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271230 #知恵袋 陳述書に反論しないと、どうなりますか? izak0401

271230 #知恵袋 陳述書に反論しないと、どうなりますか? izak0401
Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10154144705

*********

271230_1254 #知恵袋 陳述書に反論しないと、どうなりますか。
2015/12/30 12:54:52

陳述書と言う書面の位置づけが分かりません。

▽相手が提出した準備書面に記載された主張に対し、
反論を行わないと、
相手の主張を認めたことになります。

▼質問1
相手が提出した陳述書に記載された第3者の陳述内容に対し、
反論を行わないと、
第3者の陳述内容を認めたことになるのでしょうか?


▽相手が提出した準備書面に記載された主張に対し、
物証の書証提出を求め、
相手の主張の立証を求めることができます。

▼質問2
▽相手が提出した陳述書に記載された第3者の陳述内容に対し、
物証の書証提出を求め、
第3者の陳述内容の立証を求めることができるのでしょうか?

以上

****************
271230_1813 回答者 karubi_try_jpさん 2015/12/30 18:13:46

>>陳述書に反論しないと、どうなりますか?

陳述書と言うのは、相手方が自分でそう思っている事を主張しているだけですから、その主張に対しちゃんと証拠がついたりして裏が取れているモノは注意深くし、ただの根拠も証拠も伴ってないような空主張は適当でOK。

後、主張している内容に対し、争ってる本題や本筋とは関係無いような部分については基本的に放置でOK。
しかし、関係する部分においては反論すべき点があるなら、しっかりと証拠付きで反論です。

因に、何も反論しないと言うのは、それを認めているようなモンですから、反論しなきゃならん部分は放置せずちゃんと反論です。
反論する際の細かい事は前述した通りです。本題と関係ある部分で反論すべき所だけ反論すればOKと言う事です。

参考迄に、陳述書は本人の分はある事無い事嘘八百並べ立てても別に問題はありません。理由は最初に回答した通りです。本人の考えや思ってる事だから。(笑)

でも、証拠が伴ってないならそう言う作文したような空主張は意味ありません。
しかし、実務では当たり前のように相手方はそう言う大嘘吐きのような真似をしてきますからね。冷静に対処すれば問題ありません。

>>▽相手が提出した陳述書に記載された第3者の陳述内容に対し、物証の書証提出を求め、第3者の陳述内容の立証を求めることができるのでしょうか?

相手が証拠や根拠を伴わない空主張をしているなら、貴方も反論で相手が根拠も証拠も示さず空主張している事については信用できない等と言うような趣旨で反論でもしときゃ足ります。

勿論、貴方がそう言う部分を反論する際には、貴方の反論を後押しするだけの証拠や根拠を付けて出せばそれで相手のそう言う主張は削り落とせるから心配無用。

ま、こんな感じで相手の主張を次々と潰すべくで砂場にこさえた砂野山に立てた棒を倒さずに周囲の砂を削り取るが如くで相手の主張を削ぎ落として行けば良いんです。

最後まで棒がたってたり、自分の山の方が相手の山よりより多く砂が残ってる方が裁判と言うのは勝つだけですからね。

****************
271230_1836質問者からお礼  2015/12/30 18:36:41
271230ご回答、心より感謝いたします。
「・・何も反論しないと言うのは、それを認めているようなモンですから、反論しなきゃならん部分は放置せずちゃんと反論です・・」

前回のご回答同様に、訴訟が終わるまでは、座右の銘といたします。

(前回の質問は、他の方の質問を見て質問しました。弁護士が付いていますが、国賠法のため、依頼主に背を向けています)


*********************
271230_2208 #karubi_try_jp さんから補足の回答 2015-12-30 22:08:02

>>弁護士が付いていますが、国賠法のため、依頼主に背を向けています)

