適用し、真正証明を行わないことは、公平及び岡崎克彦裁判長の裁量権を逸脱していること。結果は、総て被告東京都に有利に働いている事実。


以上

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