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280312_1857 #izak 05反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

280312_1857 #izak 05反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


3 保護者の要望の内容について
(1)2の①②③について
N君の保護者の要望は当然のものである。自閉症児、特に言葉によるコミュニケーションに障害がある自閉症児の場合、自閉症児である我が子にずっと寄り添っていた保護者が新たに担任となった教員に、我が子とのコミュニケーションをとる方法やパニックを起こした場合等の対処法を伝えようとすることは、至極当然であるし、また、そうした子を指導する立場になった教員等にとって、保護者からの情報提供は有用なもの(むしろ必要不可欠)である(乙23 高橋みかわ「重い自閉症のサポートブック」2011.2)。したがって、入学前の面談時や、入学直後から、担任との意思疎通を図ったり、その手段としての連絡帳の様式の変更を求めたりすることは何ら過剰な要望ではない。

反論 「連絡帳の様式の変更を求めたりすること」。変更は、保護者の要求ではない。原告が判断して、中学部の連絡帳を借りて、作成した。
対応については、連絡帳にて担任が質問しての回答である。

ところが、原告の主張(「N君の母親は入学前から担任との綿密な★・・・★コミュニケーションを希望し、自己の意図を担任に伝える姿勢が強かった★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★。」(3(1)柱書)、「N君の母親からの具体的な要望は入学式翌日から開始された★・・・・・・・・・・・・★」(3(2)見出し)、「N君の母親は、入学式初日より、本件学校で通常用いている連絡帳の欄外や★・・・★A4用紙1枚程度の別紙等を用いて★・・・・・・・★、毎日★・・★記入をしてきていた。」(3(3)柱書)など。)からは、そうした保護者の意向や情報提供をむしろ煩わしく感じている様子が看取できるのである。
反論 「むしろ煩わしく感じている様子が看取できるのである」。これは、被告の主張である。
必要な情報は、担任から、連絡用に質問している。
被告は、N母から連絡帳を回収して、保持している。
騙す目的での記載である。


(2)2の⑤⑧について

⑤はN君の砂遊び、水遊びに関するやり取りである。被告第4準備書面で述べたように、自閉症の子には感覚過敏等があり、水や砂に過敏に反応する。砂遊びについては墨田特別支援学校中学部の通学指導においても課題として取り組まれていたことは前述したとおりである。

反論 だから何などいうのか。「墨田特別支援学校中学部の通学指導においても課題として取り組まれていた」。しかし、直せなかった。直ぐに直せるようなら、課題ではない。

⑧はコミュニケーションが困難なN君の不安やイライラについての対処に関するやり取りである。こうしたことについては、自閉症児の保護者にとって、教員等に特に情報を伝える必要がある事柄である(乙23参照)。

反論 だから何だと言うんだ。パニック等の対応については、連絡帳にて質問している。

(3)2の⑥について
N君は東京シティーマラソン障害者の部10kmで完走できる力がある。当然の変更である。
反論 10kmマラソンの記録、N君担当の伴走者数について回答を求める。進路先は、就労支援センターであるとの説明と同じ手口である。

進路先は、入所して直ぐに退所したと聞いたが、間違いないか。
進路先については、作業所であるか、生活訓練所であるか質問したが、未だ回答が無い。
退所理由の説明を求める。説明に拠っては、不適切な進路指導を行った証拠となる。

(4)2の④⑦について
4月当初から、N君の保護者は登校時にN君に付き添って毎朝本件学校に来ており、8時40分からの日常生活指導を見学する機会があった。そこで、本件学校での授業準備等のやり方を観察してN君の課題を見つけ、自宅でその克服に向けた練習を積ませていた。

ところが、そうした過程で、本件学校、特に原告の指導方法について疑問を感じるようになり、「日常生活指導」について書かれた本を、原告に一読を薦める趣旨で机上に置いたものである。

反論 「そうした過程で」。時系列を並び替えて、被告に都合よく主張している。机上に置かれたのは、入学ご直ぐである。

これに対して、原告は、「本来専門家である担任に、自己が推薦する図書を読ませて自己のやり方を伝えようとするN君の母親の在り方は、一般的な担任と保護者のコミュニケーションの枠を超えて、担任が自己のやり方に合わせることを要望していることの如実な顕れである」(3(4)柱書(6頁))と非難するが、原告の自負がなんら根拠がないものであることは被告第4準備書面に述べたとおりである。

反論 家庭訪問で、推薦本の記載内容について説明を受けた。
「混雑している中でも、着替えができるようになる」様に。N君の場合時間差をつけて、他の大半の生徒が着替えを終えてから、更衣室に入るようにしていた。
理由は、人間関係で起こるトラブルに巻き込まれないようにするためである。