それはおかしいです。
弁護士は国と闘う場合もあるからその管理は弁護士会等による内部自治で独立している訳ですから、別に国相手だろうがちゃんと仕事はするはずです。

もし貴方が付けてる弁護士が仕事をする気が無いよう姿勢であれば、ちゃんと仕事しろと注意し、改善しないようならそれこそ解任して弁護士会の方にでも懲戒でも申し立てておけばOK。

その上で別の弁護士に委任した方が良いでしょう。

因に、司法書士等は国に管理されてますから、懲戒の申し立て先等は法務局になってたりします。

*************

271231_1747 質問した人からのコメント 2015/12/31 17:47:49

271231詳細なご説明、有難うございました。
「・・何も反論しないと言うのは、それを認めているようなモンですから、反論しなきゃならん部分は放置せずちゃんと反論です・・」
以上は、座右の銘として、肝に銘じておきます

***********
久しぶりに会心の回答を得た。
たまには、こんなことが起きても良い。

法務省こそ、私のPCを壊そうとしている犯人だと思っている。

以上
271230 #知恵袋 陳述書に反論しないと、どうなりますか? izak0401

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271231_1353 #書留 当時の状況を 問合番号46847630535 izak

271231_1353 #書留 当時の状況を 問い合わせ番号46847630535 
http://imgur.com/o62VAu1


平成27年12月31日
〒 133-00
東京都江戸川区北
○○○子 様

                〒 343-08
                埼玉県越谷市
                ○○○○
和解についての提案2つ(提案)

前略、
当時の状況を正確に把握したいと言う思いより、訴訟を起こす事態に至りました。しかし訴訟では、解決までに係る時間は1年以上要し、裁判にかかる経費も膨大、更に労力も過大となることが予想できます。

双方が訴訟に費やす時間・経費・労力等の負担は、大変であることが予想できます。
加えて、正直に申しますと、東京地裁の場とは言え、貴殿とはお会いしたくないと言う思いが、深く強い。

そこで、最大限譲歩した和解案を2つ提示するにすることにしました。和解が可能ならば、書面にて「和解します」と、私までお知らせください。一考を希望します。

但し、石澤泰彦弁護士と成相博子弁護士に相談した場合、和解案は取り下げます。他の弁護士等に相談しても結構です。和解案に了承が頂けるときは、書面にて「和解します。和解契約書の送付を希望します。」と、私まで、お知らせください。

書面を受け取ましたら、原告側弁護士が、和解契約書を作成し、お送りいたします。

なお、以下の和解案2つは、最大限譲歩した内容です。交渉でこれ以上の譲歩は有りません。和解案の受け入れが頂けない時は、あらゆる方法を用いて、訴訟に対応いたします。

書面の内容で、不明な点が有りましたら、文書にて問い合わせて下さい。
文書で回答致します。

◆2案からお選び下さい。2案概要。
A案=和解金の支払い有り。支払金額は、50万円(原告が弁護士契約のために既に支払った金額50万円です。和解が伸びたときは、和解時までに弁護士に支払った追加料金を上乗せします)。

B案=和解金の支払い無し。

参考
貴殿の訴訟費用=弁護士費用、勝訴なら0円だが、敗訴なら0円~200万円。

和解契約成立後、私の側に契約違反が有りましたら、故意の違約が有ったときは、違約金200万円を支払います。

但し、東京都への訴訟内容を、WEB公開した時に、過失により固有名詞の置き換えがなされなかったときは、指摘に拠り、訂正することで対応する。

●和解条件の詳細説明

◆A案とB案に共通の和解条件
◇以下の文書を、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
に、書証提出することに同意し、協力する。

1 平成24年度に、貴殿が葛岡裕学校長に宛てた手紙。
2 連絡帳(高1、中3、中2)の複写。

3 墨田特別支援学校中学部の御子息の指導要録(2種類ある)の複写。
まず、1つは、墨田特別支援学校に保存してある中学部の指導要録からの複写
残り、1つは、葛飾特別支援学校入学に際して墨田特別支援学校中学部から送付された中学部の指導要録の写しの複写

