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271102 #izak 弁護士から

271102 #izak 弁護士から

下記偽造に関する方針は、大切なところです。
残念ながら、証拠となりえた遠藤教諭から協力を断られてしまいました。
遠藤氏の回答の写しとあわせて郵送にて方針をご提案しますので、ご確認下さい。

271104 #izak 弁護士から

ご連絡が細切れになり、すみません。
引き続き、被告提出の証拠に対する方針についてのご提案です。

指導要録を含め、乙号証で黒塗りが入っている部分については、裁判所内で原本確認の際に黒塗りの無いものを見せてもらう取扱いを要望したいと思いますが如何でしょうか。

その状態を裁判所にも面前で確認してもらうことになります。

もしおかしいと思う点があれば、裁判官に相談して裁判所書記官が作成する期日の調書に言葉で「〇〇と記載があったことを確認した」等と残して貰うことがあり得ます。

なお、誤解の無いようにお伝えしたいのは、偽造だと確定すれば告発等をすべき大変問題のある行為だと我々弁護士らも思っているということです。

ただし、偽造であることの立証が先です。
立証とは、できれば客観的な証拠により行うべきです。

端的には、偽造前の書類を入手する、偽造中の作業過程がわかる資料を入手する、偽造を指示する文書等を入手する等です。

客観的な証拠が入手し難いとしても、N君以外の生徒の個別指導要録は2通作成されていないこと等を記憶に基づいて証言してくれる証人等がいれば間接的な証拠になります。

N君の在学当時に墨田で教員をされていた方等の協力が得られれば一番良いと覆います。

PS28日に辛嶋弁護士が検察庁へ行ったのは、別件でした、とのことです。

以上





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271104 #東京地検 告訴状等は返戻 東地特捜第2845号

271104 #東京地検 告訴状等は返戻 東地特捜第2845号

                 東地特捜第2845号
                 平成27年11月4日
○○ 殿
                   東京地方検察庁
                 特別捜査部特殊直班

貴殿から提出された「告訴状」及び「告発状」と題する書面(いずれも平成27年10月28日付け)及び添付資料を拝見し、検討しました。

告訴・告発とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求めるものですから、刑罰法令が定める構成要件に沿った形で記載していただく必要がありますが、前期書面等を拝見しても、どの様な犯罪が行われどのような被害が生じたのか判然としないため、具体的な事実が特定されているとは認められません。

よって、前記書面等は返戻いたします。

271104 #東京地検 告訴状返還 東地特捜第2845号
http://imgur.com/qfth2sY

271104 #東京地検 告訴状返還の封筒 東地特捜第2845号
http://imgur.com/vP4eBgs

*****以下が告訴状です*****

告訴状

平成27年10月28日

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号, 100-8903
東京地方検察庁 御中

                       告訴人    ○○ 印

告訴人
〒343-08 
職業 
氏名 
生年月日   昭和 年 月 日生
電話 048-98
FAX  048-9
メールアドレス       

被告訴人  
×× ○○特別支援学校長
〒131-0041 東京都○○区○○5丁目○−2
電話:03-36

告訴の趣旨

被告訴人は下記の犯罪を犯し、犯状悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告訴します。

告訴の理由

×× ○○特別支援学校長は、東京地裁を、騙す目的を持ち、学習指導要録の偽造を行い、東京地裁に対して証書提出しました。

上記行為は、有印公文書偽造罪(刑法第155条1項)、偽造公文書行使罪(刑法第158条1項)に当たる犯罪である。

告訴に至る経緯
1.
告訴人は、東京地裁を、騙す目的を持ち、学習指導要録の偽造を行なった。更に偽造した学習指導要録を、○○弁護士に渡した。受け取った○○弁護士は、東京地裁に対して証書提出した。

