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290822 下書き 290626渡辺力判決書の違法性について #izak #中根明子

290822 下書き 290626渡辺力判決書の違法性について #izak
**************
<1p>20行目から
第2 事案の概要

<2p>2行目から
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)

<2p>9行目からの判示は、「(3)は争いがある」

(3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。
▼ 「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった」との判示について。

論理展開は以下の通り。
「Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」。

[1] 事実誤認であること。
「事実上Nの担当」という抽象的な表現で、裁判所の都合の良い内容にしている。具体的な内容表現を求める。求釈明。
N君の実態について、裁判所は、実態を都合よく、使い分けていること。どのN君で進めるのか不明であること。
特別支援学校は、個別の指導計画によって、指導が行われている。N君の実態把握が曖昧では、裁判はできない。

[2] 論理矛盾であること。
「Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」ということならば、N(重度)ということである。基本的生活指導が中心の生徒となる。
同性介助でしか対応できない、N(重度)ならば、一人通学指導については、完全に対象外の生徒であることになること。
しかし、N君の実態は、271224甲2号証の通りであること。
「Nが着替えやトイレの介助を要した」が、着替えトイレの場面のみの同性介助が必要であること。

昼休みは、大便をすることが多くあったこと。
昼休みの大便については、水を流す音が聞こえたが、出てこないので、ドアを開けた。ドアを開けると、尻を突き出すので拭いた。何回か拭いていると、軟便の時に拭き残りがあり、確認する必要があったこと。入学当初に、中根母から、パンツの取り換えを渡されていること。他のクラスの生徒にはない、特別支援であること。
また、トイレを済ませた後の手洗いが、水遊びとなることが多くあり、止めるためであること。
更衣については、下着の場合、前後ろの確認に来ること。混んでいる状態では、集中できず動き回り、他の生徒の更衣の妨げになっていること。他の生徒との接触もあり、生徒からの苦情もあったこと。特に、付き添う必要を感じていたのは、他害傾向のある生徒がおり、彼に手を出したときに、何ができるか予想できないこと。

以下は、同性介助は必要としていない指導であること。
授業間の移動では、教員間の引継ぎは、手渡しであること。
中学部で発作があったこと。
ディパダールを服薬しており、服薬量の調整を行っていたこと。
状況判断をし、適切な行動選択が行えないこと。
学習のレジネスの「真似て覚える」ことが、身に付いていないこと。校庭に行けば、校庭の砂を集めて遊ぶことに集中し、他の生徒が整列していても、自分から気付き、列に加わることができないこと。チャイムの意味を理解していないこと。
飛び出し行為があること。
校外学習時に、発電機の円盤を両手で止めてしまったこと。
股座が痒いと、朝学活中に、ジャージを降ろして、パンツになり、掻いていたこと。女子生徒がいるにも拘らず、ジャージを降ろしてしまったこと。
靴を履くとき、左右の区別がつかないこと。
学活では、一斉授業では参加できず、個別対応を必要としていたこと。
まとめ=「男性である原告が事実上Nの担当となった」との事実認定は、誤認であること。

「3」 通知票の分担は、前期はトイレ・更衣の様子を見るためにN君は、控訴人が分担していること。後期は、交換して千葉教諭が担当することになっていること。

[4] 連絡帳を見れば、保護者への連絡は、千葉教諭が記載していること。千葉教諭は、昼休みに連絡帳を記載していること。上告人は、昼休みは、N君を視界に置きながら、クラスの生徒と話をしていること。N君が、トイレに行こうとしたり、ドアが開いていると外に出て、簡易花壇で砂遊びを行なったりしたときの対応していた。帰りの学活時に、記載されていない時に、N君の学校の様子を記載したこと。

[5] N君は学習1班であり、控訴人は学習3班を担当していること。1日の学校生活において、学習時間の占める割合はほとんどであること。N君の学校生活において、学習1班の教員の指導を受ける時間がほとんどであること。

[6] 仮に「着替えやトイレの介助を要したこと」をもって、事実上の担当とするならば、矛盾が生じること。
障害児の男女比は、男性が圧倒的に多いいこと。教員配置については、2担任では、男性教員1名、女性教員1名となっていること。
仮に「着替えやトイレの介助を要したこと」をもって、事実上の担当とするならば、男性教員の割合が、「着替えやトイレの介助を要した生徒」の男女比に対応して配置されることになること。

「着替えやトイレの介助を要したこと」は、着替えやトイレの場面に限定された、同性介助であること。

現実に、中根明子 被控訴人は。千葉佳子 女性教員が、甲第10号証による指導を行っていると主張していること。

まとめ=
上記から、「事実上Nの担当」の担当としていることは、知識不足から来た誤認である。
Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」と強引に、「事実上のNの担当」と結論付けていること。このことは、特別支援学校に複数担任の意味を理解しておらず、間違っていること。
しかも、争いのない事実であるとしていること。事実誤認であり、初歩的な知識が欠落した上での事実誤認である。
このことは、判決の前提となる事実に誤認があり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がるとき)に該当しており、(破棄差戻し等)民訴法第325条を適用し、判決を破棄して、相当の裁判を行うべきである。。

□ 「事実上のNの担当」と判示した目的は、葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理 主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭が、甲第10号証の指導を、控訴人一人に押し付けよとしたした事実を、隠ぺいする目的での判示であり、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項を適用した判決を求める。

<2p>13行目からの判示の違法性
2 争点(不法行為の成否)
(原告)
被告は,Nの葛飾特別支援学校への入学当初より担任教師との綿密なコミュニケーションを望み(ⅰ被告からの綿密なコミュニケーションの要望),
▼被控訴人の目的=「綿密コミュニケーションを望み」について。
「綿密コミュニケーション」と表現しているが、目的は教員の支配であること。執拗に繰り返し要求を行うことで、教員を支配し、自分の勝手な考えを押し付けようとする目的である。
例えば、控訴人の机の上に本を置いて行ったことは、読ませることで、その通りに教員に指導を行わせる目的であること

例えば、「一人歩きの練習」と称して、甲第10号証の指導を強要しようとしたこと。

240515控訴人は、「学校には迷惑をかけない。」という言葉に反応して、保護者の行う「一人歩きの練習」を許可したこと。
本校では、重度の生徒に対して、一人通学指導を行うためには、体制が必要だが、体制がないと説明。甲第1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応をしたに過ぎないこと。
□ 「一人通学指導を行うためには、体制が必要だが、体制がない」と説明したことに対し、被控訴人は不当であると判断していること。裁判所に対して、上記説明が、不当であるかの判断を求める。

控訴人では、上手くいかなかったため、今度は、千葉教諭に対して「綿密コミュニケーション」を始めていること。しかし、千葉教諭は、家庭訪問時の説明を繰り返したこと。「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始めます」と。根拠は、甲1号証=24マニュアルであること。

教員が思い通りに動かないと、校長に対し、讒訴を執拗に繰り返したこと。校長を通して、教員を支配することが目的であるであること。
例えば、担任二人に対し、「綿密コミュニケーション」を通しての洗脳支配に失敗すると、葛岡裕学校長に対して、「綿密コミュニケーション」を行っていること。「何で、うちの子の担任は、千葉教諭と控訴人なんだ」と、葛岡裕 校長に伝えていること。校長を通した、担任二人への恫喝であること。
□ 裁判所に対して、判断を求める。
中根明子 被控訴人が、讒訴を執拗に繰り返したことは、校長を通して、教員を支配することが目的であるであること。
「被控訴人=讒訴=>葛岡裕 学校長=指導=>被控訴人」という流れであること。
上記の判断は、本件の核心であること。
控訴人が、三楽病院に通院することになった原因は、執拗に繰り返される行為2つである。
[1] 中根明子 被控訴人のストーカー行為。
[2] 中根明子 被控訴人の讒訴を原因とする葛岡裕 学校長の指導であること。
□ 裁判所に対して、判断を求める。
控訴人が被害を受けた以上、被控訴人の行為は、教唆に該当すること。

中根明子 被控訴人のストーカー行為の目的は、讒訴を執拗に繰り返し、葛岡裕 学校長を通して、控訴人に甲第10号証の強要を行う目的であること。
口実は、「控訴人には、教員としての指導力がない」としていること。
□ 裁判所に求釈明。中根明子 被控訴人は、以下の主張を行っていること。「控訴人には、教員としての指導力がない」と。
このことについて、立証を求める。
立証できれば、讒訴は口実ではなかったことを、認める。
しかし、立証できなければ、讒訴は口実であり、真の目的は、甲第10号証の、強要であることになること。

▼担任の対応=「綿密コミュニケーションを望み」について。
音声言語での意思疎通が行えない生徒の保護者の場合、担任が変わった時、生徒の行動特性について多くのことを知らせようとする。
担任としても、「child firsit」であり、障害特性は2番目であることから、担任も生徒の行動特性について情報収集に努めることになる。
しかし、中根明子 被控訴人の場合、他の目的があったことが今になって分かった。本を原告の机の上に置いて行った目的は、本を読ませ、その通りの指導を教員に行わせることを目的としていた。
出席簿の提出時の後追い指導を止めるように要求し、控訴人は保健カード係に変更した。
「一人歩きの練習」を始めるので、「担任も知っていた方が良いと思い、連絡帳に書いた」、「学校には迷惑をかけない様に一人歩きの練習を行う」と言いながら、真の目的は、甲第10号証の指導を教員に強制することであった。
控訴人は、「一人歩きの練習」については、「学校には迷惑をかけない様に一人歩きの練習を行う」発言を真に受けて、「それなら良いんじゃないんですか」と許可を与えたこと。甲第1号証=24マニュアルに拠れば、N君の場合は、保護者の責任で、「一人歩きの練習」を行う生徒であったからである。
次に、千葉佳子 教諭に、接触を行ったが、家庭訪問時の説明と同じ、「左右の安全確認ができるようになったら、始めます」と説明されたこと。甲第10号証の指導を強要することに、失敗したこと。
3番目に、240606校長室に行き、「一人歩きの練習」について求めたが、「親御さんはそう仰るが、事故を起こした相手はそうはいかない」と、諫められたこと。
240606中根明子 被控訴人の手紙を、葛岡裕 学校長に記載。「事故が起きても構わない」「墨田特支の中学部では、一人通学を行っていた」と書いたこと。
葛岡裕 学校長には、2つのフレーズが、効果を出した。そこで、連絡帳にも、「一人歩きの練習」の様子を記載し、このまま保護者に続けさせていると、事故が起きる。起きたときの責任は、学校にあると思わせる様にしたこと。
この恫喝は、千葉教諭、葛岡裕 学校長には、効果的だった。しかし、甲第1号証=24マニュアルに沿って行っていると思っていた控訴人には、効果が無かったこと。
葛岡裕 学校長は、240615校長室呼び出しを行い、「N君は、中学部の時、一人通学をしていたこと」。このことを理由に、N君の一人通学指導計画の作成を命じたこと。控訴人も、一人通学をしていたのなら、作成する必要があると理解したこと。
校長室を出て、机に戻り立ったまま、「Nは中学の時、一人通学をしていたんだって」と、校長の発言を叫んだ。
向き合って座っている学習1班担当の女性教諭は、驚きの声を上げた。左隣に座っていた、千葉佳子 教諭は、無言だった。
今思い出すと、千葉教諭の態度は、不自然である。

控訴人は、飯田拓 学年主任に作成の協力を依頼した。事情を説明し、快諾をされた。飯田学年主任は、性格が良いからそのようなもんだと思っていた。しかし、「Nは中学の時、一人通学をしていたんだって」という説明に驚かないことは、今思い出すと、不自然であること。
不自然と考える理由は、以下の通り。
6月末に控訴人が、N君の指導を離れた後、飯田拓 学年主任がN君の指導を担当した。下校時、教室から靴箱までの移動では、N君と手を繋いでいた。
ストーカー行為で、N君への対応に注文をつけられていることから、飯田学年主任のN君への対応については、注目していたこと。手を繋いで靴箱に向かったことを、現認していること、迎えのヘルパーが手を繋いできていると発言していること。

上野への校外学習では、飯田拓 学年主任が、N君の担当としてクラスに参加していたこと。一人通学指導の対象となる生徒の場合は、安全判断はできており、1-1の対応は必要ないからである。