4 葛飾特別支援学校の御子息の指導要録の複写。

5 通知表相当の評価表(高1、中3、中2)の複写。
以上、書証提出する対象文書。

◇書証提出方法と書証の扱いについて、以下の様に同意する。

1 平成24年度に、貴殿が葛岡裕学校長に宛てた手紙について
>手紙の書証提出については、東京都知事 舛添要一に対して、閲覧制限はかけないで、書証提出して良いとの内容を文書で伝える。同文書の複写を、原告側弁護士に郵送で送る。

>手紙の記載内容の如何に拘らず、貴殿への責任追及は行わない。

>原始資料(手紙)のWEB公開は行わない。
>原始資料(手紙)からの引用を、東京都への訴訟で利用する。
>東京都への訴訟で手紙からの引用した内容は、WEB公開する。
但し、手紙からの引用をWEB公開する場合は、実名は使用しない。N君、N母とする。 

>手紙からの引用は、本件については、WEB公開しない。
(和解が成立した時点で、WEB公開は不要となる)

2 連絡帳(高1、中3、中2)の複写について。
>原始資料の連絡帳(高1、中3、中2)を、原告側弁護士に郵送する。弁護士は、複写を行った後は、速やかに返送する。
弁護士は、複写記載内容から、人物の固有名詞を黒塗りし、書証提出を行う。

>書面提出時に、閲覧制限はかけない。
>原始資料(連絡帳)のWEB公開は行わない。
>原始資料(連絡帳)は東京都への訴訟で利用する。
>原始資料(連絡帳)からの引用を、東京都への訴訟で利用する。

>東京都への訴訟で引用した内容は、WEB公開する。
 引用をWEB公開する場合は、実名は使用しない。N君、N母とする。 
>連絡帳からの引用は、本件については、WEB公開しない。
(和解が成立した時点で、WEB公開は不要となる)

3 墨田特別支援学校中学部の御子息の指導要録(2種類ある)の複写について。

>まず、1つは、中学部の指導要録について、墨田特別支援学校に対し、貴殿が、開示請求を行う。貴殿が、原本閲覧の上で、貴殿が自ら2部複写を行う。

残り、1つは、高等部入学に際して墨田特別支援学校中学部から送付された中学部の指導要録の写しについて、葛飾特別支援学校に対し、貴殿が開示請求を行う。貴殿が、指導要録の写しの原本閲覧の上で、貴殿が自ら2部複写を行う。
 
>原始資料の中学部の指導要録の複写(墨田特別支援学校分と葛飾特別支援学校分の複写)を、原告側弁護士に郵送する。

>弁護士は、受け取った複写から、A案相当の複写か、B案相当の複写かを判断し、書証提出の対応を、下記のように変える。

◆A案とB案の和解条件の相違について。
書証提出された中学部の指導要録の違いに拠り、A案、B案と区別を行う。
▼2セットで一人前の指導要録(1・2年用と3年用が別になっている)が書証提出されたときは、A案とする。
(和解金の請求在り。請求金額は、今までに、私が弁護士に支払った金額とする。271231現在で50万円。和解が伸びれば追加費用を加算する)

▼1セットで一人前の指導要録(1・2・3年分が1枚に記載)が書証提出されたときは、B案とする。
(和解金の請求なし)

▼A案(2セットで一人前の指導要録が書証提出された場合)の対応
>提出時に、閲覧制限はかけない。

>東京都の訴訟に於いて、原始資料を利用する。
>原始資料は、WEB公開を行う。但し、原始資料をWEB公開する場合は、実名は削除し、N君と表示する。

>原始資料からの引用を、東京都への訴訟で利用する。
>東京都への訴訟で引用した内容は、WEB公開する。
但し、引用をWEB公開する場合は、実名は削除し、N君と表示する。 
>指導要録からの引用は、本件については、WEB公開しない。
(和解が成立した時点で、WEB公開は不要となる)

