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280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由01

280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由01
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
目的は、偽造指導要録のWEB公開阻止。

◆誘導尋問とは、質問者は、まず、初めから求める回答を決めておく。
次に、質問を重ねることで、回答者を求める回答まで追い込んで行く手法である。

例えば、葛岡裕 元葛飾特別支援学校長が、原告に対して、24年度の夏季休業中に行った方法である。中村真理主幹が作成したと言う、N母の要望を具現化した計画書の内容を、原告から「行います」と言わせるためである。

葛岡裕 元葛飾特別支援学校長は、職務命令で行わせることは、違法であると認識していた証拠である。

例えば、ブラック企業が、面接と称して面接を繰り返す。回答者が、「会社を辞めます」と、自主退職を言い出すことを狙った対応と同じである。

◆以下から引用 

280107_1641 弁護士様から 打合せ日程を調整したいと izak
http://izak.iku4.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB/280107_1641%20%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E6%A7%98%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%80%E6%89%93%E5%90%88%E3%81%9B%E6%97%A5%E7%A8%8B%E3%82%92%E8%AA%BF


この例の誘導尋問で、求める回答。「WEB公開はしません」と。
しかし、この場合の新の目的は、N君のプライバシーではなく、学習指導要録偽造の証拠の世間からの回避である。

訴訟記録の全文書閲覧制限を、岡崎克彦裁判長は実行した。
理由は、当初は、東京都の依頼の実行であったが、現在は、岡崎克彦裁判長自身の有印公文書偽装の証拠隠しへの協力証拠を隠すためである。

【ご意向について質問】
さて、一連の原告さまのインターネット上に訴訟資料をアップしたい旨のご意向に関して改めて当職らに教えて頂きたいことは以下です。当職らは原告さまが違法行為は絶対にしない、と繰り返し発言されていることと矛盾があるように感じています。

==>「違法行為しないと繰り返し発言されていることと矛盾がある」。
WEB公開については、綱取弁護士事務所から違法性はないと回答を頂いています。
==>岡崎克彦裁判長に内容証明で回答を求めていますが、未だ回答は有りません。
==>つまり、違法性は確認できていません。
違法性があるとすれば、271006公判で岡崎克彦裁判長が、強制削除を行わせたことである。同時に、岡崎克彦裁判長が辛島弁護士を使って、「岡崎克彦裁判長の心証を害する怖れがある」ので削除して下さいと伝えさせたことである。

①本件訴訟の資料をインターネットにアップすることは原告さまにとってどのような意味・利益があるのか
==>争点を変えている。Debateなら、これで負けだ。

②インターネットにアップすることでN君のプライバシーが流出する(違法行為となる)可能性にはどう対処する予定なのか
==>削除すれば済むことだ。




以上
280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由01
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
目的は、偽造指導要録のWEB公開阻止。
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280108 #内容証明 三木弁護士様へ 第03828号 依頼 izak

280108 #内容証明 三木弁護士様へ 第03828号 依頼 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

        平成28年1月8日
〒105-0001 
東京都港区虎ノ門1-2-29 
虎ノ門産業ビル3階 
綱取孝治法律事務所
弁護士 三 木 優 子 様

 〒
 埼玉県越谷市大

前略 以下の2点をご依頼します。
乙第18号証270716小原由嗣陳述書の反論提出。
271210被告側閲覧申立てに対する反論提出。
▼上記2点は、私には知らされていません。知らせなかった理由を、文書で答えてください。
小原由嗣副校長の陳述書は、私への誹謗中傷を目的としています。反論し取り下げるようにお願いします。三木弁護士は、この内容を認めているのですか。
実行されない時は訴訟を起こします。
草々
 
280108 #内容証明02 三木弁護士様へ 第03828号 依頼
http://imgur.com/CZ4oE2p
▼無視すると 思えども。

280108 #内容証明01 三木弁護士様へ 領収書 番号16859038280
http://imgur.com/K3XypnL
▼弁護士に依頼するのに内容証明、金かかる。

以上
280108 #内容証明 三木弁護士様へ 第03828号 依頼 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280108_0748 弁護士様に N母への訴状は今週中に送付して下さい izak0401

280108_0748 弁護士様に N母への訴状は今週中に送付して下さい izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


綱取孝治法律事務所 様


280108_0748 弁護士様に N母への訴状は今週中に送付して下さい

7月の小原副校長の陳述書の反論を提出して下さい。
271210被告側閲覧申立てに対する反論を提出して下さい。
▼上記2点は、送付した後で、同じものをメールして下さい。
7月の小原副校長の陳述書の反論は、文案は送付済です。今日中に対応して下さい。

