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280229_0739 事務連絡210316への反論 被告側第5証拠説明書 岡崎克彦裁判長

280229_0739 事務連絡210316への反論 被告側第5証拠説明書 岡崎克彦裁判長
#zak0401 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

綱取孝治法律事務所 様


書証提出する文書は、郵送します。
とりあえず、送ります。重複する部分は整理して下さい。
対応関係もチェックして下さい。
乙24号証2については、更に整理していますが、間に合わない場合もありますので、宜しくお願いします。

280229_0739 事務連絡210316 被告側第5証拠説明書に対する反論

経過
▽原告は、N君が「中学部の時は、学校から駅まで、一人通学を行っていた」と言う葛岡裕学校長及びN母の主張の立証を求めた。

▼被告は、根拠として、
乙11号証の1(N君の学習指導要録と称して、平成21年度分・平成22年度分の手書き指導要録)と
乙11号証の2(N君の学習指導要録と称して、平成23年度分の手書き指導要録)を提出した。
提出した学習指導要録は、2セットで1人前の学習指導要録である。

▽原告は、以下の立証を求めた。
1、名前・生年月日等が消されていて、N君学習指導要録であることを特定できない。N君の指導要録であることの立証を求めた。

2、N君の指導要録が、1・2年次記載分の手書きし指導要録と3学次記載分に分かれている理由の立証を求めた。(手書き指導要録2セットで1人分となる理由)

▼被告は、根拠として、乙24号証の1と乙24号証の2を提出した。
1、乙11号証1(210316事務連絡)と乙11号証2(2303指導要録の様式及び取扱い)が、N君の指導要録であると特定できる根拠は提出されていない。提出して立証できなければ、指導要録の偽造である。

2、乙24号証1の立証趣旨と乙24号証2の立証趣旨を用いると、N君の指導要録が、2セットで1人前の学習指導要録であるということの論理展開の記載がない。つまり、立証されていない。立証を求める。

乙24号証1の立証趣旨=「東京都の特別支援学校の指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと」。

乙24号証2の立証趣旨=「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更がおこなわれたこと」

▽乙24号証の1(210316事務連絡・通知文)
写し 
作成日 平成21年3月 
立証趣旨 東京都の特別支援学校の指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと。

▽乙24号証の1にて、証書提出された別表につて
別表3 様式1(学籍に関する記録)
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校>
様式2-C(裏)          <知的障害特別支援学校>
表題欄項目「各教科等を合わせた指導の記録」

▼(裏)・(表)の意味
指導に関する記録は、(裏)・(表)に記載することを意味する。
つまり、指導要録の用紙の裏表に、手書きで記載することを意味している。

▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成21年度・22年度記載分)
様式1(学籍に関する記録) 「別表3」の表記無し
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害者を教育する特別支援学校>
様式2-C(裏)      <知的障害者を教育する特別支援学校 中学部>
「領域・教科を併せた指導」と従前の表記
(追記280301 210316事務連絡が、公文書偽造でないと仮定した時、「従前の表記」となる)


▼(裏)・(表)の意味
指導に関する記録は、(裏)・(表)に記載することを意味する。
つまり、指導要録の用紙の裏表に、手書きで記載することを意味している。

▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成23年度記載分)
中学部様式1(学籍に関する記録)
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (表)の記載無し
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (裏)の記載無し
「各教科を併せた指導」と改訂後の表記

▼(裏)・(表)の記載が無いことの意味
指導に関する記録は、(裏)・(表)の無い記録媒体に記載されることを意味している。
(裏)・(表)が無い記録媒体に記録すると言う事を意味する。
電子化された指導要録書に記載することを意味している。


▼反論 
乙24号証の1(210316事務連絡)の記載内容から、立証趣旨「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更がおこなわれたこと」が導き出されると言う事は、被告の主張である。
乙24号証の1(210316事務連絡)から、その立証趣旨までの論理展開の明示がない。つまり、立証されていない。立証を求める。

乙24号証の1(210316事務連絡)の立証趣旨「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更がおこなわれたこと」から、「N君の指導要録が、手書き指導要録2セットで1人分であること」が導かれるという論理展開の明示がない。つまり、立証されていない。立証を求める。

乙11号証1(210316事務連絡)には、発番が記載されていない。
発番の記載がないと言う事は、発番と文書の一致ができていない。問い合わせる場合の方法がないと言う事である。真贋についての立証を必要とする。
起案書・発番台帳等を提出して、真であることの立証を求める。


反論 乙24号証の1(210316事務連絡)は、学習指導要要領の移行期間中における移行措置に対応した、現行学習指導要録の様式及び取扱の内容の一部改訂についての記載である。学籍に関する記録の様式改訂はない。

現行指導要録の一部改訂が在るのは、中学部の場合は、平成24年度実施の新学習指導要領の指導内容の一部先行実施に伴う指導要録の一部改訂である。一部改訂とは、指導要録の内の「指導に関する記録」の様式改訂を意味する。

新しい学習指導要領の先行実施に当たっては、「240101文部科学省 新しい学習指導要領の先行実施に当たって (文部科学大臣からのメッセージ)」に拠る。

平成21年度・22年度・23年度の学習指導要領の移行措置については、平成21年3月9日文科省告示第39号に記載されている。

それによると、平成21年度・22年度・23年度については、現行指導要領の実施期間中である。
しかし、学習指導要領の改訂に伴う学習指導要領の移行期間の措置の対象機関とする。