(5)2の⑨について
従来述べてきたように、一人で徒歩や公共交通機関を使って通学することは、様々な力をつけ経験の幅を広げる大きな学習場面となるほか、生徒が保護者から心理的に独立し目的を持って行動する大きな機会となる。

さらに、一人通学ができることは卒業後の進路を考える上で選択範囲が広がることにつながる。したがって、一人通学は「自立と社会参加」を目指す上での大きな力となり、その力が本人の「生きる力」へとつながっていく(被告第2準備書面・第1・1(1)イ。乙21-105~110頁参照)。

反論 反対はしていない。平成24年当時の一人通学の指導マニュアルでは、重度の生徒は、指導対象とはなっていない。

被告は、N君の評価を、都合よく変えている。重度生徒にしたり、「中学部の時は一人通学をしていた」ので、平成24年当時の一人通学の指導マニュアルの指導対象生徒であるとしたりしている。
N君は一人である。どちらの生徒像で主張するのか決めろ。


一人通学の指導は生徒の障害特性・程度に応じた段階的目標を設定して実施すべきであって、結果達成困難であるとして指導しない原告の姿勢がその職責を放棄したものであることは既に述べた。

反論 「段階的目標を設定して実施すべきであって、結果達成困難であるとして指導しない」。
都合の良いように主張している。

葛岡裕学校長から、「N君は、中学部の時は、一人通学をしていた」と説明を聞いた。
それ以後は、平成24年当時の一人通学の指導マニュアルに拠り、一人通学指導生徒であると判断した。つまり、1週間程度、後追を行い、迷子にならないことを確認すれば良いと理解した。

しかし、乙7号証240614指導計画書に拠って、べた付き指導を行うなら、体制が必要であると言っているに過ぎない。

4 保護者の要望の程度・態様について
(1)別紙は、原告準備書面(6)・第2・3(3頁~24頁)で摘示された本件連絡帳や手紙等の記載を、項目別(3(1)ないし3(11))かつ時系列に並べたものである。

▼「時系列に並べたもの」弁護士様へ。確認して下さい。記載されてある言葉を、言い換えて、真逆な内容にしていると思います。

それを基に本件連絡帳や手紙等の記載をみると、
入学当初、原告に対して懇切丁寧に情報を提供していたN君の保護者(以下では、単に「保護者」という場合、N君の保護者をいう。)の様子が、4・5月の連休前後から徐々に変化していく様子がうかがえる。


(2)4月の入学当初は、新しい環境になじんで担任と積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢が明るい表現で描かれて(別紙のA。「高等部は自立に向けて、どこまで生徒自身の力で生活できるか・がポイントとなる」(3(1)のイ)「Nには少しずつあいさつができる様にしていきたいです」(3(1)のウ))、これに対して原告も丁寧にコメントを書き入れている(3(1)のウ)。

(3)ところが、4月の後半になると、保護者の態度に変化がみられるようになる(別紙のB)。
たとえば、
4月23日の記載には、
保護者が突然授業を見学したことが記載されているが(3(7)のイ)、教員によるN君の指導に疑問を感じたことがこうした行為の背景にあるものと推測される。

反論 「推測される」は被告側の主張である。連絡帳から分かる事は、疑問があれば、記載して回答を求める。
例えば、靴の履き替え場面の目撃について。重度生徒の履き替え方法から、健常児の履き替え方法の練習をした時の目撃。

しかし、この時点では、学校での課題を見付けて家庭でその練習をしたことを報告するという、前向きな姿勢が明るい口調で記載されている(3(7)のイ、エ)。

また、4月26日の記載には、ハンカチをかむことに対する要望が述べられているが、かなり控えめな表現になっている(3(8)のア)。

ところが、5月2日の記載では様子が大きく変わっている。
それまでのように明るく前向きな口調は消え、学校に対する懐疑的な視線に変わり、要望の表現も強くなっている(「朝の貴重品提出の時、本人が定期券を出しているでしょうか?家で、バック★ママ★から定期入れ本体を取りはずせる様になりましたので、取りはずして提出させる様、声かけをお願いします、取り付けも自分でできます。やらせて下さい」(3(7)のオ))。

反論 「様子が大きく変わっている」。4月当初、能力別学習班について教室前で質問された。「学習1班です」と教えると、不満そうな表情となり、「チェ、1班か」と声を荒げた、直ぐに、表情をにこやかに変えて、「有難うございました」と言って離れた。
思い通りに行かないと、豹変するタイプである。


