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290208控訴理由書 B)争点 #izak #鈴木雅久判決書

290208控訴理由書 B)争点 #izak #鈴木雅久判決書
嘘を書かずに人騙す 2セットで1人前の指導要録

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件


B)争点 281216鈴木雅久判決書の争点について

控訴の趣旨 4,5.6 が争点であること。
4 東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から実施されたとの判示を求める。
5 乙11号証は、偽造された学習指導要録であるとの判示を求める。
6 東京都知事が、学習指導要録を偽造し、書証提出したことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当するとの判示を求める。

第1 乙11号証は、真正証明が行われていないこと。真正証明が行われていない主張資料を、証拠資料として扱い、裁判の礎にし、記載内容を事実認定に用いていること。このことは、証拠裁判に違反していること。よって、281216鈴木雅久判決は、破棄されるべきである。

281216鈴木雅久判決書<16p>の上から4行目から判示の違法性について
<1>(書証の申立て)民訴法219条の手続きに違反していること。原本を提出させて、行う真正証明の手続きを飛ばしている事実。

<2>理由飛ばしが行われていること。
「乙11号証は、N君の指導要録である」は、被告東京都の主張であること。「N君のものである」と特定した理由が記載されていないこと。
このことは、真正証明が行われていない証拠事実であること。

<3>偽造の根拠として、2つ根拠があること。形式から判断して齟齬があること記載内容から判断して齟齬があること。

形式から判断して齟齬があること。
「乙11号証は、紙ベースの指導要録が2セットで一人前」となっている事実。
「乙11号証の1」の(学籍に関する記録)用紙は、23年度分(3年次分)の記載欄が空白となっていること。卒業年月日欄、進路先記入欄、(校長氏名・印)欄、(担任氏名・印)欄は、記入できるようになっていること。使用できない理由が説明されていないこと。別紙に記入ならば、「 \ 」で閉じる必要があること。

「乙11号証の1」の(指導に関する記録)用紙は、23年度分(3年次分)の記載欄が空白となっていること。記入できるようになっていること。使用できない理由が説明されていないこと。使用しないならば、「 \ 」で閉じる必要があること。

「乙11号証の2」の作成根拠として、24年度からの指導要録に適用される規定を23年度に適用したと被告小池百合子都知事は主張していること。しかし、24年度からの適用規定を、23年度に適用できたとする主張根拠と証明が行われていない事実。
甲44号証に拠れば、「乙11号証の2」の規定は、幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 23教指企第947号の24年度からの電子化に伴う規定であること。


24年度からの適用規定を、23年度に適用して作成した結果、「乙11号証の2」は、24年度から実施される要録電子化の様式を使用することになったこと。電子化要録の様式を用紙に印刷して、その用紙に手書きで記入した指導要録となっている事実。
甲44号証 1頁 「紙媒体による保存は行わない」。
3頁 「成績データは必ず成績等管理サーバーに格納しなければならない」に違反している事。

甲43号証に拠れば、平成21年度に特別支援学校中学部に入学した生徒に、新しい学習指導要領の一部が先行実施されたこと。先行実施に対応して、21年度から新しい指導要録の用紙が使われるようになったこと。N君は、21年度入学生徒であること。新学習指導要録が全面実施されるのは、平成24年度からであること。要領の先行実施に対応した要録の用紙は、3年間継続使用することになる。
<小括>上記により、2セットで1人前の要録は不自然であること。

記載内容から判断して齟齬があること。
記載内容から判断して、乙11号証の学習指導要録が偽造であること。
被告等は、スモールステップを主張していること。以下の文書の記載内容の文脈から判断して、スモールステップに矛盾していること。

作成日平成24年3月 
乙11号証の2(中3の要録作成日 平成24年3月 遠藤隼担任)
記載内容 国語から 「自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた」と。

学習1班の国語、学級1AのN君用の課題は、ひらがな名をなぞる課題を設定したこと。始点が分からないので、学習1班では始点マークとして○マークを付けたこと。学級1Aでは、まとめて作成したため、始点にサインペンで●マークを付けたこと。書き順は身に付いていないこと。

