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271209連絡帳取り下げに対し、被告は同意するか。izak

271209連絡帳取り下げに対し、被告は同意するか。izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

◆被告の同意が必要
証拠(連絡帳)の取り下げについては、「閲覧制限が決定」したので、被告の同意が必要となる。

==>連絡帳は甲号証として、原告から提出した。
被告の虚偽記載を指摘する証拠として提出されている。
つまり、被告にとって不利な証拠である。

実際、被告は271028において書証取り下げを要求している。
仮に、被告が取り下げ拒否を行うとすれば、
拒否することでどの様な利益があると言うのだろうか。

◆連絡帳の証書提出の経過

▼271028
原告 
個人名を削除した連絡帳を提出。被告側の虚偽記載を立証するため。

被告 
不法入手である。書証提出に関してN母の同意を得ていない。直筆であり、N母が知れば驚愕する。
「書証を取り下るべきである」。

裁判長発言。 
「原告はリスクを取って出している」。
「閲覧制限は禁欲的であらねばならない」

▼2711??弁護士からメール。
連絡帳全体を、閲覧制限としてよいかとの質問

▼271113弁護士からメール。
被告側から、連絡帳全体に対する閲覧制限申立書が届いた。

▼271117
裁判長発言。
「類推適用である。連絡帳全体が閲覧制限なので、連絡帳の記載を引用する部分を含む文書も閲覧制限がかかる」。

▼連絡帳の取り下げ依頼(未整理)

▼271118弁護士からメール
裁判所から甲14号証の閲覧制限決定書を受領しましたので添付します。

▼271124弁護士からメール
証拠(連絡帳)の撤回についての上申書を提出。


以上
271209連絡帳取り下げに対し、被告は同意するか。izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件



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271208争点整理 izak

271208争点整理 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271208争点整理
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

▼争点整理

N母の訴え==>葛岡裕学校長(N母の訴えを受けて指導)==>原告

▽葛岡裕学校長が、原告に話したN母の訴えの主な内容
教員として指導力がない。(N母への訴訟の争点)

担任を外してほしい。
N君の指導をさせないでほしい。
学校から居なくならせてほしい。
教員を辞めさせてほしい。
*女子生徒がN母の存在を気にするようになった。

▽N母が、訴えたときに、どの様に回答したのかも争点である。
N母の訴えを受け入れた根拠も争点である。

N母の訴えを受け入れて、原告に対して授業観察、夏季休業中に教材研究と毎週の報告をするように職務命令を出した。

葛岡裕 学校長に、準備書面にて、N母が、「教員として指導力がない」と繰り返し訴えた。
N母が、訴えたときに、どの様に回答したのかと質問したが、回答はない。

1回だけは、説明を聞いている。「親御さんは、そう言うけれど、相手はそうはいかない」と説得したと。
次は、「N君は墨田特別支援では、一人通学を行っていた」。
「指導計画を作成しろ」と職務命令。


▽葛岡裕学校長が、原告に下した職務命令の内容(適切な職務命令かも争点である)
毎日の授業観察と放課後の授業報告
毎週の夏季休業中の教材作成と研修報告

▽争点(被告側<==>原告側)
「教員として指導力がない」と言う主張
<==>主張の根拠となる書証提出を要求
書証とは(葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙)。書証提出されていない。

▽書面に於いての
「被告側書面での主張」<==>原告側の反例提示

「N君と手を繋いで教室移動をしているところを中村良一副校長が6月末頃見た」
<==>6月末は、N君の指導を行っていない。連絡帳は、6月21日以後は記載していない。校舎内での手を繋ぐ必要性がない。

「H女子生徒が、先生と呼ばないで○さんと読んでいる。Hは先生と認めていない証拠である」
<==>生徒の実態を説明。真面目な場面では、先生と読んでいる。

「H女子生徒が、廊下で座り込んで泣いていた。朝学活が始まり呼びに行ったが、教室に入れることができなかった」
<==>生徒の実態を説明。T教諭が授業準備中で一人であり、学活指導を行う必要があった。

「手紙を出したが、返事を連絡帳に書いてきた。教室に行き、連絡帳ではなく回答は手紙に書いて寄越してと依頼したが、断られた」
<==>学期当初も、手紙を頂いた。回答を連絡帳に記載すると同時に、N母・N君の実態を反映した連絡帳を新たに作成し、使用している。


