280119_1418弁護士様から
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
まさか、1月2日付メールでの「様子を見る」との連絡が、ご自身で和解案を送付することを意味しているとは受け取れませんでした。
一つの紛争について、当職らに依頼しているのであれば、依頼内容を分断することは通常ではありません。
今回もそうですが、メールは一方的で意味がわからないことが多々ありますので、方針に関する内容はよく相談してください。出かける負担をお考えの時は、電話を利用して、意思疎通を重視してください。
また、繰り返しになりますが内容証明でのご要望に関しては、15日付のメールの内容に応答ください。実質的な打合せが必要です。
直近でとれないとしても、可能な限り早急な日時で原告さまの都合がつく打合せの予定日を連絡して下さい。
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280119_1507弁護士様から N母の第1回公判期日
裁判所より連絡があり、対N母の訴訟の第1回期日が下記のとおり指定されました。
2月22日 13時30分 402号法廷
取り急ぎご連絡します。
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280119_1930 東京都への2月9日の公判に行きます。
N母訴訟が、2月22日 13時30分 402号法廷に決まったことは、
相手も弁護士が付いたと理解しました。
と言う事は、N母との和解交渉は不要となりました。
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280119_1418弁護士様から
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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