270331 #izak 弁護士様へ04 被告側第1準備書面と反論
葛岡裕 東京都総務局総務部法務課から
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
P12 6月19日(火) 「母親は、N君の朝の指導(連絡帳提出、定期券取り外し提出等)を自分(母親)が行うと宣言し実施した。
反論 宣言は知らず(見落としがあるかもしれないので、連絡帳で確認してください)。
この頃は、私は、N君の指導はできるだけ行わないようにしていた。
P12 6月19日 「・・下校時に、N君が・・出来事があった」
反論 日時・記載内容を連絡帳で確認してください
P12 6月20日朝、「原告は、母親に対し・・一人通学指導はできない旨述べた」。
反論 否認。
日時、記載内容を確認してください
「一人通学について聞かれたので、後は、管理職が体制表を作ってくれるかです」と回答。
教員の勤務時間がほしいと言うので、葛岡裕校長・中村良一副校長に許可を得て、渡す。
P12 6月21日「原告は、連絡帳に・・・・・・と書き入れた」
反論 連絡帳の内容から分かるように、原告が一人通学に取り組んでいる証拠だ。
連絡帳の内容を確認しそのまま記載して下さい
P12 6月22日 「N母は、別紙での回答を求めたにも関わらず・・」
反論 否認
連絡帳に別紙で回答をと書いてあるか確認してください。
P12 6月22日 「母親は、・原告に抗議し・・」。
反論 N母が、教室にやって来ての立ち話。学期当初に手紙が来たが、連絡帳で対応した。連絡帳記載ではなく、手紙に固執する理由は何か。理由を説明しろ。
P12 話が終わると、N母は、階段を駆け上り、校長室に行ったようだ。
P12 「その際、副校長が、校内で移動の際、原告がN君の手を引いて・・目撃したことを告げた」
反論 事実無根。
副校長が目撃したと言うことか確認してください。
この頃は、N母の関係で、N君への指導は控えるようにしていた。手をつながないでくださいと、入学当初に言われてから繋いではいない。
P12 「その後、母親は、下校時に付添を・・N君が手をつないでくるとの報告」
反論 否認 日時を聞いて下さい。
N母から、「N君の指導をさせないでほしい」との申し入れがあり、下校時の靴箱までの引率は、飯田学年主任が行っている。
P13 6月28日「校外学習で、N君の引率は副校長及び飯田学年主任が行った」
反論 副校長は不参加。
強制的に証拠の開示をさせてください。一覧を請求して下さい。PC内の写真は、卒業後に直ぐに破棄されてしまいます。一覧に、卒業アルバムを入れてください。校長室に1部保存されています。
週案の私の記載を書いて下さい。そのまま書いて下さい。16枚くらいありますが、下部記載の私の手書きだけが必要です。N君への私の当時の認識もそこに書かれています。これは、校長印が押されてあります。
以下は校外学習での飛び出しの様子。(現在の記憶かr)
N君は、科学博物館内で飛び出し行動を行った。付き添っていた飯田学年主任は、瞬時の出来事で止めることができなかった。飛び出しは、なかったとするために引率し付き添った記載した気がする。
体験するフロアーでのこと。ハンドルを回して、円盤を回転させる電気を起こす実験かな。N君はI学年主任と部屋の中央にいた。円盤の前に立っていた人が移動し、回転している円盤が、N君の目に留まったようだ。
目に留まった瞬間、飛び出し、円盤の前に走り寄って、両手で円盤を挟んで回転を止めてしまった。飛び出す前は、I主任は隣に居たが、反応できなかった。私はハッとしただけで、動けなかった。実験器具には、手で触れないでくださいとの注意書きがあった。
P13 6月29日「母親は・・・N君に対する指導は問題が多いとし・・」
反論 このころは、N君に指導は行っていないはずです。連絡帳の記載が千葉教諭の筆跡になっています。連絡帳で確認してください。
P13 月 日 「その後、校長は原告を呼び、母親が原告をN君の担任から
・・」
反論
P13 7月2日 「母親は、副校長に対し・・、6月29日・・の
▽毎日、廊下の外で話を聞いていて、言葉尻を捉えて、直ぐに校長室に連絡に行っていた。
N母からの連絡帳の内容を転写して下さい。
