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290208控訴理由書 B)争点 #izak #鈴木雅久判決書

290208控訴理由書 B)争点 #izak #鈴木雅久判決書
嘘を書かずに人騙す 2セットで1人前の指導要録

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件


B)争点 281216鈴木雅久判決書の争点について

控訴の趣旨 4,5.6 が争点であること。
4 東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から実施されたとの判示を求める。
5 乙11号証は、偽造された学習指導要録であるとの判示を求める。
6 東京都知事が、学習指導要録を偽造し、書証提出したことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当するとの判示を求める。

第1 乙11号証は、真正証明が行われていないこと。真正証明が行われていない主張資料を、証拠資料として扱い、裁判の礎にし、記載内容を事実認定に用いていること。このことは、証拠裁判に違反していること。よって、281216鈴木雅久判決は、破棄されるべきである。

281216鈴木雅久判決書<16p>の上から4行目から判示の違法性について
<1>(書証の申立て)民訴法219条の手続きに違反していること。原本を提出させて、行う真正証明の手続きを飛ばしている事実。

<2>理由飛ばしが行われていること。
「乙11号証は、N君の指導要録である」は、被告東京都の主張であること。「N君のものである」と特定した理由が記載されていないこと。
このことは、真正証明が行われていない証拠事実であること。

<3>偽造の根拠として、2つ根拠があること。形式から判断して齟齬があること記載内容から判断して齟齬があること。

形式から判断して齟齬があること。
「乙11号証は、紙ベースの指導要録が2セットで一人前」となっている事実。
「乙11号証の1」の(学籍に関する記録)用紙は、23年度分(3年次分)の記載欄が空白となっていること。卒業年月日欄、進路先記入欄、(校長氏名・印)欄、(担任氏名・印)欄は、記入できるようになっていること。使用できない理由が説明されていないこと。別紙に記入ならば、「 \ 」で閉じる必要があること。

「乙11号証の1」の(指導に関する記録)用紙は、23年度分(3年次分)の記載欄が空白となっていること。記入できるようになっていること。使用できない理由が説明されていないこと。使用しないならば、「 \ 」で閉じる必要があること。

「乙11号証の2」の作成根拠として、24年度からの指導要録に適用される規定を23年度に適用したと被告小池百合子都知事は主張していること。しかし、24年度からの適用規定を、23年度に適用できたとする主張根拠と証明が行われていない事実。
甲44号証に拠れば、「乙11号証の2」の規定は、幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 23教指企第947号の24年度からの電子化に伴う規定であること。


24年度からの適用規定を、23年度に適用して作成した結果、「乙11号証の2」は、24年度から実施される要録電子化の様式を使用することになったこと。電子化要録の様式を用紙に印刷して、その用紙に手書きで記入した指導要録となっている事実。
甲44号証 1頁 「紙媒体による保存は行わない」。
3頁 「成績データは必ず成績等管理サーバーに格納しなければならない」に違反している事。

甲43号証に拠れば、平成21年度に特別支援学校中学部に入学した生徒に、新しい学習指導要領の一部が先行実施されたこと。先行実施に対応して、21年度から新しい指導要録の用紙が使われるようになったこと。N君は、21年度入学生徒であること。新学習指導要録が全面実施されるのは、平成24年度からであること。要領の先行実施に対応した要録の用紙は、3年間継続使用することになる。
<小括>上記により、2セットで1人前の要録は不自然であること。

記載内容から判断して齟齬があること。
記載内容から判断して、乙11号証の学習指導要録が偽造であること。
被告等は、スモールステップを主張していること。以下の文書の記載内容の文脈から判断して、スモールステップに矛盾していること。

作成日平成24年3月 
乙11号証の2(中3の要録作成日 平成24年3月 遠藤隼担任)
記載内容 国語から 「自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた」と。

学習1班の国語、学級1AのN君用の課題は、ひらがな名をなぞる課題を設定したこと。始点が分からないので、学習1班では始点マークとして○マークを付けたこと。学級1Aでは、まとめて作成したため、始点にサインペンで●マークを付けたこと。書き順は身に付いていないこと。

学級1Aでは、作り置きをしたこと。理由は、N母が、ひらがな名をなぞる課題を、宿題としてほしいと要望したことに拠る。
乙11号証の2、中学部3年次記載の指導要録の記載が正しいならば、漢字名のなぞり書きを行っていたことになる。言い換えると、ひらがな名なぞり書きは、達成していたことになる。N母の性格から、漢字名なぞり書きを要望してくることになる。

作成日平成24年5月
乙17号証の1 高1の個別指導計画(前記)国語(学習1班)の目標・ねらいについて。 「ひらがなを丁寧になぞり、身近なものの名前がわかる」。
目標・ねらいとは、現在は出来ないが前期終了時には、達成できそうな内容を設定している。

作成日平成24年7月
乙8号証(高1の1学期のまとめ、作成日 平成24年7月、作成者 千葉教諭)の記載内容。
「・・朝の名前書きでは、「ね」の折り返しも上達してきました。最初から順番に書けるとなお良いです。1つずつ習得していきましょう」

<f>作成日平成24年の10月頃
乙17号証の1 高1の個別指導計画(前記)国語(学習1班)の評価
作成日が、平成24年5月となっているが、評価・様子が記載されていることから、平成24年の10月頃である。 

記載内容 「名前のひらがなを適切な筆圧で丁寧になぞれました」。
意味することは、ひらがな文字を覚えることではなく、なぞりかきの練習段階であること。

平成24年4月 高等部1年4月の課題設定についての詳細
入学相談の記録用紙(乙5号証)の学力テスト結果、「学習1班程度、なぞりがきできる、視写できない」から、クラスの判断として、ひらがなを覚える前段階と判断したこと。根拠は、「視写できない」ことである。視写ができる前提条件は、ひらがなを覚えていることである。

次に、高1学習1班担当者の判断をきいたこと。学習1班国語の学習内容を流用して、朝、N君の課題に使った。「自分の名前をひらがなで薄く書かれた線をなぞって書くこと」だった。

