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280407 #N母訴訟 原告側準備書面(1) メール版&郵送画像版

280407 #N母訴訟 原告側準備書面(1) メール版&郵送画像版
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件

280407メール[対N母]準備書面(1)20160411

平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
原告 今
被告 中
準備書面⑴
平成28年4月11日
東京地方裁判所民事第4部ろB係御中
原告訴訟代理人弁護士   
同   弁護士   
   同   弁護士   

第1 被告準備書面⑴に対する答弁
1 「第2」、「1」について
被告が、管理職らに対し、訴状記載の要望を行って来たことは、認め、その余は不知。
2 「第2」、「2」について
不知。
3 「第2」、「3」について
教育や指導の内容について、学校や教職員が最終決定することは、一般論としては認めるが、本件では、通常の限度を遙かに超えた被告の言動があり、被告の行動と原告の損害の間には強い因果関係が認められる。
4 「第2」、「4」について
一般論としては、認める。
5 「第2」、「5」について
争う。
第2 原告の主張
   被告の準備書面(1)第2、4乃至5では、「学校や原告に対して被告の要望がなされたとしても、すべてがそのとおり実施されるものではない。」「従って、被告が要望した行為が違法となるものではなく、原告の請求は棄却されるべきである。」との主張がなされているが、著しい論理の飛躍がある。すなわち、すべてがその通り実施されないからといって、被告の行った要望及びこれに付随する行為の違法性が阻却されることにはならない。被告の行った要望の内容及び頻度、態様が原告に損害を与え原告の受忍限度を超える場合においては違法性を帯びるものである。
第3 書類の開示請求
 事実関係を明らかにするため、被告は下記の書類を原告に開示されたい。
 1 平成24年度に被告が管理職ら宛に提出した手紙全て
   (特に平成24年7月2日に手渡した手紙を含む)
 2 高校1年時、中学3年時、中学2年時のN君の連絡帳
 3 墨田特別支援学校中学部在学中のN君の指導要録
 4 葛飾特別支援学校高等部在学中のN君の指導要録
 5 高校1年時、中学3年時、中学2年時のN君の通知表相当の評価表



*********
280411 #母訴訟 01郵送版の画像 原告側準備書面(1)
http://imgur.com/VhY9TI1

280411 #母訴訟 02郵送版の画像 原告側準備書面(1)
http://imgur.com/QwM6te2




以上
280407 #N母訴訟 原告側準備書面(1) メール版&郵送画像版
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
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