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270331 #izak 弁護士様へ 被告側第1準備書面と反論 01から03まで

270331 #izak 弁護士様へ01 被告側第1準備書面と反論 
葛岡裕 東京都総務局総務部法務課から
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


270331 #izak 被告側第1準備書面と反論 葛岡裕 東京都総務局総務部法務課から

全部否認です。気付いたところは反論しました。
手をつないで歩くと後退すると認めたら、付けこんできました。
==>一人通学する生徒は、状況判断できると言うことだ。手をつないだら、どの場面でも、手をつなぐようになる様では、通用しない。信号は、青になったら渡ると刷り込まれたら、信号の変わり目は突っ込んでくる車があると。

母親が連絡帳に記載してきた内容は、千葉教諭と私の二人に対しての連絡です。

▼第1準備書面の点検方針
連絡帳・管理職呼び出しの日付を点検
連絡帳の記載内容の点検(都合の良い部分だけを取り出している)
N母の虚言(前後の流れから虚偽と判断)
事実認定では何月何日、場所の記載があるか。記載内容の根拠の提示があるか(第1準備書面は連絡帳とN母の讒言と手紙が基になっていると思われます。つまり葛岡裕のノート)。変えていないか。部分引用になっていないか。
論理構成では、都合の良い部分を取り出しているので、時系列的にジャンプしているようです。


▼N君の生徒像について、裁判官にイメージを持たせやすいように克明に記載して下さい。
N君の生徒像に対しての2枚舌発言(都合の良いN君を記載している)
N君の生徒像は、被告に、どちらか1つに決めさせてください。
▽▽学習班1班のN君として生徒像(飛び出し、砂遊び、水遊び、ハンカチ王子、大便の後パンツについたときの替えパンツ、靴の左右の区別、靴入れのマーク、更衣室のロッカーのマーク、左右の安全確認ができない、チャイムで戻れない、・・加えててんかん発作があり、服薬している)
▼このレベルの生徒の一人通学指導を行うなら、毎日の教員のべた付が必要。
 過去に、このレベルの生徒の一人通学指導を行った先例がない。過去の例では保護者が行ない、最後に点検として教員が行な
教員のべた付ならば、教員の体制作りが必要。勤務時間外に掛かる場合が生じるので、管理職の提案が必要になる。

▽▽墨田特別支援学校で一人通学をしていた。(学校から駅まで)
一人通学を行っていたと言うことは、左右の安全確認ができている、危険予知、状況判断、道順を覚える・・
▼本校前の卒業校で、一人通学ができていた生徒の一人通学指導を行うなら、課題は道順を覚えることのみ。保護者が対応。

原告のN君の生徒像(分岐点)
被告の判断では学習班1班の生徒です。そのように対応しました。
 分岐点 葛岡裕学校長から「墨田特別支援学校で一人通学をしていた」と、告げられてからは、一人通学をできる能力を持っている。つまり、道順だけを覚えれば、本校でも一人通学ができる生徒に変更。
 しかし、指導計画を作るに当たって、中学部の状況を知る必要がある。
中学部で一人通学している生徒が、なぜ1グループ判定なのか
中村氏はN君を良く知っていると言うが、能力別グループでテストを受ける入学相談で、なぜN君は、4グループ(1グループで判定される)でテストを受けたのか。その理由を説明して欲しい。

通学始動に重点を置いていると言うが、当時私は5年目だが、過去に2名しかいない。いずれも3グループ以上の生徒であり、保護者の付添で練習が行われていた。そして、できるようになってから、教員の指導期間は1週間程度の確認指導であったと記憶している。過去の実例を挙げて反証して欲しい。
また、1名は進路先から、横断歩道の信号確認ができていないので困っていると苦情を受けた。この母は、N母の知り合いである。

P3 「2度とは・・」 
反論 一般的で範囲広い。N君の具体的な内容でないと意味が無い。私の週案を基に、校外学習での様子、学活でパンツ1枚になったこと等、N君の様子が書いてあります。
ここに具体的な内容を記載し、生徒像を記載してください。
てんかん(服薬)

