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270831弁護士様へ 明日はいけません。izak

270831弁護士様へ 明日はいけません。izak

残念ですが、11日にさいたま地裁に提出する準備書面が完成しておらず、
余裕がありません。

相手の弁護士の様子を観察したかったのですが、
残念です。
1回目は、裁判長に、胸を張って話していたのが、
前回は、大部前かがみになって話していました。
明日の様子を観察したいのですが、残念です。

資料のインターネット公開は、判決が出てからでも良いです。
準備書面とかは、アップします。
知り合いが読みたがっているので。
以上です。

以上
270831弁護士様へ 明日はいけません。izak
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271204_1833 弁護士様から インターネット上の公開をしない旨 izak

271204_1833 弁護士様から インターネット上の公開をしない旨 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


271204_1837 弁護士様へ 7・8日と予定があります。 

8日は都合が悪いということでしょうか。
9日の弁論準備期日に合わせて、相談をご希望ですか。
あいにく9日は綱取が不在ですので、N母の訴訟方針等を含む打合せは、9日ですと対応できません。

▼また、9日の弁論準備期日には、
前回期日後の打合せでは裁判所に対してインターネット上の公開をしない旨の意思表示をする予定となっておりますが、
そのことについても9日より前に最終確認をしたいと存じます。
==>意思表示しません。法律に基いて、岡田裁判長が決めてください。

そこで打合せは、7日月曜の10時30分ではいかがですか。

▼以下を繰り返し依頼します。
具体的に反論して下さい。作成した内容をコピペして出していただいて構いません。
「原告には、教員として指導力がない」と言う主張を打ち消すために訴訟を起こしています。
小原陳述書は、誹謗中傷です。「・・本校に現れれ・・」は、全くのでたらめです。反論を具体的に行う事で、岡田裁判長に説明して下さい。

以上
271204_1837 弁護士様へ 7・8日と予定があります。 

**********

271204_1833 弁護士様から インターネット上の公開をしない旨

8日は都合が悪いということでしょうか。
9日の弁論準備期日に合わせて、相談をご希望ですか。
あいにく9日は綱取が不在ですので、N母の訴訟方針等を含む打合せは、9日ですと対応できません。

また、9日の弁論準備期日には、
前回期日後の打合せでは裁判所に対してインターネット上の公開をしない旨の意思表示をする予定となっておりますが、
そのことについても9日より前に最終確認をしたいと存じます。

そこで打合せは、7日月曜の10時30分ではいかがですか。

▼「インターネット上の公開をしない旨の意思表示をする予定となっておりますが」。表現に問題があります。「公開するかしないかの意思決定をしろ」と言われています。

以上
271204_1833 弁護士様から インターネット上の公開をしない旨

271204_1224 弁護士様へ 相談日は9日でお願いします。izak

271204_1224 弁護士様へ 相談日は9日でお願いします。izak

▼訴状では、慰謝料300万円請求。
同時に、和解案を提示。

指導要録は、保護者なら開示請求できます。
N母ならば、開示された指導要録の真贋が分かります。

▼和解案の分岐点以下の通り。
1指導要録の内容
2和解金。民間対民間は、所詮多く取れるか、取られないで済むか。
3N母手紙の書証提出。N母は出れば、世間の非難を浴びることになります。
4別件で必要な資料の書証提出。閲覧制限なし。
5WEB公開するかしないか。
6その他別件で必要な資料等。例えば、中学、高校の通知表。これらは閲覧制限をかけてもらう。

▼和解案1
1セットで一人前の指導要録を提出した場合
==>本物の可能性が高いので、閲覧制限を認めます。
(N母に誰も閲覧できないと説明する)

==>和解金の請求はしない。
==>別件でN母手紙の書証提出は条件にしない。
==>別件で必要な高1の連絡帳、中3・中2の連絡帳の書証提出。
これには、閲覧制限はつけない。固有名詞は削除して良い。