控訴人は、飯田学年に作成の依頼をした後、中村良一 副校長の所に行き、墨田特支中学部におけるN君の一人通学指導に関する資料の取り寄せを依頼し、了承を得たこと。

直ぐに、ワードで作成を始めたこと。N君の一人通学指導の作成と言う、割り込みジョブが、発生したために、作業予定を変更する必要が発生したからである。
生活指導部内のフォルダーで書式や過去の例を探したが見つからなったこと。そこで、甲第1号証=24一人通学指導マニュアルの入手を、佐野主幹(だったと思う)に求めた。「余分はあったけど、少し前に、葛岡裕学校長が欲しいというので渡した。自分の使っている24マニュアルあげる」ということだった。
24マニュアルを、開いたが書式はなかった。

ワードで作成を始めたが、効率が悪い。「墨田特支中学部で、一人通学を行っていた」ということから、後追いを何日するか程度のことだから、墨田特支の資料が届いてから対応することにした。

しかし、りそな銀行からバス停まで後追い指導については、対応策は思いつかなかった。飛び出し対応であること。事故が起きたときの、責任を管理職がきちんと取るようにする工夫が思いつかなかった。いざとなれば、責任を押し付けるだけの連中だ。
□ 根拠についての例
綿引清勝 教諭のUSB盗難事件もうやむやにされた。T君の連絡帳が紛失したことも、私の管理が悪いとなってしまった。青山学院大学からの体験生名簿の紛失については、期日になっても届かないので、大学に問合せしたところ、すでに発送してある、届いていないのは事故かもしれないとの回答。FAXで送ってもらい、馬場信夫 副校長に連絡したら、探してきた。

出席簿は、生徒に付き添って、所定の位置に置かせていた。ところが、空き時間に置いた位置にないことに気付いた。馬場信夫 副校長に、誰か使っていますかと聞くと、「嫌そうな表情で、よく探してみろ」と回答。近くを探すと、クラスのプリント入れから出てきた。馬場副校長にありますと伝えると、後ろで笑い声がした。綿引清勝 教諭と其田教諭が向き合い、顔を天井に向けて笑っていた。
これについても、控訴人の管理が悪いということになっている。
事例はまだあるが、対東京都の訴訟でないので省略する・

260615前後について。
240612中根明子 被控訴人の手紙(宛名表示なし。文脈から千葉佳子教諭 宛てと判断できる)。この手紙は、控訴人は知らず。
この手紙を受けて、千葉教諭は、感情むき出しにして、控訴人に対し、「中根さんに靴箱のことを、きちんと説明して下さい」と発言。「玄関のスペースで一人縄跳びをして教室に行くようにしました」の記載について、中村良一 副校長は知っていたこと。控訴人への指導で発言していたこと。この手紙を読んでいたことが推定できる。

この頃(240615より前だと思う)、更衣室でK教諭と一緒になる。K教諭、「校長室に呼ばれた。N君の一人通学指導について聞かれた。止めといたほうがいい。保護者に任しておいたほうがいいと答えた、答えを聞いて、二人とも不満そうだった。管理職は、・・」

小括
甲28号証と甲29号証を、三木優子 弁護士は、書証提出を拒否。
堀切美和 教諭の発言、「N君は一人通学をしていた」。「左右の安全確認はできていた」。
「(控訴人は、実際の指導について、注意する内容について聞くために電話をしたと伝えたにも拘らず)、遠藤隼 担任は異動して墨田特支にはいないことを伝えていないこと」
「(控訴人は、遠藤隼 担任が職員室にいる頃電話をすると伝えてから切ったにも拘らず)、堀切美和 教諭から電話が来たこと」。理由は、「個人ファイルが見つかったから」と。

「N君は左右の安全確認ができている」。「N君は一人通学を行っていた」。「駅構内で迷子になり、探したことがあった」。「一人通学指導は直ぐに終わった」。「校長先生は何と言っているか」と。この質問は、会話を挟んで2度繰り返された。違和感を覚えた。
□三木優子弁護士の背任行為の結果、事実解明が行われていなこと。
240606については、中根明子 控訴人の主張に齟齬がある。
控訴人が、甲第1号証=24マニュアルに沿って行なった回答内容が、不当な内容であるかの判断が行われていないことから、事実認定に誤りがあること。(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法のあるとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。

▼葛岡裕 学校長への「綿密コミュニケーションを望み」。
240606校長室の怒鳴り声。「やりもしないことは、書くな」と。
校長に、「一人歩きの練習をして、事故に会っても構わないと発言に対して)、親御さんはそういうけれど、事故を起こした相手はそうはいかない」と諫められたこと。
240606中根明子 被控訴人の手紙。宛名表示はなし。文脈から葛岡裕 学校長宛てと推定。「事故が起きても構わない」、「明日から一人歩きの練習を始める」と記載。

240607連絡帳記載分=「一人歩きの練習」についての記載無し。
担任二人は、240606中根明子 被控訴人の手紙の記載内容を知っていないこと。

240608連絡帳記載分=千葉教諭、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも出来る所で、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。

葛岡裕 学校長は、中根明子 XXXX

<2P>16行目からの判示
入学式当日からレポート用紙や連絡帳の裏面を使用して担任宛の連絡を開始した(ⅱ具体的要望は入学式翌日から開始)。原告は,被告の便宜を図るため連絡帳の書式の変更を提案し,以後保護者記入欄のある連絡帳の書式を使用することとした(ⅲ連絡帳の書式変更)。被告は自己のやり方が記されているという書籍を原告の机の上に置き,読んでほしいとのことだったが,原告は多忙のため読めないまま同書籍を返還することになった(ⅳ推薦する本を読むようにとの要望)。その後,被告は,ⅴ水遊び・砂遊びをやめさせてほしい旨の要望,ⅵ体育祭の種目変更についての要望,ⅶ朝の活動についての要望,ⅷハンカチを噛むことをやめさせてほしい旨の要望,ⅸ一人通学指導を開始してほしいとの要望及びⅹ学校でのNの座席変更についての要望を,連絡帳や手紙,朝や帰
<3p>りの時の立ち話等で原告及び主担任の千葉教諭に要望した他,原告らが対応できないと回答したものについては校長室に行くか架電して直接校長及び副校長らに要望をおこなった。
□ 「校長室に行くか架電して直接校長及び副校長らに要望」については、回数の多さ、内容の特定は、中根明子 被控訴人の行為が、常軌を逸した異常な行為であることの証明となること。
葛岡裕 学校長の手帳は、このことを記載してある「唯一の証拠である」。
控訴審においても、葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを求める。

<3p>4行目からの判示の違法性について
特に,ⅸの一人通学指導を開始してほしいとの要望に対し,原告及び主担任の千葉教諭の判断ではNの発達段階は指導対象前の段階と判断されたことから,
▼ 「一人通学指導を開始してほしいとの要望に対し」と記載してあることは、保護者の行う「一人歩きの練習」と教員が行う「一人通学指導」を、恣意的に識別せずに使っていること。
控訴人は、240515朝、更衣室前で、中根明子 被控訴人に対し、保護者の希望する、「保護者の行う『一人歩きの練習』」については、「それなら、良いんじゃないんですか」と発言し、許可していること。理由は、「学校にご迷惑をかけないで行う」と発言していることから、甲第1号証=24マニュアルによるところの、保護者の行う「一人歩きの練習」であると判断したからである。

その後、中根明子 被控訴人は、「一人歩きの練習」を行っていたと思っていたこと。その後、「一人歩きの練習」について、話したこともない。その後は、中根明子 控訴人の繰り返すストーカー行為、校長室への讒訴の処理で手一杯であったこと。
連絡帳を読めば、中根明子 被控訴人への対応は、千葉佳子 教諭が行っていたことは分かること。

一人通学指導については240615校長室呼び出しで、葛岡裕 学校長から、一人通学 指導計画書の作成を命じられた後、そのことを伝えている。連絡帳を読めば明白であること。
□ 290626渡辺力 判決書は、保護者の行う「一人歩きの練習」と教員が行う「一人通学指導」を、恣意的に識別せずに使っていること。このことは、事実誤認であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法のあるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。

<3p>6行目からの判示の違法性
被告は,直接校長や副校長に対し,一人通学指導の開始を要望するとともに,Nの指導を主に担当していた原告について,教員として能力が低く,Nの指導から外してほしい,Nの通知表から名前を削除してほしい,学校からいなくなるようにしてほしい旨の要望を繰り返し行い,その態様は予告なく学校に現れて教室の外から原告の授業等を観察し,気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くという,原告にとっては監視そのものを伴うものだった(ⅺ原告を学校から排除することの要望)。
▼「Nの指導を主に担当していた原告」についての判示。
上記判事は、以下の論理展開の布石としようとしているが、特別支援学校の実態を無視した上での、恣意的な判示であること。
「原告は、Nの指導を主に担当していた」=だから=>「甲第10号証によるNの指導は、原告が一人で行うべきだ」。
□ 上記記載は、事実誤認であること。既に、立証済であること。
「甲第10号証によるNの指導は、原告が一人で行うべきだ」という考えのもとに、葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭が、控訴人一人に、勤務時間から判断して、不法な甲第10号証の指導を押し付けたことを隠すことを目的とした判示であること。

□ 裁判所に対して、以下についての判断を求める。
「甲第10号証の指導内容」が、教員の勤務として、適法であるか否か。
□ 裁判所に対して、以下についての判断を求める。
「甲第10号証の指導内容を控訴人一人に職務命令で分担する」ことが教員の勤務として、適法であるか否か。

▼経緯を述べる。
控訴人は、240515に中根明子 被控訴人の希望する「一人歩きの練習」を許可していたこと。しかし、被控訴人の真の目的は、保護者が行う「一人歩きの練習」は口実に過ぎず、教員が指導する甲10号証の実施であったこと。
控訴人は、240515以降は、「一人歩きの練習」が行われていると思っていたこと。

教室に戻り、千葉教諭に報告。甲第1号証=24一人通学指導マニュアルに拠り、保護者が行う「一人歩きの練習」の練習を行うということだったと伝えた。
放課後、職員室に戻ると、中村真理 主幹と千葉教諭が話していたこと。中村真理 主幹から詰問、「一人歩きの練習を許可したのか」と。「保護者に引き渡した後、保護者が行う一人歩きの練習を行うのは自由だ」と。甲第1号証では保護者が行うことになってること。
240516連絡帳の記載に拠れば、千葉教諭と中根明子 被控訴人との間で、会話があったことが分かること。
千葉教諭が、家庭訪問の時に説明した内容、「左右の安全確認ができるようになったら指導を始めます」が繰り返され、中根明子 被控訴人にも納得されていること。
240523頃、中根明子 被控訴人は、校長室で怒鳴り声を上げていたこと(1回目)。隣室の職員室にいた学習1班の女性教員が聞き取っていた。内容は、千葉教諭に伝えているところを現認した。内容は、千葉教諭から報告を受けていないので知らない。
□ 葛岡裕 学校長の手帳が唯一の証拠であること。時系列特定、内容特定をするために、証拠調べを申立てる。

240606中根明子 被控訴人は、校長室で怒鳴り声を上げていたこと(2回目)。放課後、校長室に呼出される。葛岡裕 学校長から中根明子 被控訴人の讒訴と一人通学3年計画について説明を受ける。説明に対し、葛岡裕 学校長から、特段の反論はなく、了承された。
□ 葛岡裕 学校長の手帳が唯一の証拠であること。時系列特定、内容特定をするために、証拠調べを申立てる。

□ 控訴人は、中根明子 被控訴人に、「一人歩きの練習」を許可したこと。しかしながら、中根明子 被控訴人の真の目的は、甲第10号証の指導を強要することにあったこと。
控訴人から、許可を受けた得た以上、控訴人に、「学校には迷惑をかけない。学校も知っていた方が良いと思って知らせた」という口実は使えなくなったこと。そこで、千葉佳子 教諭に行き、次に葛岡裕 学校長に行ったこと。
□ 三木優子 弁護士の背任行為により、事実解明が行われていないこと。事実に基づいた裁判が行われていないこと。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があったとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。

