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280214_0645弁護士様へ  乙24号証の2について  izak0401

280214_0645弁護士様へ  乙24号証の2について  izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長




280214_0645弁護士様へ  乙24号証の2について

▼「乙24号証の2」
72Pの記載は、東京都の指導要録の電子化に伴う「指導要録の移行措置」についての記載です。

「東京都 指導要録 電子化」で検索し、弁護士様に27年9月にURLを添付したWEBページに記載されていた内容です。書証提出をお願いしたと思います。

現在、「東京都 指導要録 電子化」で検索すると、
「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準  平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」がかかります。

「23教指企第947号」と発番があるので、23年度に出された内容だと考えられます。

上記、WEBページには、「乙24号証の2」の記載内容が載っていました。
2月に見たら、見つかりませんでした。

7P16行目 「平成24年12月21日付け24教指企第917号・・」と記載があります。「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準  平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」では、時系列に矛盾が生じています。

「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準  平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」を、平成28年2月に見たところ、「新様式は紙媒介での保存はしない」と言う1文を見つけました。2月13日には、この1文は削除されています。WEBページ総ての画面を、13枚に分けて画像保存して置きました。前半の6枚が消えていました。残念です。

▼◆大分県 平成24年2月 大分県教育庁義務教育課長小池一彦 指導要録の手引き
http://kyouiku.oita-ed.jp/gimu/240201%20%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E8%A6%81%E9%8C%B2%E6%89%8B%E5%BC%95.pdf

上記のWEBページには、指導要録の電子化に伴う移行措置が記載されています。これは、書証提出して下さい。削除される前に印刷しておきました。郵送します。

▼211221 #議事録 第1回  現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm
教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回) 議事録 平成21年12月21日(月曜日) 15時~17時
【鈴木(秀)委員】

 2つです。一つは総合学習についてです。もう一つは全般的な問題、指導要録の実施時期の問題についてです。
 まず、総合的な学習についてですけれども、何校か総合学習の研究開発校を見せていただきました。そうしますと、例えば資料を調べるという活動について、どの生徒もいろいろな資料、本を読んだりインターネットで調べたり、それをまとめているという域を出ておりません。調べた資料が多いか少ないか。ところが、欧米のこういう場合の評価規準を見ますと、次の段階として、じゃあその資料が信頼に足るかどうか、その資料自体の批判をするのが次の段階として目標になっております。今のまま総合学習が続きますと、資料はたくさん集めたが、次の段階の、資料の批判的な検討という、そこまで現場の先生方の意識が向かっておりません。
 総合学習は探究的な活動が一つのコアでありますから、そのような探究的な活動の中で一定の発達段階と申しますか、望ましいレベルというものが設定できるものに関しては、部分的であれ、ある種の発達段階ないし望ましいレベルを示したほうが実のある総合学習ができるのではないかと思います。
 それから、全般的な実施時期の問題ですけれども、これはこの会が始まってからずっと気になっておりました。前回は8月末でもう既に終わっております。それから、国立教育政策研究所がもちろん評価規準の参考事例をつくったりしたわけですけれども、今の議論の調子でいきますと、やはり観点の整理にかなり時間がかかると。それから、その観点に基づいた適切な評価規準の設定にもかなり時間がかかると。こうなると、果たして今までのように、指導要領の実施と同時に指導要録も実施できるかというのが、非常にタイムスケジュールが厳しいのではないかと。
現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。
指導要領にも移行期間がありますので、これは一つの問題提起として、指導要領と指導要録の実施時期が、簡単に言えば、指導要録の移行期のようなものを設定することも必要ではないか。
でないと、やはり観点の整理や評価規準の設定に十分な時間が、教科調査官の方々に聞きたいぐらいでありますが、苦しいのではないかと思っております。

