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270924 #izak 弁護士様へ  N君の資料であると言う事の立証請求

270924 #izak 弁護士様へ  N君の資料であると言う事の立証請求


270924 #izak 弁護士様へ  N君の資料であると言う事の立証請求して下さい。

お世話になります。以前から気になっていたことです。

■被告は、「N君の資料」と言って指導要録・指導計画等を提出してきます。
「N君の資料である」は、被告の主張です。立証請求して下さい。

指導要録ですが、名前の消し方がマジックです。
普通は、原本にマスキングして、コピーします。
ところが、指導要録は、マジック消しの濃さが、2種類あります。

原本をコピーし、名前をマジックで消す。
このマジック跡が、薄い部分となります。
次に、これをコピーして、マジックで消す。
このマジック跡が、濃くなります。
最後に、これをコピーした物です。

▽名前が分かるように、小細工をしています。
A君の原本をコピーし、名前をマジックで消す。
このマジック跡が、薄い部分となります。その上から、少しずらして、N君の氏名印を押す。
次に、これをコピーして、マジックで消す。少し、名前が見えるように消す。
このマジック跡が、濃くなります。
最後に、これをコピーした物です。

■指導要録は偽造ですが、仮に2冊で1人前の指導要録とすると、以下の点が変です。
1・2年分を記入した。3年分は記入しないなら、\で、閉じるはずです。

ホッチキス止めしたのなら、割り印を押すべきです。磯部淳子 東京都立墨田特別支援学校長の考えではなく、東京都は手引きと言う文書で、書式を指定するはずです。「この特別なケースに対応する手引き」を開示請求して下さい。

■被告は「墨田特別支援学校から送付された指導要録の写しを読まなかったのか」と主張しています。「墨田特別支援学校から送付された指導要録の写し」を証書提出して下さい。

以上です。

追伸 閲覧制限申立ては、至急、撤回して下さい。都議に、外部告発しています。都議が閲覧できる状態に復旧して下さい。


以上
270924 #izak 弁護士様へ  N君の資料であると言う事の立証請求して下さい。
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270922 #izak 弁護士様へ 石澤泰彦弁護士に対して証書提出請求

270922 #izak 弁護士様へ 石澤泰彦弁護士に対して証書提出請求


270922 #izak 弁護士様へ 被告に対して証書提出請求
お世話になります。

閲覧制限について、290831メールで確認しました。提出済の準備書面について綴られていたので、読み飛ばしてしまいました。申し訳ありません。
改めて申し入れます。閲覧制限の申し込みを撤回して下さい。
公開を承知で証書提出した乙号証まで閲覧制限をするとは考えられません。閲覧制限するなら、今後提出する書面です。

整理しましたが、原告準備書面(3)と(4)が手元にありません。送っていただくか、取りに行くかします。ご連絡ください。

▽証書提出請求「葛岡裕手帳、N母手紙」
被告は、「N母は、クレーマーではない」と主張していることについて立証しろ。
原告は、繰り返し校長室に呼び出された。呼び出されるたびに、呼び出した根拠として、葛岡裕学校長は、手帳に記載されている内容を読み上げた。

読み上げた内容は、N母の手紙、N母が繰り返し校長室で話した内容、N母が電話で葛岡裕学校長に話した内容からの引用であった。
準備書面を通し、N母の話は根拠がないことが判明した。つまり、N母は、クレーマーである。

しかし、被告は、「N母は、クレーマーではない」と主張している。葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙を証書提出して立証しろ。

▼「しかし、墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し、平成23年度分のN君に係る記載がなされた」。これは被告の主張である。立証しろ。

N君の指導要録は証書提出されたので分かった。N君だけでなく、墨田特別支援学校中学部の生徒に適用されたことを示せ。

21年度入学生徒(N君の入学時の生徒)
N君は、1・2年は暫定版指導要録に記載されていることは確認できた。
では、「墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し」の部分の主張を、21年度入学の他の生徒の指導要録を証書提出して立証しろ。
全員分は請求しない、各クラスの出席番号2の生徒の指導要録を証書提出して立証をしろ。