N母への訴状は、完成しているので、訴訟委任状が届き次第、裁判所に送ってください。受付票をメールして下さい。

以上

280108_0748 弁護士様に N母への訴状は今週中に送付して下さい izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280108_0614 弁護士様に 打合せ日程を調整したいについて(回答)izak

280108_0614 弁護士様に 打合せ日程を調整したいについて(回答)izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

綱取孝治法律事務所 様

280108_0614 弁護士様に 打合せ日程を調整したいについて(回答)

▼まず、依頼内容を行って下さい。お願いした文書を送ってください。反論2つを至急、裁判所に提出して下さい。岡崎克彦裁判長が無視しても良いです。送っておけば、本人訴訟で証拠となります。

昨日の打合せをキャンセルされたので、新たな打合せ日程を調整したいと思います。
==>要件を連絡して下さい。

和解については、様子を見るとのご連絡でしたが、お考えが変わるのでこちらも戸惑うところはあります。
==>考えは変わっていません。N母に訴状を送ってください。
弁護士様が、条件で気が進まないようであること、9月から弁護士様の依頼主の意向無視の対応に忙殺されてしまい、別件対応ができていません。

▼既に回答済です。和解案依頼については、相手の様子を見ます。
それに伴い、1月6日15時の打ち合わせは不要となりました。

このような経緯は、話合いを経て進めることが望ましいと思っています。
==>弁護士様のところに行くと、1日つぶれます。内容も、行って相談するほどの内容ではありませんでした。

また、閲覧制限については、裁判所書記官から連絡が悪く、書記官は昨年中に事務所に電話連絡したとのことですが、当事務所の弁護士は受けていません。連絡が無いので昨日こちらから問い合わせたところ、昨年中に閲覧制限の決定が出ていたとのことで、本日謄本を裁判所に取りに行きました。(PDFで添付します)
==>電話連絡と言う事はないです。FAX送信です。連絡帳の閲覧制限は、取り下げ依頼をしたら、翌日に届きました。私の電話・FAXは、紙に印字しないで、メモリーに保存し、PCで見ています。

なお、閲覧制限申立も法的手続きですので、手続きに則った方法でなければ原告さまの主張が考慮されることはありません。
==>依頼した内容を出してください。7月の小原副校長の陳述書の反論。271210被告側閲覧申立てに対する反論を提出して下さい。
▼上記2点は、私には知らされていません。知らせなかった理由を、文書で答えてください。
7月の小原副校長の陳述書については、私への誹謗中傷を目的としています。きちんと対処して下さい。三木弁護士は、この内容を認めているのですか。反論しないと、岡崎克彦裁判長は認めてしまいます。
▼では、原告に知らせずに、三木優子弁護士は反論もしない。このことは、正しい手続きで行われたと言うのか。

閲覧制限申立では、原則として申立人以外の当事者からは裁判所が意見を聞くかどうかは裁判所の任意となっています。
==>271215では、辛島弁護士が答え、私は絶対反対だと告げました。なぜ、271210被告側閲覧申立てを、依頼人に知らせないか。

また即時抗告という制度は申立人側が申立を却下された場合のみにしか利用できません。
==>271210被告側閲覧申立てを、依頼人に知らせないで、反論も書かない。依頼人の意向を無視し続けています。

申立人以外の者が争う場合には、決定取消の申立を行う手段が唯一考えられます。

原告さまより決定を争いたいというご要望は聞いておりますが、当事務所としても閲覧制限について争うか否かについては原告さまへの疑問がありますので、打合せを行いたいと存じます。
==>「原告さまへの疑問があります」9月以降閲覧制限をかけることに、積極的に協力しているように思えます。271210被告側閲覧申立てを、依頼人に知らせないで、反論も書かない。依頼人の意向を無視し続けています。