教室で行うと、なぞること自体が不慣れであった。書き順は、間違っていたこと。学習1班では、始点に○マークを付けた課題に直した。クラスでは、大量に準備したため流用することにした。サインペンを使って手書きで、始点に●を付けたものに変えた。

乙11号証の2記載の「自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた」ということが、真実とすれば、N母から当然、抗議がくる。

国語は、数学ほどに、順序性は厳密ではないが、漢字のなぞり書きを行っていた生徒に、ひらがなのなぞり書きをする課題を与えることは考えられない。N君の漢字名は、2文字に分が、画数が多いこと、運筆も難しいこと。名前の漢字のなぞり書きをしていたのなら、N母から抗議がくる。しかし、ひらがなのなぞり書きに抗議はなった。

反対に、「自分の名前をひらがなで薄く書かれた線をなぞって書く課題」を、家でも行うので、学校で使っている用紙を下さいと要望があったこと。そこで、大量に準備を行った。

学校で使うのは、1日1枚である。他の生徒が、板書された今日の予定を視写する極めて短時間のN君の課題である。

<小括>上記理由から、記載内容から判断して、乙11号証の学習指導要録が偽造であること。鈴木雅久裁判官あが、真正成立とするならば、原本の提出を求めること。


第2 裁判所の違法行為について
鈴木雅久裁判官は、「2セットで一人前の指導要録」は、「真正に成立したものと認めることができる」と推認していること。
しかしながら、N君の指導要録原本は存在していること。原本は特定できていること。証拠調べは行えること。原告は、乙11号証について成立を否認していること。これらのことから考えて、(自由心証主義)247条を適用したこと。推認していることは、悪意の推認である。

(文書提出義務)第220条1項に該当する提出義務のある文書であること。控訴人は、要録偽造を訴えていること。要録偽造は、社会的関心が極めて高く、職権行為が期待されること。しかし、鈴木雅久裁判官は、原本提出を求めていないこと。このことは、(釈明権)民訴法149条に違反し、釈明義務違反であること。

(書証の申立)第219条に拠れば、文書を証拠にするには、原本を提出することに拠り、真正証明をする義務があること。
乙11号証は、マジックの濃淡が2種類あることから、複写の複写であること。
原本を提出させ、真正証明を行わせることは、裁判所の職権義務であること。しかし、原本を提出させていないこと。このことは、職権義務違反であること。

(文書の成立)第228条1項に拠れば、文書の成立について真正証明を行う義務があること。被告小池百合子都知事は、原本を提出行っていないこと。真正証明の義務を果たしていないこと。裁判所が、原本を求めないことは、違法であること。

(文書の成立)第228条3項に拠れば、公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は職権照会を行うことができること。しかし、裁判所は職権裁量行為を行っていないこと。

原告は、280719上申書を提出し、(文書の成立)第228条3項に基づく、職権照会を上申したこと。しかし、裁判所は、職権照会を拒否したこと。

(h)原告は、(文書作成者の人証)を、280719証拠申出書を提出して申し出たこと。磯田淳子 墨田特別支援学校長及び遠藤隼 鹿本学園主幹の2名である。しかしながら、裁判所は人証を拒否したこと。拒否したことは、弁論権の侵害であること。同時に、乙11号証に対しての証明妨害であること。裁判所による憲法違反であること。

(文書提出命令申立て)を、弁護士に依頼したこと。岡崎克彦裁判長は、受理を拒否したこと。乙11号証は、既に複写が書証提出されていること。訴訟において引用した文書であること。(文書提出義務)民訴法220条1項に該当する文書であること。裁判所が受理を拒否したことは、違法であること。職権義務違反であること。

281216鈴木雅久判決書は、理由不備があったこと。
「乙11号証は、N君の学習指導要録である」とは、被告小池百合子都知事の主張であること。乙11号証からは、N君と特定するための情報は消されている事実。しかし、裁判所は、「乙11号証は、N君の学習指導要録である」と判断したこと。判断した、理由の記載がない事実。
「原本と乙11号証」の照合が実施されなければ、「乙11号証が、N君の指導要録である」ということは、証明されない。

岡崎克彦裁判長には、主張資料が提出されたら、検真を行う義務があること。しかしながら、検真は行われていないこと。真正証明を求めても、検真を行なっていないこと。このことは、明確な職権義務違反であること。

葛岡裕 学校長の手帳は、時系列を確定できる「唯一の証拠」である。文書提出命令申立てを拒否したこと。事実認定において、連絡帳の5月15日記載内容(甲33号証)を6月6日と特定したり、6月末の内容を6月15日と特定したりした事実。時系列の確定を回避し、時系列の入れ替え操作を行ったことになること。証拠裁判に違反していること。

<小括>原告は乙11号証について、成立を否認したこと。(文書の成立)民訴法228条により、被告は、成立の真正証明を行わなくてはならないこと。被告は原本を持っている事実。原告は、成立を否認した事実。原本は書証提出されていない事実。証拠認定の証拠調べ手続きが飛ばされていること。しかしながら、裁判所は(自由心証主義)民訴法247条を適用し、乙11号証の成立を推認していること。
民訴法247条の適用条件を満たしていないこと。適用したことは、は違法であること、悪意の適用であること。加えて、証拠調べを飛ばした事実は、裁判の手続き保障を明記した憲法に違反していること。

第3 証拠資料乙24の1・2を使っての「2セットで1人前の指導要録となる」証明について。(「2 上記事実認定の補足説明・・・」の判示にから)
証拠資料は、乙24の1・2であると判示していること。原告は乙24号証の1・2では、齟齬が生じること。被告東京都に証明を求めたこと。被告東京都は、証明を行っていないこと。岡崎克彦裁判長は、証明を促さなかった事実。鈴木雅久判決書はでは、被告東京都に立証責任を果たすことを求めずに、鈴木雅久裁判官が立証もどきの判示を行っていること。この行為は弁論主義に違反していること。同時に、不公平であること。