反論 学期当初は原告が行っていた。内容も原告が提案した。しかし、N君の着替えの関係で千葉教諭が行うようになった。更に、朝の会で千葉教諭は、研究授業を行うことが決まり千葉教諭が行った。研究授業が終わったことやN君を千葉教諭が指導することで変わった。
P13 日時不明 「・・自分はN君の担任ではない」
反論 日時については、下校時。N母から「これ千葉先生に渡してください。先生も呼んでもかまわないです。」と。その時だと思う。
「千葉先生宛ですから私は読みません。必要なら千葉先生が話してくれます。N君の指導は、担任の千葉先生と副担の私で決めて行っています。自分はN君の担任ではなく、副担です。私が一人で決めて行っている訳ではありません。二人で決めて行っています」と説明。
P13 「自分はN君の担任ではない」発言がったことから、原告名の記載のない通知表を交付
反論 前回の説明では「うちの子の指導は何もしていないから」と言う判旨だった。また、副担だと記載しなくて良いのか。説明しろ。
P13 「N君の保護者もその指導を強く要望していた」
反論 5月 日連絡帳 要望通りに「学校に迷惑をかけないから、一人通学の練習をしたい」。との申し入れに対し、快諾している。
葛岡裕学校長から、一人通学の指導計画の作成を命じられれば、指示通りに作成に取りかかっている。
千葉教諭から渡された紙片の連絡先にも電話をしている。墨田特別支援学校の堀切教諭から聞き取りを行っている。
堀切教諭は、中2の担任で、実際の一人通学指導は行っていないと言う。中村良一副校長に依頼した資料を基に、作成を行い、中3の担任に相談する手順を考えていた。
P13 「本件本校においても、一人通学指導の・・・重点を置いていた」
反論 葛岡裕学校長は、4月に着任し、着任のあいさつで「○○の事務局をしているので、あまり学校にはいられない」と発言。葛岡裕学校長が、実態を知っているとは思えない。
過去の4年間の知識から言うと、2件あった。重度生徒の指導例はない。具体例を挙げて説明しろ。
N君については、葛岡裕校長から「一人で登下校をしていた」と言う説明で、作成に着手。いつの間にか、重度生徒の一人通学指導に話しが変っている。
P14 「N君の障害が重度であり達成の見込みがない・・独自の理由に基づき」
反論 「独自の理由」。決めつけ言葉で、都合の良いイメージを読み手に持たせようとしている。
反論 「N君の障害が重度であり達成の見込みがない」とについて。原告の考えは、どの様な重度の生徒でも、教員一人がべた付すれば、一人通学指導は可能だ。しかし、それには、毎日付くことになるため、担任二人では行うのではなく、葛岡裕学校長からの体制作りが必要だと言っている。学校長の仕事だ。
反論 「勤務時間外・・」。体制を作るに当たり、勤務時間外になれば、他の教員に説明をしなければならない。勤務時間の変更だ。葛岡裕校長は、「独自の理由」と言って、自分の無責任な態度を正当化しようとしている。
反論 「万が一事故が起きた時の責任」について。他の教員が行っているときに、どの様な扱いに在るか説明しなければならない。勤務の変更は、葛岡裕校長のみができる内容だ。勤務の変更は、事前に文書で行うことになっている。一日おきに行う、毎週何曜日に行うと言うように常態化し、長期化する可能性がある。事前に明文化するのは当然であり、葛岡裕学校長がリードして行うべき内容だ。
反論 11月末から12月上旬にかけて、N君の下校の様子を見てきた。N君以外の生徒であるが、教員がバス停まで付添い、15:45分までいたが、この教員の出張命令簿、勤務の割り振りについて開示しろ。
P14 「一人通学指導を行わなかった」
反論 一人通学指導は、何月何日から開始したのか。答えろ。
千葉教諭は「左右の安全が確認できるようになったら伝える」と説明したが、N保護者に伝えた日時を答えろ。
270331 #izak 弁護士様へ05 被告側第1準備書面と反論
葛岡裕 東京都総務局総務部法務課から
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
P14 「保護者がやむえず自主的に実施した練習についても、それを止めるよう求めた」
反論 事実無根。私の立場は、保護者が生徒引き渡し後に行う活動は、保護者の責任で行っており、ご自由に行ってくださいと言うことです。
