忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

271118_1358弁護士に回答

271118_1358弁護士に回答

▼メールが小分けになり恐縮です。
==>1つのメールに対して、返信行為を何回も行わないでください。2回ぐらいなら、漏れなく対応できますが、4回5回の返信だと、読み漏れが出ます。8月末のように、K弁護士、M弁護士から2種類のメールが来て、返信多用されると混乱します。3回目は、新しいメールにして頂くと、漏れが減ると思います。


▼誤解の無いよう重ねてお伝えすると、
連絡帳を提出してもしなくても、閲覧制限はかけられます。
連絡帳がなくても、閲覧制限の根拠は全くなくなりません。

==>分かりました。連絡帳の位置づけは、表に出せないと、ご説明をしています。証書提出については、もはや意味はなくなりました。私から、表に出すものではありませんので、連絡帳の証書提出を取り下げてください。

▼ところで、原告さまの意向に沿って進めるために、質問があります。

1訴訟資料をインターネット上にアップしていることについては、N君のプライバシーが侵害されても良いと考えて行っているのか。回答とその理由。(理由は過去の経験則等なども含め詳しく教えて下さい。)

==>弁護士様には、書面を作成するに当たり、裁判長が読むことよりも、一般の保護者の方が読んで不快にならない様に書いてくださいと申し添えてあます。

==>当然ながら、「N君のプライバシーが侵害されても良いとは考えていません」。法令順守です。
連絡帳を基に、N君の実態を弁護士様が書面にまとめたものは、アップしていません。

==>被告側は、連絡帳を持っています。当然、原告のN君の実態認識と一致するはずです。ところが、大きくかけ離れた実態を記載してきます。


▼2訴訟は負けても良いという発言を繰り返すのは、不本意ながら当然負けるというあきらめや決め付けなのか、それとも本当に負けても良いという真意なのか。(あきらめであれば、なぜあきらめているのかの理由、真意であればその理由)

==>弁護士様の勝訴とは、慰謝料を払わせると言う事です。私にとっては、勝とうと負けようと、収支計算は赤字です。

私にとっての勝訴とは、葛岡裕 氏の手帳とN母の手紙の入手です。連絡帳を複写したのは、夏休み中に読んで、私の知らないところで何が起きていたのか知りたいからです。17日の事務所でも説明しました。兄と母が亡くなった現在、お金を使ってくれる人はいません。私は、年金等でお金には困っていません。

==>何やら裏で取引が行われているように感じたからです。9月は、全くの儀疑心暗鬼状態です。「負けても良い」の真意は、裏取引は行わなくて良いと言う意味です。
M弁護士様発言、
「(相手との交渉は)上手くやるから、任せてください」。
連絡帳の書証提出についても、「相手は反論してきません」と。

▼3今後N君の母親への訴訟を提起して、どのように紛争解決をしたいと思っているのか、今後の展望について。

==>270901 M弁護士からのメール
「早急の検討事項は
・N君の母親に対する不法行為訴訟の検討(不法行為の時効が3年であるため)・・」

==>1~2カ月前に、N母への訴訟は無理だと説明を受けました。一転、引き受けるに変化した。その後、今起こすと裁判長の心証を害するので伸ばす。11月17日、事務所までの路上でN母への訴訟を始めると。
そのたびに、一喜一憂。

==>葛岡裕 学校長の手帳とN母の手紙の複写の取得、閲覧。当初から、変わっていません。なぜ、私が追い詰められ、認知症の母へ介護が手薄となり、その結果、認知症の進行が進みました。
私の知らないところで、何が起きていたのか知りたい。

夏休みの課題作成では、目が辛いが、眼科に行けず、漢字ドリル等の作成を行い、休職・介護休後は眼下に通院し今日に至る。課題作成で、疲れ果て、帰宅後も無気力状態となった。

==>「今後の展望」とは、どの様な回答を求めているのか不明です。弁護士様の側で、展望があるから、引き受けるとの提案があり、お願いしたと理解しています。又、状況の変化があり、訴訟を起こすのは無理となったのでしょうか。