乙24の2の記載については、24年度電子化についての資料と推察できること。

下記の3条件を代入しての、具体的証明が行われていないこと。
<1>東京都の学習指導要録の電子化は平成24年度からであること。
<2>N君の中学ぶ在籍期間は、平成21年度・平成22年度・平成23年度の3年間であること。
言い換えると、N君の中学部3年間の指導要録は電子化の対象ではない事実。
紙ベースの指導要録で保存されること。
<3>中学部の学習指導要録の改訂は、平成24年4月1日から実施であること。

「学籍に関する記録」が紙2枚に分かれて保存して良いとされる証拠資料を明示しての立証がなされていなこと

鈴木雅久判決書は、乙11号証の1及び2・乙12号証の1・2・3が「真正に成立されたものと認めることができる」と推認していること。
推認根拠として、乙24号証の1・2を証拠資料としていること。
この判示は以下の点で違法であること。

▼乙24号証の1・2では、「2セットで1人前の指導要録」とすることの説明には、齟齬が生じることを指摘し、被告東京都に立証を求めた。
被告東京都は、立証を行っていない事実。

上記の5文書は、真正証明が飛ばされており、行われていないこと。従って、主張資料を用いて判決を行っており、証拠裁判に違反すること。
証拠に拠る証明がなければ、裁判の基礎とすることはできないこと。事実認定に主張資料の記載内容を用いていることは出来ない。
(証明することを要しない事実)民訴法179条の反対解釈による。

乙11号証 「2セットで1人前の学習指導要録」の真正証明について

第4 「乙12号証は、N君の個別の教育支援計画である」の真正証明がなされていないこと。岡崎克彦裁判長には、主張資料が提出されたら、検真を行う義務があること。しかしながら、検真は行われていないこと。

「乙12号証の3文書は、N君の個別の教育支援計画である」ということは、被告の主張であること。
真正証明が必要であること。
乙12号証の3文書共にワープロ打ち出し文書であること。

N君であると特定する情報表示が、全てのジックで黒塗りされてされていること(名前、住所、生年月日、電話番号等がマジックで黒塗りされていること)。
作成者の遠藤隼教諭の押印がないこと。
N母の署名・押印がないこと。
拠って、「乙12号証は、N君の個別の教育支援計画である」と言う主張は真正証明がなされなければ、乙12号証の記載内容は、裁判の事実認定に用いることができないこと。

真正証明の方法は、2つあること。
原本を提出することである。原本とは、以下の文書である。作成者の遠藤隼教諭の人証を行うこと。

ワープロから打ち出した個別の教育支援計画を、保護者に渡す。保護者が読んで押印した文書を複写してファイルに保存する。原本は区役所に提出する。原告が提出を求める原本とは、区役所に提出した原本の複写のことを指す。

または、作成者である遠藤隼 教諭の人証が必要であること。控訴人は、三木優子弁護士に、遠藤隼 鹿本学園主幹の人証を依頼した。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、人証を拒否したこと。

このことから、
原本でないこと、作成者遠藤隼 鹿本学園主幹の人証が行われていないこと。
<小括>このことから、「乙12号証は、N君の個別の教育支援計画である」と言う主張は、真正証明が行われていないこと。。

第5 乙4号証(墨田特支中学部の一人通学計画書)も真正証明が行われていないこと。
理由は、第4の乙12号証と同じ。

第6  270713乙15号証 作成日平成25年4月 葛飾特支の一人通学計画書も真正証明が行われていないこと。
理由は、第4の乙12号証と同じ。
25年度のN君2年次の計画書の提出を求めたこと。また、24年度以前の計画書を求めたこと。
提出された計画書は、年度が違う。N君ものではない。三木優子弁護士に数回説明したが、書面となっていない。
第7 乙16号証(270713) 個別の教育支援計画
N君の通学指導について記載がない。葛特支の通学指導の手引きにより、指導前の生徒と判断し、原案を原告が作成し、担任会で了承。担任案を管理職に提出。葛岡裕学校長が了承。家庭訪問でN母に説明し了承。提出した目的が不明だ。
<小括>(証拠調べを要しない場合)民訴法181条を適用し、真正証明を行わないことは、公平及び岡崎克彦裁判長の裁量権を逸脱していること。結果は、総て被告東京都に有利に働いている事実。


以上

290208控訴理由書 B)争点 #izak #鈴木雅久判決書
嘘を書かずに人騙す 2セットで1人前の指導要録
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290208控訴理由書 A)本件の概要 #izak #鈴木雅久判決書

290208 控訴理由書 A)本件の概要 #izak #鈴木雅久判決書
時系列入れ替えトリック 事実を書いてミスリード

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件


控訴理由書 A)本件の概要

本件判決書は、閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。
なお、一審弁護を依頼した三木優子弁護士は、原告が依頼した主張を書面に記載することを拒否したこと。及び、提出を依頼し渡した証拠資料の提出を拒否し、立証を行なわかったこと。この理由で、二審は本人訴訟とした。

A)本件の概要
<1> 本件事件の構成要素について
N母の不当要求 甲28号証 乙7号証
[1] N母は、高等部卒業後は作業所に入所させることを希望していたこと。入所条件として、「自宅から作業所まで一人通学できる」ことの意味を額面通りに理解していたこと。
[2] 家庭訪問時に、話題としたが、千葉教諭から「左右の安全確認ができるようになったら」と言われ納得したこと。
[3] 同じ学級1Aの生徒(学習2班)は、中学部の時はスクールバスを利用していたこと。この生徒の場合は、中学部の時はスクールバスを利用していたのも拘わらず、家庭訪問時に一人通学の練習が許可されたことを知った。
[4] 担任に再度申し入れたが、甲33号証、甲35号証の通りの説明を受け、了解したこと。
[5] 担任では、無理と判断して、葛岡裕学校長を通して、担任に行わせようと試みた。(5月22日から5月25日の間に第1回校長室怒鳴り込みを行った)。「何で担任が、原告と千葉先生なのかと」。
[6] 葛岡裕学校長からも、求める回答が得られなかったこと。そこで、「原告には、教員として指導力がない」と口実を作り、度々校長室に行ったり、電話をかけたりして、原告の行為を訴えたこと。
[7] 24マニュアルが配布されたこと。N母に都合よく読み取って、第2回校長室怒鳴り込みを行ったこと。「やりもしないことを書くな」と怒声を出したこと。「中学部の時は、一人通学を行っていた」と話すと、葛岡裕学校長は、資料で確認せずに、その場で「一人通学指導を行う」と空手形を発行したこと。