本件本校の2例では。保護者の付添の元、一人通学の練習を行い、保護者が安全だと判断してから、教員が短期間観察し、許可を行っていた。
N君については、被告の週案、連絡帳に記載してあるように、重度の生徒である。千葉教諭は「左右の安全が確認できるようになったら伝える」と説明したように「一人通学には、もうすこし、ゆっくりと、取り組むべき生徒である」
P14 「指導は個々の生徒の障害程度に応じて・・1つである」
反論 その通りである。家庭訪問時に説明した個別指導計画に記載が在る。N君の場合は、学校内での活動を通しての指導となる。
P14 「独自の理由に基づき・・原告の対応は・」
反論 「独自の理由」。決めつけ言葉を多用し、読み手に葛岡裕学校長に都合の良いイメージを持たせるための、悪質な決めつけだ。
P14 「一人通学指導を・・行おうとしない」
反論 命令に従い一人通学計画書を作成中である。N君の評価に2種類あり、墨田特別支援学校の資料が渡されるのを待っている。
被告の準備書面書では、都合よく2種類を使い分けている。
「一人で登下校をしていた」生徒なら、道順を覚えれば済む生徒である。学習班1グループと言うのは、葛岡裕学校長の評価の誤りである。
「担任二人の認識と学習班1班」生徒なら、長期に渡る指導になる。前例がなく、校内の理解等それなりの手続きを必要とし、体制も必要である。当然、2年次の担任・副担任は引き継ぐことになる。
P14
「自らの権利擁護のみ・・ものである」
反論 葛岡裕学校長の管理職としての能力の欠如を、教員批判をすることで隠そうとする文言である。重度生徒の一人通学について、指導性を発揮し、組織運営を行わなければならないのに、学校長として行うべき校務を放棄している。
P14 「N君の自立・自主性を阻害する指導・・」
反論 具体的記述がないので認否が不可能。何時、何処で、どの様な状況で、どの様な指導を行ったかの記述をしてほしい。
N君の登下校時 具体的記述がなく認否できず
連絡帳の提出について 朝、教室に原告が行くと既に出されている状態である。授業参観前は「教員が来るまで、椅子に座っていた」とN母は、書いている。授業参観後は、N母が行っていた。
定期券の取り外し提出について 取り外しは、千葉教諭が行っていた。提出には、1度遅刻をして、N母と一緒に教室に入室。他の生徒はすべて着席済み。N母と一緒にロッカーまで行き、バッグを納めた。その後、次の行動に移らないので、「N君、定期を出して下さい」と、指示する。
それを聞いたN母は、大声を出して私を非難し、教室の外に飛び出した。他の生徒は、授業中でのことであり、驚いていた。以後は、N君への指示は控えるようにした。
更衣について 具体的記述が無いので認否できず。
教室清掃のための机・椅子の運搬について 椅子を机の上に載せて運ぶとき、載せた椅子の反対側に立つため、椅子の側に立つように指導しことはある。
出席簿の係活動について 具体的記述が無いので認否できず
教室移動等で手をつないでしまうことが頻繁 学年当初に下校時1度あり、N母から注意を受けたので、以後は行っていない。N母の注文については、とても神経質に対応している。
P14 「・・原告が取った行動は、・・・」
反論 事実無根
P14 「・・保護者の要望を十分に受け止めなかったこと・・」
反論 靴箱にマグネットでマークを貼る、更衣室のロッカーにマグネットでマークを貼る。
N母専用の連絡帳の用紙を作成、N君用の朝学習の課題を作成した。この課題は、文字を覚えるための物ではなく音と文字を対応させ、発音を出させるための課題であると説明した。
P14 「自主的にできるよう指導して欲しいと再三要望したにも・・」
反論 着替えについては、時間の許す限り、指示を与えず任せた。本人が、確認に来たときだけ、対応した。更衣の様子をどこで見ていたのか答えろ。
P14 「連絡帳」は、原告が教室に行ったときは、既に提出済である。定期券については、千葉教諭に任せた。
P15 「一人通学指導に取り組んでほしいとの母親の要望を・・」
反論 この文言は知らず。「学校に迷惑をかけないから、一人通学の練習をしたい」。との申し入れに対し、要望通りに快諾している。
