271118_1535 NO2弁護士様へ ご説明有難うございます。
私の理解を超えています。
書証提出を続けることは、もはや意味を持っていません。
被告も、連絡帳の記載を無視した内容は書いてこないと思います。
判決で、連絡帳の記載の内容に反することが書かれていたら、
控訴し、その時に証書提出しなおします。
原告に必要な内容は、パソコン入力で提出してあります。
全文書に閲覧制限をかけてまで裁判所に提出する意味もありません。
以上
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271118_1627 弁護士から 取り返しの無いことになります
理解を超えていましたか。
私の説明も悪かったかも知れません。再度ご説明します。
わからない場合は結論を急がず、よく理解してから進んで下さい。
取り返しのつかないことになります。
1結論
結論を再掲しますと、
「連絡帳を取り下げても、訴訟記録全体に閲覧制限はかけられてしまう」
ということです。
連絡帳を取り下げるのが、もし『閲覧制限をかけられないようにする目的』での提案なら、連絡帳を取り下げてもその目的は達せられません。
2理由
この結論に何故なるのかは、今井さまが「閲覧制限の要件」を誤解されているからです。
閲覧制限は法律で、下記①②のどちらかが当てはまる場合しか認められないことになっています。(①②を「閲覧制限の要件」と言います)
①訴訟の当事者の私生活上の秘密が書かれていて、これが他の人に閲覧されると当事者に重大な損害が生じること
②営業上の秘密が書かれていること
今回は、N君やN君の保護者の秘密が書かれていますが、N君やN君の保護者は「当事者」でないので①の要件に該当しません。
N君やN君の保護者の秘密は営業上の秘密、という典型的なものではありませんが、学校運営上の秘密として②に近い(類推できる)と裁判所は考えています。
ここまででわからない言葉や、文章があれば、まずご質問下さい。
以上
271118_1627 弁護士から 取り返しの無いことになります
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