葛岡裕学校長の24マニュアルを無視した判断とそれから派生した不法行為。
[1] N母に空手形を発行したが、その時点では24マニュアルを読んでいなかったこと。N君の実態が、24マニュアルの想定外の生徒であることを知らなかったこと。
[2] N母の要求が、乙7号証であったこと。この要求は「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」から判断して不当要求であること。葛岡裕学校長は把握していたこと。
[3] 勤務管理は校長の義務であること。法令が使用者に命じている勤務時間管理や安全配慮の義務を校長は認識していたこと。
そこで、「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」が時間外労働を限定していることから、教員が残業しても勝手にやったと処理されてきたことの利用を画策したこと。
[4]「原告には教員としての指導力がない」とN母が訴えていることの利用であること。N母の主張根拠は甲28号証であること。
原告は、N母の主張根拠の説明を繰り返し求めたが、原告が行った不適切指導の具体的な内容説明を葛岡裕学校長は行わなかったこと。説明を行わなかったことは、甲28号証は、N母の主張根拠としては、ただの因縁であり、失当であることを把握していたからであること。
[5] そこで、N母の主張根拠を隠した上で、信頼回復・情熱が伝わっていない等の正体不明の理由を付け、職務命令を出して、原告の授業観察及び授業報告の強制、夏季休業中の研修報告の強制を行ったこと。このことは以下より分かること。
当初は、夏季休業中の研修が職務命令であったこと。しかしながら、いつの間にか、一人通学指導の職務命令に豹変したことが理由であること。
[6] 強制を行った目的は、原告の洗脳であること。乙7号証を進んで自発的に、原告から言わせようとしたことである。

[7] 甲4号証の9では、中村良一副校長は、240828職務命令で、「先生が一人通学指導(乙7号証)をするんです」と指示を出していること。8月28日になって、乙7号証の職務命令を出した理由は、N母に9月から始めると、2度目の空手形を発行していたこと。職務命令の目的は、原告を休職に追い込み、代替教員に行わせることである。

被告小池百合子都知事に拠る乙11号証(偽造要録)の書証提出

  岡崎克彦裁判長に拠る違法行為

<2> N母の不当要求 甲28号証 乙7号証について
240814甲28号証 中村良一 副校長の回答を得た。
□ 原告の指導力に課題があるという根拠
1 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。
2 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。
3 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。
4 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒につきことばがけが多い。
5 指導に関して本を指導の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。
6 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。
上記記載に当たっては、葛岡裕学校長の手帳及びN母の手紙を基礎に書かれていると判断する。281216鈴木雅久判決は、上記2文書を隠した上で成り立っている。書証提出を求める。

■原告の指導力に課題があるという根拠への反論。
1 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。甲33号証、甲35号証で了承を得ていること。
==>N母は、納得ができないことがあれば、連絡帳に書いてくる、授業時間中でも教室に入ってきて、言いたいことは言って帰ること。

家庭訪問で一人通学の話が出た。T教諭から「左右の安全ができるようになった」らと説明をした。
連絡帳にて、一人通学の練習を始めたいと書いてきたことがあった。その朝に、更衣室前で、口頭で説明を行った上で、連絡帳でも回答した。(甲33号証240515連絡帳記載分)
説明根拠は、24葛飾特支のマニュアルに沿って、保護者が付き添いで行うレベルであると判断したこと。
教員体制についても説明した。毎日、教員がべた付きで指導を行える体制ではない。24マニュアルは、べた付き指導を想定していないためであること。

保護者が離れて歩く指導については、充分気を付けて下さいと話した。反論はなかった。納得していないは知らない。N母は言いたいことは、連絡帳に書いてくる、授業中でも学級に入ってきて話して帰る保護者である。

次に、連絡帳にて、N母はT教諭との遣り取りを書いてきている。自ら「左右の安全確認ができないからですよね」と納得している。(甲35号証240516連絡帳記載分)

2 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。
==>特定の女生徒である。生徒の特性を知らないで発言している。威力業務妨害である。葛岡裕学校長の回答が不明である。
3 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。
==>N君の着替えで遅れること。T教諭は、学活で研究授業を行うことになっている。原告は、指導案は作成している。
4 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒につきことばがけが多い。
==>N君の着替えは、本人に任せてあるが、これ以上待てない時刻になれば、指示を出す。男子更衣室の様子をどの様にして知ったのか不明である。この訴えに対して、葛岡裕学校長が行った回答が不明である。
出席簿提出時は、後から付いて行くだけである。教員は違う道を行く様に言われたので、N母はVIP待遇なのでそのようにした。そうすると、職員室で、中村真理主幹がいるときは、入れる場所を指示し、終われば職員室から出してくれた。いない時は、職員室内を歩き回り、教員の机上のものを触るので出席簿係から保健カード係に変えた。この訴えに対して、葛岡裕学校長が行った回答が不明である。

5 指導に関して本を指導の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。
==>4月当初、教室に朝行くと、私の机上に本が置いてあった。T先生のものかと思い聞くと、「N母が置いて行った」と回答。T先生に「先生、読みますか」と聞くと、「忙しくて読めないから、先生どうぞ」と。仕方なく、連休中にでも読もうかと机にしまった。私も忙しい。学期初めに加えて、母の通院のため有給を使っている状態だ。連休は、提出物のPC作業を行い、本を読むことは、優先順位が下だった。
持っていても夏休みまで時間が取れないと判断して、家庭訪問前に返した。甲36号証 240509連絡帳記載分)。家庭訪問では、その本の中から「込み合っていても着替えられるようにする」という部分の話が出た。話は承った。帰路、T教諭と話した。入学当初である。他の生徒の状況が分からない。他害の可能性がある生徒がいる。
込み合っていると、N君は集中できず他の生徒の着替えの邪魔になっている。「先生、何とかしてよ」と苦情が来る。N君は、普通クラスでは、7人中の1人である。。常にN君優先とはいかないこと。他の生徒への配慮もある。