P15 「N君の母親は・・家庭訪問以降、卒業した墨田特別支援学校中等部で行っていた一人通学を行いたい旨・・」
反論 「卒業した墨田特別支援学校中等部で行っていた一人通学を行いたい」このような文言はない。連絡帳で明示しろ。
P15 「原告はこれを時期尚早と拒否」
反論 「学校に迷惑をかけないから、一人通学の練習をしたい」。との申し入れに対し、要望通りに快諾している。
P15 「6月7日頃、N母は校長に対し一人通学指導の実施を要望」
反論 日時・詳細は不明。葛岡裕学校長の手帳の開示。
P15 「校長はこれを受け、原告に対し、一人通学の指導計画の作成を命じた」
反論 担任は千葉教諭であり、原告は副担である。二人に作成を命じることをせず、原告一人に命じた理由を答えろ。
P16 「・・指導の内容を検討すべきである。・・」
反論 速やかに準備を始めている。
P16 「・・自宅と学校の全区間に置いて行われることは・・」
反論 唐突に、重度の生徒の通学指導の話になっている。部分的・段階的ならば、長期に渡ることになる。担任会で検討させたり、生活指導部で検討させたり、管理職ならば組織を動かせ。
P16 「・・一人通学の指導計画を作成しなかった。」
反論 作成途中であり、中村良一副校長に依頼した墨田特別支援学校からの資料を待っていた。
反論 墨田特別支援学校からの資料が中村良一副校長の手元に届いた日時を答えろ。
反論 届いたにも関わらず、原告に渡さなかった理由を説明しろ。
状況から推測すると、N母から葛岡裕学校長は「墨田特別支援学校中学部では登下校を一人で行っていた」と説明を受けた。
葛岡裕学校長は、原告に「墨田特別支援学校中学部では登下校を一人で行っていた」と説明し、一人通学の指導計画の作成を命じた。
しかし、墨田特別支援学校中学部からの資料によると、実態は異なっていた。そのため、原告に渡さずに、森山生活指導主任に作成させたと思う。
重度生徒の一人通学の指導は、学級経営に取り重大な案件である。それにも関わらず、担任の千葉教諭の参加が無いことの説明をしろ。
P16 「結果として、森山生活指導主任が・・作成した」
反論 担任の千葉教諭は無視して良い存在か。
P16 「保護者の要望に沿わない指導等が明らかになり・・」
反論 沿わない指導について、具体的な説明はなかった。
P16 「母親の訴えを放置することは・・」
反論 教育委員会に行くと言われたと説明を受けた。
P16 「原告の一人通学指導の不実施」
反論 「一人通学指導」の実施日時を回答しろ。
千葉教諭から「左右の安全確認ができるようになった」と伝えられた日は何月何日か答えろ。
26年11月から12月にかけて下校の様子を調査した。1年時と同様に、左右の安全確認は全くしていない。安全の意識がない。
P16 「6月15日の対応」
反論 事実無根
P16 「6月21日の書き込み」
反論 勤務時間について話すと不信感を持つと言うのか。勤務時間について語ることはタブーなのか。
P16 「自力で信頼関係を修復するよう促した」
反論 情報を与えず、何もしないで促したで終わりか。管理職の職務放棄だ。
どの様にして促したのか。
P16 「自ら関係修復を図ろうとしなかった」
反論 6月22日(?)手紙に書き直しを断った翌日の朝、「昨日は済みませんでした。これからも、N君について教えて下さい」と謝罪。N母は、「最初からそうすれば、こんな大ごとにはしなかったのに。もう遅いよ」と発言。この内容は、葛岡裕学校長と中村良一副校長に伝えてある。
P17 「・・原告は母親の手紙等の開示を強硬に主張し・・」
反論 強硬は決めつけ言葉で、読み手に先入観をもたせる。周囲で何が起きているか分からない状態では、何もできない。
P17 「母親の信頼関係を修復するために・・N君のような重度の障害を持つ生徒に対する専門的な指導方法に焦点を合わせた課題作成」
反論 「N君のような重度の障害を持つ生徒に対する専門的な指導方法に焦点を合わせた課題作成」。この様な文言は聞いていない。甲5の1で確認してください。
反論 6月末ごろから、N君と3度のK君の教材作成は千葉教諭が担当、それ以外の生徒の教材は原告が行うと分担していた。
P17 「原告は母親の手紙等の・・・強硬に主張し・・」
反論 「強硬に」。否認。「見せてください、情報が無いと分からない」と言うことが強硬にとなるのか