この時期に、保護者は、原告に図書の閲読を薦めている(なお、その図書の著者は乙Aの著者と同一である。)
反論 「この時期に」を特定しろ。時系列を無視した主張を、常に行っている。
「原告に図書の閲読を薦めている」机の上に置いて行っただけだ。

(4)連休が明けた5月10日の家庭訪問を契機に、保護者は一人通学練習に入りたい旨希望を伝えた(別紙のC)。翌週の5月14日には、連絡帳で一人通学練習に入りたいと記載した(3(9)のウ)。

確認 5月14日の日付を確認して下さい。

これに対する原告や千葉教諭の反応は否定的であったが(3(9)のエ、オ)、それでも、保護者は後追いの形での練習をする旨伝えている(3(9)のエ、オ)。


(5)体育祭(5月26日)が終わり、授業参観週間(6月4日~8日)に大きな変化を迎える(別紙のD)。授業参観週間2日目の6月5日、保護者は、意を決して面談を申し込んでいる(3(7)のカ)。
反論 原告は、面談を行っていない。




280312_1857 #izak 05反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長




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280312_1857 #izak 04反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

280312_1857 #izak 04反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

第3 被告の主張
1 原告とN君の保護者との間の軋轢の原因

(1)子どもは一人の人間として社会において自立できるよう教育を受ける権利を有し、他方、学校に子を託す父母その他の保護者として、子が社会において自立的に生きられるよう必要な教育指導を行ってほしいと望むことは至極当然な要求である(教育基本法5条2項参照)。健常児(定型発達児)に比べ、自立に困難が伴う障害児においては、その要求は正に切実なものである。

ところで、自立のために必要な能力の一部である、生活のために必要な習慣(例えば、食事、衣服の着脱、排泄、清潔、就寝・起床、生活のリズム等)を身に付けさせることは、本来、保護者の第一義的な責任に属するものの(家庭教育)、国及び地方公共団体は保護者に対して学習の機会及び情報の提供その他家庭教育を支援するよう努めるものとされている(教育基本法10条1項、2項)。

特別支援教育においては、障害者(児童、生徒)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図る★・・・・・・・・・・・・・・・★ために必要な知識技能を授けることを目的とされている(学校教育法72条)。また、高等部単独校の特別支援学校である本件学校は、「高等学校に準ずる教育」を施すものであるところ、高等学校は「進路に応じた教育」をその目的としているから(学校教育法50条)、本件学校においても、当然、生徒の卒業後の進路に応じた教育を行うことが求められている。

以上のことから、本件学校卒業後の進路あるいは社会的自立の形態として「就労」を考える保護者としては、それに必要な前提条件として、基本的生活習慣(例えば、食事、衣類の着脱、排泄等)の確立や、生活力の向上(例えば、住居と目的地との間の自立的移動能力の獲得)について、学校にその指導を求めることは至極当然の要求である。

反論 個別指導計画は、生徒の実態に応じた指導を行う事である。
N母は、「就労」を考える保護者だったのか。
被告側第4準備書面では、「言語指導は高等部・・・」と、力説している。(症状固定に相当する説明を書いてください)

高等部単独の特別支援学校である本件学校の教員にとって、こうした保護者の要望に応えることは、正にその「職責」にほかならない(乙21。上岡一世「家庭との連携で 就労=自立を実現する教育」1998.8)。


(2)原告は、N君の保護者の要求が過剰であるとか、挙げ句の果て、N君の保護者が「モンスターペアレント」であると主張するが、そのようなことは全くない。
反論 「そのようなことは全くない」は被告の主張である。被告は、主張の根拠となる証拠を持っている。
葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙を書証提出して、立証しろ。それで、決着が着く。

N君の保護者の要求は、上記のとおり至極当然のものである。
それにもかかわらず、原告が知的障害特別支援学校の教員としての技量、専門性を欠落してその要望に答えることができなかったため、これに業を煮やしたN君の保護者が要求の程度を強くしたにすぎないものである。以下、詳述する。

2 原告が主張する「保護者の過剰な要望」
原告は、N君の保護者の要望が過剰であったとして、本件連絡帳及びN君の保護者の手紙(以下「手紙」という。)等の記載に基づいて、以下の事柄を挙げる(原告準備書面(6)・3頁~24頁)。