6 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。
==>どの場面だかについて、具体的な場面の説明が行われていない。まず、child first 次が、障害特性。簡単に重度生徒とのラポートは作れません。この訴えに対して、葛岡裕学校長が行った回答が不明である。

乙7号証は、N母の不当要求であること。加えて、乙7号証を原告一人に行わせようとしたことは、不当要求であること。
220510乙4号証に拠る。
[1] 段階1の指導内容は。道順と安全の2つである。指導者の支援は、「時々隠れてついて行く」と記載されていること。言い換えると「後追い指導」を行っていること。

[2] 堀切美和 教諭は電話で、「N君は左右の安全確認ができていた」と回答。しかしながら、5月10日(木)の家庭訪問時(乙2号証)における千葉教諭の説明に納得していること。「左右の安全確認ができるようになったら始める」と。N母は、納得していること。また、甲35号証(240516連絡帳記載分)においても、N母は了承していること。
<堀切美和教諭の説明が証拠文書で確認できていこと>

[3] 段階2では、夏季休業中に22日間に渡り、N君の一人通学指導を計画していること。実施したかどうかについては、実施記録の提出がないので確認できていないこと。しかしながら、「夏季休業中に22日間」は、N母の不当要求であること。

[4] 乙7号証は、N母の不当要求であること。
べた付き生徒の指導は、24マニュアルの想定外であること。教員体制は、「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に沿って配置されていること。
毎日、原告のみに、N君の一人通学指導の強要を行おうとした行為は、上記法規定に違反していること

[5] 乙7号証は、安全管理は出来ていることを前提としていること。道順のみを覚えれば一人通学ができるという判断の上での指導内容であること。乙4号証の指導内容は、道順と安全であること。
[6] 乙4号証と乙7号証では、文脈上齟齬があること。
乙4号証では、学校<=徒歩=>八代駅(最寄駅)<=京成線=>青砥駅(乗換駅)<=徒歩=>自宅までの区間では、学校から青砥駅までは後追い指導となっていること。
しかしながら、乙7号証では、スモールステップと称して、細分化していること。中学部で一人通学を行っていた生徒は、このような計画は作っていない。安全上問題があるからこそ、乙7号証の記載になること。24マニュアルの想定外の生徒である証拠である。

<3> 葛岡裕学校長の24マニュアルを無視した判断とそれから派生した不法行為。
葛岡裕学校長の24マニュアルを無視した判断について。
葛岡裕学校長は、1度はN母に対して、「親御さんは事故が起きても良いと仰るが、相手はそうはいかない」と諫めていること。このことから、N君には安全管理に難があることを把握していたこと。
葛岡裕学校長は、N母の付きまとい、校長室怒鳴り込みに披露していたこと。そこへN母から「できないことを、24マニュアルにかくな」と怒鳴られたこと、「中学部では一人通学を行っていた(練習ではない)」との説明を受けたこと。裏付けを取らずに、その説明を真に受けて、一人通学指導の開始を確約したこと。
乙7号証に拠れば、6月14日頃から一人通学指導について、葛岡裕学校長はN母に空手形を発行していたと判断できる。N母に対しての確約は実行しないと、怒鳴り込みにあうことを恐れたこと。
判断した時は、24マニュアルを読んでいなかったことを原告は把握していること。
葛岡裕学校長は、24マニュアルを読んだ後で、べた付き生徒の指導は、24マニュアルの想定外であること。教員体制は、「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に違反していることを把握したこと。
乙7号証は、職務命令で原告に行わせることの出来ない内容であること。このことから。N母の訴えである甲28号証を利用することにした。
甲28号証をそのまま提示しても、原告に反論されてしまうこと。そこで、「原告には、教員としての指導力がない」と理由を付けたこと。
上記理由で、原告の授業観察・授業報告を命じたこと。夏季休業中の研修報告の強制を命じたこと。目的は、「原告から、乙7号証の指導を自分から進んで行います」と言わせることである。この行為は、ブラック企業の洗脳・追い込み手口であること。違法な行為であること。
240828職務命令(甲4号証の9 3頁上から20行目)の記載内容。中村良一副校長「先生が一人通学指導をするんです」。この発言の起因は、7月中旬ころ、N母に対して、9月から一人通学指導を行いますと2度目の確約を行っていたことに拠る発言である。
 上記発言の目的は、原告が行う。又は、病休にさせる目的であること。
葛岡裕学校長の判断ミスを、原告一人に押し付けようとした行為である。
葛岡裕学校長の不法行為の経過(一人通学指導について強要)

葛岡裕学校長からは、「原告には、教員としての指導力がない」と訴えていると聞いている。
「原告には、教員としての指導力がない」とN母が、葛岡裕学校長に訴えた根拠を聞いたが、説明がなかった。
訴えの内容を信じた葛岡裕学校長が、原告の授業観察を始めた。
N母の訴えの根拠の説明や根拠の記載がある手帳や手紙の開示を求めたが拒否された。

夏季休業中もN母が納得するように教材研究を行い、報告をしろと職務命令を受けた。
引き続き、N母の訴えの根拠の説明や根拠の記載がある手帳や手紙の開示を求めたが拒否された。
ようやく、240814甲28号証 中村良一 副校長の回答を得た。

<4> 被告小池百合子都知事に拠る乙11号証(偽造要録)の書証提出。
答弁書では、原告が職務命令に違反したとして、一人通学指導計画書を指摘していること。一人通学指導計画書を原告が作成していないことを基礎にして答弁書が作成されていること。
上野校外学習のN君飛び出しを、人証で打ち消す目的で、中村良一副校長が引率・N君の指導を行ったと記載。保護者付き添い登下校の生徒にも一人通学指導計画書を作成していたと記載。

