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271204弁護士様へ 小原陳述書への反論について izak

271204弁護士様へ 小原陳述書への反論について izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271204弁護士様へ 小原陳述書への反論について

具体的に反論して下さい。作成した内容をコピペして出していただいて構いません。
「原告には、教員として指導力がない」と言う主張を打ち消すために訴訟を起こしています。
小原陳述書は、誹謗中傷です。「・・本校に現れれ・・」は、全くのでたらめです。反論を具体的に行う事で、岡崎克彦 裁判長に説明して下さい。


271202弁護士様から

閲覧制限に関する疎乙1号証に対する反論は、前回期日に以前メールでお伝えした通りの内容で提出しています。

当日、原告さまにも上申書をお渡ししたのですが、再度添付いたしますのでご確認ください。

ところで、下記メール表題の

>271130弁護士様 提出3日目にメールを配信して、確認させてください
という言葉の意味がわからないのですが、もし重要なことであれば説明ください。


以上
271204弁護士様へ 小原陳述書への反論について izak
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271203 弁護士様へ N母訴訟落としどころ izak

271203 弁護士様へ N母訴訟落としどころ izak

▼訴状では、最大限の慰謝料を請求して下さい。

▼落としどころ(弁護士に話すと裁判所に筒抜けの様に思えますが)

相互に民間なら、非公開接触が法的に可能ならば、N母と接触して下さい。
1 中学部の指導要録の書証提出
もし、2セットで一人前の指導要録ならば、閲覧制限はかけない。
もし、1セット一人前の指導要録ならば、閲覧制限をかける。

2 中3の連絡帳の書証提出(閲覧制限はかけない)
3 高1の連絡帳の書証提出(閲覧制限はかけない)

4 慰謝料は25万円を請求する。ただし、1セット一人前の指導要録が書証提出されたときは、慰謝料の請求はしない。

5 閲覧制限をかけないで書証提出された指導要録、連絡帳の使用限定について。
N母訴訟の広報を目的としたWEB記事公開は行わないし、同時に指導要録、連絡帳は使わない。ただし、別件において、WEB記事の公開に使用する。

6 もし、2セットで一人前の指導要録が書証提出されたときは、中1・中2の連絡帳の書証提出を行う。


以上
271203 弁護士様へ N母訴訟落としどころ izak
***********

271203 弁護士様へ (訂正)N母訴訟落としどころ

4 慰謝料は25万円を請求する。ただし、1セット一人前の指導要録が書証提出されたときは、慰謝料の請求はしない。
==>「慰謝料は25万円を請求する」。25万円が良いか、50万円が良いかは、後日相談します。


以上
271203 弁護士様へ (訂正)N母訴訟落としどころ

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271203 弁護士様へ N母訴訟落としどころ N母手紙

N母手紙の扱いについて
▽1セットで一人前の指導要録が書証提出されたときは、
==>書証提出を求めない。

▽2セットで一人前の指導要録が書証提出されたときは、
==>別件で、N母手紙の書証提出に同意する。閲覧制限はかけない。

▽ラフスケッチです、詳細は相談して。
以上

271203 弁護士様へ N母訴訟落としどころ N母手紙

督促状2通 271202 #文科省 土屋定之 文科省事務次官殿

督促状2通 271202 #文科省 土屋定之 文科省事務次官殿
271203 #警視庁 高橋清孝 警視総監
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271203 #警視庁 高橋清孝 警視総監 殿に 督促状
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償事件

平成27年11月12日に、警視庁情報公開センターで、保有個人情報開示請求を行いました。整理番号791です。

開示決定は2週間以内に行われることになっています。しかし、未だ決定通知書が届いていません。

調査の上、速やかに決定通知書の郵送をお願いします。


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271202 #文科省 土屋定之 文科省事務次官殿

督促です。
平成27年11月12日(木)に、文科省に行きました。

平成27年11月6日付け、開示決定書27受文科初第2270号を持って、開示内容を貰い受けるためです。

まだ、届いていないと言う事で、切手を置いて、郵送を依頼しました。
未だ届いていません。
調査の上、郵送を行って下さい。

************
以上
督促状2通 271202 #文科省 土屋定之 文科省事務次官殿
271203 #警視庁 高橋清孝 警視総監

271202 弁護士様に回答 母親への訴訟における連絡帳の取扱い izak

271202 弁護士様に回答 母親への訴訟における連絡帳の取扱い izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