==>資料はN母訴訟では、WEB公開でしない。ただし、別件で使用する。その時は、特定できない様に配慮する。公開資料は限定利用する。
==>別件用の必要な資料は提出する等の詳細は、弁護士様と相談する。

▼和解案2
2セットで一人前の指導要録を提出した場合
==>偽造と知って出しているので、閲覧制限はかけない。

==>和解金50万円請求する。(現在の弁護士代金。和解時までに支払った弁護士代金)
==>別件でN母手紙の書証提出を求める。
==>別件で必要な高1の連絡帳、中3・中2の連絡帳の書証提出。
これには、閲覧制限はつけない。固有名詞は削除して良い。

==>資料はN母訴訟では、WEB公開でしない。ただし、別件で使用する。その時は、特定できない様に配慮する。公開資料は限定利用する。
==>別件用の必要な資料は提出する等の詳細は、弁護士様と相談する。

◇欠点
石澤泰彦弁護士が、無料で弁護を引き受けるかもしれない。
◇ポイント
弁護士契約をして、戦った場合と比較して、損得計算を理解させることができるかどうか。
和解契約書を作成し、私が違約した時は200万円支払う。


以上
271204_1224 弁護士様へ 相談日は9日でお願いします。izak
**************

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271203_1607 弁護士様から ご連絡ありがとうございます。izak

原告さまの下記ご提案の内容が、メールだとわかりにくいので、打合せにてご説明下さい。

打合せ候補日として来週火曜日8日午後14時~ はいかがですか。

ご連絡お待ちしています。

以上
271203_1607 弁護士様から ご連絡ありがとうございます。izak

*************


271204弁護士様に回答 izak

271204弁護士様に回答 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271204弁護士様に回答 

下記ご連絡ありがとうございました。

1 新たに提出を求める書類
取り急ぎの確認ですが、都を相手とする訴訟において新たに、
・中学3年時の連絡帳
・高校2年、3年時の連絡帳
の提出を被告に求めたいという趣旨でしょうか。
==>▼271204回答
「都を相手とする訴訟において」ではありません。N母に対する訴訟です。

まず現在中学3年時の連絡帳、高校2、3年時の連絡帳を保持しているのは誰(どこ)になるのか教えて下さい。
==>▼271204回答
N母です

中学時の連絡帳は卒業後3年コピーを保持ということであれば、既に墨田特別支援学校にはもう無いということでしょうか。そうすると持っているのは保護者本人ですか。
==>▼271204回答
N母です。コピーは学校では保存していません。

高校2、3年時の連絡帳は、いまならまだ葛飾が持っているという理解でよろしいですか。
==>▼271204回答
持っているのはN母です。ただ、学校が集めた資料は卒業後3年間保存して、その後シュレダー処理します。連絡帳は、保護者に渡していますが、所有権は学校です。卒業時の進路先を辞めてしまい、別なところに行くときに必要になる場合があります。

これらの資料の必要性は、その当時に一人通学ができていたかを確認することで、N君の高校1年5~6月ころに一人通学が出来る段階になかったことを立証するため、ということでよろしいですか。
==>▼271204回答
「中学部では、一人通学ができていた」という説明を母親は行っています。それを確認する為です。他にもありますが。

付随して、現段階では、手段を尽くしても訴訟にこれ以上連絡帳が出てくる可能性が高くはありませんが、仮に出てきたとして、それに対する閲覧制限はどうお考えですか。
==>▼271204回答
都への訴訟ではありません。閲覧制限は、271028で岡田裁判長が説明した内容だけです。個人名のイニシャル化、又はマスキングです。

2 確認

▼都を相手とする訴訟では、原告が母親の実態を主張するために、連絡帳と手紙の記載を元にした主張をしました(原告準備書面(6))。

▼原告さまが抜粋した部分よりも、広い範囲で引用をしているので具体性があり、

また被告がその記載自体を否定することができない主張となっています。

==>被告側提出の指導要録記載内容と連絡帳記載内容を比較し、N君の実態と異なる点を指摘して下さい。ご指摘されましたハサミの扱いなどはそうです。

▼この書面については、原告さまに目を通していただいた上で、書証と共に提出することを打合せ時にご説明させていただきました。

==>「原告さまに目を通していただいた上で」。まだ読んでいません。何時まででしょうか。

連絡帳の内容を多数引用した準備書面(6)は、既に今井さまに確認した上で裁判所に提出済です。念の為、再度メールに添付させて頂きます。
==>▼271204回答
当日とかに渡されても、確認できないと思います。