別の訴訟で忙しいとのことですが、いつ頃であれば調整可能でしょうか、候補日を教えて下さい。
==>2月中旬まで無理です。


閲覧制限そのものでなく、訴訟記録をインターネットにアップすることについてですが、以前メールでお伺いした質問にご回答を頂いていないので再掲します。

>【ご意向について質問】

>さて、一連の原告さまのインターネット上に訴訟資料をアップしたい旨のご意向に

>関して改めて当職らに教えて頂きたいことは以下です。当職らは原告さまが違法

>行為は絶対にしない、と繰り返し発言されていることと矛盾があるように感じてい

>ます。

>①本件訴訟の資料をインターネットにアップすることは原告さまにとってどのよう

>な意味・利益があるのか

==>金銭的利益は有りません。求めていません。意味は、下に書きました。

>②インターネットにアップすることでN君のプライバシーが流出する(違法行為と

>なる)可能性にはどう対処する予定なのか

>③①でご回答いただいた意味・利益は②N君のプライバシーが流出する(違法

>行為となる)可能性があるという不利益と比べて勝るものなのか。

==>既に回答しています。N君プライバシーの部分は削除します。プライバシーを理由に、指導要録偽造の証拠隠しです。
インターネットアップは、なぜ病休になり、担当した生徒にご迷惑をおかけした説明が目的です。

○メール送信していない。==>「勝るものなのか」。価値観が違います。これ以上、岡崎克彦裁判長の代弁者になるのは止めてください。

▼納得できないことが多いです。まっとうな裁判を受けているとは思えません。
東京地検への告発状が返戻されました。告発は、口頭でも可能です。告発人から事情聴取しないで、返戻されています。
▼文部省に開示請求を行っていますが、2週間以内に連絡となっている、開示決定書が未だ届いていません。


◆既に何枚も文書送付をお願いしています。ご依頼した文書を添付ファイルで送ってください。送れない理由がありましたら、文書で回答して下さい。
◆東京都に対して、被告主張の整理表(三木弁護士に送付済)を、書面に記載して、立証を求めて下さい。
◆葛飾特別支援学校に入学に際して、墨田特別支援学校から送付された中学部の指導要録を書証提出させてください。
◆葛飾特別支援学校の小池校長と小原校長に対し、石澤泰彦弁護士が提出した指導要録を送付して、一致するかどうかの回答を求めて下さい。
◆遠藤主幹の回答は頂きましたが、依頼文は送られていません。送ってください。
◆271215岡崎克彦裁判長の発言、「閲覧制限の要件を満たしている」の要件についてお答えください。



以上
280108_0614 弁護士様に 打合せ日程を調整したいについて(回答)izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


280107_1641 弁護士様から 打合せ日程を調整したいと izak

280107_1641 弁護士様から 打合せ日程を調整したいと izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

原告さま

昨日の打合せをキャンセルされたので、新たな打合せ日程を調整したいと思います。

和解については、様子を見るとのご連絡でしたが、お考えが変わるのでこちらも戸惑うところはあります。

このような経緯は、話合いを経て進めることが望ましいと思っています。

また、閲覧制限については、裁判所書記官から連絡が悪く、書記官は昨年中に事務所に電話連絡したとのことですが、当事務所の弁護士は受けていません。連絡が無いので昨日こちらから問い合わせたところ、昨年中に閲覧制限の決定が出ていたとのことで、本日謄本を裁判所に取りに行きました。(PDFで添付します)

なお、閲覧制限申立も法的手続きですので、手続きに則った方法でなければ原告さまの主張が考慮されることはありません。

閲覧制限申立では、原則として申立人以外の当事者からは裁判所が意見を聞くかどうかは裁判所の任意となっています。

また即時抗告という制度は申立人側が申立を却下された場合のみにしか利用できません。

申立人以外の者が争う場合には、決定取消の申立を行う手段が唯一考えられます。

原告さまより決定を争いたいというご要望は聞いておりますが、当事務所としても閲覧制限について争うか否かについては原告さまへの疑問がありますので、打合せを行いたいと存じます。

別の訴訟で忙しいとのことですが、いつ頃であれば調整可能でしょうか、候補日を教えて下さい。



閲覧制限そのものでなく、訴訟記録をインターネットにアップすることについてですが、以前メールでお伺いした質問にご回答を頂いていないので再掲します。

>【ご意向について質問】

>さて、一連の原告さまのインターネット上に訴訟資料をアップしたい旨のご意向に

>関して改めて当職らに教えて頂きたいことは以下です。当職らは原告さまが違法

>行為は絶対にしない、と繰り返し発言されていることと矛盾があるように感じてい

>ます。

>①本件訴訟の資料をインターネットにアップすることは原告さまにとってどのよう

>な意味・利益があるのか

>②インターネットにアップすることでN君のプライバシーが流出する(違法行為と

>なる)可能性にはどう対処する予定なのか

>③①でご回答いただいた意味・利益は②N君のプライバシーが流出する(違法

>行為となる)可能性があるという不利益と比べて勝るものなのか。


以上
280107_1641 弁護士様から 打合せ日程を調整したいと izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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