22年度入学生徒
「墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し」の部分の主張の立証をしろ。この主張によると、22年度入学生徒は、1年は、暫定版指導要録に記載した。2・3年は、「平成23年度から新たな指導要録の様式を使用」して記載となる。この主張を、22年度入学の他の生徒の指導要録を証書提出して立証しろ。
全員分は請求しない、各クラスの出席番号2の生徒の指導要録を証書提出して立証をしろ。

23年度入学生徒
「墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用」の主張を立証しろ。この主張に拠ると、1・2・3年と、新たな指導要録の様式を使用」して記載となる。この主張を、23年度入学の他の生徒の指導要録を証書提出して立証しろ。
全員分は請求しない、各クラスの出席番号2の生徒の指導要録を証書提出して立証をしろ。

立証できなければ、公文書偽装と判断する。
以上、宜しくお願いします。


以上
270922 #izak 弁護士様へ 石澤泰彦弁護士に対して証書提出請求









270831メールM弁護士から 明日陳述予定の準備書面(5)ですが、

270831メールM弁護士から 明日陳述予定の準備書面(5)ですが、

お世話になっております。
先日は、突然打合せをキャンセルしてしまい、大変申し訳ありませんでした。
事務所までご足労いただいたと聞き、大変ご迷惑をおかけしました。
そして、暖かいメールをいただき大変感謝しております。

さて、明日陳述予定の準備書面(5)ですが、K先生がご送付したものに、更に加筆したものをファックスで裁判所に提出しております。
内容は、前回の被告書面への反論と、求釈明の内容への回答、そして注意義務の内容の整理です。

反論の主要な部分は、「一人通学マニュアル」の中の一人通学へのステップを根拠とし、N君は学内での指導の段階にあったということです。管理職らは、一人通学へのステップに沿った指導ができていない=専門的な指導ができなかったのは管理職らの方である、という内容です。

仮に、学校外での指導をするのであれば、体制作りが必須だったことも付言しています。
その他に、
・本件学校の体制は登下校指導程度であったこと
・勤務時間外での労働をしないといけないという風潮は本来の労働環境として間違っていること
・一人通学指導を原告ひとりに押しつけようとしたこと
・管理職らはN君の母親にすぐに一人通学指導を始めると伝えていたと見られること
を述べています。

また、裁判所から促されたこともあり、本訴訟記録に閲覧制限の申立をする予定です。
プライバシー等に過剰な配慮をせず事実を赤裸々に出すには、いずれにしても閲覧制限を掛けておいた方がやりやすいのではないかと考えています。

原告がインターネットで資料を公開したい希望が強ければ、当方ではなく被告から申し立ててもらうことも考えられますが、明日提出の準備はして行く予定です。

いずれにしても、被告に書面をネット掲載することの了解を得たことは私も記憶がありますので、今回の申し入れには違和感がありますね。
当日となってしまいますが、明日少しお話できればと思います。

***********
270901メールM弁護士から 本日の期日についての報告や

本日の期日についての報告や、今後の方針のため近日中に打合せができればと思っております。
11日以降ですと当事務所は14日が終日空いておりますが、11日以前に可能であれば一度打合せしたい所存です(なお、3日、4日、10日は差し支えです)。
都合のつくお時間がありましたらご連絡をお願いいたします。

早急の検討事項は
・N君の母親に対する不法行為訴訟の検討(不法行為の時効が3年であるため)
・遠藤教諭への連絡の方法
となっております。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。

***********
270901メール弁護士様へ

270901相談日について 14日でお願いします。
ご連絡有難うございます。
14日でお願いします。
遠藤教諭の勤務先で良いかと思います。
以上

************
14日は、次回の準備書面(6)の話は無かった。
M弁護士は、緊張していた感じであった。

270901 #第5準備書面 閲覧制限 学習指導要録の偽造証拠を世間から隔離

270901 #第5準備書面 閲覧制限 学習指導要録の偽造証拠を世間から隔離
被告が行いたいことを、なぜ原告が申し立てるか納得がいかない。

270831 #K弁護士からメール 「・・また、裁判所から促されたこともあり、本訴訟記録に閲覧制限の申立をする予定です。
プライバシー等に過剰な配慮をせず事実を赤裸々に出すには、いずれにしても閲覧制限を掛けておいた方がやりやすいのではないかと考えています。