P3 「平成24年度1学年A組について・・・」
反論 2度はN君1名、3度の生徒は1名(中学部の時は、スクールバスを利用していたが、保護者の付添で道順を覚え、直ぐに一人通学となる)、4度の生徒は5名(身辺自立しており、更衣排泄の指導はない)
 N君は、昼食後に大便に行く。自分でふくが、原告が拭き直しをして確認した。便が拭き直しで付いていることもあった。
 3度の男子生徒は、前後ろを間違えるときもあるが、終了後に点検する。間違えていた時は、言葉の説明のみで自分で直せる。
 
P4斑別学習では、N君は1班に所属した。学級活動以外では、N君とは音楽クラブで一緒になるだけ。音楽クラブでは、他の生徒に付いていた。

P5 (4)進路状況 本件学校の卒業生の進路は、約4割の生徒が就職し、約3割の生徒が福祉関係就労施設に通所し、約3割の生徒が福祉施設に通所と・・
反論 N君の進路先はどこになったか、回答せよ。

反論 福祉関係就労施設と福祉施設の判別について、保護者は一人通学できることが必須と理解している。
福祉関係就労施設を希望する保護者のなかには、数年に1名ぐらいの保護者が、1年2年と付添通学を行い、担任に一人で通学できると告げて許可を求める人がいる。
当時、本校5年目になるが、2名の指導例を見てきた。学習班3グループ以上の生徒であった。叉、1名については、福祉関係就労施設に入所したが、アフターケアーに行った教員は、「信号は、見ていないし無視している。付き添っている」と苦情を言われている。

P5 本校が行っている一人通学指導
反論 当時、原告は「一人通学計画書」の用紙配布・回収を担当していた。スクールバス利用生徒は、都に提出するために、毎年、学年当初に作成している。
 それ以外(付添通学の生徒)の「一人通学計画書」の作成は、行っていない。しかし、担当の知らない間に、N君のことをきっかけに、葛飾特別支援学校 葛岡裕 学校長が唐突に作成の指示を始めたが、付添通学の生徒全員が対象ではなく、個別に指示していた様だ。

反論 森山生活指導主任聞いたところ「6月に葛岡校長に求められて渡した」との説明を聞いている。

「付き添い通学から始めて、・・」
反論 担任が毎日付添を行うと言う意味ではない。過去の2例は、保護者が登下校に付添い、可能な状態になったら、教員が確認のために行っていた。別の例があるなら、反論しろ。

P6 「その指導の場面は、必ずしも登下校の場面に限定されず、生徒の指導にあわせた柔軟な指導が求められる」。
反論 Nについては、校内と言う場面設定で行うことを個別指導計画で記載し、葛岡裕学校長も認め、家庭に配布し、家庭訪問で説明している。

P6 「・・中学部在学中の平成21年度から・・N君は一人通学指導を実施していた」。
反論 表現の内容確認。「墨田特別支援学校では、学校から駅まで一人通学を行っていた(一人通学ができていた)」と葛岡裕学校長から、告げられるまで知らなかった。
墨田特別支援学校の一人通学の指導の資料については、本校での一人通学指導計画を作成するために、中村良一副校長に取り寄せを請求したが、渡されておらず読むことはできていない。
 被告に対し、「できていたのか」「担任の後追いで行っていたのか」。特定して欲しい。被告は、使い分けている。

P6 「なお、本件学校の中村良一副校長は・・」。
反論 在職していたから、の意味する所は何か答えよ。良く知っていたのなら、入学相談における、相談班のミスマッチは何が原因か答えろ。
判定では、学習班の判定は重度グループとなった。文字が書け、一斉の指導で動ける生徒を対象の4グループで入学相談受けている。乖離が酷すぎる原因は何か。


270331 #izak 弁護士様へ02 被告側第1準備書面と反論 
葛岡裕 東京都総務局総務部法務課から
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

P7 概要
 「N君は、発語はないものの、・・・」。程度の問題だ。内容が伝わったか、ちょっとした行動で判別できる内容なら、伝わったか伝わらないか判別できるが、それ以上の内容になると確認できない。例えば、チャイムの意味が理解できていない。視野から外れると、チャイムで教室に戻ることはできない。