271202 弁護士様に回答 母親への訴訟における連絡帳の取扱い

▼下記メール、先ほど書証撤回の最終確認のメールを出した後に拝読しました。

▼都を相手とする訴訟では、原告が母親の実態を主張するために、連絡帳と手紙の記載を元にした主張をしました(原告準備書面(6))。

▼原告さまが抜粋した部分よりも、広い範囲で引用をしているので具体性があり、
また被告がその記載自体を否定することができない主張となっています。
==>被告側提出の指導要録記載内容と連絡帳記載内容を比較し、N君の実態と異なる点を指摘して下さい。ご指摘されましたハサミの扱いなどはそうです。

▼この書面については、原告さまに目を通していただいた上で、書証と共に提出することを打合せ時にご説明させていただきました。
==>「原告さまに目を通していただいた上で」。まだ読んでいません。何時まででしょうか。

▼ところで、確認ですが学校は卒業後に連絡帳を保護者に渡してしまう、と聞いた記憶です。卒業後も卒業生の連絡帳の写しを保管し続けてはいない、という理解でよろしいでしょうか?

==>学校で収集した生徒の資料は、卒業後3年間は保存し、その後シュレダー処理します。卒業後に、新しい進路先になるときに必要になる場合があります。
==>「卒業後も卒業生の連絡帳の写しを保管し続けてはいない」。自宅で仕事を行うために、個人情報の写しを持ち出すときは、学校名・本人名を消して持ち出すようにと指導されています。紛失した時に、個人特定をされない為です。
「保管し続けてはいけない」と言う事については、根拠が不明です。

▼また、本題ですが、母親への訴訟における連絡帳の取扱いはいかがいたしましょうか。
==>高1年の連絡帳の記載は、不要だと思います。
N母への訴訟については、24年時は、名誉棄損で訴えたいと相談しました。名誉棄損では、なかなか勝てそうもないと言う事で、他の理由になりました。

==>必要な主な資料は以下の通りです。
葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙・N君の中学3年次の連絡帳・N君の高校2・3年次の連絡帳、24年当時管理職が原告に対して行った指導で説明したN母からの訴え。手元には、管理職が原告に対して説明したN母の発言記録しかありません。

▼実は、訴状段階で連絡帳の内容を記載したものを準備しているところです。
==>葛岡裕氏、中村良一氏への訴状でも、原告の名誉回復が原点です。
被告側の書面の虚偽記載が余りに多く、証拠を提示し反論することに集中してしまいました。

==>争点は、「原告には、教員として、指導力がない」と言う被告等の主張です。何時しか、被告側の書面の虚偽記載に集中して、争点チェンジしてしまいました。葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙の書証提出がないので、反論ができていません。

==>N君に対して、原告が、全員参加の朝会に参加しないで、毎日一人通学の指導を行う。下校時も、休憩時間に係る可能性のある毎日一人通学の指導を行うは、被告側が持ち出した争点です。

==>N母から葛岡裕 学校長に、「原告には教員として、指導力がない」と繰り返し訴えがあった。「Hは原告を先生と認めていない」と言う訴えがあった。(葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙)

==>葛岡裕 学校長からの原告への指導に対する反論。
授業参観では、学習3班の保護者からは、「楽しい授業だった」、「各生徒の能力に応じた指導だった」と直接感想を頂いたと反論。
授業参観のアンケートでは、「苦情が記載されていたか聞いた」ところ、葛岡裕学校長は無かったと回答。

==>N母から葛岡裕 学校長に、「教育委員会に行く」と言われ、授業参観が繰り返し、行われました。N母が、校長室に駆け込み、直ぐに葛岡裕 学校長から授業参観に来た時もありました。

==>7月末の指導では、中村亮一 副校長からは、教材研究を行い研修報告を毎週出すように命令され、実行しました。具体的な指摘の無い指導か繰り返されました。8月末の指導では、葛岡裕 学校長からは合格の発言を受けました。

==>メインストリームは、「原告には教員として、指導力がない」と言う事です。言いがかりとしか言いようがない。週案に記載した様に、休むようになったK君に対し、夏休み中に時々登校を促し、2学期になって登校しなくならない様にする指導ができなくなってしまった。