① N君の母親からの綿密なコミュニケーションの希望(同3頁)
② N君の母親からの具体的な要望は入学式翌日から開始された(同4頁)
③ 連絡帳の書式変更(同5頁)
④ 本を読むように渡された(同5頁)
⑤ 水遊び・砂遊びについての要望(同6頁)
⑥ 体育祭の種目についての要望(同7頁)
⑦ 朝の活動についての要望(同8頁~12頁)
⑧ ハンカチをかむことについての要望(同12頁~14頁)
⑨ 一人通学についての要望(同14頁~22頁)
⑩ 学校でのNの座席についての要望(同22頁)
⑪ 他の生徒を巻き込んだ行動(同23頁~24頁)

反論 上記内容は既に反論してあるが、必要なら行って下さい。」

被告は、本件連絡帳及び手紙に原告が摘示する記載があることは争わないものの、そうした記載が、原告の主張するように、N君の保護者の要望が過剰であるとか、ましてやN君の保護者がモンスターペアレントであることを裏付けることにはならない。

すなわち、N君の保護者の要望の内容は、障害児、特にコミュニケーションの困難な自閉症児の保護者として当然のものである(3において述べる。)。

また、その要望の程度・態様は、一見強硬のようにも受け止められかねないものの、保護者の要望に対する原告の対応と照らし合わせると、そうした強硬とも受け取れる態様は、むしろ原告の保護者への不適切な対応によって引き起こされたものであることが分かるのである(4において述べる。)。

反論 「保護者への不適切な対応によって引き起こされたもの」。
具体的記載を求め、反論する。





280312_1857 #izak 04反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


280312_1857 #izak 03反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

280312_1857 #izak 03反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


6月6日〓、原告は、N君の保護者に対し、一人通学指導はしない旨伝えている(甲15-1枚目(「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上は無理です。**君の場合、見通しがつかない」)。

反論 6月6日ではない。都合よく期日を書き変えている。
N母に伝えた日は、連絡帳の記載から期日は特定できる。
保護者が「練習を始める」と記載してきた日である。
T教諭と中村主幹が連絡帳を読み、私も読んで直ぐに真意を聞きに行った。生徒更衣室前での立ち話である。
「N母が対応し、学校には迷惑をかけない」との回答を得た。

反論 被告は上記記載で、「6月6日」を「6月7日頃」と修正の上としている。6月6日にN母に原告が伝えたいことにして、時系列を変えた。
「6月7日頃」とする、根拠は何か。葛岡学校長の手帳、葛岡学校長の持っているN母の手紙を書証提出して時系列を特定する

なお、この面談には千葉教諭は参加していない(原告準備書面(6)第2・3(9)キ(19頁)(「ちなみにI先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらない所でのI先生の対応で★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★〓」)。

▼反論 「この面談には千葉教諭は参加していない」。
記号が多くて、記載部分が特定できない。
靴箱の靴の説明のことならば、下校時に靴箱の前で行った。
「I先生の説明では」何についての説明か、具体的内容が分からない。
この手紙の作成日は何時か。
千葉先生への手紙のことではないか。私は、読んでいない内容である。


被告第1準備書面10頁16行から17行は訂正する。)。
管理職らは、6月7日頃、原告に対し、N君の一人通学指導計画の作成を命じている(被告第1準備書面11頁4行)。
しかし、同計画を作成することはなかった。

反論 ここで「管理職らは、6月7日頃」の記載がある。
時系列の都合上、訂正している。
葛岡裕学校長の手紙、葛岡裕学校長の持っているN母の手紙を書証提出して、時系列を特定しろ

反論 「指導計画を作成することはなかった」。
まだ、このような主張を繰り返している。
原告が途中作成の指導計画の提出をして下さい。

この嘘については、学校保存のPCのN君関係フォルダーにあること等は、弁護士様に説明済みです。原告側第1準備書面作成時から、書証提出を依頼している。

N君関係フォルダーの中には、10に満たないファイルがある。その中ファイルの1つが、乙7号証240614一人通学指導計画(作成者 中村真理)ファイルです。乙7号証ファイルを、書証提出するためには、N君関係フォルダーを開きます。「作成していない」との被告の主張は、確信犯である。


同イ(6月15日)について
「6月15日」を「6月7日頃」と修正の上認める。
「一人通学指導計画」(乙7)は6月14日には中村真理主幹教諭により作成されており(被告第2準備書面9頁、甲15-2枚目)、6月15日に原告に対して作成を命じることはあり得ない。

反論 「6月15日に原告に対して作成を命じることはあり得ない」は、被告の主張である。時系列特定のために、葛岡裕学校長の手帳を書証提出して、整合性を証明しろ。

「一人通学指導計画」(乙7)の作成日が、平成24年6月14日と指摘されて、都合の良いように訂正したに過ぎない。
「6月7日頃」と修正するなら、根拠となる葛岡裕学校長の手帳を書証提出して証明しろ。