このときに、N君の保護者の実態を連絡帳の記載を多数引用して主張しています。
==>▼271204回答
「反論がなされないのは、認めたから」と理解していますが、よろしいでしょうか。反論してきたら、連絡帳を書証提出して立証しろとしてください。

N君の母親の要望がどのような頻度、内容で行われたかが重要な背景事情になるという位置づけです。
==>▼271204回答
メインストリームは、「原告には、教員として指導力がない」と言う事が争点です。
一人通学指導に話が流れていますが、一人通学指導は下位の争点です。例えば、N君の移動に手を繋いでいた。不適切な指導を行っていた。よって、教員として指導力がない。

なお、「ハサミの扱い」等については、次回提出する書面で、個別指導要録の偽造が疑われることの項目内で触れる予定です。連絡帳は被告が同意次第撤回となるので、証拠は無い状況になります。
近々準備書面(7)として原稿をご送付します。その際にはご確認をお願いします。
==>▼271204回答
連絡帳・4月の母の手紙・週案の記載と、指導要録の記載の矛盾の指摘をお願いします。

以上


271204弁護士様に回答 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271202弁護士様から

271202弁護士様から

下記ご連絡ありがとうございました。

1 新たに提出を求める書類
取り急ぎの確認ですが、都を相手とする訴訟において新たに、
・中学3年時の連絡帳
・高校2年、3年時の連絡帳
の提出を被告に求めたいという趣旨でしょうか。

まず現在中学3年時の連絡帳、高校2、3年時の連絡帳を保持しているのは誰(どこ)になるのか教えて下さい。

中学時の連絡帳は卒業後3年コピーを保持ということであれば、既に墨田特別支援学校にはもう無いということでしょうか。そうすると持っているのは保護者本人ですか。

高校2、3年時の連絡帳は、いまならまだ葛飾が持っているという理解でよろしいですか。

これらの資料の必要性は、その当時に一人通学ができていたかを確認することで、N君の高校1年5~6月ころに一人通学が出来る段階になかったことを立証するため、ということでよろしいですか。

付随して、現段階では、手段を尽くしても訴訟にこれ以上連絡帳が出てくる可能性が高くはありませんが、仮に出てきたとして、それに対する閲覧制限はどうお考えですか。

2 確認

▼都を相手とする訴訟では、原告が母親の実態を主張するために、連絡帳と手紙の記載を元にした主張をしました(原告準備書面(6))。

▼原告さまが抜粋した部分よりも、広い範囲で引用をしているので具体性があり、

また被告がその記載自体を否定することができない主張となっています。

==>被告側提出の指導要録記載内容と連絡帳記載内容を比較し、N君の実態と異なる点を指摘して下さい。ご指摘されましたハサミの扱いなどはそうです。

▼この書面については、原告さまに目を通していただいた上で、書証と共に提出することを打合せ時にご説明させていただきました。

==>「原告さまに目を通していただいた上で」。まだ読んでいません。何時まででしょうか。

連絡帳の内容を多数引用した準備書面(6)は、既に今井さまに確認した上で裁判所に提出済です。念の為、再度メールに添付させて頂きます。

このときに、N君の保護者の実態を連絡帳の記載を多数引用して主張しています。

N君の母親の要望がどのような頻度、内容で行われたかが重要な背景事情になるという位置づけです。

なお、「ハサミの扱い」等については、次回提出する書面で、個別指導要録の偽造が疑われることの項目内で触れる予定です。連絡帳は被告が同意次第撤回となるので、証拠は無い状況になります。近々準備書面(7)として原稿をご送付します。その際にはご確認をお願いします。


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