==>「N君の中学3年次の連絡帳・N君の高校2・3年次の連絡帳」の必要性。
N母は、「中学部の時は、一人通学を行っていた」と葛岡裕 学校長に説明した。

その発言を受けて、葛岡裕 学校長は原告に、N君の一人通学指導の計画書作成を命じた。
しかし、「中学部の時は、一人通学を行っていた」と言う証拠が未だ提出されていません。また、高等部で、「一人通学を行っていた」と言う証拠も未だ提出されていません。

以上

以上
271202 弁護士様に回答 母親への訴訟における連絡帳の取扱い izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271126弁護士様から 【意向確認】原告さまに再質問 izak

271126弁護士様から 【意向確認】原告さまに再質問 izak

引き続き、原告さまの意向に沿って進めるために再度の質問をさせていただきます。

>1訴訟資料をインターネット上にアップしていることについては、N君の
>プ ライバシーが侵害されても良いと考えて行っているのか。回答とその理>由。 (理由は過去の経験則等なども含め詳しく教えて下さい。)
>==>弁護士様には、書面を作成するに当たり、裁判長が読むことより
>も、一般の保護者の方が読んで不快にならない様に書いてくださいと申し
>添えてあます。

【再質問】
記載には配慮するように致します。ただ、結局はN君の母親が不快にならない様に書くか否かが問われています。N君の母親の行為を「違法」との位置づけで記載する場合、心理面からすればN君の母親は不快と取ることが予想されますがこのような記載は避けて通れないのではないかと考えています。この点は、その都度準備書面等の記載を確認していただければ良いでしょうか?

>==>当然ながら、「N君のプライバシーが侵害されても良いとは考えて>いません」。法令順守です。
>連絡帳を基に、N君の実態を弁護士様が書面にまとめたものは、アップし
>ていません。

>▼特に質問1は、裁判所から聞かれていること(元生徒の情報をインター
>ネットに流すことが元教師として適切な行為なのか。
>仮に違法行為だとしたら、本当に責任をとれるのか。)に、当職らも態度
>を一貫させる必要があります。建前でなく、本音で理由と、と共にお答え
>下さい。

>==>「元生徒の情報をインターネットに流すことが元教師として適切な
>行為なのか」
>N君の個人情報を流すことが目的ではありません。そのような事は、考え
>ていません。

>K弁護士に申入れてあります。「だいたい、高校生になると症状固定と書い
>てよいか」と聞かれたとき、「一般の保護者が読んで、不快になるような
>書き方は止めてください。裁判に不利になっても良いです」と。

>この件では、閲覧制限が提出には、2つの目的があります。
>まず、被告側の書面の虚偽を世間から隔離する目的。
>次に、N君の個人情報保護です。

>N君の個人情報保護は、法令に基づいて行う事なので、当然です。
>しかし、N君の個人情報保護を隠れ蓑にして、被告側の書面の虚偽を世間
>から隔離しよう思われます。

>==>違法行為なら行いません。法令順守です。紳士協定と言うのではな>く、裁判所なのだから、法的根拠を明示すれば従います。

>「WEB公開の可否の法的根拠を相手に求めて下さい」と、お願いしまし
>た。弁護士様からのご説明は、「裁判長の心証を悪くする」と。悪くして
>も良いから(負けても良いから)、依頼して下さいとお願いしました。

【再質問】

裁判所・被告が原告さまにインターネット上に公開するなという強制力を発動する法的根拠を示せという趣旨でしょうか。

それとも、原告さまの行為が違法であることの法的根拠でしょうか。
当職らの考えでは、前者の強制力を発動する法的根拠は無いものの、後者の原告さまの行為がプライバシー侵害(違法)である可能性は既に裁判所からも相手方からも示されているとの理解です。プライバシー侵害が違法であることが明かな以上、法的根拠をこれ以上求めることに意味はないと思いますがいかがでしょうか。

>▼2訴訟は負けても良いという発言を繰り返すのは、不本意ながら当然負
>けるというあきらめや決め付けなのか、それとも本当に負けても良いとい
>う真意なのか。(あきらめであれば、なぜあきらめているのかの理由、真
>意であればその理由)