270324証拠説明書の乙7号証の立証趣旨に、「原告がN君の一人通学指導計画を作成しないため、飯田学年主任と久保田生活指導主任が作成したこと」と虚偽記載していること。控訴人の反論により、中村真理主幹と訂正したこと。

 被告第1準備書面は、「N君は、バス停まで一人で行けるようになった」と記載たこと。上記虚偽記載を基に、筋書きを変更したこと。甲45号証から48号証の証拠調べにより、筋書き変更に迫られたこと。
「N君はバス停まで一人で行けるようになった」との虚偽記載をしたことは、文脈から極めて悪質であること。
第1回公判で、岡崎克彦 裁判長から、石澤泰彦 弁護士に、「N君は一人で、どこまで行けるようになったか」と質問があったこと。回答は、「母親が、途中で待っている」と発言してから、「確認してから答えます」と発言を修正したこと。このことから、被告第1準備書面は、悪意の虚偽記載であること

被告第2準備書面は、乙11号証(中学部指導要録の偽造)を筋書き根拠にして作成してあること。

<小括>被告小池百合子都知事は、(信義誠実)民訴法2条に数々の違反をしていること。被告は、N君の指導の記録(高等部の連絡帳・高等部の指導要録等)の証拠資料を総て持っていること。しかしながら、指導の記録は出さずに、計画書を指導の記録としてしていること。乙11号証(中学部の指導要録)を偽造して書証提出したことは、信義則違反であること。民訴法2条違反を超えて、犯罪行為である。

<5> 岡崎克彦裁判長に拠る違法行為
期日外釈明の悪意運用を繰り返し行い、三木優子弁護士に背任行為を行わせたこと。
資料に閲覧制限をかける理由がないのに、閲覧制限をかけ、281216鈴木雅久判決書の検証を、第3者に行わせないようにしたこと。
乙11号証の検真手続きを行わずに、裁判の基礎に使っていること。
人証に関しては、職権行為を悪意の行使を行い、証人を当事者のみにしたこと。
具体的な内容は、B)以下で述べる。

B) 争点 

290208 控訴理由書 A)本件の概要 #izak #鈴木雅久判決書
時系列入れ替えトリック 事実を書いてミスリード

290226 被控訴人 小池百合子 東京都知事に照合依頼 #izak

290226 被控訴人 小池百合子 東京都知事に照合依頼 #izak
#乙11号証 の画像入り #要録偽造 
290226 レターパック領収書
http://imgur.com/CCAdoyF


〒 171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-8
岡芹ビル5階
小池百合子都知事 殿

乙11号証と原本の指導要録との照合について(依頼)

私は、平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件の被控訴人です。
舛添要一 前都知事は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件に於いて、乙11号証を書証提出しました。

270713第2準備書面に置いて、「乙11号証は、N氏の中学部学習指導要録である」と主張しています。

乙11号証は(中学部生徒指導要録)は、乙11号証の1、乙11号証の2の2セットから構成されています。
紙ベースの指導要録が、「2セットで1人前」の指導要録となる場合は、転入が行われった場合だけです。N君は、3年間墨田特別支援学校に在学しており、転入の場合に該当しません。

(1)2セットで1人前になった理由について、説明を求めたところ、齟齬のある説明しかできていません。

(2)形式において不自然であります。乙11号証の1には、3年次の記入欄が空白であります。本来、乙11号証の2の3年次分の記載内容は、乙11号証に記載すべきであります。
3年次の記載分を「乙11号証の2」とした結果、以下の不自然さが起こります。
東京都では、平成24年度から指導要録の電子化が開始されました。 「乙11号証の2」の様式は、平成24年度から開始される電子化指導要録の様式を使用していること。
平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を印字して、手書きで3年次分を記載していること。

 (3)記載内容において不自然であります。
 「乙11号証の2」(中学部3年次分)の国語では、漢字名のなぞり書きが課題設定されています。
乙8号証(高1学期のまとめ)の国語では、ひらがな名のなぞり書きが課題設定されています。
原告は、高等部1年次当初に、ひらがな名のなぞり書きを課題設定し、指導しました。指導時の様子は、ひらがな名のなぞり書きは、初めてという様子でした。書き順は、毎日異なっていました。そこで、書き初めに●のマークを付して、始点を明示しました。N君の所属する学習1班の指導教諭である和田教諭は、○を付して、、始点を明示していました。

<小括>下記理由により、「別紙添付の乙11号証」と墨田特別支援学校中学部保存の指導要録原本との照合をご依頼します。
(1)2セットで1人前になった理由について、説明を求めたところ、齟齬のある説明しかできていこと。
(2)形式において不自然であること。
(3)記載内容において不自然であること。
なお、回答が頂けない場合は、証書確認訴訟を起こすことになります。
添付書類 乙11号証

平成29年2月26日
〒343-08 埼玉県越谷
izak 

以下は添付書類 乙11号証
270603指導要録 0103乙11号証の1 中1・2年次
(学籍に関する記録)
http://imgur.com/aveWrZE
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子


270603指導要録 0203乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(表)
http://imgur.com/uisXcfR
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子


270603指導要録 0303乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(裏)
http://imgur.com/v8aKSVi
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子


****************
270603指導要録 0103乙11号証の2 中3次
(学籍に関する記録)
http://imgur.com/OLJ0ULB
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子


270603指導要録 0203乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(表)
http://imgur.com/xPnmn89
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子


270603指導要録 0303乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(裏)
http://imgur.com/uT7IrI0
▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

**********
以上

271006 #izak 岡崎裁判長語録 ぼんぼんブログ 東京地裁公判にて

271006岡崎裁判長語録から 「ブログにぼんぼん出されたら、この裁判自体が無意味になってしまう」東京地裁公判にて 
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak0401
▼271006 原告側証拠説明書(291002_1534 FAX) 
甲14号証 連絡帳及び手紙 三木優子弁護士に連絡帳を提出させて、類推適用と理由を付けて、訴訟資料総てに閲覧制限を掛ける準備を行っていた。
甲15号証 三木優子弁護士に、偽造した1枚目と順番を入れ替えたメールを、甲15号証として提出させ、時系列入れ替え操作の準備を行っていた。
三木優子弁護士は、原告が提出依頼したWEB記事は、証拠提出を拒否した。WEB記事とは、東京都では平成24年度から指導要録電子化が開始されたことの記事である。
石澤泰彦氏は、三木優子弁護士からのWEB記事情報を得て、東京都のWEB記事を変更させている。