▼B案(1セットで一人前の指導要録が書証提出された場合)の対応
>弁護士事務所に送付された後、本物と確認した時は、原告側から閲覧制限をかけて書証提出する。

>東京都の訴訟に於いて、原始資料を利用する。
>原始資料は、WEB公開を行なわない。

>原始資料からの引用を、東京都への訴訟で利用する。
>東京都への訴訟で引用した内容は、WEB公開する。
但し、引用をWEB公開する場合は、実名は削除し、N君と表示する。 
>指導要録からの引用は、本件については、WEB公開しない。
(和解が成立した時点で、WEB公開は不要となる)

●追加説明
「閲覧制限をかけて書証提出」。書証を閲覧できるものは、当事者のみである。「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件」では、私と東京都の2者。
「裁判所での書証保存期間は5年。5年経つと、シュレッダー処理される」と聞いている。ご自分で、相談した弁護士等に確認して下さい。

4 葛飾特別支援学校の御子息の高等部の指導要録の複写について。
>葛飾特別支援学校に対し、貴殿が開示請求を行う。印字された電子版指導要録と画面表示された電子版を閲覧し、照合する。

>原始資料の高等部の指導要録の複写を原告側弁護士に郵送する。
>弁護士は送付された後、原告側から閲覧制限をかけて書証提出する。
但し、偽造と判断した時は、返却し、本物の提出を求める。

>東京都の訴訟に於いて、原始資料を利用する。
>原始資料は、WEB公開を行なわない。

>原始資料からの引用を、東京都への訴訟で利用する。
>東京都への訴訟で引用した内容は、WEB公開する。
但し、引用をWEB公開する場合は、実名は削除し、N君と表示する。 
>指導要録からの引用は、本件については、WEB公開しない。
(和解が成立した時点で、WEB公開は不要となる)

5 通知表相当の評価表(高1、中3、中2)の複写について。
>上記原始資料を原告側弁護士に郵送する。

>弁護士は送付された後、複写を行い、速やかに返却する。
>上記原始資料の複写は、原告側から閲覧制限をかけて書証提出する。

>東京都の訴訟に於いて、上記資料の複写を利用する。
>原始資料は、WEB公開を行なわない。

>原始資料からの引用を、東京都への訴訟で利用する。
>東京都への訴訟で引用した内容は、WEB公開する。
但し、引用をWEB公開する場合は、実名は削除し、N君と表示する。
 
>上記原始資料からの引用は、本件については、WEB公開しない。
(和解が成立した時点で、WEB公開は不要となる)

◆「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件」に於いて、貴殿が提出した書類がある場合は、速やかに取り下げる。例えば、陳述書、上申書、訴え等である。
提出文書名の連絡を頂ければ、取り下げ書は、原告側弁護士にて、原案を作成し、郵送します。


●以上は、基本である。書き間違いが在るときは、文書にて連絡をする。連絡内容が了承できない時は、翻意して良い。
原始資料を郵送と記載して在るが、重要書類であるので、簡易書留で送付をして下さい。

以上


271231_1353 #書留 当時の状況を 問合番号46847630535 izak

271229_0450 #知恵袋 裁判記録一覧表の請求について izak0401

271229 #知恵袋 裁判記録一覧表の請求について裁判記録の閲覧を...
- Yahoo!知恵袋 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11154101481


271229_0450 #知恵袋 裁判記録一覧表の請求について izak0401
2015/12/29 04:50:37

裁判記録の閲覧をしました。
資料が多すぎて、困りました。

◆質問
裁判所が、裁判記録一覧表を作っていたら、
裁判記録一覧表を請求したいのですが、
作成しているでしょうか。

***************
◇回答者 cc2001jさん 2015/12/29 20:05:21
裁判所は、特にそのようなものは作っていませんが、期日の記録については、期日調書を追いかけるとわかります。証拠関係については、一覧表として、証拠等関係カード(刑事)もしくは証拠説明書(民事)が使えます