移行期間の措置の内容は、新学習指導要領の一部先行実施という特例措置を行うという内容である。

新学習指導要領の一部先行実施という特例については、文科省の「特別支援学校幼稚部教育指導要領 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 特別支援学校高等部学習指導要領」の212ページから214ページに記載がある。

(R)乙24号証の1(210316事務連絡)の記載内容は以下の通り。
平成21年度から、可能なものは先行して実施する。
中学校は、平成24年度から新しい学習指導要録を全面実施する。
(全面実施とは、平成24年度中学部入学生徒から新学習指導要領を適用するということである。)。

==>先行実施の内容については、以下の通りである。甲号証に拠る
直ちに実施可能なものは、道徳・総合的な学習の時間・特別活動等については、平成21年度から新学習指導要領の規定を先行実施する。
各教科については、学校の判断で先行実施となっている。

(A)N君の場合の適用
N君は、平成21年度中学部入学生徒であり。平成23年度卒業生徒である。中学部在学期間は、平成21年度・22年度・23年度の3年間である。

つまり、新学習指導要領の全面実施の適用対象外生徒である。
また、先行実施は、平成21年度からであり、N君は平成21年度入学生徒である。入学時の手書き指導要録を、当然3年間継続使用することなる。手書き指導要録を2部に分ける理由は存在しない。

また、平成21年4月1日 新しい学習指導要領の先行実施について(文部科学大臣からのメッセージ)にも以下の記載があり確認できる。「・・新学習指導要領の一部改正が先行実施されます・・」
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1259549.htm

教員ならば誰でも、学習指導要領と指導要録の学年進行・3年間継続使用という事実を知っている。

指導要録の3年間継続使用については、被告提出の指導要録の「指導に関する記録」の教科等の表の構成を見れば、確認できる。
表の構成は、表の左端に「教科等の項目」がある。この項目は、1学年から3学年まで共有している。つまり、指導要録の3年間継続使用を明示している。

また、指導要録の学年進行・3年間適用については、以下の発言から確認できる。
▽文科省の教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回)での鈴木(秀)委員の発言。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm
「 現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります」

(R)乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の8行目からの記載について
「3 東京都立特別支援学校・・・を教育する特別支援学校の「指導に関する記録」の様式について

「・・(2)・・生徒指導要録の様式 
・・別表3の中学部の様式2-B(表)、様式2-C(裏)の通り改定する。

提出された様式は、別紙3様式1「学籍に関する記録」、様式2-C(表)「指導に関する記録」、様式2-C(裏)「出席の記録」である。
矛盾がある。説明を求める。

▼「別表3の中学部の様式2-B(表)、様式2-C(裏)の通り改定する」。
この記載内容の改訂対象は、「指導に関する記録」の様式についてであって、別紙3様式1「学籍に関する記録」は、対象外である。
「学籍の記録」については、現行指導要録の「学籍に関する記録」がそのまま使用され、改定対象となってはいない。
つまり、現行指導要録の「学籍に関する記録」は、そのまま3年間継続使用すると言う事である。
▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の11行目からの記載について
「従前の『領域・教科を合わせた指導』を『各教科を合わせた指導』とした」

(A)乙11号証1にて提出されたN君の指導要録については、従前の『領域・教科を合わせた指導』と表記されている。

N君は、平成21年度入学生徒である。「指導に関する記録」の改訂は、平成21年度から実施すると、2枚目の17行目の「4 実施時期 」に規定がある。
『各教科を合わせた指導』と改訂の要旨に沿った記載にすべきである。しかし、従前の『領域・教科を合わせた指導』と記載されてある。矛盾である。立証を求める。


▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の14行目からの記載について
「また、様式2-B(表)、様式2-C(裏)にある「知的障害者を教育する特別支援学校」を「知的障害特別支援学校」と表記することとする。
ただし、経過措置として、既に在学している生徒の指導要録については、改訂部分に二重線を引き、改訂の用語を書き込むことでもよいこととする。」

(C)N君は、平成21年度入学生徒である。「指導に関する記録」の改訂は、平成21年度から実施すると、2枚目の17行目の「4 実施時期 」に規定がある。
しかし、平成21年度・22年度記載分のN君の指導要録の項目欄に、「知的障害者を教育する特別支援学校」と記載されている。「知的障害特別支援学校」と表記すべきである。

「知的障害者を教育する特別支援学校」と記載されてあることは矛盾する。「知的障害特別支援学校」と表記すべきである。説明を求める。

▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の17行目からの記載
「4 実施時期
指導要録の改訂は、平成21年度から実施する。
(I)平成21年4月1日以降の転入学者の指導要録について
  改訂のとおり取り扱う。

(C)平成21年度から、改訂のとおり取り扱うという規定に従えば、N君は平成21年度中学部入学生徒である。平成21年度・22年度記載分のN君の指導要録の項目欄は、「知的障害特別支援学校」と表記することになっている。しかし、「知的障害を教育する特別支援学校」と表記されている。被告は説明を行え。


▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の21行目からの記載について
「 (2)既に在学している幼児・児童・生徒の指導要録について
 従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。