<3P>10行目からの判示の違法性
また,被告は,Nのクラスメイトに対し,原告の指導方法についてマイナスの印象を与え,同クラスメイトの原告に対する態度に悪い影響を与えた。
以上の被告の行為は,生徒の母親としての要望を述べるものとはいえ,その内容及び頻度と態様において原告の受忍限度を超えており,不法行為の違法性を帯びるものである。
▼ 三木優子弁護士に対し、上記の立証は困難であること。理由は、生徒の人証は、不可能であること。控訴人の主張と葛岡裕 学校長の手帳の記載が、一致することを証拠とするしか方法がないことを伝えてあること。
例えば、千葉教諭がいなくて、控訴人一人で指導を行っていたとき、T子が廊下でうずくまって泣いていた。朝学活のチャイムが鳴ったので、控訴人が、教室に入るように促したが、無視をされたこと。仕方なく、朝の会を始めるために、教室の戻ろうとすると、それを見ていた、中根明子 被控訴人は、ニャッと笑い階段を駆け登ったこと。
その後、食堂前の廊下で、学活指導中に、葛岡裕 学校長が現れ、指導について細かく注文をつけたこと。
□ 葛岡裕 学校長の手帳は、控訴人が立証を行うためには、「唯一の証拠」であること。文書提出命令申立てを行っていること。しかしながら、渡辺力 裁判長は、証拠調べを拒否したこと。拒否した上で、原告を負かしていること。
[1]  渡辺力 裁判長は、証拠調べを拒否した行為は、証明妨害であり、違法であること。この違法は(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
[2」 渡辺力 裁判長は、証拠調べを拒否した行為は、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条の裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。

[3]  渡辺力 裁判長は、一方で、証拠調べを拒否し、一方で、証拠調べを申し出た原告を負かしていること。この文脈矛盾は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。

<3p>15行目からの判示の違法性
(被告)
被告は,Nの健康状況や行動内容などを熟知している保護者の立場から学校ないし原告に対して一人通学の実施などさまざまな要望をおこなってきた。
▼「原告に対して一人通学の実施の要望をおこなってきた」との判示について。
上記判示は、事実誤認であること。「原告に対して一人通学の実施の要望をおこなってきた」ことは、中根明子 被控訴人の主張であること。立証を求る。
240515連絡帳の記載内容からは、保護者が行う「一人歩きの練習」は許可したこと。許可したことに対応して、中根明子 被控訴人は、「一人歩きの練習」を行っていること。
裁判所に対して、高1年の連絡帳の証拠調べを申立てる。
□ 事実誤認があること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。

<3p>17行目からの判示の違法性
それは,Nの学習環境が少しでも改善されるようにと考えておこなったものである。
▼ 要求の目的について、虚偽を行っていること。
身勝手で自己中心的な要求を、相手が従うまで、執拗に繰り返した行為は、一般常識から判断して、不法であること。
目的は、一般常識から判断すれば、達成困難な一人通学の3年計画を立てたこと。
身勝手で自己中心的な甲第10号証の指導内容を、千葉佳子担任に、執拗に繰り返していること。
240516連絡帳上部から、「一人歩きの練習」を行っていること。
中根明子 被控訴人、「登下校とも私やヘルパーさんの見える範囲にNがいる事になるので、しばらくGPSは持たせません。この簡に先生の方からお話があった持たせ方も工夫しておきます。
▼ 「GPSの持たせ方」については、控訴人は知らない。千葉教諭からも伝えられていないこと。
240515に、朝の更衣室前で控訴人と会話した後、千葉教諭とも話していることが、分かること。。
240516連絡帳下部から、千葉教諭分、「本校舎からグランドへ渡る横断歩道で「右・左」と確認できるようになれると、一歩一人通学に近づくと思います。まず、確認ができることが
できたら、お知らせしますね。少しでも自立へとは思いますが、N君の安全の為にも、もう少しゆっくり取り組めるといいと思います」。
中根明子 被控訴人分、「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を左右に向けて・・」
「ただ一つ、お伝えしたいのは、中学の時、先生のご提案でやっていた一人通学と高校の一人通学の違いが私には理解できないのですが・・」、「きっと安全確認の確かさなんで・・」

240523頃に、第1回目校長室怒鳴り声。
▼背景説明
朝学活中に、中村良一 副校長が教室に来る。「中根さんが校長室にきている。何だか分かるか」と。
控訴人は、思い当たることがないので、千葉教諭に伝える。「私たちが考えている一人通学と中根さんの言っている一人通学とは、違っているかもしれない。中根さんの言っている一人通学とはどんな内容か聞いて欲しい」と。
中村良一 副校長に伝える。「中根さんの言っている一人通学とはどんな内容か聞いて欲しい」、「(監視や口出しが多くて)、下痢気味になっている。威力業務妨害だ」と伝える。

体育祭の校庭練習から戻ると、職員室にて、中根氏の怒鳴り声を聞いた、学習1班担当の女性教諭から千葉教諭に話しが伝えられた。「何で、千葉先生と控訴人が、担任なんだ」と聞いたと。授業のため、職員室からです
葛岡裕 学校長から、校長室呼び出しはなかった。担任会での報告もなった。

これ以後は、中根明子 被控訴人は、学校長と「綿密なコミュニケーション」を取るようになったようだ。
同時に、中根明子 被控訴人は、千葉佳子 教諭に対し、手紙や会話を通して、「綿密なコミュニケーション」を行っていること。
千葉教諭からは、手紙の提示はなく、会話についても担任会での報告もなったこと。控訴人は知らず。
□ 葛岡裕 学校長の手帳は、時系列確定、内容確定のために必要な「唯一の証拠」であること。証拠調べを申立てる。
□ 中根明子 被控訴人の書いた手紙は、時系列確定、内容確定のために必要な「唯一の証拠」であること。証拠調べを申立てる。
手紙は2種類ある。1つは、葛岡裕 学校長宛ての手紙。残りは、千葉教諭宛の手紙。千葉教諭宛の手紙で、一人通学について書かれた手紙は、千葉教諭から提示を受けておらず、葛岡裕 学校長に渡されたものと推定できる。

240615校長室呼び出し。
▼ 葛岡裕 学校長は、一人通学指導計画の作成を、控訴人に命じる。「N君は、中学部では一人通学を行っていた」と、手帳を見ながら、引用した。一人通学指導を行えとは言っていないこと。甲第10号証の違法性を把握しており、控訴人から進んで行わせようと画策したものと判断できる。

240621連絡帳記載分 中根明子 被控訴人の求めに応じて、24年度の教員勤務割当表を、手渡していること。
このことから、甲第10号証の指導を強要することは違法であることの認識はあったこと。
□ 身勝手な不法な要求に対し、葛岡裕 学校長が従うまで、執拗に繰り返し行ったこと。この行為は、直接、控訴人に要求していなくても、共同不法行為に該当すること。
[1] 中根明子 被控訴人が讒訴の材料収集のために行ったストーカー行為。
[2] 葛岡裕 学校長の執拗に繰り返し行われた指導は、中根明子 被控訴人の教唆が原因であること、
その結果結果、控訴人は三楽病院の精神神経科に通院することになったこと。
[1]及び[2]について、事実認定の判断を求める。


<3p>19行目からの判示の違法性
しかしながら,被告の要望を受けてそれらを教育や指導の内容に取り入れるかどうかは,学校が最終的に決定することである。
▼ 「学校が最終的に決定」と判示していることについて。
中根明子 控訴人は、甲第10号証の違法性を把握していたこと。
控訴人と同じく、一人通学指導を求めていた生徒の場合について。
この生徒の母親と中根明子 被控訴人は親密であったこと。生徒は、学習2班に所属していたこと。
学習1班担当の女性教諭と新採体育の男性教諭は、保護者の求めに応じて、交代で生徒の後追い指導を行っていたこと。24年度教員の勤務時間割当表を渡した直後に、指導の取りやめを担任に
伝え、中止となっていること。
中根明子 被控訴人は以下の認識があったこと。
[1] 甲第10号証の違法性を把握していたこと。
[2] 「中根明子 被控訴人=讒訴=>葛岡裕 学校長=指導=>控訴人」の流れを把握していたこと。目的は、身勝手な内容である甲第10号証を控訴人に強要することである。
しかしながら、控訴人は強要の結果、三楽病院通院となったこと。このことは、教唆に該当すること。
□ 裁判所に、教唆に該当するとの判断を求める。

▼ 補足 葛岡裕 学校長が、甲第10号証の指導を、控訴人が自発的に、進んで行うように画策したことの補足。
240615頃、控訴人が、教室で授業準備を行っていると、震災体育教諭が入ってきた。「私もやりたくてやっている訳ではない」と話して、暗に指導を行うように促していること。何故、新採体育教諭が知っているのか疑問に思ったこと。今思えば、中村良一 副校長、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭の関与が推定できること。
□ 上記の組織ぐるみで行った、強要についての事案解明を求めること

<3p>21行目からの判示の違法性
原告の主張のⅺの原告を学校から排除することの要望については,校長にNの指導から外してほしい旨及びNの通知表から原告の名前を削除してほしい旨を要望したこと並びに原告の授業等を見学したことがあることは認めるが,い<4p>ずれも原告の受忍限度を超えるようなものではなく,その余の事実は否認する。
▼「いずれも原告の受忍限度を超えるようなものではなく」知の記載について。
証明を飛ばし、「受忍限度を超えていない」としていること。
しかしながら、控訴人は、240624三楽初診 のため休暇を取り、通院を行っていること。精神神経科は、予約診療のため、予約を入れて、アンケートに回答して返っていること。
□ 東京高裁に対し、受忍限度の限界点の定義を求める。
例えば、我慢を行い10日以上の出勤拒否を行った場合。
発病し、救急車で病院搬送が行われた場合等の具体的に、受忍限度の判断基準の明示を求める。

□ 証明を飛ばし、「受忍限度を超えていない」としていることは、理由不備に該当し、(判決書)民訴法第253条1項に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。

<4p>3行目からの判示の違法性
被告がNのクラスメイトに対し原告の指導方法についてマイナスの印象を与え同クラスメイトの原告に対する態度に悪い影響を与えたことは,否認する。
▼「被告がNのクラスメイトに対し・・」について、
生徒を人証に呼び出すことができない以上、立証は難しい。しかし、葛岡裕 学校長の手帳と対比させれば、一致する内容もあること。
□ 葛岡裕 学校長の手帳は、控訴人が立証を行うための「唯一の証拠」であること。証拠調べを申立てる。

<4p>5行目からの判示の違法性
第3 争点に対する判断
1 学校教育においては,学校,教員及び父母のそれぞれが,子どもの教育の結果はもとより,教員の指導方法を含めた教育の内容及び方法等につき関心を抱くのであって,それぞれの立場から上記教育の内容及び方法等の決定,実施に対し意見を述べ合いながら協力していくことが自然かつ必要なものといえるから,父母らが学級担任の自己の子どもに対する指導方法について要望を出し,あるいは批判することは,許されることであって,その内容が教員としての能力や指導方法に関する批判に及ぶことがあったとしても,直ちに当該教員に対する不法行為を構成するような違法性があるということはできない。
本件証拠によれば,本件において,被告が原告に対しNに対する一人通学指導を実施することなどNの指導方法について要望したことや,被告が校長らに対し原告をNの指導から外すことやNの通知表から原告の名前を削除することなどについて要望したことが認められる。また,被告が複数回にわたり原告の授業等を見学したことが認められる。
しかしながら,本件全証拠をみても,被告が原告に対してNの指導方法について要望を出した際に原告に対する人格攻撃等があったとか,原告の授業等を見学した際に授業の妨害をおこなった等の事実を認めるべき証拠はない。被告が校長らに対しNの指導から原告を外すこと,Nの通知表から原告の名前を削除すること及びクラスの担任から原告を外すことなどを要望したことについても,被告は直接原告を糾弾等したわけではなく,事柄についての判断は校長ら管理職に委ねられており,原告を学校から排除することを違法に要望したものと評価することはできない。
<5p>
他に原告は,被告がNのクラスメイトに対し,原告の指導方法についてマイナスの印象を与え,同クラスメイトの原告に対する態度に影響を与えた旨主張するが,被告がそのような行為をした事実を認定することはできない。
以上によれば,原告の主張に徴しても,被告がNの指導に関して要望をおこなったことに関して,原告の受忍限度を超えて不法行為を構成するような行為を認めることはできず,他に本件全事情及び全証拠に徴しても,そのような被告の行為を認めることはできない。
2 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第4部
裁判官 渡辺力
<6p>
これは正本である。
平成29年6月26日
東京地方裁判所民事第4部
裁判所書記官 竹内伸明