▼N君の中学部在籍期間は、平成21年度・22年度・23年度です。24年度から適用される指導要録の電子化も新学習指導要領も適用されません。

資料が、検索出来たらお知らせします。


以上


280214_0645弁護士様へ  乙24号証の2について  izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
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280214_0550弁護士様へ  乙24号証の1について 学籍に関する記録は変更なし

280214_0550弁護士様へ  乙24号証の1について 学籍に関する記録は変更なし
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件  岡崎克彦裁判長



280214_0550弁護士様へ  乙24号証について 

弁護士 様に文章を説明する必要はないと思いますが、後で準備書面から記載漏れが無い様にするために確認します。読んで、解釈に間違いが在ったらご指摘下さい。

▼「乙24号証の1」
児童は、小学生のことですので、飛ばします。
生徒は、中学生・高校生のことですので、記載内容の対象です。

趣旨は、210309に指導要領の全部を改正する告示が公示された。
全面改定の実施時期は、中学部は平成24度から全面実施する。

指導内容を一部変えたので、それに対応して、指導要録を一部変えた。
変えた部分は、「指導に関する記録」です。
中枢の学籍に関する記録は変えていません。


2枚目の8行目から
(別表3 様式1 学籍に関する記録は、そのまま継続使用する。学籍に関する記録は20年保存対象です。)

3 東京都立地区別支援学校・・特別支援学校の「指導に関する記録」の様式について

・・別表3の中学部の様式2-B(表)、様式2―C(裏)の通り改定する。

・・経過措置として、既に在学している生徒の指導要録については・・(平成19年度・平成20年度入学生徒を対象にした記載事項です。平成21年度に中学部2年・3年としている生徒を対象です。N君は、平成21年度入学ですので、対象外です)。

2枚目の17行目から
4 実施時期
指導要録の改訂は、平成21年度から実施する。(N君は、平成21年度入学ですので、改訂版を3年間使います)。

◇参考
「中学校等の新学習指導要領の全面実施に当たって」(文部科学大臣からのメッセージ)について(通知):文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1318964.htm

24文科初第16号
平成24年4月6日

各都道府県教育委員会教育長 殿
各指定都市教育委員会教育長 殿
各都道府県知事 殿
附属学校を置く各国立大学長 殿

文部科学省初等中等教育局長
布村 幸彦

「中学校等の新学習指導要領の全面実施に当たって」(文部科学大臣からのメッセージ)について(通知)

内容
本年度(平成24年度)から中学校及び特別支援学校中学部の新しい学習指導要領が全面実施されます・・
・・(平成21年3月9日20文科初第1307号,文部科学事務次官通知)・・
今回,新しい学習指導要領の全面実施に当たり,文部科学省として特に御留意いただきたい事項について下記のとおりお示しすることとしました。
  各都道府県及び指定都市教育委員会におかれては,所管の中学校等及び域内の市町村教育委員会に対し,各都道府県知事におかれては,所轄の中学校等及び学校法人等に対し,国立大学長におかれては,その管下の中学校等に対して,これらについて周知を図るとともに,新しい学習指導要領の円滑な実施に特段の御配慮をお願いします。

◇文部科学省ホームページによる情報提供
平成23年4月にリニューアル。
最新情報を掲載するとともに、新学習指導要領や学習指導要領解説等もダウンロード可能。

▼「乙24号証の2」は、作成中です。

以上


280214_0550弁護士様へ  乙24号証の1について 学籍に関する記録は変更なし
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件  岡崎克彦裁判長

280210_1221 弁護士様から 陳述書の提出は5月の連休明けころとなることを

280210_1221 弁護士様から 陳述書の提出は5月の連休明けころとなることを
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件  岡崎克彦裁判長