▼N君は、平成21年度入学生徒である。よって、2枚目の21行目からの記載の対象外である。しかし、乙24号証の2の記載と関係するので確認して置く。

既に在学している生徒の指導要録についてとは、
具体的に言うと、<平成21年度に、中学部2年生、中学部3年生の指導要録について>のことである。

「従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する」。

「従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく」
従前の指導要録とは、学籍に関する記録は改訂の対象ではないので、3年間継続して使用する。
つまり、N君の様式1(学籍に関する記録)は、3年間継続使用する。N君の様式1(学籍に関する記録)は、20年間保存が義務付けられている中枢である。

「この通知を踏まえて作成された指導要録」とは、
改訂の対象となった指導の記録を記載した用紙の(裏)・(表)指導要録のことである。
2種類が存在する。
1<改訂部分に二重線を引き、改訂の用語を書き込んだ>指導要録を使用する場合。
保存する用紙は、改訂の必要が無く、そのまま3年間継続使用する、現行の(学籍に関する記録)の用紙1枚と
改訂の用語を書き込んだ、現行の(指導に関する記録)用紙(裏・表に記載)1枚となる。合計2枚である。

2<新しく用紙を作り直した平成21年度改訂の指導要録の用紙>を使用する場合。

作り直した用紙を使う場合は、「・・従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する」。
つまり、保存する用紙は
現行の(学籍に関する記録)用紙1枚と
従来の(指導に関する記録)用紙(裏・表に記載)1枚と作り直した(指導に関する記録)用紙(裏表に記載)1枚。合計2枚となる。
合計は、(学籍に関する記録)用紙1枚、(指導に関する記録)用紙2枚の3枚である。

指導の記録2枚の内容については、
平成21年度に2年生の場合は、従前の指導要録には、既に1年次分(平成20年度分)が記載済である。
記載済の従前の指導要録はそのまま保存し、2年次(平成21年度分)・3年次分(平成22年度分)は、作り直した平成21年度改訂の指導要録の用紙に記載する。
平成21年度に3年生の場合は、従前の指導要録には、既に1年次分(平成19年度分)、2年次(平成20年度分)が記載済である。
記載済の従前の指導要録はそのまま保存し、3年次分(平成21年度分)は、作り直した平成21年度改訂の指導要録の用紙に記載する。

以上から、乙24号証の1(210316事務連絡)の記載内容が、N君の指導要録が2セットで1人分となる理由が分からない。きちんとした説明を求める。
説明できなければ、公文書偽造、偽造公文書行使である。



280229_0739 事務連絡210316への反論 被告側第5証拠説明書 岡崎克彦裁判長
#zak0401 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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280209第5準備書面 izak 第2準備書面と似ている ベタ打ち版

280209第5準備書面 izak 第2準備書面と似ている ベタ入力版
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

原告 
被告 東京都

280209第5準備書面 第2準備書面と似ている

280209平成28年2月9日

東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中

被告指定代理人 石澤 泰彦

同 成相 博子

被告は、原告準備書面(6)について、必要と認める範囲で以下反論する。
(目次)
第1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第2 原告準備書面(6)第2(N君の母親の実態と管理職らが原告を保護しなかったこと)の認否・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第3 被告の主張
1 原告とN君の保護者との間の軋轢の原因・・・・・・・・・・・・6
2 原告が主張する「保護者の過剰な要望」・・・・・・・・・・・・・7
3 保護者の要望の内容について・・・・・・・・・・・・・・・・・8
4 保護者の要望の程度・態様について・・・・・・・・・・・・・10
第4 「第3 求釈明」について・・・・・・・・・・・・・・・・・14

第1 はじめに
被告第4準備書面では、N君にはコミュニケーションに重大な障害があって、通学上の安全指導をすることが困難であり、また、校外で一人通学指導を行う前提となる安全意識も獲得されておらず、いまだ校内指導の段階であって、校外において一人通学指導を行う前提を欠いていた旨の原告の主張(原告準備書面(3)及び同(5))について、当該主張がN君の障害特性の理解を欠いた全く自分勝手なものであって、単に原告が一人通学指導をしない口実にすぎないこと、そもそも原告が知的障害特別支援学校の教員としての技量を欠いていることの証左であることを述べた。
本書面では、N君の保護者の実態に係る原告の主張(N君の保護者の要望が過剰であること、N君の保護者がモンスターペアレントであること。原告準備書面(6))について、原告が過重な負担と感じていたとするN君の保護者の要望が決して過剰なものではなかったこと、原告には生徒の保護者の要望を受け止める能力がなく、その結果、保護者との信頼関係を構築できなかったことを述べる。