270331 #izak 弁護士様へ06 被告側第1準備書面と反論
葛岡裕 東京都総務局総務部法務課から
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
P17 「副校長による面談を」
反論 葛岡裕学校長と中村良一副校長による面談。1回は、副校長不在。
P17 「拷問タイム」
反論 体調の不良、下痢症状、三楽に通院。病休を取るかもしれないとの訴えに対して、職務命令と称して行った。
P17 「母親の求める専門性の向上を図ろうとしなかった」
反論 違っているなら、1回目の時に違っているといえばよい。
4回目では、校長から教材について良いと言われた。メールに書いてあると思います、確認してください。
P17 「担任としてN君を指導する立場でありながらその指導を拒否」
反論 拒否していない、N母の意向に沿い葛岡裕校長から指導しなくて良いと言われた。
原告も、N母の監視下に常に在る様に思え、N君の指導1つ1つにはN母の意向に沿うようにしてきたが、事あるごとに校長室に連絡をされ、下痢が酷くなっている事を伝え、了承した。
P17 「母親の求める専門性の向上」
反論 禅問答している訳ではない。分かっているなら、具体的に指導・助言するのが管理職の職務だ。抽象的な表現ではなく、具体的で原告が分かるように説明しろ。
P18 「一人通学は無理であると決めつけ・・」
反論 私の立場は「どの様な生徒でも、教員一人が付き添えばできる」。その時問題になるのは、教員体制だ。担任2名の教員が長期に渡って行うのは、難しいと言っている。教員の体制は、勤務に係る内容なので、葛岡裕学校長のみが作成できる。
P18 「管理職らがその指導を命じたことが・・」
反論 指導計画の作成は命じられた。指導は命じられていない。命じたと言うなら、千葉教諭の分担はどの様になっている。
P18 「N君の担任である原告に対し・・」
反論 担任は千葉教諭であり、原告は副担である。担任会で内容を検討し、分担を決めて行うことになる。
P18 「N君は、・・一人通学指導が行われた結果、N君は・・学校とバス停(金町三丁目)間の一人通学ができるようになった。・・」
反論 できるようになっていない。1年の時と同じ状態である。
反論 公判1回目の時、裁判長は被告に対し、開口一番に「一人通学は完成していますか」と質問。
被告は、「帰りは、一人でバス停まで行っている・・学校近くのバス停で、母が迎える。朝は、分からない」と回答している。
発言の真偽を確認のため、26年11月と12月にN君の下校状況を調査した。
N母親は、りそな銀行の所で迎えていた。京成線と横断歩道は、N君と母親は並んで渡っていた。
学校からりそな銀行の所までは、車の通行はほとんどない。
また、主要な道は、両側に歩道が広く取られている。車道は、スピードが出せないようにカーブを繰り返している。
危険個所は、りそな銀行から先である。「墨田特別支援学校では、一人で登下校をしていた」と言うことから判断し、学校からりそな銀行までは、道なりで安全なため、直ぐに覚えるだろう思っていたが、いまだできていない。
反論 第1準備書面が、卒業式後に原告に届き、下校の様子を確認できないことを見越しての、悪質な虚偽記載だ。
反論 千葉教諭から「左右の安全確認ができるようになった」と、伝えられた日時を答えろ。
反論 2年、3年の個別の指導計画を証拠提出して、「N君は・・学校とバス停(金町三丁目)間の一人通学ができるようになった。・・」事を証明しろ。
1年、2年、3年の連絡帳を証拠提出して、「N君は・・学校とバス停(金町三丁目)間の一人通学ができるようになった。・・」事を証明しろ。
1年、2年、3年の連絡帳を証拠提出して、「N君は・・学校とバス停(金町三丁目)間の一人通学ができるようになった。・・」事を証明しろ。
P18 「原告との確執」
反論 保護者の言われるままに対応したことが、確執と言うのか。
P18 「・・指導要録には・・」
反論 指導要録は、保護者が閲覧しない。いつも、保護者の言いなりになり、弥縫策に終始し、教員に負担を押し付ける姿勢の証明だ。
P19 「指導上の問題があり・・」