学級1Aでは、作り置きをしたこと。理由は、N母が、ひらがな名をなぞる課題を、宿題としてほしいと要望したことに拠る。
乙11号証の2、中学部3年次記載の指導要録の記載が正しいならば、漢字名のなぞり書きを行っていたことになる。言い換えると、ひらがな名なぞり書きは、達成していたことになる。N母の性格から、漢字名なぞり書きを要望してくることになる。

作成日平成24年5月
乙17号証の1 高1の個別指導計画(前記)国語(学習1班)の目標・ねらいについて。 「ひらがなを丁寧になぞり、身近なものの名前がわかる」。
目標・ねらいとは、現在は出来ないが前期終了時には、達成できそうな内容を設定している。

作成日平成24年7月
乙8号証(高1の1学期のまとめ、作成日 平成24年7月、作成者 千葉教諭)の記載内容。
「・・朝の名前書きでは、「ね」の折り返しも上達してきました。最初から順番に書けるとなお良いです。1つずつ習得していきましょう」

<f>作成日平成24年の10月頃
乙17号証の1 高1の個別指導計画(前記)国語(学習1班)の評価
作成日が、平成24年5月となっているが、評価・様子が記載されていることから、平成24年の10月頃である。 

記載内容 「名前のひらがなを適切な筆圧で丁寧になぞれました」。
意味することは、ひらがな文字を覚えることではなく、なぞりかきの練習段階であること。

平成24年4月 高等部1年4月の課題設定についての詳細
入学相談の記録用紙(乙5号証)の学力テスト結果、「学習1班程度、なぞりがきできる、視写できない」から、クラスの判断として、ひらがなを覚える前段階と判断したこと。根拠は、「視写できない」ことである。視写ができる前提条件は、ひらがなを覚えていることである。

次に、高1学習1班担当者の判断をきいたこと。学習1班国語の学習内容を流用して、朝、N君の課題に使った。「自分の名前をひらがなで薄く書かれた線をなぞって書くこと」だった。

教室で行うと、なぞること自体が不慣れであった。書き順は、間違っていたこと。学習1班では、始点に○マークを付けた課題に直した。クラスでは、大量に準備したため流用することにした。サインペンを使って手書きで、始点に●を付けたものに変えた。

乙11号証の2記載の「自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた」ということが、真実とすれば、N母から当然、抗議がくる。

国語は、数学ほどに、順序性は厳密ではないが、漢字のなぞり書きを行っていた生徒に、ひらがなのなぞり書きをする課題を与えることは考えられない。N君の漢字名は、2文字に分が、画数が多いこと、運筆も難しいこと。名前の漢字のなぞり書きをしていたのなら、N母から抗議がくる。しかし、ひらがなのなぞり書きに抗議はなった。

反対に、「自分の名前をひらがなで薄く書かれた線をなぞって書く課題」を、家でも行うので、学校で使っている用紙を下さいと要望があったこと。そこで、大量に準備を行った。

学校で使うのは、1日1枚である。他の生徒が、板書された今日の予定を視写する極めて短時間のN君の課題である。

<小括>上記理由から、記載内容から判断して、乙11号証の学習指導要録が偽造であること。鈴木雅久裁判官あが、真正成立とするならば、原本の提出を求めること。


第2 裁判所の違法行為について
鈴木雅久裁判官は、「2セットで一人前の指導要録」は、「真正に成立したものと認めることができる」と推認していること。
しかしながら、N君の指導要録原本は存在していること。原本は特定できていること。証拠調べは行えること。原告は、乙11号証について成立を否認していること。これらのことから考えて、(自由心証主義)247条を適用したこと。推認していることは、悪意の推認である。

(文書提出義務)第220条1項に該当する提出義務のある文書であること。控訴人は、要録偽造を訴えていること。要録偽造は、社会的関心が極めて高く、職権行為が期待されること。しかし、鈴木雅久裁判官は、原本提出を求めていないこと。このことは、(釈明権)民訴法149条に違反し、釈明義務違反であること。