ウ 同ウ(16日か17日)、同エ(6月18日)及び同オ(6月19日ころ?)について
原告が6月15日頃、管理職らに、一人通学指導をする場合の責任の所在について文書で確認を求めたこと、及び管理職らが文書での回答を拒否したこと(訴状10頁、答弁書10頁6行)及び原告が中村副校長にN君の中学校時代の通学指導計画を取り寄せるよう要求したこと(答弁書9頁15行)は認める。

その余の事実は否認し、主張は争う。
なお、6月16日は土曜日、6月17日は日曜日である。
エ 同カ(6月21日)について
「6月21日」を「6月22日」と修正の上、管理職らが原告にN君と二人になる場面を作らないよう指示したことは認める。

N君の保護者は、6月21日の連絡帳に原告が「ご質問にお答えします。・・」(甲15-6枚目)と記載したことについて、翌22日朝、管理職らに「(紙でなく)連絡帳に返事を書いてきた」と抗議した。
また、N君の保護者は、原告に対しても同日朝、管理職らに抗議したことと同様の趣旨を訴えたところ、原告は「もしかしたら、Nさんは裁判をお考えのようなので、連絡帳にしたい。」などと言ってこれを拒否した(甲15-1枚目)。

これを受けて、管理職らは原告に対し、書面で保護者とやり取りすることは避けること、保護者がN君と原告が二人きりとなることに不安を抱いているので、そうした場面を作らないことを指示した(甲15-8、9枚目)。

オ 同キ(7月4日)について
N君の保護者が原告が学校からいなくなるようにしてほしいと要求したこと、校長が「教育委員会、サポートセンターはいったん預かる」と保護者に伝えたこと及び管理職らが原告の体調に何ら配慮しなかったことは否認する。

N君の保護者は、原告をN君の担当から外すよう求めたものである。
その余はおおむね認める。

反論 「N君の保護者が原告が学校からいなくなるようにしてほしいと要求したこと、校長が『教育委員会、サポートセンターはいったん預かる』と保護者に伝えたこと」。

葛岡裕 学校長は、手帳を見ながら説明を行っている。N母からの聞き取り内容として、「教育委員会、サポートセンター」との記載が手帳にあると思われる。書証提出し、立証を行え。


反論 「原告の体調に何ら配慮しなかったことは否認する」。
被告は、▼乙(?)号証▼に於いて、フククリニックの診断書を提出している。では、どの様な配慮を行ったと言うのか。


カ 同ク(7月6日)について
管理職らが原告の授業観察を行ったこと、原告に対し指導したこと及びN君の保護者から原告の名を通知表に記載しないよう要望があったことは認める。
その余は否認する。


キ 同ケ(7月12日)について
7月12日朝、校長が原告を呼んで指導したこと、同日午後、副校長が原告を呼んで指導したことは認める。
その余は否認する。

ク 同コ(7月13日)について
当時、連日、放課後に管理職らが原告の指導を行ったこと、N君の保護者からの要望を受け、N君の通知表に原告の名を記載しないこととしたことは認める。
その余は否認する。

5 第2・5(管理職らによる授業観察(34頁))について
平成24年7月上旬から夏季休業に入る直前まで、ほぼ毎日、本件学校の校長、副校長又は中村真理主幹教諭による原告の授業観察が行われたことは認める。
その余は不知。



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280312_1857 #izak 02反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


280209_1857 被告側第5準備書面に対する反論 izak 
原告 
被告 東京都

280209第5準備書面 第2準備書面と似ている

280209平成28年2月9日

東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中

被告指定代理人 石澤 泰彦

同 成相 博子

被告は、原告準備書面(6)について、必要と認める範囲で以下反論する。
(目次)
第1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第2 原告準備書面(6)第2(N君の母親の実態と管理職らが原告を保護しなかったこと)の認否・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第3 被告の主張
1 原告とN君の保護者との間の軋轢の原因・・・・・・・・・・・・6
2 原告が主張する「保護者の過剰な要望」・・・・・・・・・・・・・7
3 保護者の要望の内容について・・・・・・・・・・・・・・・・・8
4 保護者の要望の程度・態様について・・・・・・・・・・・・・10
第4 「第3 求釈明」について・・・・・・・・・・・・・・・・・14