271006_1000東京地裁
▽削除漏れのtwitter投稿に対して、被告側から申立書が出される。
裁判長は、削除を強制する。(帰宅後、削除する)
▼M弁護士から、「裁判長の心証を害したので、・・は伸ばす。伸ばしても大丈夫です」と、説明を受ける。

271006公判では、裁判長はWEB記事の削除は当然と言う態度だった。「公開で出された内容に遡って、閲覧制限をかけるのは可笑しい」と言うと、「反発している」で、発言を封印された。埼玉地裁では、無知につけ込み、お始末文書で反論封印された。

271006 #izak 今回は、自分から動かないと、指導要録偽造の犯行は消されてしまう。行政が関与すると、「被害者は守られない。加害者が守られる」。と言うわけで、所轄の向島警察署に刑事告訴状を配達証明で送った。ただし、取り上げるかは、和田包 所長の思惑次第。

271006 #izak 何やら、葛岡裕 王子特別支援学校長の手のひら返しが行われた、21年6月・7月・8月の様な状況だ。正確な情報が得られず、とても不安だ。21年の時は、中村良一さんに依頼した墨田特別支援学校の一人通学の指導計画書が入手できるまでは、動かない方が安全だと判断した。

271006 #izak そういえば、「閲覧制限の申立てを撤回して下さい」と原告側弁護士に伝えたが、実行してくれたのだろうか。裁判長の「帰る前にマスキングして」発言は、何を根拠にしているのだろうか。被告側からの閲覧制限の申立書は、私には届いていない。

271006 #izak 指導要録偽造の投稿を削除することになった。不可解なことである。「N母から訴えられる可能性がある」とM弁護士が、発言した。考えると、被告弁護士からこのように伝えられて、動揺したのだろうか。依頼主に事前相談なく、やって良いのだろうか。私なら、事前に相談する。

271006 #izak 「ブログを見ていないので」と言うので、PWを伝えた。14日の発言で、気になる事があったが、昨夜はよく寝られずボーとしている。思い出せない。いろんなところに外部告発をしている発言は、その後の様な気がする。

271006 #izak M弁護士の発言。「相手と話しながら、うまくまとめる」と。意味不明。このため、昨夜はどういう事か考え続けることに。14日の発言。「何で小虎側から、閲覧制限の申立てをしなければならないのか。するなら被告側」と、いつもと違った様子で。

271006 #izak 「バス停まで一人で行ける」記載以後は、裁判長に対して、頭を下げて話していた。指導要録偽造の指摘の時もそうだったと聞いた。石澤泰彦 弁護士は、今回は起立して背筋を伸ばし、裁判長と目を合わせて話していた。初公判の「N母は、途中で待っている・・」ゴニョゴニョ発言の時のように。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「(石澤泰彦 弁護士に向かって」、残って資料にマスキングして下さい)と言ったように聞こえた。私には聞き取りにくい波長で話す。原告側弁護士と別れて、ロビーで休んでいると、成相博子 弁護士が目の前を通って、外に行った。

271006 #izak 再申入書には、「指導要録は、裁判所から、非公開とすることを前提に、被告に提出を求められたものであります」。それで、偽造した学習指導要録を出しても、密室だから安全だと思ったのか。内容をからN君のものとは思えない。

271006 #izak 上申書に指導要録の証書提出は、非公開だと書いてあったが、そのようなことは私には伝わっていない。「閲覧制限をすることもできる」裁判長は促した。その前の公判でも、裁判長は、「閲覧制限をすることもできる」と発言したが、了承していなかった。


270324 #izak N君の登下校の指導計画をすべて削除。

20151006 #izak 被告側上申書2

270717 #izak 証拠説明書の指導要録の投稿を削除した。270717だから、申立て書を受け取る前の投稿だ。裁判長は、申立て後に、ばんばん投稿していると判断したようだ。石澤泰彦 弁護士は、こんなところまでよく探したもんだ。指導要録の証拠隠滅に躍起だ。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「WEB上に公開したことを良いとか悪いとか言っているのではない」 ▼公開原則で証書提出した資料を、WEB公開したから、資料の閲覧制限。契約違反ではないの。私の住んでいる世界では契約違反だ。裁判所では、遡って閲覧制限できるようだ。驚きだ。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「今更、閲覧規制をかけても遅いと言う声もある」。▼裁判長は、誰かと相談しているらしいと思った。学習指導要録偽造は、吹っ飛んだ。終了後、T弁護士から注意を受けた。裁判長の心理を良く読んでいる。今日は、T弁護士は後ろの席に座る。

271006 #izak WEB公開で被害を受けたと言うなら、別件で訴訟を起こせばよいと。岡崎克彦裁判長語録「ブログにぼんぼん出されたら、この裁判自体が無意味になってしまう」「別件で訴訟を起こせば良いと言って反発している」▼反発ではなく、意見だが、裁判長には反発と感じるらしい。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「WEB上に公開しているので、閲覧制限をする」。「原始資料を、裁判所までわざわざ見に来る人はいない。WEB上に公開されたら、誰でも見られる」。▼裁判は公開、公開の目的は大勢の人に見てもらい、こいつ嘘を言っていると発言してもらう事では。


271006 #izak 非公開3つ。118から120まで。
271006 #izak 非公開5つ。106から111まで。

271006 #izak 非公開5つ。96から99まで。101.
271006 #izak 非公開5つ。93から97まで
271006 #izak 非公開1つ。84
271006 #izak 非公開5つ。79から83まで
271006 #izak 非公開3つ。