 「集中して話を聞くことは難しい面がある」。一斉授業の対象生徒で無いため、1班となる。常に、教員が個別で対応することになる。
 「大きなものと小さいものの区別ができた(大小の理解)」。場面設定が不明。担当者の態度から判断することが多い。

ウ 運動能力
「・・巧緻性・筋力、ラジオ体操、ランニングはB評価・・」。他者の様子を見て真似る学習のレジネスが習得できていない。
 「指示された集団行動やゲームはできず・・」。入学相談では、4斑で行っている。全く、不適当な班で 一斉指導で能力判定は不可能である。集団の中に入れて、言葉での指示を行っても、話者に注目できない、話を聞く態度が身に付いていない。言葉の理解ができない。状況把握ができず、当然に状況判断はできない。
P7 健康状況
「知的障害がるほか、自閉症・てんかんと診断されていた」。中学の時、てんかん発作があった。服薬を行っている。てんかん発作がある事からも、入学当初は、視野に入れて置くと判断した。

P7
入学前の面接時の状況
「・・質問に対して返答することは困難であった」。状況把握ができない。話が聞けない。言葉の意味が理解できない。
「座っていても動きがあり、たまに声が出ることがあり、手遊びも多かった」。発語はない。更に内言語も持っていないと思われる。頭の中で自分に「今は我慢する」ということができない。

P7「・・更衣は半介助が必要・・」。着替えた後、下着の前後、靴の左右の確認を必要とした。ロッカー位置に特別のマークが必要。

P8 「・・水に対するこだわりが見られ・・」。
トイレ後に、手を洗っていると、急に顔を洗ってしまい、ハンカチをビショビショにしてしまう。そこで、連絡帳で代えのハンカチを持たせて下さいと依頼する。

P8 「・・担任教師が教室に来る8時40分までの15分間・・・」。N母の申し入れに入れにより、担任会で着替えはN母に任せることにした。(日時は不明)

P8 「・・出籍簿係で・・」。授業参観の早い時期かと思うが、保険カードの提出にした。変更日時は不明。
 N君は着替えを済ました後に、出席簿を出しに行く。出しに行く時は、原告が後追いの形で付き添い、収納する場所を教える。先に職員室にN君が入室。しばらくたって、指定の納付場所に入っているかを原告が確認した。まず、間違っている。合っているときは、職員室に居合わせた、教員が教えている。
 納付した後は、教員が居れば職員室から退室させられるが、居ない場合は、職員室内に留まり、教員の机の上の書類に手を出している。
 原告が、後追いをしている状態で、N母が近づいてきて注文を付ける。理由は「墨田養護では教室間移動は一人でできていた」との説明を受けてである。
 希望に応じて後追いは止めて、原告は別ルートで職員室に行くことにすると説明し実行。
(26年12月の学校祭を見学。N君の教室移動は、S君に手をつながれて移動していた。S君とは、同じクラスの生徒で、下校時にN君と手をつなぎ、りそな銀行前で待つN母に渡していた生徒である。また、学校祭の3年の劇フィナーレでは、N君の右側に立ち、手を挙げる場面では、N君の腕を持ち挙げさせていた生徒である。)
 直後、担任会で、出席簿係から、保健カード係に変更を話し合う。
出席簿は公簿であり、紛失した場合に対応できない。また、現状の能力から判断し、同じ1回にある保健室前に行って置いて帰って来るだけで済む保健カード係に変更した。入室を伴わないこと、紛失した場合でも保健室で毎日チェックしているので、紛失しても再現が容易であると理由である。

P8 連絡帳の記載内容については、本当に記載があるか確認する必要がある。

P9 連絡帳の5月2日の記載内容の確認をして下さい

P9 連絡帳の4月26日の記載内容の確認をして下さい。
N母からの要望についての対応は、翌日、朝会にて全職員に連絡する。学習1班の教諭には、個別で確認。その時、ハンカチがビチョビチョの理由を聞かされる。「ハンカチ王子」と呼ばれている。理由は、常にハンカチをくわえていることからだと。

