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280115_1939 弁護士様へ 和解案 izak0401

280115_1939 弁護士様へ 和解案 izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

271231_1353 #書留 当時の状況を 問い合わせ番号46847630535 

http://imgur.com/o62VAu1

平成27年12月31日

〒 133-

東京都江戸川区

中根 様



〒 343-0

埼玉県越谷市

今井

和解についての提案2つ(提案)



前略、

当時の状況を正確に把握したいと言う思いより、訴訟を起こす事態に至りました。しかし訴訟では、解決までに係る時間は1年以上要し、裁判にかかる経費も膨大、更に労力も過大となることが予想できます。


双方が訴訟に費やす時間・経費・労力等の負担は、大変であることが予想できます。

加えて、正直に申しますと、東京地裁の場とは言え、貴殿とはお会いしたくないと言う思いが、深く強い。

そこで、最大限譲歩した和解案を2つ提示するにすることにしました。和解が可能ならば、書面にて「和解します」と、私までお知らせください。一考を希望します。

但し、石澤泰彦弁護士と成相博子弁護士に相談した場合、和解案は取り下げます。他の弁護士等に相談しても結構です。和解案に了承が頂けるときは、書面にて「和解します。和解契約書の送付を希望します。」と、私まで、お知らせください。

書面を受け取ましたら、原告側弁護士が、和解契約書を作成し、お送りいたします。

なお、以下の和解案2つは、最大限譲歩した内容です。交渉でこれ以上の譲歩は有りません。和解案の受け入れが頂けない時は、あらゆる方法を用いて、訴訟に対応いたします。

書面の内容で、不明な点が有りましたら、文書にて問い合わせて下さい。
文書で回答致します。

◆2案からお選び下さい。2案概要。

A案=和解金の支払い有り。支払金額は、50万円(原告が弁護士契約のために既に支払った金額50万円です。和解が伸びたときは、和解時までに弁護士に支払った追加料金を上乗せします)。



B案=和解金の支払い無し。

参考
貴殿の訴訟費用=弁護士費用、勝訴なら0円だが、敗訴なら0円~200万円。

和解契約成立後、私の側に契約違反が有りましたら、故意の違約が有ったときは、違約金200万円を支払います。

但し、東京都への訴訟内容を、WEB公開した時に、過失により固有名詞の置き換えがなされなかったときは、指摘に拠り、訂正することで対応する。

●和解条件の詳細説明

◆A案とB案に共通の和解条件
◇以下の文書を、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
に、書証提出することに同意し、協力する。

1 平成24年度に、貴殿が葛岡裕学校長に宛てた手紙。

2 連絡帳(高1、中3、中2)の複写。


3 墨田特別支援学校中学部の御子息の指導要録(2種類ある)の複写。

まず、1つは、墨田特別支援学校に保存してある中学部の指導要録からの複写

残り、1つは、葛飾特別支援学校入学に際して墨田特別支援学校中学部から送付された中学部の指導要録の写しの複写

4 葛飾特別支援学校の御子息の指導要録の複写。

5 通知表相当の評価表(高1、中3、中2)の複写。

以上、書証提出する対象文書。


◇書証提出方法と書証の扱いについて、以下の様に同意する。

1 平成24年度に、貴殿が葛岡裕学校長に宛てた手紙について

>手紙の書証提出については、東京都知事 舛添要一に対して、閲覧制限はかけないで、書証提出して良いとの内容を文書で伝える。同文書の複写を、原告側弁護士に郵送で送る。

>手紙の記載内容の如何に拘らず、貴殿への責任追及は行わない。

>原始資料(手紙)のWEB公開は行わない。

>原始資料(手紙)からの引用を、東京都への訴訟で利用する。

>東京都への訴訟で手紙からの引用した内容は、WEB公開する。

但し、手紙からの引用をWEB公開する場合は、実名は使用しない。N君、N母とする。 

>手紙からの引用は、本件については、WEB公開しない。

(和解が成立した時点で、WEB公開は不要となる)


2 連絡帳(高1、中3、中2)の複写について。

>原始資料の連絡帳(高1、中3、中2)を、原告側弁護士に郵送する。弁護士は、複写を行った後は、速やかに返送する。

弁護士は、複写記載内容から、人物の固有名詞を黒塗りし、書証提出を行う。

>書面提出時に、閲覧制限はかけない。

>原始資料(連絡帳)のWEB公開は行わない。

>原始資料(連絡帳)は東京都への訴訟で利用する。

>原始資料(連絡帳)からの引用を、東京都への訴訟で利用する。

>東京都への訴訟で引用した内容は、WEB公開する。

 引用をWEB公開する場合は、実名は使用しない。N君、N母とする。 

>連絡帳からの引用は、本件については、WEB公開しない。

(和解が成立した時点で、WEB公開は不要となる)

