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271118_1313 弁護士様からなお、下記が関連する法文の引用です。

271118_1313 弁護士様からなお、下記が関連する法文の引用です。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak

271118_1313 弁護士様からなお、下記が関連する法文の引用です。
2015年11月18日 13:13 弁護士から

▼つまり、組織犯罪の証拠を、世間から隔離するための法律が在ったと言う事か。
例えば、Aと言う会社が、領収書を偽造して、確定申告を行い、脱税を行った。そして訴訟となり、偽造領収書が書証提出された。これをWEB公開すると、営業妨害となると言う事か。

(秘密保護のための閲覧等の制限)
第九十二条  次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。

一  訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。

二  訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。

2  前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。

3  秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。

4  第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5  第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

▼271028裁判長語録
石澤泰彦弁護士から、「連絡帳は保護者の筆跡がそのまま閲覧できてしまう。
同時に、保護者の許可を得ていない。よって、書証提出は取り下げるべきだ」

「閲覧制限をかけるのは禁欲的であらねばならない」
「(連絡帳の複写の提出に対して)、原告はリスクを取って書証提出している」
△裁判長の指揮権発動で、原告側弁護士に提出させたと思う。

▼「保護者の許可を得ていない。よって、書証提出は取り下げるべきだ」。
被告側答弁書で、原告の診断書が提出された。USB事件にまで発展した事件だ。
これに関して、転勤するために提出した、原告の神経科の診断書(2枚目)が、原告の許可なく、書証提出された。


220306知恵袋職場で身の安全が保証されません。亀有警察の生活安全課に相... - Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1137623146

毎日、何かが隠され、最上段の横長の引き出しからゴキブリが出てきた(お菓子は置いてない。30年以上出てきたことはない)、周年行事では発注した弁当箱が机の上に置かれていた。開けると私だけ箸がない。

実習体験では、体験生の名簿が大学から期日になっても送ってこない。問い合わせると郵送したと言う。事務の受付簿には、受け取ったことになっている。私の机の上に置いたという。A4サイズの封筒であるし、到着を待っていた郵便である。朝会で、報告。馬場副校長が、何処からか探してきた。中身は渡されたが、封筒は寄越さなかった。まだまだある。

30年教員をしてきたが、1度もなかったことが、連続して起きる。精神的に不安だ。金町の神経科に通院。同時に、都のカウンセルを受けていた。つまり、都のカウンセルを受けたと言う事は、東京都は知っていたと言う事だ。

東京都教職員用の無料法律相談も受けた。つまり、東京都は知っていたと言う事だ。金田管理指導主事にも相談した。

転勤希望に、医師の診断書を添付すれば、転勤できると言う。早速、代金を払って診断書を書いてもらい、提出した。増田校長は、もう少し詳しく書いた物が欲しいと要求。また、代金を払って診断書を書いてもらった。

▽原告の神経科の診断書(2枚目)が、原告の許可なく、書証提出された。これについて、原告側弁護士に反論を依頼したが、反論はなされなかった。



以上
271118_1313 弁護士様からなお、下記が関連する法文の引用です。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak










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271118弁護士様から 閲覧制限決定書を受領 izak

271118弁護士様から 閲覧制限決定書を受領 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271118弁護士様から 閲覧制限決定書を受領
裁判所から甲14号証の閲覧制限決定書を受領しましたので添付します。

また、甲2号証の名前の部分を黒塗りにして再提出しましたので、併せてお送りします。

************

271118弁護士様へ NO2ご説明有難うございます。連絡帳の書証取り下げを

私の理解を超えています。
書証提出を続けることは、もはや意味を持っていません。
被告も、連絡帳の記載を無視した内容は書いてこないと思います。

判決で、連絡帳の記載の内容に反することが書かれていたら、
控訴し、その時に証書提出しなおします。


原告に必要な内容は、パソコン入力で提出してあります。
全文書に閲覧制限をかけてまで裁判所に提出する意味もありません。

リンク元の連絡帳がなくなれば、類推適用と言ったリンク先の引用は閲覧制限はかからないです。
リンク元が閲覧制限付きだから、リンク先も閲覧制限が付く。しかも、関係ない記述の閲覧制限をかける。

以上です、連絡帳の書証取り下げをお願いします。


***********
271118_1313 弁護士様から 「類推適用」の意味は

なお、裁判長が言っていた「類推適用」の意味は下記です。
法定される閲覧制限の申立理由は民事訴訟法92条1項各号により、下記2つの場合に限定されています。

①訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。

②訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。

制限されています。

今回の閲覧制限は、厳密には①にも②にもピンポイントでは該当しません。
しかしながら、学校経営上の営業秘密であることを「類推適用」して閲覧制限をすることは可能であろうというのが裁判所の示唆です。

従って、連絡帳自体の閲覧制限自体も、裁判所としては民事訴訟法1項2号の類推適用によってしか制限はかけられないとの話をしていたところです。

誤解はとけましたでしょうか?