▼特に質問1は、裁判所から聞かれていること(元生徒の情報をインターネットに流すことが元教師として適切な行為なのか。
仮に違法行為だとしたら、本当に責任をとれるのか。)に、当職らも態度を一貫させる必要があります。建前でなく、本音で理由と、と共にお答え下さい。

==>「元生徒の情報をインターネットに流すことが元教師として適切な行為なのか」
N君の個人情報を流すことが目的ではありません。そのような事は、考えていません。

K弁護士に申入れてあります。「だいたい、高校生になると症状固定と書いてよいか」と聞かれたとき、「一般の保護者が読んで、不快になるような書き方は止めてください。裁判に不利になっても良いです」と。

この件では、閲覧制限が提出には、2つの目的があります。
まず、被告側の書面の虚偽を世間から隔離する目的。
次に、N君の個人情報保護です。
N君の個人情報保護は、法令に基づいて行う事なので、当然です。
しかし、N君の個人情報保護を隠れ蓑にして、被告側の書面の虚偽を世間から隔離しよう思われます。

==>違法行為なら行いません。法令順守です。紳士協定と言うのではなく、裁判所なのだから、法的根拠を明示すれば従います。
「WEB公開の可否の法的根拠を相手に求めて下さい」と、お願いしました。弁護士様からのご説明は、「裁判長の心証を悪くする」と。悪くしても良いから(負けても良いから)、依頼して下さいとお願いしました。


以上
271118_1358弁護士に回答


PR

271118_1358弁護士から 連絡帳がなくても、閲覧制限の根拠は全くなくなりません。

271118_1358弁護士から 連絡帳がなくても、閲覧制限の根拠は全くなくなりません。

メールが小分けになり恐縮です。

誤解の無いよう重ねてお伝えすると、
連絡帳を提出してもしなくても、閲覧制限はかけられます。
連絡帳がなくても、閲覧制限の根拠は全くなくなりません。

ところで、原告さまの意向に沿って進めるために、質問があります。

1訴訟資料をインターネット上にアップしていることについては、N君のプライバシーが侵害されても良いと考えて行っているのか。回答とその理由。(理由は過去の経験則等なども含め詳しく教えて下さい。)

2訴訟は負けても良いという発言を繰り返すのは、不本意ながら当然負けるというあきらめや決め付けなのか、それとも本当に負けても良いという真意なのか。(あきらめであれば、なぜあきらめているのかの理由、真意であればその理由)

3今後N君の母親への訴訟を提起して、どのように紛争解決をしたいと思っているのか、今後の展望について。

特に質問1は、裁判所から聞かれていること(元生徒の情報をインターネットに流すことが元教師として適切な行為なのか。仮に違法行為だとしたら、本当に責任をとれるのか。)に、当職らも態度を一貫させる必要があります。建前でなく、本音で理由と、と共にお答え下さい。


以上
271118_1358弁護士から 連絡帳がなくても、閲覧制限の根拠は全くなくなりません。

271118_2037それでも連絡帳はとり下げてください。

271118_1722 弁護士から 閲覧制限決定書を受領
裁判所から甲14号証の閲覧制限決定書を受領しましたので添付します。
また、甲2号証の名前の部分を黒塗りにして再提出しましたので、併せてお送りします。