3 墨田特別支援学校中学部の御子息の指導要録(2種類ある)の複写について。

>まず、1つは、中学部の指導要録について、墨田特別支援学校に対し、貴殿が、開示請求を行う。貴殿が、原本閲覧の上で、貴殿が自ら2部複写を行う。

残り、1つは、高等部入学に際して墨田特別支援学校中学部から送付された中学部の指導要録の写しについて、葛飾特別支援学校に対し、貴殿が開示請求を行う。貴殿が、指導要録の写しの原本閲覧の上で、貴殿が自ら2部複写を行う。

>原始資料の中学部の指導要録の複写(墨田特別支援学校分と葛飾特別支援学校分の複写)を、原告側弁護士に郵送する。

>弁護士は、受け取った複写から、A案相当の複写か、B案相当の複写かを判断し、書証提出の対応を、下記のように変える。


◆A案とB案の和解条件の相違について。

書証提出された中学部の指導要録の違いに拠り、A案、B案と区別を行う。

▼2セットで一人前の指導要録(1・2年用と3年用が別になっている)が書証提出されたときは、A案とする。

(和解金の請求在り。請求金額は、今までに、私が弁護士に支払った金額とする。271231現在で50万円。和解が伸びれば追加費用を加算する)

▼1セットで一人前の指導要録(1・2・3年分が1枚に記載)が書証提出されたときは、B案とする。
(和解金の請求なし)

▼A案(2セットで一人前の指導要録が書証提出された場合)の対応

>提出時に、閲覧制限はかけない。

>東京都の訴訟に於いて、原始資料を利用する。

>原始資料は、WEB公開を行う。但し、原始資料をWEB公開する場合は、実名は削除し、N君と表示する。

>原始資料からの引用を、東京都への訴訟で利用する。

>東京都への訴訟で引用した内容は、WEB公開する。

但し、引用をWEB公開する場合は、実名は削除し、N君と表示する。 

>指導要録からの引用は、本件については、WEB公開しない。

(和解が成立した時点で、WEB公開は不要となる)



▼B案(1セットで一人前の指導要録が書証提出された場合)の対応

>弁護士事務所に送付された後、本物と確認した時は、原告側から閲覧制限をかけて書証提出する。

>東京都の訴訟に於いて、原始資料を利用する。

>原始資料は、WEB公開を行なわない。

>原始資料からの引用を、東京都への訴訟で利用する。

>東京都への訴訟で引用した内容は、WEB公開する。

但し、引用をWEB公開する場合は、実名は削除し、N君と表示する。 

>指導要録からの引用は、本件については、WEB公開しない。

(和解が成立した時点で、WEB公開は不要となる)

●追加説明

「閲覧制限をかけて書証提出」。書証を閲覧できるものは、当事者のみである。「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件」では、私と東京都の2者。

「裁判所での書証保存期間は5年。5年経つと、シュレッダー処理される」と聞いている。ご自分で、相談した弁護士等に確認して下さい。


4 葛飾特別支援学校の御子息の高等部の指導要録の複写について。

>葛飾特別支援学校に対し、貴殿が開示請求を行う。印字された電子版指導要録と画面表示された電子版を閲覧し、照合する。


>原始資料の高等部の指導要録の複写を原告側弁護士に郵送する。

>弁護士は送付された後、原告側から閲覧制限をかけて書証提出する。

但し、偽造と判断した時は、返却し、本物の提出を求める。


>東京都の訴訟に於いて、原始資料を利用する。

>原始資料は、WEB公開を行なわない。

>原始資料からの引用を、東京都への訴訟で利用する。

>東京都への訴訟で引用した内容は、WEB公開する。

但し、引用をWEB公開する場合は、実名は削除し、N君と表示する。 

>指導要録からの引用は、本件については、WEB公開しない。

(和解が成立した時点で、WEB公開は不要となる)


5 通知表相当の評価表(高1、中3、中2)の複写について。

>上記原始資料を原告側弁護士に郵送する。

>弁護士は送付された後、複写を行い、速やかに返却する。

>上記原始資料の複写は、原告側から閲覧制限をかけて書証提出する。

>東京都の訴訟に於いて、上記資料の複写を利用する。

>原始資料は、WEB公開を行なわない。

>原始資料からの引用を、東京都への訴訟で利用する。

>東京都への訴訟で引用した内容は、WEB公開する。

但し、引用をWEB公開する場合は、実名は削除し、N君と表示する。

>上記原始資料からの引用は、本件については、WEB公開しない。

(和解が成立した時点で、WEB公開は不要となる)


◆「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件」に於いて、貴殿が提出した書類がある場合は、速やかに取り下げる。例えば、陳述書、上申書、訴え等である。

提出文書名の連絡を頂ければ、取り下げ書は、原告側弁護士にて、原案を作成し、郵送します。



●以上は、基本である。書き間違いが在るときは、文書にて連絡をする。連絡内容が了承できない時は、翻意して良い。

原始資料を郵送と記載して在るが、重要書類であるので、簡易書留で送付をして下さい。



以上
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