P9 「・・原告は、母から読んでほしいと渡された本を・・」
 朝、教室に行くと、私の机の上に本が置いてあった。先に来ていた、千葉教諭に先生の本ですかと聞くと、「N母親が置いて行った」と回答。「千葉先生、お読みになりますか」と言うと、「いえ、私は忙しくて」と言って断る。連休中に時間が取れたら読もうかと思い、引き出しの中に入れて置いた。
 連休中は、日々多忙で読む時間を工面できなかった。この先預かっていても、夏休みまで時間がとれない。紛失する場合もあるので、いったん返すことにした。
 千葉教諭も読んでいない。原告だけが、ことさら非があるように記載されるのか。

P9「・・家庭訪問した。その際、母親は、本件学校入学以前に・・旨希望を述べた」以上のような会話はない。
 「そろそろ一人通学の練習を始めたい」と言う文言であり、千葉教諭が答えた。
 「・・千葉教諭は・・安全確認不十分である事・・、もう少し様子を見てから」。文言を代えている。正確には、「左右の安全確認ができるようになってから」。実態は、「不十分」ではなく「安全の意識が全くない」。
後日、注意して横断歩道の様子を確認した。他の生徒と一緒に渡る時は、前の生徒が進むと、その後について進む。横に立ち、「左右を見ましょう」と働きかけると、左右に顔を向け、イヤイヤ動作をさっさと行うだけであった。

 反論、仮に「登下校を一人で行っていた」と言う話があったとすれば、「左右の安全確認ができるようになってから」と、千葉教諭が説明したことは不可解である。
「登下校を一人で行っていた」ということの意味する所は、当然に「左右の安全確認はできており、状況によって対応できる等の能力を持っている」と言うことを意味する。「欠けているのは、道順を覚える」事のみである。
 「登下校を一人で行っていた」と言う情報を把握していたならば、その内容を詳しく質問するし、担任会で検討を行う。しかし、学校への帰路に置いて、は、「左右の安全確認は全くできていない。」と言う話が行われた。後日、確認のために、様子を確認した。
原告が初めて知ったのは、葛岡裕校長から「登下校を一人で行っていた」と伝えられた時であり、原告にとっては衝撃的な事実であった。(日時 指導計画の作成を命じられた日)
 これを知ったときは、校長室から出て来て、直ぐに同僚教員に「N君は、登下校を一人で行っていた」と伝えた。聞いた同僚職員等も、驚いていた。付け加えた「下校指導をすることになりそうだ」と、
 
P9 「家庭訪問後に、母親は・・・通学路の一部の・・・独り歩きの練習に入りたいと記載した」
反論 日時を確認してください。文言がデタラメ。連絡帳の内容をそのまま書き写してください。

その日の朝、先に連絡帳を読んだ千葉教諭から、このようなことが書かれていると連絡帳を渡され読んだ。読んだが、記載内容の意味するところが分からず、二人で困惑した。
幸い、N母親は、更衣室前で立っている状態であった。聞いいてきますと言って、母親に記載の意味するところを聞いた。
N母親は「学校には、ご迷惑はおかけしません。ただ、学校(担任?)には知らせておいた方が良いと思ったので、お知らせしました」と答えた。
 それに対し「分かりました。生徒引き渡し後に保護者が行うのは自由です。」加えて、連絡帳に記載した内容を私が話す。連絡帳の文言を、そのまま記載して下さい。
概要、1教員が毎日付き添うのは2~3週間が限度です。2N君の場合、2~3週間の付添で終わる目途が立ちません。3本校では教員体制ができていません。
 教室に戻り、千葉教諭に会話を報告した。
(たぶん、この日の放課後、職員室に戻ると、千葉教諭と中村主幹が1A教諭の机の所で立っていた。
中村主幹が原告に「何で一人通学の練習を許可したの。自己が置いたとき、誰が責任を取るのか」と詰問を受ける。
原告は「生徒引き渡し後のことであるし、保護者は『学校には、ご迷惑をおかけしませんと言っている。ただ、学校には話しておいた方が良いと思って伝えた』と言っている。引渡し後に、保護者が何を行ってもそれは保護者の自由だ。」と説明をした。
(重度グループの生徒は、スクールバス利用か、保護者の送迎が必須であり、並んで歩く、後ろから付き添う等は、状況判断で保護者が行って良い。4年間の重度重複学級の担任として、そのように行ってきた。)