第2 原告準備書面(6)第2(N君の母親の実態と管理職らが原告を保護しなかったこと)の認否
1 第2・1について
N君の保護者の要望が過剰であること、N君の保護者がモンスターペアレントであることは否認する。
主張は争う。
2 第2・2について
不知。
3 第2・3(N君の母親の実態(3頁~24頁))について
(1)第2・3(1)ないし(10)については、それぞれの柱書部分については争う。週案、本件連絡帳、N君の保護者からの手紙の記載については争わない。
(2)ア 第2・3(11)の柱書部分については、N君の保護者が他の生徒を巻きこんで学校への要望を実現しようとしていたことは否認し、主張は争う。
イ 同(11)のアないしウについては、不知。主張は争う。
4 第2・4(管理職らが原告を保護しなかったこと(24頁~34頁))について
(1)同(1)及び(2)について
争う。
(2)同(3)について(以下単に月日のみでいう場合は、平成24年の月日をいう。)
ア 同ア(6月6日)について
「6月6日」を「6月7日頃」と修正の上、本件学校の管理職ら(以下「管理職ら」という。)が、N君の一人通学指導について原告を指導したことは認める。
管理職らが、一人通学指導を始めることができないという立場であったことは否認する。
6月6日〓、原告は、N君の保護者に対し、一人通学指導はしない旨伝えている(甲15-1枚目(「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上は無理です。**君の場合、見通しがつかない」)。なお、この面談には千葉教諭は参加していない(原告準備書面(6)第2・3(9)キ(19頁)(「ちなみに今井先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらない所での今井先生の対応で★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★〓」)。被告第1準備書面10頁16行から17行は訂正する。)。
管理職らは、6月7日頃、原告に対し、N君の一人通学指導計画の作成を命じている(被告第1準備書面11頁4行)。しかし、同計画を作成することはなかった。
同イ(6月15日)について
「6月15日」を「6月7日頃」と修正の上認める。
「一人通学指導計画」(乙7)は6月14日には中村真理主幹教諭により作成されており(被告第2準備書面9頁、甲15-2枚目)、6月15日に原告に対して作成を命じることはあり得ない。
ウ 同ウ(16日か17日)、同エ(6月18日)及び同オ(6月19日ころ?)について
原告が6月15日頃、管理職らに、一人通学指導をする場合の責任の所在について文書で確認を求めたこと、及び管理職らが文書での回答を拒否したこと(訴状10頁、答弁書10頁6行)及び原告が中村副校長にN君の中学校時代の通学指導計画を取り寄せるよう要求したこと(答弁書9頁15行)は認める。
その余の事実は否認し、主張は争う。
なお、6月16日は土曜日、6月17日は日曜日である。
エ 同カ(6月21日)について
「6月21日」を「6月22日」と修正の上、管理職らが原告がN君と二人になる場面を作らないよう指示したことは認める。
N君の保護者は、6月21日の連絡帳に原告が「ご質問にお答えします。・・」(甲15-6枚目)と記載したことについて、翌22日朝、管理職らに「(紙でなく)連絡帳に返事を書いてきた」と抗議した。また、N君の保護者は、原告に対しても同日朝、管理職らに抗議したことと同様の趣旨を訴えたところ、原告は「もしかしたら、**さんは裁判をお考えのようなので、連絡帳にしたい。」などと言ってこれを拒否した(甲15-1枚目)。これを受けて、管理職らは原告に対し、書面で保護者とやり取りすることは避けること、保護者がN君と原告が二人きりとなることに不安を抱いているので、そうした場面を作らないことを指示した(甲15-8、9枚目)。
オ 同キ(7月4日)について
N君の保護者が原告が学校からいなくなるようにしてほしいと要求したこと、校長が「教育委員会、サポートセンターはいったん預かる」と保護者に伝えたこと及び管理職らが原告の体調に何ら配慮しなかったことは否認する。N君の保護者は、原告をN君の担当から外すよう求めたものである。
その余はおおむね認める。
カ 同ク(7月6日)について
管理職らが原告の授業観察を行ったこと、原告に対し指導したこと及びN君の保護者から原告の名を通知表に記載しないよう要望があったことは認める。
その余は否認する。
キ 同ケ(7月12日)について
7月12日朝、校長が原告を呼んで指導したこと、同日午後、副校長が原告を呼んで指導したことは認める。
その余は否認する。
ク 同コ(7月13日)について
当時、連日、放課後に管理職らが原告の指導を行ったこと、N君の保護者からの要望を受け、N君の通知表に原告の名を記載しないこととしたことは認める。
その余は否認する。
5 第2・5(管理職らによる授業観察(34頁))について
平成24年7月上旬から夏季休業に入る直前まで、ほぼ毎日、本件学校の校長、副校長又は中村真理主幹教諭による原告の授業観察が行われたことは認める。
その余は不知。

第3 被告の主張
1 原告とN君の保護者との間の軋轢の原因
(1)子どもは一人の人間として社会において自立できるよう教育を受ける権利を有し、他方、学校に子を託す父母その他の保護者として、子が社会において自立的に生きられるよう必要な教育指導を行ってほしいと望むことは至極当然な要求である(教育基本法5条2項参照)。健常児(定型発達児)に比べ、自立に困難が伴う障害児においては、その要求は正に切実なものである。
ところで、自立のために必要な能力の一部である、生活のために必要な習慣(例えば、食事、衣服の着脱、排泄、清潔、就寝・起床、生活のリズム等)を身に付けさせることは、本来、保護者の第一義的な責任に属するものの(家庭教育)、国及び地方公共団体は保護者に対して学習の機会及び情報の提供その他家庭教育を支援するよう努めるものとされている(教育基本法10条1項、2項)。
特別支援教育においては、障害者(児童、生徒)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図る★・・・・・・・・・・・・・・・★ために必要な知識技能を授けることを目的とされている(学校教育法72条)。また、高等部単独校の特別支援学校である本件学校は、「高等学校に準ずる教育」を施すものであるところ、高等学校は「進路に応じた教育」をその目的としているから(学校教育法50条)、本件学校においても、当然、生徒の卒業後の進路に応じた教育を行うことが求められている。
以上のことから、本件学校卒業後の進路あるいは社会的自立の形態として「就労」を考える保護者としては、それに必要な前提条件として、基本的生活習慣(例えば、食事、衣類の着脱、排泄等)の確立や、生活力の向上(例えば、住居と目的地との間の自立的移動能力の獲得)について、学校にその指導を求めることは至極当然の要求である。
高等部単独の特別支援学校である本件学校の教員にとって、こうした保護者の要望に応えることは、正にその「職責」にほかならない(乙21。上岡一世「家庭との連携で 就労=自立を実現する教育」1998.8)。
(2)原告は、N君の保護者の要求が過剰であるとか、挙げ句の果て、N君の保護者が「モンスターペアレント」であると主張するが、そのようなことは全くない。N君の保護者の要求は、上記のとおり至極当然のものである。それにもかかわらず、原告が知的障害特別支援学校の教員としての技量、専門性を欠落してその要望に答えることができなかったため、これに業を煮やしたN君の保護者が要求の程度を強くしたにすぎないものである。以下、詳述する。