反論 N母は、「これからも、色々教えてください。・・」と原告が謝罪した時に、「初めからそうすれば、こんな大ごとにはしなかったのに。もう遅いよ」と、発言した。このことから分かるように、自分の考えを押し付けることに、熱意を持っている。
担任二人は、止むを得ず、求めるままに従った。授業参観以後は、保護者の希望通りに、朝の流れも変えた。出席簿係の後追いは止め、原告は職員室で待つことに変えた。しかし、出席簿係だと、N君が職員室に入り、教員の机の上の書類に触れると言う場面があり、担任会を経て保健カード係に変えた。保健カード係に変えたことは、N母に告げてある。
6月末頃は、千葉教諭に、教室内の席替えを要求し、N君の座る位置を指定し要求。給食室の席替えも同様に要求。止むを得ず、これに従った。教室の座席は学期で変えるつもりはなかったが、担任会ですることにした。食事の座席は、別の生徒間のトラブルが原因で変えたばかりであったので、本来は変えたくなかったが、仕方なく変えた。
P19 「保護者との信頼関係の喪失・・」
反論 原因は、6月の葛岡裕学校長の変心である。初めは、「おやごさんには、親御さんは事故がおきても良いと言いますが、起こした相手はそうはいかないと言って、思いとどまらせた」と、校長室で原告に説明。
その後、一人通学の指導計画の作成を命じた。この間の事情を明らにするには、N母の手紙、葛岡裕学校長の手帳の開示が必要である。
葛岡裕学校長の手帳とは、管理職は、訴訟に備え、保護者との面談記録を取っている。(必ず取るように指示されているようだ)。原告との面談時にも、手帳から拾い読みしていた。
反論 小林教諭に、葛岡裕学校長と中村良一副校長は、諮問している。「止めといた方が良い、保護者に任せておいた方が良いと答えた。そしたら、二人とも、いい顔をしなかった」と聞いている。
以下は論理公正が不整理です。
反論 第1準備書面を呼んで分かったこと。「学校には、ご迷惑をおかけしません」と言って、一人通学の練習を始める。
この方法を、N母は、葛岡裕学校長にも、担任のも行っている。
原告の経験では、通常は、保護者付き添いで登下校を行う。(スクールバス利用から付き添いに変更。保護者の交通費は支給されているはずである。)
総合能力からみて判断し、保護者の希望があれば、一人通学の可否について担任会で相談する。大丈夫ならば、学年主任に相談し認める。
N君のケースは、5月?日(家庭訪問、連絡帳で「左右の確認ができないからですよね」とN母は記載)千葉教諭が「左右の安全確認ができるようになったら、伝えます」と伝え、N母は同意した。
原告は「学校には、ご迷惑をおかけしません。ただ、学校には、お話しておいた方が良いと思って伝えた」とN母から説明を受け、快諾している。
葛岡裕学校長の変心。
N母と担任との経過を認識せずに、N母に一人通学を認めた。
始めは「止めたにも関わらず」である。
考えられることは、
N母の執拗な校長室訪問
校長室で、大声での怒鳴り声
N母の「墨田特別支援学校では、一人で登下校をしていた」と言う説明。
である。
P19 「一人通学指導等を巡って、原告と保護者の間で確執を生じ・・」
反論 原告が、N母からの攻撃対象になっている理由
葛岡裕学校長が、N母に、「止めた」説明した内容に、「原告が一人通学を認めていない」という内容の発言があったのではないか。
経過を知るうえで、N母の手紙と葛岡裕学校長の手帳の開示は必須である。
P19 「・・保護者から苦情があった際に・・」
反論 具体的な内容を伝えずに、改善は難しい。
P19 「・・一人通学指導を巡って原告と保護者との間で確執を生じ、・・」
反論 5月?日、N母から、一人通学の練習をしたいと聞かれ、快諾している。
6月?日、あとは体制の作成と説明している。それで、N母が確執を持ったのなら、原因は葛岡裕学校長が、原告とN保護者の間に立って、正しく伝えなかったからだ。
葛岡裕学校長は、N母にどのように伝えたのか。手帳を開示し日時を特定させろ。今整理していると、「明日から始めると伝えていたように読み取れる」
270331 #izak 弁護士様へ07 被告側第1準備書面と反論
葛岡裕 東京都総務局総務部法務課から
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