(書証の申立)第219条に拠れば、文書を証拠にするには、原本を提出することに拠り、真正証明をする義務があること。
乙11号証は、マジックの濃淡が2種類あることから、複写の複写であること。
原本を提出させ、真正証明を行わせることは、裁判所の職権義務であること。しかし、原本を提出させていないこと。このことは、職権義務違反であること。

(文書の成立)第228条1項に拠れば、文書の成立について真正証明を行う義務があること。被告小池百合子都知事は、原本を提出行っていないこと。真正証明の義務を果たしていないこと。裁判所が、原本を求めないことは、違法であること。

(文書の成立)第228条3項に拠れば、公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は職権照会を行うことができること。しかし、裁判所は職権裁量行為を行っていないこと。

原告は、280719上申書を提出し、(文書の成立)第228条3項に基づく、職権照会を上申したこと。しかし、裁判所は、職権照会を拒否したこと。

(h)原告は、(文書作成者の人証)を、280719証拠申出書を提出して申し出たこと。磯田淳子 墨田特別支援学校長及び遠藤隼 鹿本学園主幹の2名である。しかしながら、裁判所は人証を拒否したこと。拒否したことは、弁論権の侵害であること。同時に、乙11号証に対しての証明妨害であること。裁判所による憲法違反であること。

(文書提出命令申立て)を、弁護士に依頼したこと。岡崎克彦裁判長は、受理を拒否したこと。乙11号証は、既に複写が書証提出されていること。訴訟において引用した文書であること。(文書提出義務)民訴法220条1項に該当する文書であること。裁判所が受理を拒否したことは、違法であること。職権義務違反であること。

281216鈴木雅久判決書は、理由不備があったこと。
「乙11号証は、N君の学習指導要録である」とは、被告小池百合子都知事の主張であること。乙11号証からは、N君と特定するための情報は消されている事実。しかし、裁判所は、「乙11号証は、N君の学習指導要録である」と判断したこと。判断した、理由の記載がない事実。
「原本と乙11号証」の照合が実施されなければ、「乙11号証が、N君の指導要録である」ということは、証明されない。

岡崎克彦裁判長には、主張資料が提出されたら、検真を行う義務があること。しかしながら、検真は行われていないこと。真正証明を求めても、検真を行なっていないこと。このことは、明確な職権義務違反であること。

葛岡裕 学校長の手帳は、時系列を確定できる「唯一の証拠」である。文書提出命令申立てを拒否したこと。事実認定において、連絡帳の5月15日記載内容(甲33号証)を6月6日と特定したり、6月末の内容を6月15日と特定したりした事実。時系列の確定を回避し、時系列の入れ替え操作を行ったことになること。証拠裁判に違反していること。

<小括>原告は乙11号証について、成立を否認したこと。(文書の成立)民訴法228条により、被告は、成立の真正証明を行わなくてはならないこと。被告は原本を持っている事実。原告は、成立を否認した事実。原本は書証提出されていない事実。証拠認定の証拠調べ手続きが飛ばされていること。しかしながら、裁判所は(自由心証主義)民訴法247条を適用し、乙11号証の成立を推認していること。
民訴法247条の適用条件を満たしていないこと。適用したことは、は違法であること、悪意の適用であること。加えて、証拠調べを飛ばした事実は、裁判の手続き保障を明記した憲法に違反していること。

第3 証拠資料乙24の1・2を使っての「2セットで1人前の指導要録となる」証明について。(「2 上記事実認定の補足説明・・・」の判示にから)
証拠資料は、乙24の1・2であると判示していること。原告は乙24号証の1・2では、齟齬が生じること。被告東京都に証明を求めたこと。被告東京都は、証明を行っていないこと。岡崎克彦裁判長は、証明を促さなかった事実。鈴木雅久判決書はでは、被告東京都に立証責任を果たすことを求めずに、鈴木雅久裁判官が立証もどきの判示を行っていること。この行為は弁論主義に違反していること。同時に、不公平であること。