************


◆質問した人からのコメント2015/12/30  04:37:42 
271230 ご回答、感謝。

期日調書と
証拠説明書の2つを
資料としてコピーし、自分で作成します。

有難うございました。
**************

以上
271229_0450 #知恵袋 裁判記録一覧表の請求について izak0401

271229 #知恵袋 上申書を見る方法について izak0401

271229 #知恵袋 上申書を見る方法について izak0401
271209 #note公判2R 三木弁護士語録から「資料は、事務所に揃っているので、必要なら見に来て下さい」と。


◆質問1「一方が提出した上申書は... - Yahoo!知恵袋 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12154101667


271229_0518 #知恵袋 上申書を見る方法について 2015/12/29 05:18:16

◆質問1
「一方が提出した上申書は、相手方には渡らない」と言う事は本当でしょうか。

◆質問2
渡らないとしたら、
被告が提出した上申書を、原告が閲覧する方法を教えて下さい。

************
◇ご回答 カテゴリマスター karubi_try_jpさん 2015/12/29 05:38:50

裁判所は、提出した書類は全て記録・公開しますか?私は身体の障害持ちです。原... - Yahoo!知恵袋 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12154099737#a378628365

なんだ、この質問主か?(笑)
▼注記==>上記内容を読んで質問しました。上記質問主とは、別人です。

◆質問1
>>「一方が提出した上申書は、相手方には渡らない」と言う事は本当でしょうか。

厳密に言えば、準備書面や証拠物だと、裁判所と相手方に渡す方でそれぞれに同じモンをこさえて出さなければならない。

しかし、上申書と言うのは裁判官宛なので、裁判所に出すだけで良い。
つまり、相手方には渡す必要性自体が無いと言う理解となる。

これが正しい理解。

◆質問2
>>渡らないとしたら、被告が提出した上申書を、原告が閲覧する方法を教えて下さい

それは、普通に訴訟資料を閲覧すれば良いだけです。(笑)
いくら上申書と言っても、正式に差し出した文書には違いないので、当然裁判所でも正式な文書はちゃんと訴訟記録としてファイリングされる事になる。

さて、ここでこの問いに気付いた質問主は普段は自分の目に見えず自分の知らない所で起きているような出来事を把握する事が出来ると言う知識を得た訳だ。(笑)

表向き訴訟で相手とやり取りしているだけの表に見えている書面以外にも、フタをはぐってみれば実は自分がビックリするような真似を相手が色々と水面下で進めていたりしてたのか!?(; ・∀・) 等と言うような出来事が記録閲覧で発見出来る可能性と言うのは非常に良くある話しでもある。(笑)

だからこそ、自らの訴訟であろうが、相手の動きを逐一細かく把握しきる為には、それこそ定期的に訴訟記録も閲覧し、裁判の全てを逐一総点検しないと勝てるモンも勝てないなんて事で足下をすくわれそうになる事もあるから注意。(笑)

因に、嘱託請求等の事実も、記録を点検するまでそう言う事実は発生していても見えない。

すると、結果として、自分が主張しまくって表向き優位に見えてはいても、相手の方が1枚上手で水面下からその主張を崩すべく事実関係を調べあげ、それにより弁論終結間際に自分の主張を根底から崩されて形勢逆転で劣勢に落とされるなんて事も良くある話しだ。(笑)

************

質問した人からのコメント 2015/12/29 08:56:34

271229 素晴らしい。詳細な回答有難うございました。

***********
271230 削除されると困るので、保存しておきます。「座右の銘」とします。

以上

271229 #知恵袋 上申書を見る方法について izak0401
271209 #note公判2R 三木弁護士語録から「資料は、事務所に揃っているので、必要なら見に来て下さい」と。

270715 #izak 弁護士様から 訂正271229 準備書面(4)の提案は、届いていた。

270715 #izak 弁護士様から 準備書面(4)の提案は、届いていた。
しかし、提出書面は届いていない。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