2 原告が主張する「保護者の過剰な要望」
原告は、N君の保護者の要望が過剰であったとして、本件連絡帳及びN君の保護者の手紙(以下「手紙」という。)等の記載に基づいて、以下の事柄を挙げる(原告準備書面(6)・3頁~24頁)。
① N君の母親からの綿密なコミュニケーションの希望(同3頁)
② N君の母親からの具体的な要望は入学式翌日から開始された(同4頁)
③ 連絡帳の書式変更(同5頁)
④ 本を読むように渡された(同5頁)
⑤ 水遊び・砂遊びについての要望(同6頁)
⑥ 体育祭の種目についての要望(同7頁)
⑦ 朝の活動についての要望(同8頁~12頁)
⑧ ハンカチをかむことについての要望(同12頁~14頁)
⑨ 一人通学についての要望(同14頁~22頁)
⑩ 学校でのNの座席についての要望(同22頁)
⑪ 他の生徒を巻き込んだ行動(同23頁~24頁)
被告は、本件連絡帳及び手紙に原告が摘示する記載があることは争わないものの、そうした記載が、原告の主張するように、N君の保護者の要望が過剰であるとか、ましてやN君の保護者がモンスターペアレントであることを裏付けることにはならない。
すなわち、N君の保護者の要望の内容は、障害児、特にコミュニケーションの困難な自閉症児の保護者として当然のものである(3において述べる。)。
また、その要望の程度・態様は、一見強硬のようにも受け止められかねないものの、保護者の要望に対する原告の対応と照らし合わせると、そうした強硬とも受け取れる態様は、むしろ原告の保護者への不適切な対応によって引き起こされたものであることが分かるのである(4において述べる。)。

3 保護者の要望の内容について
(1)2の①②③について
N君の保護者の要望は当然のものである。自閉症児、特に言葉によるコミュニケーションに障害がある自閉症児の場合、自閉症児である我が子にずっと寄り添っていた保護者が新たに担任となった教員に、我が子とのコミュニケーションをとる方法やパニックを起こした場合等の対処法を伝えようとすることは、至極当然であるし、また、そうした子を指導する立場になった教員等にとって、保護者からの情報提供は有用なもの(むしろ必要不可欠)である(乙23 高橋みかわ「重い自閉症のサポートブック」2011.2)。したがって、入学前の面談時や、入学直後から、担任との意思疎通を図ったり、その手段としての連絡帳の様式の変更を求めたりすることは何ら過剰な要望ではない。
ところが、原告の主張(「N君の母親は入学前から担任との綿密な★・・・★コミュニケーションを希望し、自己の意図を担任に伝える姿勢が強かった★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★。」(3(1)柱書)、「N君の母親からの具体的な要望は入学式翌日から開始された★・・・・・・・・・・・・★」(3(2)見出し)、「N君の母親は、入学式初日より、本件学校で通常用いている連絡帳の欄外や★・・・★A4用紙1枚程度の別紙等を用いて★・・・・・・・★、毎日★・・★記入をしてきていた。」(3(3)柱書)など。)からは、そうした保護者の意向や情報提供をむしろ煩わしく感じている様子が看取できるのである。
(2)2の⑤⑧について
⑤はN君の砂遊び、水遊びに関するやり取りである。被告第4準備書面で述べたように、自閉症の子には感覚過敏等があり、水や砂に過敏に反応する。砂遊びについては墨田特別支援学校中学部の通学指導においても課題として取り組まれていたことは前述したとおりである。
⑧はコミュニケーションが困難なN君の不安やイライラについての対処に関するやり取りである。こうしたことについては、自閉症児の保護者にとって、教員等に特に情報を伝える必要がある事柄である(乙23参照)。
(3)2の⑥について
N君は東京シティーマラソン障害者の部10kmで完走できる力がある。当然の変更である。
(4)2の④⑦について
4月当初から、N君の保護者は登校時にN君に付き添って毎朝本件学校に来ており、8時40分からの日常生活指導を見学する機会があった。そこで、本件学校での授業準備等のやり方を観察してN君の課題を見つけ、自宅でその克服に向けた練習を積ませていた。
ところが、そうした過程で、本件学校、特に原告の指導方法について疑問を感じるようになり、「日常生活指導」について書かれた本を、原告に一読を薦める趣旨で机上に置いたものである。
これに対して、原告は、「本来専門家である担任に、自己が推薦する図書を読ませて自己のやり方を伝えようとするN君の母親の在り方は、一般的な担任と保護者のコミュニケーションの枠を超えて、担任が自己のやり方に合わせることを要望していることの如実な顕れである」(3(4)柱書(6頁))と非難するが、原告の自負がなんら根拠がないものであることは被告第4準備書面に述べたとおりである。
(5)2の⑨について
従来述べてきたように、一人で徒歩や公共交通機関を使って通学することは、様々な力をつけ経験の幅を広げる大きな学習場面となるほか、生徒が保護者から心理的に独立し目的を持って行動する大きな機会となる。さらに、一人通学ができることは卒業後の進路を考える上で選択範囲が広がることにつながる。したがって、一人通学は「自立と社会参加」を目指す上での大きな力となり、その力が本人の「生きる力」へとつながっていく(被告第2準備書面・第1・1(1)イ。乙21-105~110頁参照)。
一人通学の指導は生徒の障害特性・程度に応じた段階的目標を設定して実施すべきであって、結果達成困難であるとして指導しない原告の姿勢がその職責を放棄したものであることは既に述べた。