P9 5月15日の連絡帳の記載内容の確認をお願いします。









270331 #izak 弁護士様へ03 被告側第1準備書面と反論 
葛岡裕 東京都総務局総務部法務課から
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

P10 5月15日「千葉教諭は・・左右確認ができるようになったら伝えること、一人通学にはもう少しゆっくり取り組みたい旨書き入れた.
日時・内容を確認してください。
 
P10  5月15日「母親は、これに対し・・一人通学の違いが理解できない・・」
反論 連絡帳の記載内容をそのまま書き写す。被告は都合の良い部分抜出で事実認定の展開を行っている。
N母の書き込みも大事です。「左右の安全確認ができないからでしょう?と自ら書いてあります」

P10 この頃、学校から保護者に一人通学指導方針のある・・が配布された。
配布日の分かるものを提出させて下さい。

P10 6月5日、母親は面談の申し入れをし(連絡帳の記載を確認してください)
 
P10 翌6日、担任の千葉教諭及び原告と面談を持った。
反論 場所と時間の特定を求めてください。
私は面談には参加していない。たぶん、この時は校長室に呼び出されていたと思う。
後日、担任会で、千葉教諭から概略を聞き、朝の流れを変更すると言う提案を受け、了承。
担任会では、「母親から墨田特別支援学校の堀切教諭への電話番号を書いた紙片を渡された。電話は千葉教諭がします。」と言う報告を受けた。
千葉教諭は、カードを作成し、N君の指導に使うようになった。

P10 「これに対して、原告は、母親の要望通りに行うことは難しい旨を伝えた」
反論 6月5日の面談には私は参加していない。参加したと言うなら、場所、時間を示せ」

P10 「墨田特別支援学校中学部・・・教えられ一人通学を行った」。この部分は知らない。連絡帳に記載が在るか確認が必要。

「しかしN母は、やはり納得ができない・・・自主練習を行いたい旨表明した」「・・学校には迷惑をかけない・・」。
反論 原告の立場は、「保護者が、生徒引き渡し後に行う事は自由である。まして、学校に迷惑かけないと言う以上、止めさせる理由はない」
 前年度担任した重度重複学級のT生徒の場合は、学期初めに「作業所をご希望でしたら、保護者の方で通学練習を始めてください」と、申し入れている。
 T君は、発語も文字もあり、ピクチャーパズルも100ピースとかを集中して行える生徒であった。保護者の希望で重度重複学級になった生徒である。
 
P11 6月7日「母親は校長室を訪れ・・一人通学練習を始めたことを伝えた」
反論 聞いていない。知らず。

P11 6月7日 「校長は、原告を呼び・・命じた。しかし、原告は、これを拒否した」。日時確認・記述が抽象的になり、論理が飛躍しているところは、嘘の記述となっている。
反論 拒否した日時、場所を特定しろ。
拒否はしていない。直ぐに、資料収集のため中村良一副校長に資料の取り寄せを依頼した。同時に、飯田教諭にも協力をお願いしたい旨を伝えた。そして飯田学年主任に協力を要請した。
 また、事故時の確認書を作成し、中村良一副校長に渡し、確認印をお願いした。

「これを拒否したため・・森山生活指導主任が原告に代わり・・作成した」
反論 原告は拒否していない。仮に原告が拒否したとすると、普通は担任の千葉教諭に作成を命じるはずだ。
更に言えば、一人通学の指導という学級経営上の重要事項について、一人通学の指導を校長が決め、指導計画の作成を命じるなら、担任の千葉教諭と副担の原告を呼んで命じるはずだ。
千葉教諭・原告の担任以外が作成した一人通学の指導書を、どの様に知るのか。