***************************
290822 下書き 290626渡辺力判決書の違法性について #izak #中根明子

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290626 渡辺力 判決書 ベタ打ち版 N母訴訟 #izak すっぴん版

290626 渡辺力 判決書 ベタ打ち版 N母訴訟 #izak すっぴん版
▼1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)とさりげなく、虚偽記載。
・・男性である原告が事実上Nの担当となった・・ これが布石だね。

平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係
平成29年(ワネ)第1509号 

#渡辺力 裁判官 #細田良一 弁護士 #N母訴訟
#三木優子 弁護士  #綱取孝治 弁護士 #辛島真 弁護士

****************
<1p>
平成29年6月26日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
(口頭弁論終結日 平成29年4月17日)

判決

埼玉県越谷市大間
原告 #izak
同訴訟代理人弁護士 綱取孝治
同 三木優子
同 辛嶋真

東京都江戸川区北小岩
被告 ○○明子
同訴訟代理人弁護士 細田良一

主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,200万円及びこれに対する平成28年1月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
本件は,特別支援学校高等部の教員であった原告が,原告の在職中に生徒の母親である被告が内容及び頻度と態様において原告の受忍限度を超えた要望を同校の管理職におこなったため,精神的に追い詰められ,心身の不調をきたし休職等を余儀なくされ,満足に職務に戻れないまま失意のうちに退職したと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年1月24日から支払済みまで年5分の割
<2p>
合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
(2) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
(3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。

2 争点(不法行為の成否)
(原告)
被告は,Nの葛飾特別支援学校への入学当初より担任教師との綿密なコミュニケーションを望み(ⅰ被告からの綿密なコミュニケーションの要望),入学式当日からレポート用紙や連絡帳の裏面を使用して担任宛の連絡を開始した(ⅱ具体的要望は入学式翌日から開始)。原告は,被告の便宜を図るため連絡帳の書式の変更を提案し,以後保護者記入欄のある連絡帳の書式を使用することとした(ⅲ連絡帳の書式変更)。被告は自己のやり方が記されているという書籍を原告の机の上に置き,読んでほしいとのことだったが,原告は多忙のため読めないまま同書籍を返還することになった(ⅳ推薦する本を読むようにとの要望)。その後,被告は,ⅴ水遊び・砂遊びをやめさせてほしい旨の要望,ⅵ体育祭の種目変更についての要望,ⅶ朝の活動についての要望,ⅷハンカチを噛むことをやめさせてほしい旨の要望,ⅸ一人通学指導を開始してほしいとの要望及びⅹ学校でのNの座席変更についての要望を,連絡帳や手紙,朝や帰
<3p>
りの時の立ち話等で原告及び主担任の千葉教諭に要望した他,原告らが対応できないと回答したものについては校長室に行くか架電して直接校長及び副校長らに要望をおこなった。
特に,ⅸの一人通学指導を開始してほしいとの要望に対し,原告及び主担任の千葉教諭の判断ではNの発達段階は指導対象前の段階と判断されたことから,被告は,直接校長や副校長に対し,一人通学指導の開始を要望するとともに,Nの指導を主に担当していた原告について,教員として能力が低く,Nの指導から外してほしい,Nの通知表から名前を削除してほしい,学校からいなくなるようにしてほしい旨の要望を繰り返し行い,その態様は予告なく学校に現れて教室の外から原告の授業等を観察し,気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くという,原告にとっては監視そのものを伴うものだった(ⅺ原告を学校から排除することの要望)。
また,被告は,Nのクラスメイトに対し,原告の指導方法についてマイナスの印象を与え,同クラスメイトの原告に対する態度に悪い影響を与えた。
以上の被告の行為は,生徒の母親としての要望を述べるものとはいえ,その内容及び頻度と態様において原告の受忍限度を超えており,不法行為の違法性を帯びるものである。

(被告)
被告は,Nの健康状況や行動内容などを熟知している保護者の立場から学校ないし原告に対して一人通学の実施などさまざまな要望をおこなってきた。それは,Nの学習環境が少しでも改善されるようにと考えておこなったものである。しかしながら,被告の要望を受けてそれらを教育や指導の内容に取り入れるかどうかは,学校が最終的に決定することである。
原告の主張のⅺの原告を学校から排除することの要望については,校長にNの指導から外してほしい旨及びNの通知表から原告の名前を削除してほしい旨を要望したこと並びに原告の授業等を見学したことがあることは認めるが,い
<4p>
ずれも原告の受忍限度を超えるようなものではなく,その余の事実は否認する。
被告がNのクラスメイトに対し原告の指導方法についてマイナスの印象を与え同クラスメイトの原告に対する態度に悪い影響を与えたことは,否認する。

第3 争点に対する判断
1 学校教育においては,学校,教員及び父母のそれぞれが,子どもの教育の結果はもとより,教員の指導方法を含めた教育の内容及び方法等につき関心を抱くのであって,それぞれの立場から上記教育の内容及び方法等の決定,実施に対し意見を述べ合いながら協力していくことが自然かつ必要なものといえるから,父母らが学級担任の自己の子どもに対する指導方法について要望を出し,あるいは批判することは,許されることであって,その内容が教員としての能力や指導方法に関する批判に及ぶことがあったとしても,直ちに当該教員に対する不法行為を構成するような違法性があるということはできない。
本件証拠によれば,本件において,被告が原告に対しNに対する一人通学指導を実施することなどNの指導方法について要望したことや,被告が校長らに対し原告をNの指導から外すことやNの通知表から原告の名前を削除することなどについて要望したことが認められる。また,被告が複数回にわたり原告の授業等を見学したことが認められる。
しかしながら,本件全証拠をみても,被告が原告に対してNの指導方法について要望を出した際に原告に対する人格攻撃等があったとか,原告の授業等を見学した際に授業の妨害をおこなった等の事実を認めるべき証拠はない。被告が校長らに対しNの指導から原告を外すこと,Nの通知表から原告の名前を削除すること及びクラスの担任から原告を外すことなどを要望したことについても,被告は直接原告を糾弾等したわけではなく,事柄についての判断は校長ら管理職に委ねられており,原告を学校から排除することを違法に要望したものと評価することはできない。
<5p>
他に原告は,被告がNのクラスメイトに対し,原告の指導方法についてマイナスの印象を与え,同クラスメイトの原告に対する態度に影響を与えた旨主張するが,被告がそのような行為をした事実を認定することはできない。
以上によれば,原告の主張に徴しても,被告がNの指導に関して要望をおこなったことに関して,原告の受忍限度を超えて不法行為を構成するような行為を認めることはできず,他に本件全事情及び全証拠に徴しても,そのような被告の行為を認めることはできない。

2 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第4部
裁判官 渡辺力
<6p>
これは正本である。
平成29年6月26日
東京地方裁判所民事第4部
裁判所書記官 竹内伸明

*****
290626 渡辺力 判決書 ベタ打ち版 N母訴訟 #izak すっぴん版
▼1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)とさりげなく、虚偽記載。
・・男性である原告が事実上Nの担当となった・・ これが布石だね。
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280222 口頭弁論調書 すべて ベタ打ち版 N中根氏訴訟

280222 口頭弁論調書 すべて ベタ打ち版 N中根氏訴訟
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係
平成29年(ワネ)第1509号 

#渡辺力 裁判官 #細田良一 弁護士 #N母訴訟
#三木優子 弁護士  #綱取孝治 弁護士 #辛島真 弁護士

*****************
<1p>
裁判官認印
第1回口頭弁論調書
事件の表示 平成27年(ワ)第36807号
期日 平成28年2月22日午後1時30分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第4部法廷で公開
裁判官 渡辺力
裁判所書記官 米田実雄

出頭した当事者等 
原告代理人 三木優子
原告代理人 辛嶋真
被告代理人 細田良一

指定期日 平成28年4月11日午前10時15分
弁論の要領等
原告
訴状陳述
被告
1 答弁書陳述
2 平成28年2月22日付準備書面陳述
裁判所書記官 米田実雄


<2p>
裁判官認印
第2回口頭弁論調書
事件の表示 平成27年(ワ)第36807号
期日 平成28年4月11日午前10時15分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第4部法廷で公開
裁判官 渡辺力
裁判所書記官 米田実雄

出頭した当事者等 原告代理人 辛嶋真
被告代理人 細田良一

指定期日 平成28年5月23日午前10時15分
弁論の要領等
原告
平成28年4月11日付準備書面陳述
証拠関係別紙のとおり
裁判所書記官 米田実雄


<3p>
裁判官認印
第3回口頭弁論調書
事件の表示 平成27年(ワ)第36807号
期日 平成28年5月23日午前10時15分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第4部法廷で公開
裁判官 渡辺力
裁判所書記官 米田実雄

出頭した当事者等 原告代理人 辛嶋真
被告代理人 細田良一

指定期日 平成28年7月4日午前10時15分
弁論の要領等
被告
平成28年5月13日付準備書面陳述
裁判所書記官 米田実雄


<4p>
裁判官認印
第4回口頭弁論調書
事件の表示 平成27年(ワ)第36807号
期日 平成28年7月4日午前10時15分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第4部法廷で公開
裁判官 渡辺力
裁判所書記官 米田実雄

出頭した当事者等 
原告代理人 辛嶋真
被告代理人 細田良一

指定期日 平成28年9月5日午前10時30分
弁論の要領等
原告
平成28年7月4日付準備書面陳述
証拠関係別紙のとおり
裁判所書記官 米田実雄


<5p>
裁判官認印
第5回口頭弁論調書
事件の表示 平成27年(ワ)第36807号
期日 平成28年9月5日午前10時30分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第4部法廷で公開
裁判官 渡辺力
裁判所書記官 米田実雄

出頭した当事者等 
原告代理人 三木優子
原告代理人 辛嶋真
被告代理人 細田良一

指定期日 平成28年10月12日午前10時15分
弁論の要領等
被告
平成28年9月5日付準備書面陳述
証拠関係別紙のとおり
裁判所書記官 米田実雄


<6p>
裁判官認印
第6回口頭弁論調書
事件の表示 平成27年(ワ)第36807号
期日 平成28年10月12日午前10時15分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第4部法廷で公開
裁判官 渡辺力
裁判所書記官 三浦惠美子

出頭した当事者等 
原告代理人 三木優子
同 辛嶋 真
被告代理人 細田良一

指定期日 平成28年12月5日午前10時30分
弁論の要領等
原告
準備書面(3)(平成28年10月11日付け)陳述
証拠関係別紙のとおり
裁判所書記官 三浦惠美子


<7p>
裁判官認印
第7回口頭弁論調書
事件の表示 平成27年(ワ)第36807号
期日 平成28年12月5日午前10時30分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第4部法廷で公開
裁判官 渡辺力
裁判所書記官 米田実雄
出頭した当事者等 原告 #izak
原告代理人 三木優子
原告代理人 辛嶋真
被告代理人 細田良一

指定期日 平成29年2月6日午前10時30分
弁論の要領等
被告
平成28年12月5日付準備書面陳述
証拠関係別紙のとおり
裁判所書記官 米田実雄


<8p>
裁判官認印
第8回口頭弁論調書
事件の表示 平成27年(ワ)第36807号
期日 平成29年2月6日午前10時30分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第4部法廷で公開
裁判官 渡辺力
裁判所書記官 米田実雄

出頭した当事者等 
原告代理人 三木優子
原告代理人 辛嶋真

被告代理人 細田良一

指定期日 平成29年4月17日午後2時30分
弁論の要領等
原告
平成29年2月6日付準備書面陳述
証拠関係別紙のとおり
裁判所書記官 米田実雄


<9p>
裁判官認印
第9回口頭弁論調書
事件の表示 平成27年(ワ)第36807号
期日 平成29年4月17日午後2時30分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第4部法廷で公開
裁判官 渡辺力
裁判所書記官 竹内伸明

出頭した当事者等 原告 #izak
原告代理人 綱取孝治
原告代理人 辛嶋真

被告 中根○○
被告代理人 細田良一

指定期日 平成29年6月26日午後1時10分(判決言渡し)
弁論の要領等
証拠関係別紙のとおり
裁判官
弁論終結
裁判所書記官 竹内伸明


<10p>
裁判官認印
第10回口頭弁論調書
事件の表示 平成27年(ワ)第36807号
期日 平成29年6月26日午後1時10分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第4部法廷で公開
裁判官 渡辺力
裁判所書記官 竹内伸明