なお、下記が関連する法文の引用です。

以上
271118弁護士様から 閲覧制限決定書を受領 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件



270903 弁護士様から 連絡帳を提出すべきだと izak

270903 弁護士様から 連絡帳を提出すべきだと izak

ご連絡ありがとうございます。
それでは、
14日13時30分~

次回打合せとさせて頂き、お待ちしております。

また、保護者への不法行為訴訟はやることを前提に、どのようなやり方があるかご提案させていただく予定です。

過去の判例検討結果からすれば、勝ちきることが難しい側面も見られますが、原告さまのご意向に沿って、保護者の行き過ぎた行動に相応の判断がされるような構成を考えたいと思います。

なお、関連して前回提出を留保した連絡帳等はこちらで手持ちの物は、次回書面で引用し提出すべきと考えています。

被告側の嘘を暴くとのタイミングで出せればそれに超したことはないですが、被告には既に嘘を主張するだけの資料も何も残されていないと見ています。

積極的に手持ち資料を駆使して、主張すべきと思います。


以上
270903 弁護士様から 連絡帳を提出すべきだと izak

**********

270904 弁護士様へ 次回打合 14日13時30分~

お世話になります。
葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙を
証書提出させるようにしてください。

以上です

************

270904 弁護士様へ 次回打合 14日13時30分~

お世話になります。
葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙を
証書提出させるようにしてください。

以上です

*********
270911 弁護士様から 14日14時に変更

お世話になっております。

度々のご連絡で恐縮なのですが、14日13時30分から予定しておりました打合せにつきまして、14時開始に変更願えませんでしょうか。

前の用事が時間がかかることが予想され、念の為変更させて頂けると幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

**********

270911弁護士様へ 時刻変更について

14日4時でお願いします。

以上

******
▼「前の用事が時間がかかることが予想され・・」
要するに、原告に対しての説明時間が必要だった。

270908弁護士様へ  学習指導要領偽造の整理 izak

270908弁護士様へ  学習指導要領偽造の整理 izak

法律事務所 様

270908 #izak 弁護士様 学習指導要領偽造の整理
整理してみました。使えそうなら、使ってください。

▼予備知識(一般的事情)
学習指導要録は、3年間継続使用する学年進行である。
学習指導要録の変更は、学習指導要領の改訂に対応して行われる。
新学習指導要領の適用は、新1年生からである。

▼予備知識(個別の事情)
直近の学習指導要領の変更(中学校)に伴う実施は、平成24年度からである。
都立学校は、平成24年度から指導要録の電子化を行った。
=>平成24年度からの指導要録は、新課程である。同時に、電子版である。

▼石澤泰彦弁護士の主張は以下の通りである。

N君の指導要領は、2組で一人前である。理由は以下の通り。 

墨田特別支援学校中学部の指導要録の記載について、
平成21年度(1年時)、平成22年度(2年時)は、暫定版の新様式の指導要録(ペーパー版)に記載した。

平成23年度(3年時)は、平成24年度から使用を義務付けられている新様式の指導要録(電子版)に記載した。

東京都からの通知に従った。

▼石澤泰彦弁護士の主張への反論
3年時の記載欄のある指導要録に記載しないで、24年度から使用する電子版の指導要録に3年時の記録を記載した。
=>指導要録の3年間継続使用に反している。
=>24年度の電子版の指導要録は、新課程に対応した指導要録である。
N君は、1・2年は旧課程で学習し、3年は新課程で学習したことになる。学年進行に反している。

電子版の指導要録の書式を印刷して、手書きで記載した。
=>電子版の趣旨に反する。結果2冊で一人前となる。

▼反論 「しかし、墨田特別支援学校中学部では平成23年度から新たな指導要録の様式を使用し、平成23年度分のN君に係る記載がなされた」。これは被告の主張である。
N君の指導要録は証書提出されたので分かった。N君だけでなく、墨田特別支援学校中学部の生徒に適用されたことを示せ。

21年度・22年度・23年度入学生徒の内、各クラスの出席番号2の生徒の指導要録を証書提出して、N君だけでないことを証明しろ。
証明できなければ、公文書偽装と判断する。

■結論 立証できなければ、指導要録の偽造と考えるのが合理的判断だ。
公文書偽造罪の成立だ。



■参考資料

1・2年次表紙
http://i.imgur.com/s2D5Skl.jpg
3年次表紙
http://i.imgur.com/kLbv8nG.jpg

1・2年次表面
http://i.imgur.com/qfnP0l5.jpg
3年次表面
http://i.imgur.com/ezZanCF.jpg

http://i.imgur.com/ca5o7pc.jpg
3年次裏面
http://i.imgur.com/DFuy5Cf.jpg


以上

270908弁護士様へ  学習指導要領偽造の整理 izak



270901弁護士様へ 3つ訴訟を同時進行する時間的余裕はないです。

270901弁護士様へ 3つ訴訟を同時進行する時間的余裕はないです。

N母を告訴するために始めたことです。
可能なら、追加費用を請求して下さい。

N君の母親に対する不法行為訴訟をするために、
N母の手紙、葛岡裕学校長の手帳の開示が必要です。

ただ、私の方は3つ訴訟を同時進行する時間的余裕はないです。
N母訴訟は、「N母の手紙、葛岡裕学校長の手帳」が証書提出されれば、
学校長訴訟の資料が転用できるかと思います。

E教諭は、東京都立鹿本学園です。主幹だったので、副校長で転勤しているかもしれません。


以上
270901弁護士様へ 3つ訴訟を同時進行する時間的余裕はないです。




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