4 保護者の要望の程度・態様について
(1)別紙は、原告準備書面(6)・第2・3(3頁~24頁)で摘示された本件連絡帳や手紙等の記載を、項目別(3(1)ないし3(11))かつ時系列に並べたものである。それを基に本件連絡帳や手紙等の記載をみると、入学当初、原告に対して懇切丁寧に情報を提供していたN君の保護者(以下では、単に「保護者」という場合、N君の保護者をいう。)の様子が、4・5月の連休前後から徐々に変化していく様子がうかがえる。
(2)4月の入学当初は、新しい環境になじんで担任と積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢が明るい表現で描かれて(別紙のA。「高等部は自立に向けて、どこまで生徒自身の力で生活できるか・がポイントとなる」(3(1)のイ)「Nには少しずつあいさつができる様にしていきたいです」(3(1)のウ))、これに対して原告も丁寧にコメントを書き入れている(3(1)のウ)。
(3)ところが、4月の後半になると、保護者の態度に変化がみられるようになる(別紙のB)。たとえば、4月23日の記載には、保護者が突然授業を見学したことが記載されているが(3(7)のイ)、教員によるN君の指導に疑問を感じたことがこうした行為の背景にあるものと推測される。しかし、この時点では、学校での課題を見付けて家庭でその練習をしたことを報告するという、前向きな姿勢が明るい口調で記載されている(3(7)のイ、エ)。また、4月26日の記載には、ハンカチをかむことに対する要望が述べられているが、かなり控えめな表現になっている(3(8)のア)。
ところが、5月2日の記載では様子が大きく変わっている。それまでのように明るく前向きな口調は消え、学校に対する懐疑的な視線に変わり、要望の表現も強くなっている(「朝の貴重品提出の時、本人が定期券を出しているでしょうか?家で、バック★ママ★から定期入れ本体を取りはずせる様になりましたので、取りはずして提出させる様、声かけをお願いします、取り付けも自分でできます。やらせて下さい」(3(7)のオ))。
この時期に、保護者は、原告に図書の閲読を薦めている(なお、その図書の著者は乙Aの著者と同一である。)
(4)連休が明けた5月10日の家庭訪問を契機に、保護者は一人通学練習に入りたい旨希望を伝えた(別紙のC)。翌週の5月14日には、連絡帳で一人通学練習に入りたいと記載した(3(9)のウ)。これに対する原告や千葉教諭の反応は否定的であったが(3(9)のエ、オ)、それでも、保護者は後追いの形での練習をする旨伝えている(3(9)のエ、オ)。
(5)体育祭(5月26日)が終わり、授業参観週間(6月4日~8日)に大きな変化を迎える(別紙のD)。授業参観週間2日目の6月5日、保護者は、意を決して面談を申し込んでいる(3(7)のカ)。翌6月6日朝、原告は保護者に対し一人通学指導はしない旨伝えた(甲15-1枚目。前記第2・4(2)ア)。同日の日付の手紙で、保護者は「1人通学について やはり、まだ、納得が行きません。今日、中学2年の時の通知表(乙12の2参照:代理人注)を見て、泣いてしまいました。・・・中学2、3年の時の努力を否定されて大変悲しいです。」(3(9)のカ)と記載した。
保護者はこの後校長に面談した。その結果、校長は担任らを呼んでN君の一人通学練習を開始するよう指導し、そのためまず一人通学指導の計画を作成するよう原告に命じた。
この後の保護者と千葉教諭とのやり取りが、千葉教諭が本件連絡帳に記載した「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来るところで**君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、また、ご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません。」(甲3の2、6月8日)と、保護者の「千葉先生 毎日、大変お世話になっています。一人通学については大変ご心配をかけます。私としては千葉先生のNに対するご心配は、重々わかります。私が千葉先生の立場でしたらわかります。ただ、お話や手紙に書いた通りですので、申し訳ありませんが私の判断で見切り発射(?!)の形になってしまいました。よろしくお願いします。ちなみに今井先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらない所での今井先生の対応す、また、お話の中でとても私の考え方と全く違うポリシーでしたので、事が大きくなってしまいました。千葉先生も結果的に巻き込んでしまいました。この点は大変、心苦しく思っています。このあたりはご理解いただけると私も安心なのですが(中略。この部分は3(7)のク)くれぐれも千葉先生の大きな負担にはなりませんようにと思います。」との6月10日付けの手紙(3(9)のキ)である。