2.
学習指導要録は、学校教育法施行規則に於いて定められた、学校現場に於ける最要書類である。20年保管、耐火金庫で保管を行う等厳重に管理されている書類である。

3.
学習指導要録が、いとも簡単に偽造が行われた事実は、組織的犯罪の関与を疑わせる。このような犯罪が放置されるかぎり、個人が被害を防止する手だてはない。

4。
しかも、東京地裁を騙す目的で偽造が行われ、証書提出を行っている。

5.
よって公正な捜査の上、被告訴人を厳重に処罰して頂きたく、本告訴に及んだ。

証拠
1.
平成27年7月13日 証拠説明書(2) 2枚

2.
平成27年9月1日  第3準備書面  5枚

3.
乙第11号証の1及び乙第11号証の2  6枚


以上

271103 #小池巳世 葛飾特別支援学校長 様に 照合はお済ですか izak0401

271103 #小池巳世 葛飾特別支援学校長 様に 照合はお済ですか izak0401

小池巳世 葛飾特別支援学校長 様
小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長 様
S1000264@section.metro.tokyo.jp

前略
私は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件の原告であり、現在、都知事を告訴しています。

石澤泰彦弁護士の書証提出した学習指導要録が有印公文書偽造に該当すると判断しています。
そこで、
石澤泰彦弁護士の書証提出した学習指導要録と
葛飾特別支援学校に平成24年度入学の際に墨田特別支援学校がら送付された学習指導要録の照合を以下のメールにてお願いしました。

「271017 #小池巳世 葛飾特別支援学校長 様に確認のお願い」
「271017 #小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長 様に確認のお願い」

以下、確認します。
メールは届いたでしょうか。
照合はお済でしょうか。

なお、現在、「違う」と言う回答は来ていません。
つまり、照合の結果は同じであり、偽造ではないと言う意味です。

最終確認の要請は内容証明郵便で行います。
刑事告訴も行っていますので、ご本人自身でご確認するようお願いします。

草々


以上
271103 #小池巳世 葛飾特別支援学校長 様に 照合はお済ですか izak0401


271028 #izak 連絡帳は誰のものか 主張して裁判長に判断してほしかった

271028 #izak 連絡帳は誰のものか 主張して裁判長に判断してほしかった
石澤泰彦弁護士は、「連絡帳は保護者の物」と主張した。

原告側弁護士に反論メモを渡したが、準備書面に書いてくれただろうか。
T弁護士は、「この裁判長は、よく読んでくれている」と言っている。
逆に、記載しなければ読みようがない。
裁判所は、記載した事だけについて判断するところだ。

保護者に渡すリスクとは何か。
例えば、1年の連絡帳を保護者に渡す。
3年に在学中に、渡した1年の連絡帳が流失する。

この場合、誰が責任を問われるか。
葛岡裕 学校長は、「私は知らない。勝手に保護者に渡したのは先生です。責任は先生です」と言うだろう。
教員は、「はい、その通りです」と言うか。「渡した以上、保護者の責任です」と言うか。

どう転んでも、学校長は責任を逃れる。

271028 #IRAC で裁判長の発言を考察
▽原告補足発言 卒業時に渡すけれど、渡す義務はない。権限もない。教員がリスクを取って渡しているに過ぎない。N君の連絡帳は、私が休憩時間に、学校のPCを使って作成し、印刷した。更に、学校の消耗品の紙・インクで印刷した。学校の物だ。

271028 #IRAC で裁判長の発言を考察
▽原告補足発言 証書提出請求の時は、在校生だ。指導のために集めた個人情報だ。この時は、連絡帳は生きている。指導のための資料だ。保護者が持っていようが、預けたに過ぎない。重度重複学級では、卒業まで教員が持っている人もいる。

271028 #IRAC で裁判長の発言を考察
▽原告補足発言 裁判とは、普通は「マアマア」で済ませている内容を、もめ事となったので、法に照らして、明瞭にすることだ。「保護者の物ではない」。学校の所有物だ。「保護者の物」とする根拠を明示しろ。

271028 #IRAC で裁判長の発言を考察 
▽原告補足 反論メモを渡した。しかし、準備書面から省略された。石澤泰彦弁護士が再度、「保護者の物」と主張。反例を示した。裁判長は、「特殊な例だ」と理由を述べいなした。T弁護士が止めるので止めた。