出頭した当事者等 (なし)

指定期日
弁論の要領等
判決書の原本に基づき判決言渡し
裁判所書記官 竹内伸明

以上10回分。

************
280222 口頭弁論調書 すべて ベタ打ち版 N中根氏訴訟
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290417 中根氏本人調書 #N母訴訟 #不当要求 

290417 中根氏本人調書 #N母訴訟 #不当要求 
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係
平成29年(ワネ)第1509号
#渡辺力 裁判官
#細田良一 弁護士 
#三木優子 弁護士  #綱取孝治 弁護士 #辛島真 弁護士

**************
<0p>
裁判所書記官印
本 人 調 書
(この調書は,第9回口頭弁論調書と一体となるものである。)
事件の表示 平成27年(ワ)第36807号
期 日 平成29年4月17日 午後2時30分
氏 名 ○○
年 齢 00歳
住 所 江戸川区北○○
宣誓その他の状況 裁判長(官)は,宣誓の趣旨を説明し,本人が虚偽の陳述をした場合の制裁を告げ,別紙宣誓書を読み上げさせてその誓いをさせた。
陳 述 の 要 領
別紙反訳書のとおり

<1p>
被告代理人細田
乙第1号証を示す
この陳述書に署名,捺印がありますが,これはあなたがしたものですね。
はい。
この陳述書の内容は,わかっておられますね。
はい。
あなたのお子さん,N君と言いますが,N君の育て方について,あなたはどのようなお考えでおられたんですか。
息子は,重度の知的障害を持っております。重度の子供でも,やはりできることというのは小さなことでもあるんです。そういうふうなのを見つけて,少しずつ大事に育てていくことを第一に考えました。その上で,彼がこの先自立していけるようにということを大事に育ててまいりました。
あなたは,原告や学校の管理職に対して,さまざまな要望をしてこられましたね。
はい。
その一つとして,N君の1人通学の要望ということをしたことありますね。
はい,あります。
一番最初に要望したのは,いつのことでしょうか。
私の記憶ですと,5月10日に家庭訪問がありまして,その際に原告の方と,あと同伴していらっしゃった同じクラスの千葉教諭のほうにお願いいたしました。
そのときの結論は,どういうことだったんですか。
もう少し様子を見ましょうということでした。
その後も要望を続けておられますね。
はい。

<2p>
具体的にはどうですか。
たしか5月14日に連絡帳でお願いいたしました。
その後は,どういうことになったんですか。
14日の連絡帳の返事のところにちょっと何か消極的なというか,できないようなお話が書いてあったので,もうこれは私がやりましょうということで,15日から息子を先に歩かせて,私が後ろから後追いをするような形で1人通学を始めさせていただきました。
あなたのほうが先行して始められたということですが,その後,1人通学の要望を学校ないし原告に行ったのはいつですか。
たしか6月6日だったと思います。
どういう形で行いましたか。
連絡帳か手紙か,どっちもやったか,ちょっとそこのところは定かではございません。
そのときの原告の対応というのは,どのようなものだったでしょうか。
そのときは,学校の体制ができていない,あと何かあったときに,何か事故とか起こったときにやはり困るということで,たしかできませんみたいなお話でしたと思います。
その後,校長先生にそのことで相談に行ったことがありますね。
はい,もうその日のうちに伺いました。
校長先生は,N君の1人通学の指導については,理解していただいたんでしょうか。
理解していただきました。
甲第10号証を示す
これは,N君の1人通学の計画書というものですね。
はい。
これどのような内容のものですか。

<3p>
こちら,ステップ1から5に細かくスモールステップでやっていって,本人,重度な知的な障害はあるんですけども,本人にもわかりやすいように細かくかみ砕いてつくっていただいてあります。
N君の1人通学の指導については,原告は担当しなかったんでしょうか。
はい。
どのような体制で1人通学の指導が行われたんですか。
1年A組というところに所属しておりましたので,そこにいるもう一人の先生,千葉先生が主にやってくださって,あとその先生が無理というか,いろいろ御都合とかおありでしょうから,そのときは学年主任の先生を初め,いろんな先生が手伝ってくださいました。
あなたがいろいろな要望をしたことで,原告が問題としていることが訴状の5ページ以下に書いてありますが,その中で,連絡帳の書式変更ということがありますね。
はい。
これは,どういうことでしょうか。
先ほどもおっしゃっていたように,高等部になりますと本人が書かなければ,本人というか,生徒が書かなければならないところがいっぱいあるんですけれども,うちの息子は文字も書けませんし,なので,あと私のほうもいろいろ私が学校に書かないと伝わらない部分とかもありますので,原告のほうから前の中学校のときの連絡表の書式を出してください,見せてくださいというお話でしたので,私のほうから中学部のときの連絡帳をお渡しして,それでつくってくださいました。
そうすると,書式の変更については,原告のほうは了解されたことですね。
はい。
ある本を読むようにと原告に本を手渡したことがありますね。
はい。

<4p>
それは,どうしてそうなさったんですか。
そのとおりにというわけでは全くなくて,こういうふうな指導法があるんだよということ,あるんだよと言ったら失礼ですね。あります,私はそれをやっていきたい,でも本のことですから,全部そのようにできることはないんですけども,こういうふうな考え方があるんだよということだけでもお教え,お教えとまではいかないですけども,ちょっと見ていただきたかったんで,お渡ししました。
水遊び,砂遊びについての要望ということがありますが,これは具体的にはどういうことですか。
うちの息子は,水遊びや砂遊びがとても好きなので,でもやることがあったり何かほかのほうに目を向けるとやむ,または,でもやまないときも,ほとんどとは言いませんけども,多いんですけども,一応先生のできる範囲で,原告の方のできる範囲でやっていただけたらなということでお願いはいたしました。
この点について,原告のお考えというのはどういうところにあったんですか。
たしか連絡帳で書いていただいていたと思うんですけれども,そういうふうな指導をして,全く砂いじりがなくなった生徒さんは私は今まで見たことがございませんみたいなお話がありました。
体育祭の種目についての要望ということがありますが,具体的にはN君の参加種目の何を変更をお願いしたんですか。
学校のほうから初め50メートル走でどうかというか,50メートル走に出ますよということで御提示いただいたんですけれども,連絡帳を通してだと思うんですけれども,結局原告の方を通してになると思うんですけれども,100メートルに変えていただきました。でも,結局それは体育科のほうの教員の方の裁量でやっていただきました。
そうすると,原告にお願いしたということではないんですか。

<5p>
ではないです。
朝の活動についての要望ということがありますが,具体的にはどういうことですか。
先ほどもちょっとお話があったと思うんですけれども,結局朝の提出物とか,あと教室に行って,その日何か出さなければいけない提出物を決まったところに出すとか,息子,やっぱり言われないと,声をかけてくださればできるかなというところがあったので,そこの声かけをお願いしたいとか,あと朝の係活動のことでも,結局出席簿を教室から,先ほどもお話もあったと思うんですけど,職員室のところまで持っていく係を担当させていただいていたんですけれども,ちょっと・・・。
出席簿を職員室に1人で持っていくという係。
はい。
係はどうなりましたか。
結局保健カードを提出するという係に変更になりました。
保健カードをどこに持っていくということですか。
保健室の前の棚のところです。
そうすると,出席簿を職員室に運ぶ係から保健カードを保健室に運ぶ係に変更になったということですね。
はい。
変更になった理由について,原告は何とおっしゃっていましたか。
公簿だからと,公簿で大事なものだから,うちの息子は・・・提出しようと思えば,いろいろ指導すればできるとは思ったんですけど,原告の方のほうでちょっと不安を感じて,確かに大事な書類ですし,なくされては困るとか,いろいろやっぱり思われていたみたいで,そのあたりで。

<6p>
ハンカチをかむことについての要望ということがありますが,具体的にはどういうことですか。
暇な時間とかありますと,結構ハンカチをかむ癖があるので,もう本当にそれは,原告もお忙しい中に申しわけなかったんですけれども,できる範囲でいいからハンカチをかむのをやめるというか,ほかのほうに持っていってほしいとか,あととりあえずやめさせてほしいということで,できる範囲でということでお願いはしたつもりです。
学校でのN君の座席変更についての要望ですが,これはどういうことですか。
私の認識と多分原告の方と,ちょっとお話が違っていたと思うんですけれども,私は結局息子の後ろ側に原告の方の机があって,いろいろ教材研究とかされていたと思うんです。いろいろ乗っていたので,私としては,机の上をうちの息子もわけわかりませんので,いじったり落としちゃったりする可能性があるので,やはりそれは原告の方に失礼かなと思って,できれば変えていただきたいなということでお話しさせていただきました。
通知表から原告の名前を削除してほしいと要望されたことがありますね。
はい。
これに対して,校長先生はこれを認めてくれたんでしょうか。
はい。
当時,原告のほうから何かクレームとか,そのことについて言われたことありますか。
記憶にないです。ないと思います。
あなたは,1年A組の担任から原告を外してほしいという要望をしたことがありますね。
はい。
これについては,校長先生は認めてくれたんでしょうか。

<7p>
認めていただけませんでした。
担任から外すことはできないということになったんですが,そうすると,N君の指導というのは原告は担当するようになったんですか,その点はどうですか。
済みません。もう一度お願いします。
担任から原告を外すことができないということになりましたけど,N君の指導担当から原告は外されたんでしょうか。
はい,そうです。外れました。外していただきました。
それは,いつごろのことですか。
たしか6月の下旬ごろだと思います。
あなたのほうから,授業観察や研修をやってほしいという要望を管理職にしたことがありますね。
そうです。管理職の先生のほうに。
それは,どういう理由からそうされたんですか。
私は,教育に関しては素人ですので,一保護者ですので,やはりプロとしての管理職の方の原告の方の指導の方法とか,その考え方をちょっと見ていただきたくてお願いいたしました。
原告代理人幸嶋
あなたは,原告の授業をたびたび見学していましたね。
はい。
いつごろから見学を始めたのですか。
覚えがないです。
6月ごろにも見学をしていましたか。
記憶にないです。
夏休み前の7月ごろにも見学を行っていませんでしたか。
記憶にないです。

<8p>
6月22日ころ以降は,原告はN君の指導を離れているんですけれども,原告がN君の指導を離れた後も見学を行っていましたか。
何度かありました。授業参観のときだと思います。
あなたは,どのような理由で原告の指導を見学に行っていたのですか。
原告の方の我が子に対する指導は見させていただいていたんですけれども,ほかの生徒さんに対する指導を見て,やはりベテランの先生でもいらっしゃいましたし,何か得るものがあるんじゃないか,私がもしかして原告の方を間違えて認識しているのではないかと不安になりまして,ほかの生徒さんを指導するところも参考のために見させていただきました。
ほかに何か理由はありますか。
それだけです。
何か参考になることはありましたか。
特にはなかったです。
あなたは,原告の授業を見学して気がついたことを校長室の学校長らに伝えていましたか。
はい。気がついたことというよりも,事実を見たままをお話しさせていただきました。
どのようなことを報告に行っていたのですか。
何を言ったかは,詳しくは覚えておりません。
校長に報告を行っていた理由は何ですか。
学校での管理職の校長先生でいらっしゃいますから,やはりその方がその指導が適切かどうかは判断することでありますので,私は事実だけ言わせていただいて,もしかすると私のほうに誤解されていますよという意見もいただけるかと思って,言わせていただきました。
甲第11号証を示す

<9p>
これは,中村副校長が作成したプリントです。ここの①から⑥のところには,あなたが原告の指導力に課題があるとする根拠として挙げられた文が載っています。今から一つずつお伺いしていきます。まず,①のところに「中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。」というふうにあるんですけれども,あなたは学校長らにこのような話をしたことがありますか。
はい。
次に,②のところで「生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。」とあるのですけれども,この点はいかがですか。
お話しさせていただいたことあります。
次に,③の「「朝の学習」のメインティーチャーをしない。」というのがあるんですけれども,これについてはいかがですか。
お話しさせていただいたことあります。
具体的にはどのような内容ですか。
朝の学習のときは,クラスごとで授業というか,朝の会のようなもの,1日の流れとか,そういうものをお話しする時間があるんですけれども,そのときにいつも千葉先生のほうがメインティーチャーをやられるだけで,原告の方がなかなかメインティーチャーをやられているところを見たことがなかったので,何かちょっと不自然だなと思いまして,ちょっと不思議に思ったので,お話しさせていただいたことはあります。
次の④なんですけれども,「卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが,着替えや役割(出席簿の提出)などを生徒に付きことばかけが多い。」とあるんですが,これについては。
ちょっとよく覚えていないです。
何か言葉の関係について,校長らに言ったことがありますか。