この千葉教諭からの連絡帳の記載(甲3の2、6月8日)、3(9)のキ及び3(7)クの千葉教諭宛ての手紙からは、6月6日に保護者と面談したのは原告一人であったこと、原告が保護者の一人通学指導の求めを拒否したこと、従前、千葉教諭は一人通学指導に否定的であったが(3(9)のオ(5月16日))、校長の指導・説得を受けて肯定的立場に変わったこと、保護者はN君が朝カバンから連絡帳を出すこと、自分の机と椅子を廊下に出すこと、着替えをすること、出席簿を職員室に持っていくことを自分の力でやらせてほしく思っていたことが分かる。さらに、その文面からは保護者の千葉教諭に対する配慮がうかがえ、保護者が、原告の主張するような「モンスターペアレント」などでは全くないことが分かるのである。
(6)ところが、原告は自己の主張を曲げず、校長から命じられた一人通学指導の計画を作成しないばかりか、校長や千葉教諭が積極的にバックアップする一人通学練習に否定的態度をとった。6月14日、保護者は登校途中で保護者と離れて歩くN君が信号機のある交差点で右折してくる自動車と衝突しそうになったところ、自ら立ち止まり衝突を回避したことを「嬉しい出来事」として報告した(3(9)のコ)。しかし、原告はこのことを否定的に捉えた(千葉教諭は肯定的に捉えている。3(9)のサ)。また、朝の指導についても、原告は、連絡帳や着替え等についての保護者の要望(3(7)クの後半部分「しつこい性格ですみません・・」)に反した形で行った。
(7)次の週の6月19日、保護者は「けさから私の方でNの朝の指導をします。」(3(7)ケ)と宣言して、原告の指導を拒否し、自らNの朝の指導を行うことを開始した。6月20日朝、原告は保護者と面談した。そこで、原告は一人通学指導ができないこと、具体的には、一人通学指導が勤務時間外で「ボランティア」として行われ、事故の責任も取らされると述べた。保護者はその真意を確認する必要を感じて、「今井先生へけさはお話ありがとうございました。・・先生のおっしゃっていた「40分」(←何時の話ですか)「ボランティア」「事故」と一人下校の話で、学校の方に何を強く言っていただいたのかわからなかったので。とても大事な部分だと思いますし、私も意味を取り違えたりすると、先生に失礼かと思い。お手数ですが、明日、(紙に書いて)お返事いただけると嬉しいです。・・」と手紙を書いた(3(9)のセ)。
(8)これに対し、原告は、6月21日、こともあろうに、保護者がN君の学校での様子を知る上でとても大切にしている★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★連絡帳(後述の3(9)タ参照)に、「ご質問にお答えします。『ボラ』『事故』について、休けい時間中に指導をしていて、事故が起きたときの責任は誰がとるのかということです。休けい時間を別にとり、業務であるので責任は学校にあるということで解決しました。また『組合としてはそうでしょうが』ということに対しては、私は組合員ではありません。」(3(9)のソ)と記載した。
保護者はたまらず、別紙で「今井先生へ まずはお返事、ありがとうございます。ちなみに、お手紙には『紙に書いて』お返事いただけると~と書きましたよね。申し訳ありませんが大人のやりとりは連絡帳に書くのはやめませんか? これは決してNの学校での様子とは全く関係ありませんので。我が家にとって学校の連絡帳は、Nの学校での様子を知る上で大事な物であって、私は先生方や学校への話は今まで全て、このレポート用紙で書かせていただきました。今後大人のやりとりは別紙にてお願いできませんか?紙が用意できない様でしたら、私の方でご用意させていただきます。・・」(3(9)のタ)と伝えた。
保護者は、6月22日、管理職らに原告の連絡帳への記載について抗議した(甲15-9枚目)。
(9)以上のように、原告に対する保護者の要求は当然のものであって、原告に対する保護者の態様は、むしろ原告の保護者への不適切な対応によって引き起こされたものである。