第1 はじめに
被告第4準備書面では、N君にはコミュニケーションに重大な障害があって、通学上の安全指導をすることが困難であり、
また、校外で一人通学指導を行う前提となる安全意識も獲得されておらず、
いまだ校内指導の段階であって、校外において一人通学指導を行う前提を欠いていた旨の原告の主張(原告準備書面(3)及び同(5))について、
当該主張がN君の障害特性の理解を欠いた全く自分勝手なものであって、単に原告が一人通学指導をしない口実にすぎないこと、
そもそも原告が知的障害特別支援学校の教員としての技量を欠いていることの証左であることを述べた。

本書面では、N君の保護者の実態に係る原告の主張(N君の保護者の要望が過剰であること、
N君の保護者がモンスターペアレントであること。

原告準備書面(6))について、
原告が過重な負担と感じていたとするN君の保護者の要望が決して過剰なものではなかったこと、
原告には生徒の保護者の要望を受け止める能力がなく、その結果、保護者との信頼関係を構築できなかったことを述べる。

反論 「N君の保護者がモンスターペアレントであること」については、述べる必要はない。
葛岡裕学校長の手帳とN母の手紙を書証提出してもらえば、充分に立証できる。

反論 「N君の保護者の要望が決して過剰なものではなかったこと」について
中村真理主幹作成の240614計画書の内容が、N母の要望を具現化した内容であり、原告一人に指導を押して付けようとしたのなら、過剰である。

理由は、新入生の場合、1学年担任は、全員参加の朝会に1名が輪番で抜けて、見回りを行っている。輪番する理由は、特定の1名にすると、過剰になり勤務に支障をきたすためである。

下校については、授業終了から、休憩時間開始までに10分間時間を設けてある。設けてある理由は、生徒対応は予定時刻で終わらないことが多いいためである。

中村真理主幹作成の240614計画書の内容によれば、毎朝、指導者は、全員参加の朝会に参加できない内容である。下校時は、休憩時間に係る可能性のある内容である。中学部では、一人通学を行っていたとの説明が、事実ならば、やがてバス停まで指導を行う事となり、休憩時間に入ることは明白である。

しかし、「N君の保護者の要望が過剰なものではなかった」すると、
N母の要望の内容を、書証提出して、立証しろ。

また、「N君の保護者の要望が過剰なものではなかった」とすれば、
中村良一副校長による、介護ハラスメントの可能性がある。
また、作成者 中村真理主幹は、かつてUSA盗難事件で原告を犯人に仕立てようとしたトリオである。乙?号証のフククリニックの診断書の原因となった一連の犯行である。

第2 原告準備書面(6)第2(N君の母親の実態と管理職らが原告を保護しなかったこと)の認否

1 第2・1について
N君の保護者の要望が過剰であること、N君の保護者がモンスターペアレントであることは否認する。
主張は争う。

反論 主張は聞き飽きた。被告は主張を立証する証拠を持っている。葛岡裕 学校長の手帳であり、N母の手紙である。証拠の書証提出を行え。

2 第2・2について
不知。

3 第2・3(N君の母親の実態(3頁~24頁))について
(1)第2・3(1)ないし(10)については、それぞれの柱書部分については争う。週案、本件連絡帳、N君の保護者からの手紙の記載については争わない。

反論 「N君の保護者からの手紙の記載については争わない」。
手紙の記載については争わないと言うのは、原告が持っているN母の手紙に過ぎない。
葛岡裕学校長の持っている手紙についての記載内容が、争点となっている。葛岡裕学校長の持っているN母の手紙を、書証提出しろ。


(2)ア 第2・3(11)の柱書部分については、N君の保護者が他の生徒を巻きこんで学校への要望を実現しようとしていたことは否認し、主張は争う。
イ 同(11)のアないしウについては、不知。主張は争う。
反論 (11)のアとか特定できないのでお任せします。

4 第2・4(管理職らが原告を保護しなかったこと(24頁~34頁))について
(1)同(1)及び(2)について
争う。
(2)同(3)について(以下単に月日のみでいう場合は、平成24年の月日をいう。)
ア 同ア(6月6日)について
「6月6日」を「6月7日頃」と修正の上、本件学校の管理職ら(以下「管理職ら」という。)が、N君の一人通学指導について原告を指導したことは認める。

管理職らが、一人通学指導を始めることができないという立場であったことは否認する。

反論 「管理職らが、一人通学指導を始めることができないという立場であったことは否認する」。否認するのならば、証拠を持っているのであるから、証拠を提出しろ。

葛岡裕 学校長は、手帳を見ながら、説明した。
「(事故が起きてもかまわないと)親御さんはそういうけれど、相手はそうはいかない・・」
葛岡裕学校長の手帳を書証提出して、立証しろ。