P20 「千葉教諭は、・・N君の能力が十分に把握できていなかったためである。」
反論 では、「千葉教諭が、N君の能力を十分に把握できた日」は何月何日か。答えろ。
言い換えれば、千葉教諭から「左右の安全確認ができるようになった」と、伝えられた日である。担任会では、議題になっていない。
P20 「N君の一人通学の自主練習をバックアップしたい・・」
反論 千葉教諭は、具体的にどの様なバックアップを行ったのか答えろ。
担任会では、バックアップについては、議題になっていない。
P20 「・・校長及び副校長は充分に説明した」
反論 否認。原告には伝わっていない。葛岡裕学校長の手帳とN母の手紙を開示しろ。
P20 「日常生活指導上の指導力の欠如・・」
反論 指導とは、ある状況下で、教員がその状況から、情報を読み取り、指導を行うものである。場面設定が無く具体的に説明しろ。
P20 「5について 多くの教員により・・特定する必要を認めていない」
反論 日常的に行われているなら、10例ぐらいすぐに出せるだろう・
(以上は、よく分からないので直してください)
P20 「教室移動の際に手をつないでいることは現認されている」
反論 否認。学期当初にN母から注意され、手をつなぐことはない。
教室移動については、学習1班は教室まで学習1班担当が、迎えに来ることになっている。教室移動を原告は行っていない。
N母の、何かあれば校長室にクレーム報告を行う保護者の注文である。それには、充分配慮している。また、校舎で手をつないで移動する必要を認めない。
N母は「墨田養護では教室間移動は一人でできていた」と、出席簿の提出の後追いの時述べている。(
ヘルパーが、現認したと言うころは、下校時は飯田学年主任が指導を行っており、原告は指導から外れている。
P20 「人証により・・」
N母が、出てくると思われる。虚偽記載の部分はすべてN母の証言である。
P21 「中村副校長は、・・平成20年3月まで在職した」
反論 それがなんだと言うのだ。つまり、中学部の様子は知らんと言うことだ。
P21 「原告は。・・・作成しなかった」
反論 作成途中である。原告作成途中の計画書を渡してあると思います。
P21 飯田学年主任と森山学年主任が、代わりに作成した」
反論 学級担任が作成する書類を、 飯田学年主任と森山学年主任が作成してその後、どうする予定だったのだ。答えろ。
原告が拒否したと嘘を言っているが、千葉教諭も拒否したのか。
P21 「・・休憩時間に係る場合は、休憩時間をずらすなどして・・」
反論 平成26年11月末から12月上旬にかけて、N君の下校状況を調査した。
その際、バス停まで付き添っていた教員が1名いた。15:45分までバス停付近にいた。この教輸の勤務の変更届を開示し、証明しろ。
反論 葛岡裕学校長から「墨田特別支援学校では、一人で登下校をしていた」と説明を受け、一人通学指導の作成を命じられた。
「1人で登下校をしていた」と言うことは、いずれバス停まで行くことになる。勤務時間外に及ぶことになる。
反論 生徒下校後から会議開始までの時間帯(勤務時間+休憩時間)の使い方の実態について。
授業で使った教材の整理、授業準備、事務処理(端末は、早朝は使用できない状態。以前は自宅でPC処理できたが、今はできない)は、学校にいなければできなくなっている。
行事があると、事務処理のための空き時間は無くなることが多い。この休憩時間を含む時間帯が、事務処理を行う時間となっている。しかし、三者面談、生徒間トラブルの生徒指導に充てられることもある。
反論 葛岡裕学校長は「墨田特別支援学校では、一人で登下校をしていた」と説明した上で、指導計画の作成を原告に命じた。
中学時代にそれだけの能力を持っていたのなら、「左右の安全確認は課題とはならず」、バス停までは直ぐに完成することになる。
「N母の指定した電話番号に電話し、墨田特別支援学校の堀切女性教諭に電話した。堀切教諭は、2年の担任であった。「自分は通学指導を行っていない。左右の安全確認は確認できるようになっていた」と説明をした。
P21 「・・校外学習に・・参加していない」
反論 答弁書10ページ最終行に、騙す目的で書き入れている。原告が気付かなければ、校外学習におけるN君の飛び出しが、原告と被告の間での「在った、無かった、との言い争い」になってしまった。