<10p>
ごめんなさい。今のところちょっと記憶にないです。済みません。
次に,⑤番目のところで,「指導に関して本を提示し指摘の箇所を示して示唆をしても読まずに返し,説明も示さない。」とあるんですが,これも先ほどおっしゃられたとおり,このようなことがあったということ。
そうです。
この指摘の箇所を示してというのもあったということですか。
はい。
次に,⑥番なんですが,「重度の生徒に指示を出すとき,自信をもってはっきりと指示ができない。」というのがあるんですけれども,このような内容・・・。
これは,言った覚えが何か記憶にないです。
今の6つの話は,全て校長室へあなたが直接行って校長に伝えたものですか。一部については,御記憶がないものがあるんですけれども。
直接校長室で言ったかどうかはわからないですけれども,折に触れ,いろいろちょっとお話しさせてはいただいた記憶にあります。
これらの点は,まとめて一部の機会に校長らに伝えたという記憶ですか,それとも何回かに分けて伝えたという記憶ですか。
その都度だったと思います。
これら以外にも,あなたは原告の指導力に関して,学校長らと話をしたことがありますか。
済みません。ごめんなさい。
裁 判 官
記憶にないということですか。
記憶にないです。済みません。
原告代理人幸嶋
学校長らに原告と考え方が違うという話をした御記憶はありますか。

<11p>
違うというせりふは出てしまったんですけれども,結局よく落ちついて考えると,考え方がわからなかったというのが正直なところです。
それは,具体的には考え方がわからないというのは。
どのように指導していただけるのか,私には何か全くわかりませんでした。
あなたの期待していた指導と異なっていたということですか。
異なったというか,どのように指導してくださるかがわかりませんでした。
あなたは,学校長らに対して,原告の指導力がないという話をしたことはありますか。
指導力がないというか,指導力がないんじゃないかなぐらいなお話です。私は,そのあたりは判断できないので。
指導力に関しては,学校長らと何回ぐらい話をした記憶がありますか。
回数はわかりません。
あなたは,学校長らに担任の配置がどのように決まったのかを尋ねたことがありますね。
あります。
そのとき学校長らからどのような説明があったか,記憶がありますか。
遠い記憶にあります。いろいろやはり問題を抱えている生徒さんも多くいるということで,いろいろ配置していった上でこうなりましたということで,細かいところは,ニュアンスはちょっとお伝えできないんですけども,そういうふうなお話はいただいたのは記憶にあります。
あなたが担任の配置について学校長らに質問した際に,□□先生が担任ということに納得がいかない,結論としては□□という人を全学年の担任から外す,教育もしない,仕事もいない人が給料をもらっていることは納得がいかないという話を学校長らにしませんでしたか。

<12p>
そこの部分なんですけれども,お給料とかそこいら辺のお話ししたのは,話が前後してしまうのかもしれないんですけれども,息子が進路担当の先生といろいろお話ししたり見学に行くことがあって,進路担任の先生がすごく熱心に語って,あと進路のことについてもいろいろ考えてくださっていたんです。それを踏まえた上で,メインティーチャーの話に戻ってくるんですけれども,私のほうから,教室の中で原告の方がメインティーチャーをやられないんですかというお話をしたところ,初めて原告の方がメインティーチャーをやられたとき,偶然私,教室にいてしまったんですけれども,そのときにお話を聞いたところ,そのときに生徒の中から,原告の方は初めてメインティーチャーというか,前に先生立つんだって驚いた声が上がったんです。そのときに原告の方から,僕は見習いだったからという一言があったんです。その見習いという言葉に私も過激に反応してしまいまして,そこで給料のお話とか出てきてしまって,ボーナスもいっぱいもらっていらっしゃる,給料もいっぱいもらっていらっしゃる,その方が見習いだって生徒,特に職業前の生徒を指導しているわけですから,そういうふうなことで言葉を濁すということを生徒の前でやっていいのかなと私は正直思ったので,そのあたりも含めて,多少感情的ではあったと思いますけれども,給料もとか,そういうふうな話が出てきてしまいました。
ちょっと分けて聞きますけれども,まず1つ目の□□先生が担任ということに納得がいかないという話はされた御記憶がありますね。
はい。
あと,□□先生という人を全学年の担任から外してほしいという・・・。
全学年の担任から外してほしいは言った記憶がないですけど,どこかに書いてあるんですね。

<13p>
はい。あと,教育もしない,仕事もしない人が給料をもらっていることが納得がいかないという話も御記憶ありますね。
それは,先ほどのことを踏まえてお話しさせていただきました。でも,感情的でした。
あと,先ほどの見習いだったからという発言が原告本人からあったとのことなんですけれども,それは冗談のような雰囲気の中で発言した内容だったんですか。
雰囲気は覚えていませんが,特に知的障害のあるお子さんですと,教室の中にいた生徒さんは多分知的がある程度あるお子さんもいたんですけれども,中にはそれをそのままうのみに受け取る生徒さんもいたと思われるんです。私は,プロでないですから,わからないですけど。その生徒にそういうふうなことを言っていいのかなということです。
あなたは,第三者機関である東京都教育委員会や,学校問題解決サポートセンターに相談することを考えていると学校長らに伝えましたか。
考えているというか,余りそれほど積極的には考えていませんでした。ただ,こういうふうなところありますよねということで,余りあれでしたら相談に行こうかなぐらいの感じでお話しさせていただきました。
相談に行って,どのような解決を図ろうと思っていたんですか。
一応,私は素人ですから,わからないんですけども,原告の方の様子を見ていただきたくて,連絡してもいいのかなぐらいで,でもそこまで私,大ごとにするつもりはありませんでした。時間も我が子に時間を費やしたかったので。
校長らは,そのような外部の機関に相談するという話が出たときに,どのように答えましたか。
ちょっと答えについては,よく覚えていないんですけれども,余りそういうふうなところはと,やはり消極的だったお返事があったような

<14p>
気がします。
あなたは,1学期の間に何回ぐらい校長室に行かれましたか。
覚えていないです。何回でしょう。
結構覚えていないぐらいたくさんあったということですか。
そんなたくさんというほどには私は,たくさんがどれぐらいかというのはよくわからないので。
校長室へ直接行くほかに,学校長らと電話で話すこともありましたか。
はい。
電話で話したのは,大体何回ぐらいか覚えていらっしゃいますか。
わからないです。申しわけありません。
手紙についてはいかがですか。
何回もありましたが,それもわかりません。
手紙に関してなんですけれども,学校長宛てに出した手紙というのは何回ぐらいありますか。
学校長宛てですか。
原告や千葉教諭宛てではなくて,学校長ら宛てに出した手紙というのは何通ぐらいありますか。
申しわけありません。覚えておりません。
少なくとも二,三通はあったということですか。
二,三通ではないと,もうちょっとあったと思います。
あなたは,葛岡学校長に,N君は中学部時代に1人通学をしていたと伝えましたね。
はい。
N君の中学部時代のことについてお伺いします。中学1年時の担当教師は何という方でしたか。
言いますけれども,どういう関係があるんでしょう。

<15p>
ちょっと1人通学事情のことについてお伺いしたいと思いまして。
遠藤先生と堀切先生です。
中学1年時は,1人通学指導が行われていましたか。中学校時代です。
わかっています。わかっているんですけど,1年のときやっていたかどうか,済みません。ちょっと詳しくは,いつからというのを思い出せません。
では,中学2年時の1人通学は,行われていたかどうかの御記憶は。
済みません。勉強不足です。いつから始まったかが記憶にないです。
では,中学2年時の教師は何という方でしたか。
遠藤先生と,あともう一人,女性の先生がいらしたんですけれども,その方は一日だけいらしてずっと病欠でしたので,実質遠藤先生と・・・たしか病欠だったと思うんです。
あと,中学3年時の担当教師は何という方でしたか。
遠藤先生と,あともう一人先生がいらしたんですけど・・・済みません。遠藤先生は必ず3年間ずっと一緒に上がっていただいたんですけれども,2,3年時のもう一人のサブの先生の名前が出てきません。
甲第20号証を示す
これは,中学2年時の1人通学指導計画書ですね。
はい。
指導段階の欄ですが,5月10日から5月14日のところで,「学校から八広駅まで一人で帰ることができる。」という指導目標が書いてあるんですが,実際にこの期間にこの内容で指導が行われていましたか。
指導はしていたと思いますけれども,果たしてできていたかどうかは微妙です。
あと,指導者の支援の欄に「時々隠れてついて行く。」というところがあるんですけれども,実際にこれを行っていたのはどなたかわかりますか。

<16p>
誰でしょう。わからないです。申しわけないです。
指導の段階1は,これ4日間という短期間なんですけれども,実際このような目標が達成されましたか。
4日間では達成されませんでした。
あと,指導の段階2の欄の7月28日から8月26日で,「学校から青砥駅まで一人で帰ることができる。」という指導目標になっていますが,実際にこの期間にこの内容で指導がされていましたか。
この期間だったかわかりませんが,こういうふうな指導はしていただきましたが,期間はちょっとわからないです。
この指導期間中に段階2が達成されたかどうかもちょっとわからないということですか。
8月26日とか言われてしまうと,そうですとは言えないです。
では,N君は,学校と青砥駅の間の登下校を1人で行っていたということはありますか。
はい,あります。
指導の段階3のところで,学校から小岩駅まで1人で通学することを目標としていますけれども,指導期間の欄が空欄になっていますね。この段階3は,実施されましたか。
ここはやっていないです。
N君が小岩駅まで1人で通学することは,最終的にできなかったということですか。
実力的にはあったんですけど,やっていません。
では,中学部時代にN君が学校と自宅の間を1人で通学するということは,なかったということですか。
そうです。青砥駅まででした。
あなたは,葛岡学校長に中学部時代に1人通学ができていたと伝えておられ

<17p>
ますけれども,それはどうしてそのようなお話をされたんですか。実際は,1人通学はされていなかった・・・。
1人通学の解釈の仕方が違うということです。1人通学は,私にとっては学校から家までが1人通学とは思っていなくて,本人のできる範囲の1人通学を1人通学と呼んでいたんです。ですから,そこの点では誤解が生じていたんです。ですから,彼は,帰りで言うと学校から青砥駅まで1人通学をしましたということで,家までの1人通学ではありません。
高校での1人通学というものは,どのような理解でしたか。今と同じような理解ですか。学校から家までの通学を指導してもらうという理解でしたか。
それについては,最終的にできればいいなとは思いましたが,やはり彼にも能力に限界がありますので,でもできる範囲で,やっぱり1人で歩かせたいということがありました。それで,結局途中までだったんですけれども,学校から途中まで1人で帰ってくるということを1人通学と私の中で解釈しておりました。
葛岡学校長は,あなたの要望を受けて,いつから1人通学指導を始めると答えていましたか。
ごめんなさい。覚えていないです。
あなたは1人通学指導の内容について,どのような指導をしてほしいのか,具体的に原告以外の教員と話をすることがありましたか。
もしかすると,同じ教室の担当であった千葉先生とはお話ししたかもしれません。ちょっとそこ,確実じゃありません。
甲第10号証を示す
これは,高校時の1人通学指導計画書ですね。
はい。
これは,中村真理教諭がこの計画書を作成されたとのことなんですが,ここ