◆準備書面(3)の提出予定日は、270901公判である。何故、270717公判前に出し急いだか。
270716小原由嗣陳述書 乙第18号証は、提出されている。270716陳述書は原告には送られていない。三木弁護士は反論を行っていない。

*******

270715 #izak 弁護士様から 準備書面(4)の提案は、届いていた。
しかし、提出書面は届いていない。

下記、相手方提出の乙号証へのご指摘ありがとうございました。
先送りにする必要もないかと考え、
取り急ぎ準備書面(4)として裁判所に提出することを検討しています。

当職らで気がついた点も加筆していますのでご確認をお願いいたします。
不備等がありましたらご連絡をお願いいたします。

*****以下は 準備書面(4)の提案内容****

平成26年(ワ)第24336号

原告 
被告 東京都

準備書面(4)

平成27年7月15日

東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中

原告訴訟代理人弁護士






第1 乙号証への指摘

1 乙第11号証の1乃至2 隅田特別支援学校の指導要録について

中学1、2年時と中学3年時の2枚となっているものだが、指導要録の書式は1年から3年まで同一の用紙を使用するのが通常と考えられ、何故中学3年時のみ別紙(甲11の2)となったのか不可解である。

なお甲11の2には平成27年6月2日付磯部淳子学校長の印があるが、甲11の1に同様の印が無いのは何故かも明かにされたい。

2て 乙12号証の1乃至3には、いずれも校長印、担任印がなく、「私は、以上の内容を了解し確認しました。」のところに保護者のサインがない。

また、乙12号証の1の中学1年時の個別の支援計画は、作成日が平成22年3月25日であるが、了承日が平成21年となっている。これらの形式的な不備からは、保存文書等を改ざんした疑いを持たざるを得ない。

また、乙12の1は「更新(5回)」、乙12の2は「更新(7回)」、乙12の3は「更新(8回)」の支援計画であるようだが、継続して一人通学についての支援が行われていたのであれば6回めが無いのは不自然である。念の為、新規から卒業時までの全ての支援計画を明らかにされたい。

支援計画の更新が行われる時期や理由に一定の方針があれば、それらも明らかにされたい。

3 乙第15号証 葛飾特別支援学校の2年時の一人通学計画書について
黒塗り部分が多数であり、N君本人のものであるか確認ができない。

なお、2年●組と消されている点、担任名も黒塗りである点は不必要な黒塗りと見られ、他の生徒の流用ではないかが疑われる。
付添の有無と氏名欄に黒塗りがあることも不可解である。

本書類は同意書であり、保護者の署名、捺印後に回収し本件学校が保存するものと見られるが、乙15には保護者の署名、捺印がない。

1

4 乙第16号証 葛飾特別支援学校の個別の教育支援計画について
作成日24年5月であり、日付が空欄である。本件学校では、少なくとも、作成者は押印したと記憶するが押印がなく、「以上の内容を確認し、写しを支援機関に渡すことについて同意しました。」のところに保護者のサインがない。

家庭訪問後に、原告が、新規で作成した記憶があるが、同一であるか疑わしい。

5 乙第17の1乃至2 葛飾特別支援学校の個別指導計画について
個別指導計画では、スクールバス通学の生徒には「一人通学」の欄があるものの、N君には同欄が無い仕様で作成していたものであり、この点原告の主張は訂正する。なお、上から3段め「生活単元学習」の「学習の活動・内容欄」に「安全指導」が含まれている。

第2 開示請求等

1 葛飾特別支援学校の2年時の一人通学の実態について記載のある文書

乙第15号証は、計画書に過ぎないため、実際に行った一人通学指導の内容を明らかにされたい。

2 葛飾特別支援学校での全ての指導要録

以上

270715 #izak 弁護士様から 準備書面(4)の提案は、届いていた。
しかし、提出書面は届いていない。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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