▽被告側書面の虚偽記載。多過ぎる。思いつく主なものを列挙した。

▼「答弁書・被告側第1準備書面・被告側第2準備書面での筋立てが異なる」
<虚偽記載の目的>書面ごとに、中心となる虚偽記載が異なるために、筋立てが異なった。
<反論)答弁書は、小嘘が多い。弁護士宛の反論メールを参照。「スクールバス利用生徒以外の生徒も一人通学指導計画を作成していた」、「中村良一副校長は、上野校外学習を引率した」等。
<反論>被告側第1準備書面は、「指導の結果、バス停まで一人通学ができるようになった」。この記載を中心にした筋立てである。
<反論>被告側第2準備書面 虚偽学習指導要録の記載内容を中心とした筋立てである。

▼「中村良一副校長は、上野校外学習を引率し、N君指導を行った」
<虚偽記載の目的>飛び出し事件を人証にて、言った言わない論争にするためである。
<反論>。上野校外学習引率の立証を求めると、取り消してきた。飛び出し事件については、週案を提出し、当日の記載で立証した。

▼「家庭訪問時に、通学部の時は一人通学ができていたと話した」
<虚偽記載の目的>高等部になり指導の結果、バス停まで一人通学ができるようになったと言う虚偽に信頼性を持たせるためである。
<反論>家庭訪問時に、T教諭はN母に話した。「左右の安全確認ができるようになった」と。

▼「6月末に、原告がN母に対して、日を変えて2回に渡り、保護者は一人通学の練習を止めるように話した」
<虚偽記載の目的>人証により、言った、言わない、水かけ論にし、原告の行為を非難するためである。
<反論>連絡帳に「保護者が行うのは良いです」と記載してある。また、6月末は、N君の指導から離れるように言われ指導していない。連絡帳には、6月21日以後は、原告は記載していない。

▼「一人通学の計画書の作成を、職務命令したが、行っていない」
<虚偽記載の目的>原告の行為を非難するための虚偽記載である。ファイルの存在を把握していながらの記載だであり、確信犯である。
<反論>作成途中の計画書を書証提出して反論。学校のN君関係ホルダーに入っていると指摘。中村真理主幹作成の一人通学指導計画を証書提出している。これも、N君関係ホルダーに入っていた。ファイル数は画面半分内に表示される程度の数である。見ればわかるし、指摘されれば探せ。

▼「バス停まで一人通学が行えるようになった」。
<虚偽記載の目的>被告側第1準備書面は、上記記載内容を中心とした筋立てで書かれている。
<反論>。下校時の観察報告書で反論。被告側からの反論はない。
確信犯である。第1回公判で岡崎克彦 裁判長は、石澤泰彦弁護士に質問した。「N君は、バス停まで一人行けるようになったのか」。「母親が、途中で待っていると・・。把握していないので、確かめてからお答えします」。

しかし、次回提出の答弁書に記載はなく、被告側第1準備書面に記載されてある。被告側第1準備書面の提出日を決める時も、裁判長の提案日を大幅に延ばすし、3月の卒業式後に原告側に、被告側第1準備書面が届くようにした。
延ばした目的は、下校時の様子を確認させない様にするためである。同時に緘口令を発した。冨沢主幹に質問したが、学年が違うので分からないと回答している。

▼「偽造指導要録の仔細内容」
<虚偽記載の目的>N母の説明を事実とするためである。「中学部の時は、一人通学ができていた」
<反論>転入でないのに、2セットで1人前の指導要録はあり得ない。
指導要録は3年間継続使用である。
指導要領に基づいて、教育課程の届出・教科書の選択・指導要録の様式は対応している。
1・2年と3年では、指導要録の様式が異なっている。
23年度3年次は、24年度から使用する電子版の様式を印刷して使用している。
表紙が2種類ある様な、無駄な作業を行わない。
◇訴訟記録総ての閲覧制限は、有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪の証拠隠しである。

N君の個人情報保護なら、N君の記載部分をマスキングすれば、対応できる。271028公判では、岡田克彦 裁判長は、「閲覧制限は禁欲的であらねばならない」と言って、被告側のマスキングの多さを批判した。固有名詞のマスキングにとどめるよう指示した。

東京地検の告発状の返戻を確認後の271117では、岡田克彦 裁判長は、訴訟記録総ての閲覧制限をかけると発言した。
原告側からの偽造学習指導要録の指摘後は、閲覧制限が中心になっている。