第4 「第3 求釈明」について
1 1について
釈明の必要を認めない(第2・5で述べたとおり。)。
2 2について
釈明の必要を認めない(証拠調べで明らかにされる事柄である。)。
3 3について
指導要録様式変更の通知については乙24の1及び2のとおり。
その余は、被告第3準備書面で述べたとおりである。

280209証拠説明書(5)izak  手書き指導要録が2セットで1人前の証拠

280209証拠説明書(5)izak  手書き指導要録が2セットで1人前の証拠
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

原告 
被告 東京都

280209証拠説明書(5) 手書き指導要録が2セットで1人前の証拠

平成28年2月9日

東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中

被告指定代理人 石澤 泰彦

同 成相 博子

乙第21号証
「家庭との連携で就労=自立を実現する教育」
(写し)
1998年8月
上岡一世
障害児の就労を考える保護者が、
学校に基本的生活習慣の確立や生活力の向上について指導を求めることが当然であること等(1、12、14、38、49、62、64、66、77、88、105、106、120頁。なお、著者はN君の保護者が原告に対して閲読を薦めた図書の著者と同一。)。

乙第22号証
「就労自立を果たす指導法①」(抜粋)
(写し)
1994年4月
同上
①言葉のない障害児でも交通戦争の中を通学できること(13~14頁)。
②障害児を自立させるためには、親と教師が共同して行うことが必要であること(23~24頁)。③障害児の可能性の放棄に対する保護者の訴えの例(51~52頁)

乙第23号証
「重い自閉症のサポートブック」
(写し)
2011年2月
高橋みかわ
ことばに障害のある自閉症児の保護者が教員等に必要な情報を伝える例
(12、24、40、64、77、82、88、90、100頁)。

乙第24の1号証
通知文
(写し)
平成21年3月
東京都教育委員会
東京都の特別支援学校の指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと(被告第3準備書面1(1)ア)。

乙第24の2号証
東京都立特別支援学校 小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱い
(写し)
平成23年3月
東京都教育委員会
平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更が行われたこと(同上)。


以上
280209証拠説明書(5)izak  手書き指導要録が2セットで1人前の証拠
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

211221 #議事録 第11回  29頁から30頁 【鈴木(秀)委員】 発言 izak

211221 #議事録 第11回  29頁から30頁 【鈴木(秀)委員】 発言 izak

学習指導要領の移行期間 
学習指導要録の移行期間 


▼現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります・・

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm

教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回) 議事録 
・・29頁から30頁 【鈴木(秀)委員】 発言



211221 #議事録 ページ01 鈴木(秀)委員 第11回 文科省 教育課程部会
http://imgur.com/1Ks6CUN
▼現行でも移行期間は

211221 #議事録 鈴木(秀)委員 第11回 文科省 教育課程部会
http://imgur.com/zh7EJ0V
http://imgur.com/TRi09YS


211221 #議事録 ページ30 鈴木(秀)委員 第11回 文科省 教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ
http://imgur.com/TRi09YS

211221 #議事録 ページ29 鈴木(秀)委員 第11回 文科省 教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ
http://imgur.com/zh7EJ0V



以上
211221 #議事録 第11回  29頁から30頁 【鈴木(秀)委員】 発言 izak

学習指導要領の移行期間 
学習指導要録の移行期間

280222_1400 #議事録 目次  保存画像が見つからない

280222_1400 #議事録 目次  保存画像が見つからない izak
39頁を総てを、紙に印刷した。書き変えられても、対応できるので公開する。

http://imgur.com/Ur7Jx0F

▼280219に保存した鈴木(秀)委員発言が2つ行方不明である。

211221 #議事録 第11回 教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ

211221 #議事録 第11回21 教育課程部会 鈴木(秀)委員
http://imgur.com/TMZ92eK

211221 #議事録 第11回20 教育課程部会 時間を過ぎて
http://imgur.com/gmdoAB2

211221 #議事録 第11回19 教育課程部会
http://imgur.com/vxgdYog

211221 #議事録 第11回18 教育課程部会
http://imgur.com/2mgcYwL

211221 #議事録 第11回17 教育課程部会
http://imgur.com/izI7a3P

211221 #議事録 第11回16 教育課程部会
http://imgur.com/MAxn88q

211221 #議事録 第11回15 教育課程部会
http://imgur.com/oykqFG6

211221 #議事録 第11回14 教育課程部会
http://imgur.com/M1aFAkp

211221 #議事録 第11回13 教育課程部会
紛失(280219分は見つからない)

211221 #議事録 第11回12 教育課程部会
http://imgur.com/m9nWxNd

211221 #議事録 第11回11 教育課程部会 鈴木(秀)委員
http://imgur.com/BQzkZ0c  (280219分はリンク先不明となっている。280222やり直す)
http://imgur.com/6e6puA2


▼突然見つかる。211221 #議事録 第11回11 教育課程部会
http://imgur.com/7CxNlBK


211221 #議事録 第11回10 教育課程部会 現行でも移行期間は
紛失(280219分は見つからない状況となっている。280222再度、やり直す)
http://imgur.com/ELMVUhp


211221 #議事録 第11回09 教育課程部会
http://imgur.com/5wMt0Pf

211221 #議事録 第11回08 教育課程部会
http://imgur.com/24INXDw

211221 #議事録 第11回07 教育課程部会
http://imgur.com/0lmNM39


211221 #議事録 第11回06 教育課程部会
http://imgur.com/nyZXTns

211221 #議事録 第11回05 教育課程部会
http://imgur.com/SCVq3gY

211221 #議事録 第11回04 教育課程部会
http://imgur.com/HFGs3Qm

211221 #議事録 第11回03 教育課程部会
http://imgur.com/6PnAS2g

211221 #議事録 第11回02 教育課程部会
http://imgur.com/FwvO80P

211221 #議事録 第11回01 教育課程部会
http://imgur.com/ahtD8jC

211221 #議事録 第11回  ▼現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm
教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回) 議事録 ・・【鈴木(秀)委員】 発言


280222_1400 #議事録 目次  保存画像が見つからない。 izak0401
39頁を総てを、紙に印刷した。書き変えられても、対応できるので公開する。

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