大分後になって原告のフォルダーに、存在を確認した(発見日不明)。
発見時、誰が入れたんだと周囲に聞いたが不明。森山生活指導主任は右隣の席で聞いていたが、答えず。
それを参考に作り始めたが、肝心の次のステップに移行するための管理職の関与が記載されていない。中身は、「一人通学を行っていた生徒に対しての内容としては、不適当であった。一人通学を行う能力を持っていれば、直ぐに終わってしまう内容であった。
 さらに、最重要項目の横断歩道を渡る方策について不明であった。被告作成の計画書で確認してください。

P11 「森山生活指導主任が作成し・・」だから、何だと言うんだ。作成を命じた日時、作成完成日、使った資料、作成後の予定について答えろ

反論 原告の計画
資料取集し作成開始、中3の担任に質問・相談=>原告は作成・千葉教諭と飯田学年主任と相談=>完成後に担任会で確定し、指導日の分担、二人が実施できない時の、体制協力を学年会に諮る。校長に勤務時間の扱いを確認。
作成に当たっての問題は、墨田特別支援学校に「登下校を一人で行っていた」と言うことならば、道順を覚えれば済むことなので短期指導で済む。
しかし、担任二人の把握している生徒像は、本校で一人通学指導を実施したことの無い生徒である。ならば、長期となるので、学年全体での検討を必要とする。同時に、前例となるので、生活指導部での検討を必要とすることになる。

P11 6月8日 「N母は、千葉教諭と面談し・・説明した」。
反論 面談については、面談したこと内容共に原告には知らされていない。
P11 「千葉教諭は・・バックアップしたい旨・・」。
反論 だから、何だと言うんだ。千葉教諭は具体的にどの様なバックアップをしたのか答えろ。

P11  6月8日 「母親は、千葉教諭と面談し・・」
反論 学校現場では、面談と言うと、立ち話ではなく、3者面談のような形式を連想する。ここで言う面談とは、立ち話か、面談か、答えろ。
面談の時間と場所を特定する物証提示しろ。
 面談内容については、担任会での報告はない。憶測だけれど、

P11 「千葉教諭は、学校もN君の・・


P11 6月8日、「母親は千葉教諭と面談し・・バックアップしたい旨・・書き入れた」
反論 連絡帳で日時・内容確認
   「学校用語で

P11 6月11日から6月16日まで
連絡帳で日時記載内容確認してください

P11 6月14日、「登校時・・・伝えられた」
日時。記載内容を確認してください。特に、都合の良いところの取り出しが多いので、全文を書き出して下さい。

P11 6月15日、「原告は、前日のことについて、・・・千葉教諭は立ち会っていない」」
面談の事実はない。この頃すでに、被告は精神的に追い詰められており、N母への対応は、千葉教諭を前面に出していた。何か言葉尻を捉え、直ぐに校長室に行く。連絡帳も、このころから千葉教諭に任せるようにしていた。連絡帳で確認してください。
この様な状況で、N母二人での面談は行えない。「自主練習は止めるよう」に説得する訳もない。被告の立場は、「学校に迷惑をかけない」とN母が言い、かつ生徒引渡し以後の行動に関与する必要は、ないとの立場である。
むしろ、一般の例のように、保護者が道順を覚えるまで行なった後、確認のための通学指導を行う。その後、担任二人で安全を確認後、学年主任・主幹・副校長・校長と順に許可を得る手順を望んでいた。

P11 「母親は校長室を・・申し入れた」
反論 この記載は、葛岡裕校長の手帳の記載内容である。強制開示を要求し、全文のなかで真意を確認できるようにして下さい。

P11 「N母は、さらに、学校としてできないことは年間指導計画に書かないでほしい・・」
反論 「年間指導計画」とは、家庭訪問で説明した文書のことか。被告に確認してください。この年間指導計画だとすれば、担任会では、「N君は一人通学の対象ではない」と暗黙の了解があり、校内で行える一人通学に向けての指導内容を記載した。
 校長室での、この時の「できないことは書くな」と、怒鳴り声が職員室まで響いた。
 






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