<18p>
に記載した内容は,あなたの要望を反映した内容になっていますか。
はい。
実際に高校で1人通学指導が開始された月は何月かというのは,今は覚えていらっしゃらないですね。
ちょっと済みません。ごめんなさい。
1年時の3学期末は,登下校の1人通学指導はどの程度までしていますか。
1年時の3学期の末は,どの程度までできていましたか。
3学期の末は・・・。
まず,登校時です。
・・・・・。
覚えていらっしゃらないのであれば,下校時は・・・。
下校時は,千葉教諭が主にですけれども,ついてきてくださって,安全なところまで見て,私と千葉先生と目が合うところまで来てくださって,そこでさようならということで。
2年時の3学期末は,どの程度まで進んでいたか覚えていますか。
2年時は,担任がかわりまして,もう本当にいろいろありましたから,私も学校のやり方にお任せしていました。そうしたところ,2年時の教員の方は2人で交代で来てくださっていたんですけれども,その方たちは私のいるところまで息子を連れて。
そのときに指導されていた教員は,誰と誰ですか。2年時のときに1人通学されていたのは。
スギタ教諭とヨシモト教諭です。
3年時の3学期末は,どの程度まで1人通学指導が行われていましたか。
3年の3学期末は,3年の担任のほうは,私とお話しさせていただいたところ,どこまでちゃんとやっていただいたかは,私は定かではないんですけれども,学校からもうとにかく安全なところまで本人の1

<19p>
人の足で帰ってくるようにということで指導していただいたはずです。
最終的にどの程度まで1人でできるようになったとのことですか。
学校から安全に私が思っている,ちょっと具体的になっちゃうんですけれども,りそな銀行というところがありまして,そこのところまで1人で帰ってきていたはずです。
それは,誰か教員がりそな銀行のところまで後追いのような形でついてきたということですか。
私は,後追いしていただいていたとは思っていないんですけど,もしかするとしていただいていたのか,私はとにかくりそな銀行のところでしか待っておりませんでしたので,わからないです。
3年時のときに指導されていた担任はどなたでしたか。
スギタ先生と,あともう一人の方が,ごめんなさい,本当に名前が出てこないんです。顔はわかっているんですけども。もう一人の方です。
あと,N君は,特別支援学校卒業後の進路はどこに行きましたか。
4月の時点で作業所に伺いました。
短期間で退所されたようですが,退所されたのはいつごろですか。
1か月後です。
それは,どうして退所されたんですか。
それにつきましては,学校のほうにも相談なしなんですけれども,私のほうで息子の指導と,あとやり方について,1か月たってやっぱりやってみると,これでは息子には合わないということで,私のほうからやめさせていただきました。
退所後は,どのようにされましたか。
退所後は,しばらく自宅です。
現在の状況や体調等はいかがですか。
体調はいいです。

<20p>
今は,どこか作業所等に。
関係ないです。
関係ないところに。
はい。
以 上


290417 中根氏本人調書 #N母訴訟 #不当要求 
****************
分かったこと
▼240606中根母の手紙の背景
中根母は、朝、1Aの教室に来る。
=>千葉教諭に一人通学を話し左右の安全確認の話をされる、堀切美和 教諭に電話をするように話す。
=>校長室に行き、葛岡裕学校長に話す。「親御さんはそういうけれど、事故を起こした相手はそうはいかない」と諭される
=>葛岡裕 学校長は、上告人を呼出し、中根母の3年計画を話す。「それは、難しい」と発言。
=>240606中根母の手紙。宛名不明。千葉教諭又は葛岡裕 学校長。

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290411 ベタ打ち版作成途中 小池百合子都知事からの控訴答弁書

290411 ベタ打ち版作成途中 小池百合子都知事からの控訴答弁書
被告訴人 小池百合子 都知事の要録偽造隠し #izak

290330答弁書 画像版 小池百合子都知事から 
受取日290401
http://ameblo.jp/bml4557/entry-12262029592.html

200330控訴答弁書 ベタ打ち版 #izak

<2p>1行目から
第1 本案前の答弁
1 答案前の答弁
  本件控訴中、4項ないし6項に係る部分を却下する。
  控訴費用は控訴人の負担とする。
 との判決を求める。
2 却下を求める理由
  控訴人が控訴審において追加する4項ないし6項の訴えは、以下のとおり不適法であるから却下を免れない。
(1)4項(東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から実施されたことの確認を求める訴え)について
控訴人の上記訴えは、事実の確認を求めるものであるところ、権利又は法律関係の存否の確定のためにのみ提起することができるのであって、法律関係を証する書面の成立の真否の確認を求める場合を除いては、事実の存否の確定のために提起することは許されない。よって上記の訴えは、確認の対象としての適性に欠け、不適法である。

<2p>16行目から
(2)5項(乙11号証は、偽造された学習指導要録であるとの確認を求める訴え)について
 ア 控訴人の上記訴えについては、有形偽造(成立の不真正)をいう、ものであるか、無形偽造(内容の偽造)をいうものであるか判然としないが、仮に前者である(文書の成立の真否の確認の確定を求める訴え)とすれば、文書の成立の真否確認の訴えは法律関係を証する書面についてのみ認められているところ(民事訴訟法134条)、乙11号証(中学部生徒指導要録)は事実関係を証する書面であって、法律関係を証する書面ではないから、その成立の真否の確定を求める訴えは、不適法である。

<2p>25行目から
 イ また、後者(内容が虚偽であることの確認を求める訴え)とすれば、上記(1)と同様、単に事実の確認を求めるものであって、確認の対象として適格に欠け、不適法である。

<3p>2行目から
(3) 6項(小池百合子 東京都知事が、学習指導要録を偽造し、書証提出したことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当することの確認を求める訴え)について
 控訴人の上記訴えは、国家刑罰権の存否の判断を求める訴えと解されるところ、
国家刑罰権の存否は専ら刑事訴訟法に定める手続きによって判断されるものであり、また国家刑罰権の存否確認の判断を求めえるのは検察官のみである。(刑事訴訟法247条)。
控訴人の上記訴えは、検察官でない控訴人が、民事訴訟において国家刑罰権の存否の判断を求めるものであり不適法である。


<3p>10行目から
第2 本案の答弁(控訴の趣旨に対する答弁)
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
との判決を求める。
 なお、仮執行の宣言を付するのは相当でないが、仮に、その宣言を付する場合においては、担保を条件とする仮執行逸脱の宣言を求める。


<3p>16行目から
第3 控訴被告人の主張
原判決の判断は、正当であり、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。
被控訴人 小池百合子 都知事の主張は原審の通りであるから、これを援用するとともに、控訴理由書等について、以下、必要な範囲で反論する。なお、言い換えは原審における被控訴人の主張の礼による。

<3P>22行目から
1 本件における立証の制約について
控訴人の主張は、証拠の評価に関するものが大部分であるので、この点について包括的に反論する。

<4p>1行目から
(1)本件は、被控訴人が設置管理する知的障害特別支援学校(本件学校)に教諭として勤務していた控訴人が、被控訴人に対し、担任をしていた本件学校の生徒(N君。知的障害及び自閉症がある。)の指導に関連して、本件学校の管理者が①N君の一人通学指導について控訴人の負担を考慮した体制整備を怠ったこと、②N君の保護者(N母)から控訴人の指導に関して多数の要求がなされたのに対して控訴人の職場環境への配慮を怠ったことにより、抑うつ状態となり通常の業務に戻ることができないまま定年退職に至ったと主張して損害賠償金の支払いを求める事案である(原判決)。

<4p>9行目から
(2)本件では特別支援学校に在籍した障害のある生徒に対する控訴人の指導の内容と、控訴人の指導に関する生徒の保護者からの訴え・要求の事実が前提となるところ、指導を受けた生徒(発語がない)や指導に異論を唱えた保護者(本件訴訟への協力を拒否している)に対する証拠調べが事実上不可能である。
 一方、本件の事実関係に係る文書について、控訴人は提出されたもの(墨田特別支援学校中学部の指導要録(乙11の1、2)等については「偽造」だと主張し、提出されていないもの(葛岡裕学校長の手紙、N母から葛岡裕学校長に宛てた手紙)については執拗にその提出を求めている。
 「執拗にその提出を求めている」との記載についての反論
「執拗に」と表現して、印象操作を行い、争点回避を行っていること
「執拗に」と言うならば、「頑なに」提出を拒否し、裁判の長期化を企てている。
必要か不必要かということが、判断基準であること。
控訴人は、「教員としての指導力がない」という理由で以下の強制が行われた。
授業観察・授業後の反省報告を毎日強制されたこと。
夏季休業中には、教材の作成・週1回の報告を強制されたこと。
しかしながら、「教員としての指導力がない」ことについて、具体的な説明を繰り返し求めたが、拒否されたこと。N母の口頭説明を元に「控訴人には、教員としての指導力がない」と葛岡裕 学校長は判断したこと。
校長室指導では、葛岡裕学校長は、手帳を拾い読みしながら、説明をしたこと。N母からの手紙、N母との電話内容も説明したこと。
葛岡裕 学校長から指摘された内容については、その場で反論し、納得を得たこと。
280927甲8号証(保護者からの信頼を回復するために 中村良一副校長作成)は、24年8月の中旬になって渡されたこと。
内容については、反論し納得を得たこと。
甲8号証を元に、授業観察・授業後の反省会の強要、夏季休業中の教材作成・週1回の報告の強制が行われたとしたならば、パワハラに該当すること。
葛岡裕 学校長の手紙・N母からの手紙は、パワハラに該当しないことを被控訴人 小池百合子 都知事が証明するために必要かつ唯一の物証であること。
加えて、被控訴人 小池百合子 都知事とは時系列認識に於いて食い違いが生じていること。時系列を特定するために必要かつ唯一の物証であること。

<4p>17行目から
2 連絡帳について
(1)ところで、控訴人が行った指導内容と保護者の要求については、当時保護者と担任教師(控訴人を含む)間で交わされた「連絡帳」が存在し、その証拠価値は極めて高い。本件訴訟が、提起された当初、被控訴人としても保護者の承諾を得て連絡帳を証拠として提出することを検討したが、その後、控訴人の行動(本件提起後に、本件学校(当時N君が在席していた)を訪れたり(26年12月)、その周囲で生徒の写真撮影を行った。控訴人追記 (27年6月頃で、N君は卒業し、在席していない)、生徒の写真ではなく通学路の写真撮影である。)について警戒心を強めた保護者が本件訴訟に対して協力することを拒否するようになり、結果として、被告訴人による連絡帳の証拠提出は不可能となった。

<4p>26行目から
(2)一方、控訴人は、その在職中に、保護者とのやりとりが記載された連絡帳を複写していて、当該コピーを本件学校から持ち出し退職後に所持していたところ、原審係属中に、当該コピーを甲14号証として提出し、それに基づく主張を準備書面(6)・第2・3(3頁~24頁)で詳細に展開した。
「連絡帳」の記載内容については前述の通り証拠価値が高いものの、連絡帳には生徒の生涯程度、障害特性及び保護者の様態等私生活についての重大な秘密が肉質で記載されており、また保護者が証拠提出に同意しておらず、当該生徒や保護者以外の第三者に閲覧等されれば、生徒・保護者と学校との信頼関係が破壊され特別支援学校における
教育指導の遂行に著しい支障生じるおそれがある。(被控訴人閲覧制限申立書)。原審では、控訴人から提出された甲14号証(連絡帳)について閲覧制限を認めた。


<5p>11行目から
(3)その後、控訴人は、甲14号証を撤回したが(控訴人上告書)、準備書面(6)での抜粋引用はほぼ正確であることから、被控訴人としてはその主張内容については事実上認めているところである(被控訴人第5準備書面・7頁。10頁~14頁、別紙)。


<5p>15行目から
(4)連絡帳には、担任(控訴人及び千葉教諭)に宛てられた手紙が別紙として添付されている。連絡帳と手紙とを照らし合わせることにより、それらが記載された背景事実を解明することが可能となる。連絡帳に記載されていない事実についての被控訴人の主張は主にこの方法により行われている(被控訴人第5準備書面)

ア たとえば、平成24年6月5日(火)及び6日(水)の事柄については、控訴人準備書面(6)第2・第3(7)(朝の活動についての要望)・カ及びキ(10頁)に連絡帳の引用が、同(9)(一人通学の要望)・カ及びキ(18頁)に別紙を引用した記載があるところ(被控訴人第5準備書面・別紙の列(7)及び(9))、それらの記載によれば、授業参観の週(6月4日~8日)の2日目の連絡帳(6月5日)に、帰宅後に書いた「今日は参観で
朝の様子と作業学習を見ました。お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」との記載があり、3日目の連絡帳(6月6日)に、やはり帰宅後に保護者の書いた「*授業参観、朝のあいさつ、生徒総会、家庭科を見ました。着替えや朝の仕事など見守っていただけると助かります。(うるさいようですが)」との記載がある一方、6月6日付けの別紙(18頁)には「一人通学について やはり 、まだ、納得ができません。・・」との記載がある。このことから、6月6日に保護者が担任にN君の一人通学について要望したこと、担任が一人通学指導を行わないと答えたことが窺える。