原告がインターネットで資料を公開したい希望が強ければ、当方ではなく被告から申し立ててもらうことも考えられますが、明日提出の準備はして行く予定です。

いずれにしても、被告に書面をネット掲載することの了解を得たことは私も記憶がありますので、今回の申し入れには違和感がありますね。

270827 #K弁護士にメール 「・・準備書面は読む時間が取れません。葛岡裕手帳、N母の手紙、連絡帳の開示請求をして下さい」。第4準備書面の反論メモは、既にM弁護士に渡してある。任せるしか仕方がない。指導要録の改ざんが指摘されて、公判を維持できるのだろうか。

270827 #K弁護士からメール 「・・添付の書面を明日の朝一番で提出します。急で恐縮ですが、コメント等ありましたら今日中にご連絡下さいますようお願い致します・・」。疲れて帰宅。今日中と言われても、準備書面を、読んで理解し反論する。直ぐには出来ない。

270821 #M弁護士にメール。「・・連絡帳のコピーは、ぎりぎりまで出さないでください。被告に嘘を言いたい放題言わせてから出します。それまでは、原告の連絡帳抜粋に虚偽があるなら、被告は原本を持っているのだから、指摘すればよいとしてください・・」。

270821 #M弁護士からメール。「・・本日は、連絡帳のコピーを出すかどうか(出さない結論に今なっています)の方針最終確認や、当方で作成中の書面の内容の確認等を予定していました。書面は来週早々にメールにてご送付致しますので、ご確認頂けますと幸いです・・」

270820 #M弁護士からメール。「それでは明日21日13時にお待ちしております」。21日13時に弁護士事務所に行く。お子さんが熱を出したため、相談は中止。この時は9月1日のための、第4準備書面の内容打ち合わせだった。

270911 #本人訴訟 18日のさいたま地裁の公判のために、9月11日までに本人訴訟の第一準部書面の提出準備。8月は、準備で忙しかった。をM弁護士には。石澤泰彦弁護士からの第3準備書面に対する反論メモ渡した。原告第4準備書面は、お任せ状態。


以上
270901 #第5準備書面 閲覧制限 学習指導要録の偽造証拠を世間から隔離
被告が行いたいことを、なぜ原告が申し立てるか納得がいかない。

270919 #教員組合 都高教組に問い合わせ致します。

270919 #教員組合 都高教組に問い合わせ致します。


270919 #教員組合 都高教組に問い合わせ致します。「暫定版の指導要録」とは。

私は、7月に、270721 #izak 指導要録は3年間使い回しについて(質問)というメールした者です。

準備書面において、指導要録の偽造を指摘したところ、270901被告側第3準備書面 舛添要一東京都知事の被告指定代理人 石澤泰彦弁護士から、以下の「原告準備書面(4)に対する回答」が来ました。

▽質問 回答文書に記載されている「暫定版の新様式の指導要録」とは、何のことでしょうか?

「暫定版の指導要録」と言うものを知りませんでした。教えて頂けると助かります。回答をお願いします。

乙11号証(墨田特支 中学部指導要録)について
▼中学3年時の指導要録が1・2年時の指導要録と分かれている理由。(回答)

平成21年3月に、東京都教育庁指導部から指導要録の様式を改定する旨の通知が発出され、平成21年度入学者(N君が該当する。)については暫定版の新様式を使用することになった。

通知に従い、墨田特別支援学校で、暫定版の新様式を使用して平成21年度及び22年度分のN君に係る指導要録の記載がなされた(乙11の1)。

その後、平成23年3月に正式な通知がだされ、都立特別支援学校中学部は平成24年度から、暫定版と異なる新たな指導要録の様式を使用することになった。

しかし、墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し、平成23年度分のN君に係る記載がなされた(乙11の2)。

このため、墨田特別支援学校中学部に在籍していた頃のN君の指導要録が2組で構成されることとなった。

平成23年3月の通知においては、既に在学する生徒については、在学期間中に新しい指導用要録の様式に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式に転記することを求めておらず、旧様式と新様式の2組をあわせて保存することとされている。

以上
270919 #教員組合 都高教組に問い合わせ致します。

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