280615_0453 弁護士様へ (文書の成立)等について(依頼) #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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法律事務所 様
280615_0453 (文書の成立)等について(依頼)
▼「・・証書真否確認の訴えの提起について問合せを頂いておりますが・・」
回答を添付して頂きましたが、要件が理解できません。提出するだけ出してください。(依頼)
岡崎克彦裁判長は、第228条2項を悪用して、偽造指導要録を真正推定で処理し用としていると考えられます。
(公文書の成立の真否に関する紹介)第228条3項を行うように申立てて下さい。
(文書の成立)
第228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。(公文書の成立の真否に関する紹介)
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(文書提出命令)
却下されましたが、違法であると思います。対抗処置を依頼します。
中根氏と葛岡裕学校長の面談内容の知るには唯一の証拠です。
中村真理主幹作成の指導計画書が、介護ハラスメント・報復ハラスメント・中根氏の要望に拠り作成された内容であるかを判断する唯一の証拠です。
「唯一の証拠の原則」に拠れば、申し出を却下することは、違法であるとなっています。
最判昭和53年3・23判時885号118頁
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