▼「担任が一人通学指導を行わないと答えた」について。
この議論は、前提条件飛ばしのトリックである。
「担任が一人通学指導を行わない」とは、N母が葛岡裕 学校長に訴えた内容のようである。
 N母が、「担任が一人通学指導を行わない」と訴えたという証明がなされていない。証明するには、葛岡裕学校長の手帳の書証提出が必要であること。
原告は繰り返し書証提出を求めたこと。文書提出命令申立てを行ったこと。しかしながら、提出を拒否していること。
 「担任が一人通学指導を行わないと答えた」としているが、担任が控訴人であること証明が不十分であること。


***朝教室に、N母が入ってきた。私に学活のことを話し始めた。「それは、私より千葉先生に話してください」と伝えた。(千葉教諭は朝学活の研究授業を控えていたからである。)N母は、千葉教諭に話し始めた。私はクラスの生徒指導にあたった。。

**自分は連絡帳の原本を持っていることを、準備手続きで認めている。甲14号証(連絡帳)及び手紙の取り下げに対して、石澤泰彦 代理人は反対した。しかし、岡崎克彦裁判長は、被告は持っているのだからそれを出せば良いと言われ、黙認した。
また、石澤泰彦 代理人は、「連絡帳に関しては、請求されていたが、出さなかった経過もあり・・」と発言して許容した。




<6p>9行目から
さらに、6月8日(金)及び10日(日)の事柄については、260917甲第3号証の2の(0608(金))に連絡帳の引用が、提出日??控訴人準備書面(6)第2・第3(9)(一人通学についての要望)・キ(18~19頁)に手紙を引用した記載があるところ(被控訴人第5準備書面・別紙の列(9))、それらの記載によれば、6月8日の連絡帳に、担任の千葉教諭が書いた「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来るところで**君一人一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、また、ご連絡ください。本当に慎重すぎて申し訳ありません。」との記載があり、
6月10日付けの手紙(18頁~19頁)には「千葉先生 毎日、大変お世話になっています。・・・・申し訳ありませんが、私の判断で見切り発射(?!)の形になってしまいました。・・・(ちなみに今井先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらないところでの今井先生の対応で、また、お話の中でとても私の考え方と全く違うポリシーでしたので、事が大きくなってしまいました。千葉先生も結果的に巻き込んでしましました。・・)との記載がある。

<6p>このことから、6月6日に保護者と面談したのは控訴人一人であったこと、控訴人がN君の一人通学指導を行わないと答えたこと、葛岡裕 学校長が千葉教諭にN君も一人通学指導を検討するよう指示したこと、千葉教諭が今後一人通学指導に協力することを保護者に伝えたことが窺える(提出日被控訴人第5準備書面・第3・4(5)(11~12頁)



「控訴人がN君の一人通学指導を行わないと答えたこと」について。6月は、「N母にきちんと説明して下さい」と千葉教諭が表情を荒げて言われたこと。その説明は、N君の靴箱の上下を
下校時玄関で、「N母から、これは千葉先生へのお手紙です。渡してください」。付け加えて、「先生も読んで構わないんです」と続けた。「個人的な手紙は読みません。必要があれば、千葉先生から話が来ます」。付け加えた「私はN君の担当ということではありません。副担です。主担任は千葉先生で、二人で決めています」と。発言理由、「N母のストーカー行為に、体調を崩していたので、離れたかった」こと。


「葛岡裕 学校長が千葉教諭にN君も一人通学指導を検討するよう指示したこと」。このことは、葛岡裕 学校長の手帳を書証提出して立証を求める。
「千葉教諭が今後一人通学指導に協力することを保護者に伝えた」
担任会の話題になっていないこと。千葉教諭の個人的な協力であること。指導は、教員が指導計画を立てて、指導を行う行為である。

<7p>3行目からの記載
イ これに符合する記載が、271006甲15号証(控訴人メモ)の1枚目の「0606」にある(朝、更衣室前で、口頭で回答「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上は無理です。**君の場合、見通しがつかない」「学校にはご迷惑を書けない方向で行います。学校が知ららないのも良くないと思い知らせました」)
▼271006提出の甲14号証及び15号証は、三木優子弁護士の背任の証拠であること。
271006甲15号証(控訴人メモ)の1枚目について。
他の文書は平成24年に綱取弁護士事務所にメール送信した文書であること。甲15号証1枚目は、平成27年6?7?月頃に求めにより、作成し、メール送信した内容をもとに作られていること。
6月6日に関しては、27年12月の中根氏訴訟の文書でも季節感が異なる理由で、連絡帳で確認して下さいと申し入れていること。日時特定については、連絡帳に記載があることを伝えてあること。
28年4月にも、連絡帳で日時の特定を依頼していること。しかし、代わりに、甲15号証1枚目を送ってきたこと。つまり、三木優子弁護士は、連絡帳での日時特定を拒否し続けたこと。
280927原告喚問でも、271006甲15号証(控訴人メモ)の1枚目については、「錯誤もある」と信頼性を否定していること。
控訴理由書を書くに当たり、、甲15号証1枚目については、偽造であると判断したこと。三木優子弁護士に送付したメールの返送を求めたが、元はメールではないと回答を得ている事。

271006書証提出の甲14号証・甲15号証については、三木優子弁護士の背任行為の証拠であること。
1枚目は、平成27年7月頃、三木優子弁護士に作成を求められメール送付した文書を元に作成されたものであること。
他の頁は、平成24年度のメール送信した内容であること。
三木優子弁護士に、控訴人が27年7月頃に送付したメールの転送を依頼した。しかし、メールを元に作成した文書ではないとのメール回答を得たこと。原本については、回答が無いこと。
<7p>9行目からの記載
控訴人は、甲15号証の1枚目は原審の訴訟代理人が偽造したなどというが(控訴理由書 <6p>上から17行目から 第3 当裁判所の判断)、そのようなことは控訴人の田だの作り話である。
なお、6月6日同様のやりとりが、5月15日の連絡帳でなされていることは争わない(
******

<7p>15行目からの記載について
3 葛岡裕 学校長の手帳、保護者から管理職に宛てられた手紙について
一方、控訴人は、連絡帳に記載されていない事実について、管理職が手帳に記載しているはずであるとして、その提出を求めている。しかしながら、それは単なる思い込みであって、保護者とのやり取りについて管理職がいちいち記録をしている蓋然性はない。また、そもそも手帳は「自己使用文書」である。
また、保護者が管理職に宛てた手紙は「公務秘密文書」であって、いずれも提出する義務はない(文書提出命令申立てに対する被告訴人意見書)。

<7p>22行目から
4 N君の墨田特別支援学校中学部の指導要録について
(1)また、N君の一人通学指導を求める保護者(N母)の要求や管理職の控訴人に対する指導の控訴人に対する指導の妥当性を検討とする前提として、N君の出身校(墨田特別支援学校中学部)で行われた一人通学指導の事実がある。
原審裁判所は、被控訴人に対し、出身校での一人通学指導の内容及び結果の釈明を求め、これに回答する形で被控訴人が提出したのが出身校の指導要録写し(乙11の1,2)及び個別の教育支援計画(乙12の1~3)である(被控訴人第2準備書面・第2・1)。

<8p>4行目から
ところが、学習指導要領の改訂に伴う、指導要録の移行期間中であったため、N君の出身校の指導要録は2通(1・2年次(乙11の1)と3年次(乙11の2))に分かれて記載される結果となっていた(改訂に際際し発出された被控訴人(所管は東京都教育委員会)通知文書(乙24の1、2)とも齟齬がある。被控訴人第6準備書面・第2)

<8>9行目から
控訴人は、これを捉えて当該指導要録写し(乙11の1,2)が「偽造」であると主張し始め、訴訟代理人にその旨を主張するよう要求したり、それが容れられないと、自ら警察や検察に告発の相談に出向いたり、果てはみずからそのSNS上にN君の指導要録写しばかりか、個別の支援計画や、本件学校入学時の写真入りの調査資料等を掲載して公開するという、常軌を逸した行動に出た(被控訴人上申書、本人調書(補充尋問))。


▼石澤泰彦 代理人は、準備手続きに於いて、撤回を求めていること。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、撤回を認めなった経緯があること
「甲11号証がN君の指導要録である」と、被控訴人は主張していること。
形式について
記載内容について
複写のマジックの跡が、濃淡2種あることについて

<8p>15行目から
(2)そのことをひとまず置くとしても、控訴人が「偽造」とする根拠(控訴理由書「B」争点 281216鈴木雅久判決書の争点について)第1)はいずれも失当であるから、以下念のために述べる。
「形式上」の根拠(本来、1つの書式に記載されるべきものが、二つの書式に分割されている。)については、
乙11の1(平成21年分及び平成22年度分)は乙24の1の通知にあるように、従前の様式を使用し記載したものである。
乙11の2(平成23年度分)は、乙24の2の通知によれば平成24年度から使用すべき様式を前倒しして使用してるものであって(作成時期は平成24年3月末。従前様式とは表現やレイアウトが異なるにすぎない。)、通知とは齟齬があるが、それによって当該文書が無効になったりするものではなく、形式的証拠力及び実質的証拠力ともに備わったものである(被控訴人第6準備書面・第2)。
<9p>1行目から
また、「内容上」の根拠(中学部の「国語」の指導に関するもの)については、本件学校(葛飾特別支援学校・高等部)でひらがなのなぞり書きに取り組んでいるのに、中学部は名前の漢字をなぞり書きできたとする記載が事実に反すると主張するようである。
しかし、漢字は縦横斜めの直線で構成されていて比較的書きやすいが、ひらがなは曲線で構成されているため、書くことはむしろ難しい(このことは、障害児教育において常識的事項に属する。)。
ひらがなより漢字の方が高度な学習だという単純な思い込みに基づくもので根本的な誤りである。

<9p>8行目から
5 総括
(1)以上のとおり、控訴人がN君に対して行った指導内容とN母の訴え及び葛岡裕学校長の控訴人に対する指導については、原審での人証のほか、連絡帳(添付された担任宛の手紙を含む)を抜粋引用した被控訴人準備書面(6)の記載等からその内容を認定することができる。
また、出身校で行われたN君の一人通学指導については、乙11の1、2及び乙12の1ないし3で十分認定することができない。
よって、それ以外の人証及び書証の必要は全くない。

(2)以上より、控訴人の求釈明(E)控訴答弁書に求める提出証書・確認・求釈明事項)について回答する必要を認めない。




<9p>18行目から
文書提出命令申立てに対する意見
上記第3の通り、控訴人の文書提出命令申立てについては、その必要性がない。
▼「その必要性がない」との記載について。
 必要の有無については、被控訴人 小池百合子 都知事が判断する内容ではないこと。
 控訴人は、控訴人の主張立証に必要でありと判断し申立てていること。同時に被告訴人 小池百合子 都知事の主張立証に必要であること。必要ないということは、控訴人の主張を認めたと言う意味か。
 文書提出命令申立て文書は、ほとんどが公文書であること。東京都民ならば、情報公開請求の公開文書であること。ただ、小池百合子 東京都知事の隠ぺい体質で、都民以外は請求できないと規定されていること。
 控訴人は、民訴法により提出を申立てていること。提出義務のある文書であること。
 提出拒否したということは、「墨田特別支援学校・中学部では、平成24年度から指導要録の電子化が行われた」ことを認めたとしてよいのか。認めないのならば、「墨田特別支援学校・中学部では、指導要録の電子化を行った時期及び開始時期の根拠となる文書の提出を求釈明する。
原告は、葛飾特別支援学校の朝会に於いて、増田道子 学校長から、「指導要録は平成24年度から電子化される」との連絡を受けている既知であること。
以上
付属書類
1 代理人指定書 1通

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290411 ベタ打ち版作成途中 小池百合子都知事からの控訴答弁書
被告訴人 小池百合子 都知事の要録偽造隠し #izak

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