乙24の2の記載については、24年度電子化についての資料と推察できること。

下記の3条件を代入しての、具体的証明が行われていないこと。
<1>東京都の学習指導要録の電子化は平成24年度からであること。
<2>N君の中学ぶ在籍期間は、平成21年度・平成22年度・平成23年度の3年間であること。
言い換えると、N君の中学部3年間の指導要録は電子化の対象ではない事実。
紙ベースの指導要録で保存されること。
<3>中学部の学習指導要録の改訂は、平成24年4月1日から実施であること。

「学籍に関する記録」が紙2枚に分かれて保存して良いとされる証拠資料を明示しての立証がなされていなこと

鈴木雅久判決書は、乙11号証の1及び2・乙12号証の1・2・3が「真正に成立されたものと認めることができる」と推認していること。
推認根拠として、乙24号証の1・2を証拠資料としていること。
この判示は以下の点で違法であること。

▼乙24号証の1・2では、「2セットで1人前の指導要録」とすることの説明には、齟齬が生じることを指摘し、被告東京都に立証を求めた。
被告東京都は、立証を行っていない事実。

上記の5文書は、真正証明が飛ばされており、行われていないこと。従って、主張資料を用いて判決を行っており、証拠裁判に違反すること。
証拠に拠る証明がなければ、裁判の基礎とすることはできないこと。事実認定に主張資料の記載内容を用いていることは出来ない。
(証明することを要しない事実)民訴法179条の反対解釈による。

乙11号証 「2セットで1人前の学習指導要録」の真正証明について

第4 「乙12号証は、N君の個別の教育支援計画である」の真正証明がなされていないこと。岡崎克彦裁判長には、主張資料が提出されたら、検真を行う義務があること。しかしながら、検真は行われていないこと。

「乙12号証の3文書は、N君の個別の教育支援計画である」ということは、被告の主張であること。
真正証明が必要であること。
乙12号証の3文書共にワープロ打ち出し文書であること。

N君であると特定する情報表示が、全てのジックで黒塗りされてされていること(名前、住所、生年月日、電話番号等がマジックで黒塗りされていること)。
作成者の遠藤隼教諭の押印がないこと。
N母の署名・押印がないこと。
拠って、「乙12号証は、N君の個別の教育支援計画である」と言う主張は真正証明がなされなければ、乙12号証の記載内容は、裁判の事実認定に用いることができないこと。

真正証明の方法は、2つあること。
原本を提出することである。原本とは、以下の文書である。作成者の遠藤隼教諭の人証を行うこと。

ワープロから打ち出した個別の教育支援計画を、保護者に渡す。保護者が読んで押印した文書を複写してファイルに保存する。原本は区役所に提出する。原告が提出を求める原本とは、区役所に提出した原本の複写のことを指す。

または、作成者である遠藤隼 教諭の人証が必要であること。控訴人は、三木優子弁護士に、遠藤隼 鹿本学園主幹の人証を依頼した。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、人証を拒否したこと。

このことから、
原本でないこと、作成者遠藤隼 鹿本学園主幹の人証が行われていないこと。
<小括>このことから、「乙12号証は、N君の個別の教育支援計画である」と言う主張は、真正証明が行われていないこと。。

第5 乙4号証(墨田特支中学部の一人通学計画書)も真正証明が行われていないこと。
理由は、第4の乙12号証と同じ。

第6  270713乙15号証 作成日平成25年4月 葛飾特支の一人通学計画書も真正証明が行われていないこと。
理由は、第4の乙12号証と同じ。
25年度のN君2年次の計画書の提出を求めたこと。また、24年度以前の計画書を求めたこと。
提出された計画書は、年度が違う。N君ものではない。三木優子弁護士に数回説明したが、書面となっていない。
第7 乙16号証(270713) 個別の教育支援計画
N君の通学指導について記載がない。葛特支の通学指導の手引きにより、指導前の生徒と判断し、原案を原告が作成し、担任会で了承。担任案を管理職に提出。葛岡裕学校長が了承。家庭訪問でN母に説明し了承。提出した目的が不明だ。
<小括>(証拠調べを要しない場合)民訴法181条を適用し、真正証明を行わないことは、公平及び岡崎克彦裁判長の裁量権を逸脱していること。結果は、総て被告東京都に有利に働いている事実。


以上

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