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271118_1358弁護士に回答

271118_1358弁護士に回答

▼メールが小分けになり恐縮です。
==>1つのメールに対して、返信行為を何回も行わないでください。2回ぐらいなら、漏れなく対応できますが、4回5回の返信だと、読み漏れが出ます。8月末のように、K弁護士、M弁護士から2種類のメールが来て、返信多用されると混乱します。3回目は、新しいメールにして頂くと、漏れが減ると思います。


▼誤解の無いよう重ねてお伝えすると、
連絡帳を提出してもしなくても、閲覧制限はかけられます。
連絡帳がなくても、閲覧制限の根拠は全くなくなりません。

==>分かりました。連絡帳の位置づけは、表に出せないと、ご説明をしています。証書提出については、もはや意味はなくなりました。私から、表に出すものではありませんので、連絡帳の証書提出を取り下げてください。

▼ところで、原告さまの意向に沿って進めるために、質問があります。

1訴訟資料をインターネット上にアップしていることについては、N君のプライバシーが侵害されても良いと考えて行っているのか。回答とその理由。(理由は過去の経験則等なども含め詳しく教えて下さい。)

==>弁護士様には、書面を作成するに当たり、裁判長が読むことよりも、一般の保護者の方が読んで不快にならない様に書いてくださいと申し添えてあます。

==>当然ながら、「N君のプライバシーが侵害されても良いとは考えていません」。法令順守です。
連絡帳を基に、N君の実態を弁護士様が書面にまとめたものは、アップしていません。

==>被告側は、連絡帳を持っています。当然、原告のN君の実態認識と一致するはずです。ところが、大きくかけ離れた実態を記載してきます。


▼2訴訟は負けても良いという発言を繰り返すのは、不本意ながら当然負けるというあきらめや決め付けなのか、それとも本当に負けても良いという真意なのか。(あきらめであれば、なぜあきらめているのかの理由、真意であればその理由)

==>弁護士様の勝訴とは、慰謝料を払わせると言う事です。私にとっては、勝とうと負けようと、収支計算は赤字です。

私にとっての勝訴とは、葛岡裕 氏の手帳とN母の手紙の入手です。連絡帳を複写したのは、夏休み中に読んで、私の知らないところで何が起きていたのか知りたいからです。17日の事務所でも説明しました。兄と母が亡くなった現在、お金を使ってくれる人はいません。私は、年金等でお金には困っていません。

==>何やら裏で取引が行われているように感じたからです。9月は、全くの儀疑心暗鬼状態です。「負けても良い」の真意は、裏取引は行わなくて良いと言う意味です。
M弁護士様発言、
「(相手との交渉は)上手くやるから、任せてください」。
連絡帳の書証提出についても、「相手は反論してきません」と。

▼3今後N君の母親への訴訟を提起して、どのように紛争解決をしたいと思っているのか、今後の展望について。

==>270901 M弁護士からのメール
「早急の検討事項は
・N君の母親に対する不法行為訴訟の検討(不法行為の時効が3年であるため)・・」

==>1~2カ月前に、N母への訴訟は無理だと説明を受けました。一転、引き受けるに変化した。その後、今起こすと裁判長の心証を害するので伸ばす。11月17日、事務所までの路上でN母への訴訟を始めると。
そのたびに、一喜一憂。

==>葛岡裕 学校長の手帳とN母の手紙の複写の取得、閲覧。当初から、変わっていません。なぜ、私が追い詰められ、認知症の母へ介護が手薄となり、その結果、認知症の進行が進みました。
私の知らないところで、何が起きていたのか知りたい。

夏休みの課題作成では、目が辛いが、眼科に行けず、漢字ドリル等の作成を行い、休職・介護休後は眼下に通院し今日に至る。課題作成で、疲れ果て、帰宅後も無気力状態となった。

==>「今後の展望」とは、どの様な回答を求めているのか不明です。弁護士様の側で、展望があるから、引き受けるとの提案があり、お願いしたと理解しています。又、状況の変化があり、訴訟を起こすのは無理となったのでしょうか。

▼特に質問1は、裁判所から聞かれていること(元生徒の情報をインターネットに流すことが元教師として適切な行為なのか。
仮に違法行為だとしたら、本当に責任をとれるのか。)に、当職らも態度を一貫させる必要があります。建前でなく、本音で理由と、と共にお答え下さい。

==>「元生徒の情報をインターネットに流すことが元教師として適切な行為なのか」
N君の個人情報を流すことが目的ではありません。そのような事は、考えていません。

K弁護士に申入れてあります。「だいたい、高校生になると症状固定と書いてよいか」と聞かれたとき、「一般の保護者が読んで、不快になるような書き方は止めてください。裁判に不利になっても良いです」と。

この件では、閲覧制限が提出には、2つの目的があります。
まず、被告側の書面の虚偽を世間から隔離する目的。
次に、N君の個人情報保護です。
N君の個人情報保護は、法令に基づいて行う事なので、当然です。
しかし、N君の個人情報保護を隠れ蓑にして、被告側の書面の虚偽を世間から隔離しよう思われます。

==>違法行為なら行いません。法令順守です。紳士協定と言うのではなく、裁判所なのだから、法的根拠を明示すれば従います。
「WEB公開の可否の法的根拠を相手に求めて下さい」と、お願いしました。弁護士様からのご説明は、「裁判長の心証を悪くする」と。悪くしても良いから(負けても良いから)、依頼して下さいとお願いしました。


以上
271118_1358弁護士に回答


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