280312_1857 #izak 02反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280312_1857 #izak 01反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

280312_1857 #izak 01反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


280312_1857 #izak 反論280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

▼石澤泰彦弁護士・成相博子弁護士の書面作りの特徴。

石澤泰彦弁護士は、出来事の時系列を無視し、都合の良いように並び替えて、主張を行っている。
(被告は日時を特定できる証拠を、全く出していない。葛岡裕学校長の手帳、中根氏の手紙は必須である)

また、言葉を「すり替えて」主張を行っている。(立ち話を面談と表現)

更に、事実の捏造も行っている。

立証を求めると、「必要ない・争う」等の回答で立証を回避している。
このことは、口裏合わせを行った上での、人証で都合よく議論を導こうとしている。

進路先は就労支援センターである。10kmマラソンを完走した。
事実だろうが、N君の実態からかけ離れたイメージを、岡崎克彦裁判長に持たせるために、作為的表現を多用する。
実態を正確に表現させるために、踏み込んだ具体的な質問を行い答えさせることが必要である。
「進路先は就労支援センター」については、入所後すぐに退所したことを、準備書面に記載させることが重要です。
作業所か、生活訓練所かも正確に答えさせてください。

◆以下は、重複内容があります。整理統合するのは面倒なら、全て書面にコピペして下さい。
▽「葛岡裕学校長の手帳」は、私的メモではない、公的な記録である。
職務に関する内容が記載されている。
勤務時間中に記載されている。 
使用目的は、職務に関する報告書の資料として使用する目的である。

葛岡裕学校長に、手帳の入手方法を質問する。(東京都から貸与されていると思う。増田道子前校長が、使用していたものと同じと思える)

中村真理 主幹が作成したと主張するN君の240614一人通学指導計画書の内容は以下の通り。
全員参加の朝会に、毎日参加せずに、登校指導を行えと言う内容である。
下校時も毎日、休憩時間に食い込んでも行えと言う内容である。
期間は、1年間である。

この内容は、毎日、原告一人で、行える内容ではない。
また、職務命令で行わせるためには、文書にて勤務の割り振りを明示する必要がある。

葛岡裕学校長は、240614一人通学指導計画書を、原告に職務命令で行わせることの違法性を把握していた。
そこで、「原告から、自発的に、通学指導を行います」と言わせる目的をもって、繰り返し、執拗に、長期に渡り、指導と称して面談を行った。

原告は、N君の専属ではなく、他の6名の生徒の指導も行っている。
クラスの生徒の評価は、3名と4名に分けて記載し、後期は交換することなる。

上記状況を知りながら、中村真理主幹は、N君の登下校指導を原告一人に、毎日行なわせることを目的として、240614一人通学指導計画書を作成した。

N君の一人通学指導計画書の内容は、N母の要望を具現した物である可能性もある。
仮に、N母の要望を具現化した内容とすれば、保護者としては、常軌を逸した要望である。

しかし、N母と中村真理主幹の人間関係から、聞き取りを行ったとすることには疑問が残る。

中村真理主幹は、葛飾特別支援学校のUSB盗難事件に関与している。
USB盗難事件とは、乙第?号証、原告の診断書の原因となった、一連の出来事である。
▼(乙第?号証の?は、弁護士様の資料から探して記入して下さい)
原告を、USB盗難の犯人に仕立てるための自作自演の盗難事件であった。

その事件に対し、増田道子学校長や乙24号証の1に記載されている担当者 中西郁統括指導主事等は、うやむやでの解決を図った。
しかし、原告は、事実をはっきりさせ、謝罪をさせるべく行動を取っていた。それを、中村真理主幹は、逆恨みして過酷な内容の指導計画を作成した可能性もある。

葛岡裕学校長は、中村真理主幹作成の一人通学指導計画書が、N母の要望をはるかに超える内容であることを知りながら、原告に押し付けようとした可能性がある。

葛岡裕学校長の手帳・葛岡裕学校長が持っているN母の手紙の書証提出は、240614一人通学指導計画書が、N母の要望を具現化した内容であるか、N母の要望をはるかに超える内容であるかを判断する唯一の証拠である。
葛岡裕学校長の手帳・葛岡裕学校長が持っているN母の手紙の書証提出を求める。

▽「私的メモ」と主張するなら、
私的メモと主張する根拠を聞いてください。
使用目的について回答を求めて下さい。
勤務時間中に私的行為を行っている。
教員・保護者の個人情報を無断で収集している。