▼「乙号証 で平成25年度の一人通学指導計画書(N君の計画書ではない)を提出してきた」
原告が書証提出を依頼したのは以下の2つの書証である。どちらにも該当していない。

<被告は、24年度以前から一人通学指導計画書(スクールバス利用生徒以外の計画書)を作成していたと主張>このこと、を立証するための書証提出。
平成23年度以前の一人通学指導計画書(スクールバス利用生徒以外の計画書)。

<被告は、N君はバス停まで一人通学ができるようになったと主張>このこと、を立証するための書証提出。
高等部のN君の一人通学指導計画書。


以上


以上
271208争点整理 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271207_1140弁護士から インターネット上の公開をしない>旨の・・ izak

271207_1140弁護士から インターネット上の公開をしない>旨の・・ izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

本日ご都合がわるいとのこと了解しました。
それでは、9日は期日前に事務所で打合せをしたいと思います。
9日13時に事務所までお越し頂けますか。

>▼また、9日の弁論準備期日には、
>前回期日後の打合せでは裁判所に対してインターネット上の公開をしない>旨の意思表示をする予定となっておりますが、
>そのことについても9日より前に最終確認をしたいと存じます。
>==>意思表示しません。法律に基いて、岡田裁判長が決めてください。
了解しました。このご意向に沿った上申書を起案いたしますので、9日の期日前打合せでよくご確認いただきたいと思います。
確認ですが、裁判所に保管される訴訟資料については閲覧制限が全体にかかってもよいという意思表示であることはご理解されていますか。

また、疎乙1号証への反論ですが、当職らで懸念している点が2つあります。
1つは、疎乙1号証は連絡帳への閲覧制限申立について出された疎明資料ですが、連絡帳自体が取り下げになると、この閲覧制限自体も維持されず、付随して疎乙1号証も提出されていない状態になるので、反論もする意味が無くなるのではないかという点です。連絡帳の取り下げが確定した場合には、反論は出す機会が無くなることをご理解ください。

2点めは、原告さまから頂いた反論のうち、


▼石澤泰彦弁護士から、事前にブログ掲載の許可を得ている。同時に、石澤泰彦弁護士は、書証等の提出に当たっては、氏名を削除するなど細心の注意を行っていると説明がありました。

▼個人情報保護と称して、被告側書面の虚偽記載を隠すための方便だ。異常なのは、被告側書面が、虚偽記載を中心にして書かれていることである。だから、閲覧制限を求めているに過ぎない。」

との趣旨は前にも裁判所に上申をしている内容であり、反論として提出できると思っています。

しかし、訴訟資料のうちN君の情報をインターネット上にアップすることについては、インターネット上にプライバシーの内容そのもの、もしくはこれに極めて近いものを流出し違法の可能性があるとの評価を免れないことはご理解頂いていると思いますが、これを踏まえてなお決定的な反論ができるか当職らとしては頭を悩ませています。
原告さまから以前頂いた文面も、ほとんど質問形式となっていて、全く反論になっていません。心当たりがあるか無いかの問題ですので質問では無く反論として組み立て直せば、その趣旨を上申できるかと思います。。「度々学校に訪れたと」いう部分には、原告さまから具体的な反論ができると思うので、再度反論として組み直して教えて頂ければと思います。

反論として組み直さなければならないところは、頂いたメールの内下記です
「2危惧される状況について

本件訴訟においては、被告の東京都から、かつて原告が担任し本年3月に本校を卒業した生徒及びその保護者に関する様々な資料が提出されております。

ところが、こともあろうに、原告の原告は、当該資料の一部を自分のプログに掲載し、誰でも閲覧できる状況にしているのであります。このことについて、他の保護者や関係学校の職員から、危倶の念が多数寄せられております。

▼保護者、関係学校の職員を具体的に

▼危惧の内容について具体的に

今回、原告が非常識にも生徒の個人情報に係る裁判資料をプログに掲載したことについては、生徒、特に障害児を預かる私どもにとって晴天の鵡歴ともいうべきことであって、とても許しがたいことであり、直接本人に厳重に抗議し、かつ速やかな削除を求めるものであります。

▼法的根拠を東京都に求めているが、未だに回答が無い。回答するように請求して下さい。
他方、既に御庁には原告のブログに掲載されたものを含めさまざまなものが提出されていますが、原告のプログでその存在を知った第三者が、ことさらこれらを閲覧等することにより、被害が拡大することが懸念されます。