(週案を証拠として提出して下さい)
P21 「授業参観は必要があれば・・」
反論 N母の要求の基に、行われた。原告に対し、N母から苦情がきたと言う指導について、具体的な説明を行なわず、弁明の機会を与えずに、保護者の言いなりになっている。
P21 「原告には、平成22年の時点で・・」
反論 だったら、葛岡裕学校長は、神経科に受診していた原告に対し、どの様な配慮をしたと言うのだ。説明しろ。
反論 原因は、葛飾特別支援学校で起きた、USB盗難事件である。綿引教諭、中村真理主幹、其田教諭の体育科トリオによる原告への物品隠しが原因だ。1年以上に渡り行われた。
増田道子学校長、金田統括学校経営支援主事(その後、管理指導主事に)、中西先生等に対応するように申し出たが、すべて無視された。
平成22年2月11日 第11732号書留内容証明郵便物 問い合わせ番号109-33 11732-2
以下を参照
220211 東京都知事殿( 220204 の確認) - http://d.hatena.ne.jp/marius52/20140703/1404416341
220211 東部学校経営支援センター(金田統括様) http://d.hatena.ne.jp/marius52/20140703/1404416143
220224 土屋たかゆき 都議会議員殿 http://d.hatena.ne.jp/marius52/20140703/1404416978
新規採用の体育科の女性教諭は、いじめに耐えきれなくなって、退職に追い込まれた。
体育科トリオと仲のよくない教員は、物品隠しに恐々としていた。USB盗難事件は、体育科トリオによる、原告を犯人に仕立てる自作自演劇だった。其田教諭が、警察が入ったので、怖くなり自首したようだ。
お願い 三木弁護士にお願いした、教職員の処分について(綿引教諭)を捜して頂けたのでしょうか。お願いした頃の対応なら、簡単に閲覧できたはずです。
教職員の処分については、東京都のWEB上で公開しています。綿引教諭の処分は、WEB公開開始の前年です。
内容は教員に回覧で周知徹底することになっていますが、馬場副校長は回覧しませんでした。私は、開示請求しましたが、東京都は一般閲覧文書であるにも関わらず、公開しませんでした。
この処分書は、東京都が出した諸文書です。争う要素が皆無です。
P21 「・・一部区間で実施することを達成目的とすることもある・・」
反論 命じられ作成途中である。担任会では議題となっていない。一部区間で実施する前に、校内で行うことがあるのではないか。家庭訪問で説明した個別の指導計画では、校内で行う内容になっている。
反論 葛岡裕学校長の「墨田特別支援学校では、一人で登下校をしていた」と言う説明とすり替えている。
P21 管理職は、「口頭で・・伝えている」
反論 これについては、検討して、提案して下さい。私のノートに記載が在るなら、認める。日時が問題となる。担任会では、N君の一人通学を実施する話は行っていない。
「親御さん、そうではないでしょうと、校長が説明した時、希望を聞いた。」
「一人通学指計画書の作成を命じられてからは、作成に入っている」
P22 「葛岡裕校長のノート」
反論 日時を確認するのに必要である。また、葛岡裕学校長
P22 「母親の手紙(学校所持)」
反論 これに基づき色々と、葛岡裕学校長は、原告を指導している。真偽を判断するのに必要だ。「校外学習に参加した」「N君は、・・一人通学指導が行われた結果、N君は・・学校とバス停(金町三丁目)間の一人通学ができるようになった。・・」と、目的を持って虚偽内容を記載している。
P22 「母親は証拠提出を承諾していない」
反論 原告は、診断書の証拠提出を承諾していないが、提出されている。東京都の個人情報保護では、可能なのか。判断基準を説明しろ。
P22「連絡帳(保護者所持)」
反論 連絡帳は、原告が作成し、原告の記載がある。連絡帳は、学校の所有物である。原告は、保護者に渡すことを認めない。
P22 「N君の心身の状態、能力に・・」
反論 原告の週案を証拠として、提出。
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