271028 #IRAC で裁判長の発言を考察 
裁判長=閲覧制限、マスキング個所の確認発言。
「甲14号証だけで良いなら、直筆と名前を・・」、「連絡帳だけなら良いが、N母が見たとき、学校に・・保護者の直筆なの・・」、「被告は、甲14号証だけで良いか」、

271028 #IRAC で裁判長の発言を考察 
被告側の石澤泰彦弁護士=「保護者の承諾を得ずして提出・・(メモできず)」
▽止められていたにも関わらず原告発言=個人情報を理由にシュレッダー処理(こうすれば、教員はリスクを取らずに済む)した教員の反例を示したが・・

271028 #IRAC で裁判長の発言を考察 
裁判長発言=「被告はリスクを取って出している。閲覧制限で・・(メモ取れず)」。裁判長発言=「直筆なので、保護者が驚く。保護者が訴えるかもしれない・・(メモできず)」


271028 #IRAC で裁判長の発言を考察 
被告側の石澤泰彦弁護士=「「甲14号証(連絡帳)に関しては、『保護者の物』であり、提出して良いかどうか」。▽(原告反論=『保護者の物』と言う事の立証請求。裁判長に軽くあしらわれた)

271028 #IRAC で裁判長の発言を考察 
裁判長(原告の立場で)=「被告側の隠ぺいでは・・(メモできず)
     N君のプライバシー保護に関しては、了解。
     N君にすれば、閲覧制限・・(メモできず)」

271028 #IRAC で裁判長の発言を考察 
Conclusion= 「今回のところまでやることはない。
イニシャルだけにして、差し替えるだけで、双方が賛同ならやりたい。」

271028 #IRAC で裁判長の発言を考察 
Application=「個人情報は、名前はマスキング」。
       「個人名だけなら、個人名のところをマスキング」。

271028 #IRAC で裁判長の発言を考察 
Issue= 「この段階まで、制限して良いのかと言う問題」
Rule= 「2号の類推原則 公開原則によると禁欲的に・・(メモできず)」

271031 #izak 弁護士様 3点について

271031 #izak 弁護士様 3点について
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

1▼刑事告発について
271028付けで、私は、東京地方検察庁に有印公文書偽造・偽造公文書等行使罪で、磯部淳子 墨田特別支援学校長を刑事告発しています。
28日に、「弁護士様は、検察庁に寄る」と言っておられました。

そこで質問します
上記告発に関しての用事で、検察庁に行ったのでしょうか。
次に、上記告発に関しての用事でしたら、聞かれた内容と回答した内容について、教えてください。

2▼被告提出の指導要録の記載について
2年次の指導に関する記録(表)、記載場所は下から3行目、<社会性の学習>で「『P??』では、カードを・・」と記載がありますが、『P??』が読み取れません。被告に聞いてください。

3▼送付済メールで依頼した下記内容は、早急に処理して下さるようお願いします。

送付済メール「271026弁護士様へ 申立書文案「削除請求権の発生根拠、削除義務の根拠規定」
依頼内容「削除請求権の発生根拠、削除義務の根拠規定」は、あるのなら、書面の文書にてご回答を求めてください。

参考 以下の内容の方針で行いたいです。
◆271014質問(OKWaveに) 
民事裁判における申立書の効果はどこまであるのでしょうか。

私は原告です。
閲覧制限のない乙号証を、WEB上に公開しました。

すると、被告側弁護士から、削除するように申立書がありました。
WEB公開した資料は、偽造が明白な代物です。

私は削除したくありません。
削除しなければならないのでしょうか。

◆271014回答(OKWaveから)
義務のないことをやらせようとしたら強要になる可能性があります。

削除請求権の発生根拠、あるいは質問者さんに削除義務があることの根拠規定を、電話や口頭でなく、メールや書面の文書でもらえるように、先方の弁護士に依頼してみてはいかがですか?

それに対する先方の回答次第で、消すべきかどうかが明確になってくると思います。



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