昨日の期日のご報告をします。

原告準備書面(7)訂正・補充書の陳述
被告第5準備書面の陳述(11頁「乙2A」とあるのは「乙21」に訂正)、乙21~乙24の提出が為されました。

なお、前回提出した原告準備書面(7)は原告準備書面(7)訂正・補充書で内容がカバーできていることから、陳述しない取扱いとなりました。

また、判決で用いる「原告の主張する注意義務の内容」は、特段の事情が無い限り原告準備書面(7)訂正・補充書第2に記載のものをそのまま用いる事で良い、これでひとまず決定版とする、ということを確認しました。
ただし、裁判所は被告から注意義務の内容に対する主張があれば次回までに提出するようにとのことでした。

その後、前回提出済の文書提出命令申立について、被告の意見と裁判所からの質問がありました。

被告としては、原告が文書提出命令の必要性として主張する①「授業観察の日時・頻度」の立証の必要については「ほぼ毎日授業観察をしていた」という形で認めるので、証拠として文書を提出する必要を認めない②「母親の要望の内容・態様等」の立証についても、甲2の1に記載がある4つの要望があったことを認めるので、証拠として文書を提出する必要を認めないとの意見でした。

これに対して原告側の意見としては、概要①授業観察の日時が「ほぼ毎日」というだけでは足りない、具体的にどの時間をみたか照らし合わせたい②管理職が母親の要望をそのまま飲んだことを問題としており、母親の要望の具体的な内容・態様が重要であり、例えば「授業観察」のアイディアを母親が当初から持っていたかもわからず、管理職らの発案である可能性もあると述べました。

裁判所としては、被告が原告の主張する事実を認めていて争いが無い以上どこまで詳細に立証詰める必要があるのか、管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが…という趣旨の発言をしており、結局結論は保留とされました。文書提出命令の審理時期は、尋問等のあとになる可能性が示唆されています。

また裁判所から、概要文書提出命令の要件の関係で「専ら文書の所持者の利用に供するための文書(自己使用文書)」には当たらないのか、と聞かれました。これに対しては、過去に代理人が管理職らと面会した際に、「教育委員会の特定の機関等と相談しながらやっている」と聞いているので、その報告のための記録と位置づけられ自己使用文書ではないと考えられると答えました。

また今後の進行について裁判所としては、基本的な原告被告のスタンスは主張が出たと理解しており、主張の補充等の希望が無ければ人証の手続きに進むことも可能と考えるがいかがか、との見解でした。

被告は教員の異動の時期もあるので、陳述書の提出は5月の連休明けころとなることを述べ、ひとまず次回までに注意義務に対する反論等を準備するとのことでした。

原告側も第5準備書面に対する再反論をします、と伝えました。

書面の提出は3月31日〆切

次回期日は4月19日火曜日13:15と指定されました。

以上です。

以上
280210_1221 弁護士様から 陳述書の提出は5月の連休明けころとなることを
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件  岡崎克彦裁判長

280206 #izak 乙24-2に記載されている内容は

280206 #izak 乙24-2に記載されている内容は
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280206 #石澤泰彦弁護士 電算化にあたっては、3学年同時に電算化を行う。平成22年度入学・23年度入学の生徒は、手書き指導要録と電算化指導要録の併用とする。手書き指導要録には、24年度25年度の記載は行わず、電算化指導要録に記載する。

280206 #石澤泰彦弁護士 指導要領改訂に伴う指導要録の改訂の記載と思わせるための偽装工作と考える。乙24-2に記載されている内容は、24年度に実施される指導要録の電算化についての内容である。

280206 #石澤泰彦 弁護士 
乙24-1。3月に来る指導要録の取扱書は、薄い冊子だ。
乙24-2。P70・P71とある。右側に黒い部分がある。かなりのボリュームがる本である。偽装の可能性がある。「一体の物である」と言うのは、被告の主張だ。

280206 #石澤泰彦
◇乙24-1
http://imgur.com/QMvxLS1
◇乙24-2 
http://imgur.com/QSDTGDQ
▽1と2が一体であることは証明されていない。