▽「私的メモ」の判断については、書面にして下さい。
岡田克彦裁判長は、不意打ち質問を行い、即答を求めます。
用意していない質問は、完全な回答は出来ません。
期日調書にも記載されず、証拠が残らないことを利用し、被告にとって利益となるように解釈し実行します。
とにかく、訴訟記録に残すようにして下さい。


◆原告側の方針

▼重度の生徒の一人通学指導の必要性については、争わない。
しかし、葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルでは、重度の生徒への一人通学指導は、対象生徒となっていない。

担任二人は、N君の実態から判断し、葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルに基づき、指導前の生徒であるとした。

しかし、原告は、葛岡裕学校長から、「N君は、中学部の時は一人通学を行っていた」と説明を受けた。「一人通学の指導計画を作るように」と指示された。

原告は、中村良一副校長に資料の取り寄せを依頼した。同時に作成にとりかかった。

「乙7号証 作成日240614 作成者 中村真理主幹 N君の一人通学指導計画」に拠れば、登校下校に教員が毎日ベタ付きで、指導に当たる内容となっている。この内容は、重度の生徒への一人通学指導計画である。

上記 乙7号証の立証趣旨は、「原告がN君の一人通学指導計画を作成しないため、学年主任と生活指導主任が作成したこと」となっている。

原告は、作成途中である。(弁護士様には、24年にも送付しました。「280308_1821 添付するのを忘れました」メールで、再送付しました。
原告は、作成途中の計画書の書証提出を、第1準備書面作成時から依頼しています。提出はお済でしょうか。

「学年主任と生活指導主任が作成した」と記載されていますが、その後、作成者は、中村真理主幹と訂正がありました。

▼「乙7号証 作成日240614 作成者 中村真理主幹 N君の一人通学指導計画」の扱いのまとめ
1記載内容の違法性の指摘
2アイデアを出した者の特定(中村真理主幹か、N母の要望を中村真理主幹が聞き取り、具現化した)

分岐 
1)N母の要望を具現化した内容ならば、保護者の要望として常軌を逸している。==>N母が常軌を逸した保護者である証拠となる。
2)N母の要望を超える内容ならば、中村真理主幹の報復行為か、中村良一副校長の介護パワハラスメントである。

3「)N母の要望を具現化した内容」であるか、「N母の要望を超える内容」であるかの識別を行うための証拠は、葛岡裕学校長の手帳・葛岡裕学校長が保持しているN母の手紙が唯一の証拠である。

▼指導要録の偽造は、被告に立証を求める。
争点は、「手書きの指導要録が、2セットで一人分」となっている事実についての真贋です。

特に、『手書きの「学籍に関する記録」が2枚ある』という事実についての立証です。
乙24号証の記載からは、N君の指導要録は対象外であると読める。

▼葛岡裕学校長の手帳の書証提出について。
280209公判で岡崎克彦裁判長は、「・・管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが…という趣旨」の発言をしています。
「N母の要望以上の内容を実施した」可能性があると主張して下さい。
介護ハラスメントであり、中村真理主幹の悪意です。
USB盗難事件では、私を犯人に仕立てるトリオの構成員です。

▽「原告の指導に問題があったと言う指摘」について
既に、具体的指導場面で反論をしています。又書いているので、反論して下さい。

▽繰り返し、執拗に行われた葛岡裕学校長の、指導と称して行われた行為についての根拠は、明示されたのでしょうか。以下の3つしか出ていません。
乙9号証 文科省、乙13号証 学校教育法37条4項、乙14号証 東京都教育例規集。

具体的言えば、下記の行為が記載されている文書は提示されたのでしょうか。
1毎日、授業を参観し、生徒下校後に授業反省を行なわせる。
2夏季休業中に毎週、校長室に呼出し、報告書と作成した教材の提示を行わせる。
以上の措置を取る為の理由を記載した申請書は、無いのでしょうか。葛岡裕 学校長の一存で繰返し、執拗に行った話を聞いたことがありません。
少なくとも、東京都の規定を明示して行うのが当然だと思います。その規定に基づいて、原告が該当すると言う事を立証させて下さい。

▽石澤泰彦弁護士・成相博子弁護士の回答は、「必要ない」・「争う」が多用されています。
「必要ない」と書いたのなら、「なぜ必要が無いのか理由が書いてありません」
「争う」と書いたら、「争う理由が書いてありません」
この様な、いい加減な回答を繰り返し行い、準備書面を馬鹿にしていると思います。
岡崎克彦裁判長は、何も注意しないのでしょうか。

▽▽書きようがないなら、とにかく準備書面に記載しておいて下さい。


280312_1857 #izak 01反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

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