▼「被害が拡大」。1被害を受けるのは誰か。2どの様な被害か具体的な内容を聞いてください。東京都は書面で虚偽記載を繰り返したことでしょうか。学習指導要録の偽造のことでしょうか。

当該生徒及ぴ保護者においては、本件訴訟提起後から、退職した原告がたびたび本校.に現れては当該生徒やその他の生徒の観察を行っていたことで非常に神経質になられ、最近では本件訴訟について拒絶的な対応をされております。

▼「原告がたびたび本校.に現れては・・」。たびたびの根拠を聞いてください。受付名簿で、葛特に原告が現れたという日付を特定して下さい。

今回、原告が裁判資料をプログに掲載したことによって、その心痛がより深まることは想像に難くありません。

▼裁判資料をブログに掲載してはいけない法的根拠を聞いてください。」

【ご意向について質問】
さて、一連の原告さまのインターネット上に訴訟資料をアップしたい旨のご意向に関して改めて当職らに教えて頂きたいことは以下です。当職らは原告さまが違法行為は絶対にしない、と繰り返し発言されていることと矛盾があるように感じています。

①本件訴訟の資料をインターネットにアップすることは原告さまにとってどのような意味・利益があるのか

②インターネットにアップすることでN君のプライバシーが流出する(違法行為となる)可能性にはどう対処する予定なのか

③①でご回答いただいた意味・利益は②N君のプライバシーが流出する(違法行為となる)可能性があるという不利益と比べて勝るものなのか。

以上
271207_1140弁護士から インターネット上の公開をしない>旨の・・ izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


271207_0623弁護士様へ 小原小原由嗣陳述書への反論依頼

271207_0623弁護士様へ 小原小原由嗣陳述書への反論依頼
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

法律事務所 様

271207_0623弁護士様へ 小原由嗣 陳述書への反論依頼

小原由嗣 陳述書は、私への誹謗中傷です。
反論をしなければ、認めたことになります。

N母は私に対して以下の評価を行いました。
「教員として指導力がない」
このことは、私への誹謗中傷です。
これを取り消させるための、訴訟を現在行っています。

小原由嗣 陳述書は、私への誹謗中傷です。
これを、反論せずに放置することは出来ません。
「私への誹謗中傷である小原由嗣 陳述書」を撤回させるために、
今行えることを、行って下さい。
本件が終了後に、訴訟を起こすのは大変です。

▽271204メールを再送します。
具体的に反論して下さい。作成した内容をコピペして出していただいて構いません。
「原告には、教員として指導力がない」と言う主張を打ち消すために訴訟を起こしています。
小原由嗣 陳述書は、私への誹謗中傷です。「・・本校に現れれ・・」は、全くのでたらめです。反論を具体的に行う事で、岡崎克彦裁判長に説明して下さい。

以上


271207_0623弁護士様へ 小原小原由嗣陳述書への反論依頼
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271206 #東京地裁 内容証明 第11382号 岡崎克彦 裁判長殿 izak

271206 #東京地裁 内容証明 第11382号 岡崎克彦 裁判長殿 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


平成27年12月6日
〒100-8920
東京都千代田区 霞が関1−1−4 
東京地方裁判所 民事第25部 
岡崎克彦 裁判長 殿

 〒343
埼玉県越谷市

(公開質問状)平成27年10月6日の公判について質問

私は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件の原告です。

さて、平成27年10月6日の公判において、貴職からWEB公開記事の削除を強制され、帰宅後に削除いたしました。

しかし、貴職が削除の強制を行えた法的根拠が不明です。

つきましては、原告に法的根拠を明示して下さるようお願いします。

なお、ご回答が頂けない場合は、法的根拠のない強制と判断し、平成27年10月6日の旧状に復旧いたします。
以上


271206 #東京地裁 内容証明 第11382号 岡崎克彦 裁判長殿
http://imgur.com/NMlbZf3
▽「WEB記事削除強制の法的根拠を明示して下さい」

271206 #東京地裁 内容証明 受領書 岡崎克彦 裁判長殿
http://imgur.com/YLXYTnp
▽「271206公判で、WEB記事の削除を強制され・・」


以上
271206 #東京地裁 内容証明 第11382号 岡崎克彦 裁判長殿 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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