280206 #石澤泰彦 証拠説明書(5)◇乙24-2 
http://imgur.com/QSDTGDQ
▼東京都総務局総務部法務課は、上記記載を把握の上で、N君の学習指導要録と称する代物を提出したのだろうか。

280207 #移行期間 墨田特別支援学校中学部の22年度入学、23年度入学生徒は、既に作成済の手書き指導要録はそのまま保存する。残りの部分の記載は、キーボード入力の電子化指導要録を使用する。紙ベース指導要録の移行期間に相当する2年間は、手書き指導要録と電子化指導要録を併用する。

280207 #移行期間 N君は平成21年度入学生徒である。墨田特別支援学校在学は、21年度、22年度、23年度である。N君の指導要録は、24年度実施対象とはならない。24年度実施とは、新指導要領の中学部24年度実施、都立学校の24年度からの電子化指導要録の実施である。


280207 #移行期間
乙24-2
http://imgur.com/QSDTGDQ

280207 #移行期間 仮に、移行期間を設定すると、手書き指導要録の点検・保存。加えて、電子化指導要録の点検・保存。手書き指導要録と時と違って、2重の点検・保存である。そこで、移行期間を無くして、平成22年度入学生徒、23年度入学生徒の場合は、乙24-2を適用した。


280207 #移行期間 手書き指導要録は、移行期間2年を設定しても、書き直す必要もない。点検も保存も同じだから。しかし、平成24年度実施の「電子化指導要録」は、移行期間を設定すると不合理となる。では、どの様な不合理が生じるか。

280207 #移行期間 新1年生から適用されるからだ。2年生・3年生の場合は、旧学習指導要録で卒業まで学習する。指導要録の様式も、手書き指導要録は3年間継続指導される。手書き指導要録の時は、移行期間を2年間とることが、合理的だった。

280207 #移行期間 本件では、「紙ベースの指導要録」と表現するより「手書き指導要録」と表現した方が適切だ。「電子化指導要録」は、「キーボード入力指導要録」では、単語が長すぎる。改訂版の指導要録の適応は、中学の場合は、移行期間2年必要とする。


以上
280206 #izak 乙24-2に記載されている内容は
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280207 #三木弁護士 詐欺師の手口 FAXやメールは使わない。後で証拠が残る。

280207 #三木弁護士 詐欺師の手口 FAXやメールは使わない。後で証拠が残る。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280207 #三木弁護士 詐欺師の手口 嘘ではない「送られてきていない」は事実だ。しかし、「証拠の記載内容は知らない」とは、書いてない。高橋努 越谷市長が頻繁に使う手口だ。嘘記載もするが、曖昧表現をして、読み手が先入観で、誤解釈するようにする手口もある。

280207 #三木弁護士 詐欺師の手口 FAXやメールは使わない。後で証拠が残る。危ない内容は、電話で行う。後で証拠が残らない。280202メール「被告の書面については、まだ証拠類は送られてきていません」の解釈は如何するか。


280207 #三木弁護士 詐欺師の手口 発言をきいて、岡崎克彦裁判長は、不道明憤怒の形相で、原告を睨んだ。コワイ。口頭の発言なぞ、何処にも記載として残らない。立証できない。そのために、反論書提出を出させない様にさせたんでしょう。そして、閲覧制限を強行。

280207 #三木弁護士 詐欺師の手口 271215公判で、岡崎克彦裁判長は、口頭で辛島弁護士に、271210閲覧制限申立てについて意見を聞いた。
辛島弁護士は、「裁判所にお任せします」と容認した。
原告は、「絶対、反対」と意見表明した。


280207 #三木弁護士 詐欺師の手口 271210石澤泰彦弁護士からの全資料閲覧制限申立書提出。三木弁護士は、原告には知らせない。知らせれば、反論書を出してくださいと依頼が来る。反対書面提出防止対策をしている。



以上
280207 #三木弁護士 詐欺師の手口 FAXやメールは使わない。後で証拠が残る。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

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