*************

271118_2037 弁護士に それでも連絡帳はとり下げてください。

▼結論を再掲しますと、
「連絡帳を取り下げても、訴訟記録全体に閲覧制限はかけられてしまう」
ということです。

▼それでも取り下げてください。

「訴訟記録全体に閲覧制限はかけられてしまう」。

違うでしょう、

▼WEB投稿しなければ、
連絡帳以外は閲覧制限しないと裁判長は言っていました。

▼WEB公開するなら、
訴訟記録全体に閲覧制限はかける。

どちらかを選べと発言した。


以上
271118_2037それでも連絡帳はとり下げてください。

************
10月28日、被告からの閲覧制限申立てより酷くなっている。
原告側弁護士は、「訴訟記録全体に閲覧制限はかけられてしまう」と連絡。

どんどん、閲覧制限が酷くなってくる。



271118_1627 弁護士から 取り返しの無いことになります

271118_1535 NO2弁護士様へ ご説明有難うございます。

私の理解を超えています。
書証提出を続けることは、もはや意味を持っていません。
被告も、連絡帳の記載を無視した内容は書いてこないと思います。

判決で、連絡帳の記載の内容に反することが書かれていたら、
控訴し、その時に証書提出しなおします。


原告に必要な内容は、パソコン入力で提出してあります。
全文書に閲覧制限をかけてまで裁判所に提出する意味もありません。

以上


*****************
271118_1627 弁護士から 取り返しの無いことになります

理解を超えていましたか。
私の説明も悪かったかも知れません。再度ご説明します。

わからない場合は結論を急がず、よく理解してから進んで下さい。
取り返しのつかないことになります。

1結論
結論を再掲しますと、
「連絡帳を取り下げても、訴訟記録全体に閲覧制限はかけられてしまう」
ということです。

連絡帳を取り下げるのが、もし『閲覧制限をかけられないようにする目的』での提案なら、連絡帳を取り下げてもその目的は達せられません。


2理由

この結論に何故なるのかは、今井さまが「閲覧制限の要件」を誤解されているからです。
閲覧制限は法律で、下記①②のどちらかが当てはまる場合しか認められないことになっています。(①②を「閲覧制限の要件」と言います)
①訴訟の当事者の私生活上の秘密が書かれていて、これが他の人に閲覧されると当事者に重大な損害が生じること
②営業上の秘密が書かれていること

今回は、N君やN君の保護者の秘密が書かれていますが、N君やN君の保護者は「当事者」でないので①の要件に該当しません。
N君やN君の保護者の秘密は営業上の秘密、という典型的なものではありませんが、学校運営上の秘密として②に近い(類推できる)と裁判所は考えています。

ここまででわからない言葉や、文章があれば、まずご質問下さい。



以上
271118_1627 弁護士から 取り返しの無いことになります

271117 #izak 連絡帳の証書取り下げ依頼

271117 #izak 連絡帳の証書取り下げ依頼について

271117_2301弁護士様へ 連絡帳を取り下げると類推適用はなくなる
本日はありがとうございます。

▼裁判長の論理構成は以下の通りです。

連絡帳を全面閲覧制限とする。
これから派生する内容は、類推適用で閲覧制限を受ける。
つまり、連絡帳のコピーを取り下げる。

そして、パソコン入力した内容のみにすれば、類推適用は無くなる。
そうすれば、閲覧制限の根拠はなくなります。
第3者に取って、見ることのできない、連絡帳は無いに等しいです。
そうすれば、WEB公開の制限はなくなる。



*****
271118_0846弁護士様へ 書証取り下げ_連絡帳

連絡帳の書証取り下げをして下さい。

原告側が、書証提出するのには、抵抗があります。
パソコン入力した内容を提出すれば、充分です。
既に、書証提出のメリットはなく、デメリットのみです。

▼被告に対しての対応。
「パソコン入力した内容に虚偽が有ると主張するなら、
被告側は、原始資料を持っているから、書証提出して反論しろ」

以上、取り下げ依頼します。

**************
271118_1300弁護士から

連絡帳を提出していることによるデメリットとは、何でしょうか。
原告さまのお考えがよくわかりません。
ご説明ください。

**********

271118_1521弁護士に デメリットについて

表に出さない方が良い書類です。
その書類を、私が出しています。
被告側が、証拠採用するなと申し立てた内容もそうです。


連絡を足掛かりにして、類推適用と言って、
全文書に閲覧制限をかけられると説明しています。

以上

*************
271117 #izak 連絡帳の証書取り下げ依頼について

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

フリーエリア

最新コメント

プロフィール

HN:
izak April
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

P R

忍者アナライズ

カウンター

カウンター