>==>弁護士様の勝訴とは、慰謝料を払わせると言う事です。私にとって
>は、勝とうと負けようと、収支計算は赤字です。

>私にとっての勝訴とは、葛岡裕 氏の手帳とN母の手紙の入手です。連絡>帳を複写したのは、夏休み中に読んで、私の知らないところで何が起きて
>いたのか知りたいからです。17日の事務所でも説明しました。兄と母が亡
>くなった現在、お金を使ってくれる人はいません。私は、年金等でお金に
>は困っていません。

【再質問】

勝とうと負けようと、収支計算は赤字というのは、手帳と手紙が手に入らなければ赤字、との趣旨ですか。なお、被告から任意には出てきませんがまだ結論を出すのは早い時期です。裁判所の理解が得られれば、裁判所を通じて被告側に文書を開示させることができます。

>==>何やら裏で取引が行われているように感じたからです。9月は、全
>くの儀疑心暗鬼状態です。「負けても良い」の真意は、裏取引は行わなく
>て良いと言う意味です。
>M弁護士様発言、
>「(相手との交渉は)上手くやるから、任せてください」。
>連絡帳の書証提出についても、「相手は反論してきません」と。

【再質問】
裏で取引というのは、どのような意味ですか。我々が相手方指定代理人らと取引しているということでしょうか。なぜそのように感じたのでしょうか。

我々が原告さまに説得を試みたのは、原告さまが被告の挑発に乗って訴訟の本旨を外れようとしていると危惧した場面です。被告の思うつぼにはまってしまうのは、代理人から見て原告さまの不利益になると判断しました。

従来、当職らは原告さまにとって最良だろうと思う提案をしてきました。しかし、上記ご回答からは原告さまから信頼を得られていないと受け止めざるを得ません。当職らが原告さまにとって最良だろう、と思う提案が原告さまの求めるものとズレが生じていたのであれば、それを修正するために原告さまの考え方や求めているものを理解したいと思っています。その上で、裁判等の進め方で最良と思えることをご提案できればと思っています。


>▼3今後N君の母親への訴訟を提起して、どのように紛争解決をしたいと
>思っているのか、今後の展望について。

>==>270901 M弁護士からのメール
>「早急の検討事項は
>・N君の母親に対する不法行為訴訟の検討(不法行為の時効が3年である
>ため)・・」
>==>1~2カ月前に、N母への訴訟は無理だと説明を受けました。一
>転、引き受けるに変化した。その後、今起こすと裁判長の心証を害するの
>で伸ばす。11月17日、事務所までの路上でN母への訴訟を始めると。
>そのたびに、一喜一憂。

>==>葛岡裕 学校長の手帳とN母の手紙の複写の取得、閲覧。当初か
>ら、変わっていません。なぜ、私が追い詰められ、認知症の母へ介護が手
>薄となり、その結果、認知症の進行が進みました。

>私の知らないところで、何が起きていたのか知りたい。

>夏休みの課題作成では、目が辛いが、眼下に行けず、漢字ドリル等の作成
>を行い、休職・介護休後は眼下に通院し今日に至る。課題作成で、疲れ果
>て、帰宅後も無気力状態となった。

>==>「今後の展望」とは、どの様な回答を求めているのか不明です。弁
>護士様の側で、展望があるから、引き受けるとの提案があり、お願いした>と理解しています。又、状況の変化があり、訴訟を起こすのは無理となっ
>たのでしょうか。

【再質問】

母親に対する訴訟では、証拠の取扱い等で方針がわからないので保留していますが、訴訟自体が無理となった事情はありません。

過去に母親に対する訴訟については、勝訴の見込みはかなり低いとのご説明はしましたが、訴訟を提起することができないとの説明をしたことはありません。

当職個人としては、本訴訟を始める前に原告さまが「学校が好きだ」「それなのに、N母のことで学校に行くのが苦しい事態になってしまった」というお話をされているのを聞いて、その無念を少しでも晴らすことができればと率直に思いました。
それに少しでも資することができればと思っています。原告さまがN君の母親への訴訟も含めどのような着地点を望んでいるのかを知りたいと思っています。

以上
271126弁護士様から 【意向確認】原告さまに再質問 izak

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