271006_1000 #izak 原告席に座った途端、石澤泰彦 弁護士からの申入れ書が届いた。twitterの投稿を削除しろと言う事らしい。9月からは気を付けていた。来たと言うだけで、目は通していない。とりあえず、ブログの方を点検した。不開示設定にしたはずだ。

*******************

271006 #izak 東京地裁  岡崎克彦裁判長語録 「WEB上に公開しているので、閲覧制限をする」

271006 #izak 271219追記。日付は特定できない。「ブログにやたら書かれたら、裁判を続ける意味がない」と、岡崎克彦裁判長は発言。こいつ馬鹿かと心中で思ったが言わなかった。言わないで良かった。「東京大学元准教授 岡崎克彦」と言う寄稿が検索。民事はお金、刑事は刑務所。

271006 #izak 思い出して271219追記。私が反対を言い始めると、岡崎克彦裁判長は、「目的が分からない」と、動揺した様子で発言。私の発言(個人情報で被害がと言うので、文句があるなら、別件で訴訟を起こせ)に対し、「この裁判に関係している」。「被告は反発している」と。

271006 #izak 今回は、自分から動かないと、指導要録偽造の犯行は消されてしまう。行政が関与すると、「被害者は守られない。加害者が守られる」。と言うわけで、所轄の向島警察署に刑事告訴状を配達証明で送った。ただし、取り上げるかは、和田包 所長の思惑次第。

271006 #izak 何やら、葛岡裕 王子特別支援学校長の手のひら返しが行われた、21年6月・7月・8月の様な状況だ。正確な情報が得られず、とても不安だ。21年の時は、中村良一さんに依頼した墨田特別支援学校の一人通学の指導計画書が入手できるまでは、動かない方が安全だと判断した。

271006 #izak そういえば、「閲覧制限の申立てを撤回して下さい」と原告側弁護士に伝えたが、実行してくれたのだろうか。裁判長の「帰る前にマスキングして」発言は、何を根拠にしているのだろうか。被告側からの閲覧制限の申立書は、私には届いていない。

271006 #izak 指導要録偽造の投稿を削除することになった。不可解なことである。「N母から訴えられる可能性がある」とM弁護士が、発言した。考えると、被告弁護士からこのように伝えられて、動揺したのだろうか。依頼主に事前相談なく、やって良いのだろうか。私なら、事前に相談する。

271006 #izak 「ブログを見ていないので」と言うので、PWを伝えた。14日の発言で、気になる事があったが、昨夜はよく寝られずボーとしている。思い出せない。いろんなところに外部告発をしている発言は、その後の様な気がする。

271006 #izak M弁護士の発言。「相手と話しながら、うまくまとめる」と。意味不明。このため、昨夜はどういう事か考え続けることに。14日の発言。「何で原告側から、閲覧制限の申立てをしなければならないのか。するなら被告側」と、いつもと違った様子で。

271006 #izak 「バス停まで一人で行ける」記載以後は、裁判長に対して、頭を下げて話していた。指導要録偽造の指摘の時もそうだったと聞いた。石澤泰彦 弁護士は、今回は起立して背筋を伸ばし、裁判長と目を合わせて話していた。初公判の「N母は、途中で待っている・・」ゴニョゴニョ発言の時のように。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「(石澤泰彦 弁護士に向かって」、残って資料にマスキングして下さい)と言ったように聞こえた。私には聞き取りにくい波長で話す。原告側弁護士と別れて、ロビーで休んでいると、成相博子 弁護士が目の前を通って、外に行った。

271006 #izak 再申入書には、「指導要録は、裁判所から、非公開とすることを前提に、被告に提出を求められたものであります」。それで、偽造した学習指導要録を出しても、密室だから安全だと思ったのか。内容をからN君のものとは思えない。▼偽造した物を出せと岡崎克彦裁判長は求めたか。

271006 #izak 上申書に指導要録の証書提出は、非公開だと書いてあったが、そのようなことは私には伝わっていない。「閲覧制限をすることもできる」裁判長は促した。その前の公判でも、裁判長は、「閲覧制限をすることもできる」と発言したが、了承していなかった。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「今更、閲覧規制をかけても遅いと言う声もある」。▼裁判長は、誰かと相談しているらしいと思った。学習指導要録偽造は、吹っ飛んだ。終了後、T弁護士から注意を受けた。裁判長の心理を良く読んでいる。今日は、T弁護士は後ろの席に座る。

271006 #izak WEB公開で被害を受けたと言うなら、別件で訴訟を起こせばよいと。岡崎克彦裁判長語録「ブログにぼんぼん出されたら、この裁判自体が無意味になってしまう」「別件で訴訟を起こせば良いと言って反発している」▼反発ではなく、意見だが、裁判長には反発と感じるらしい。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「WEB上に公開しているので、閲覧制限をする」。「原始資料を、裁判所までわざわざ見に来る人はいない。WEB上に公開されたら、誰でも見られる」。▼裁判は公開、公開の目的は大勢の人に見てもらい、こいつ嘘を言っていると発言してもらう事では。

271006_1000 #izak 原告席に座った途端、石澤泰彦 弁護士からの申入れ書が届いた。twitterの投稿を削除しろと言う事らしい。9月からは気を付けていた。来たと言うだけで、目は通していない。とりあえず、ブログの方を点検した。不開示設定にしたはずだ。

以上
271006岡崎裁判長語録から 「ブログにぼんぼん出されたら、この裁判自体が無意味になってしまう」東京地裁公判にて 
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak0401

271006 岡崎裁判長語録 ぼんぼんブログ 281216鈴木雅久判決書の布石

271006 岡崎裁判長語録から 「ブログにぼんぼん出されたら、この裁判自体が無意味になってしまう」東京地裁公判にて 
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak0401

▼271006 原告側証拠説明書(291002_1534 FAX) 
甲14号証 連絡帳及び手紙 三木優子弁護士に連絡帳を提出させて、類推適用と理由を付けて、訴訟資料総てに閲覧制限を掛ける準備を行っていた。
甲15号証 三木優子弁護士に、偽造した1枚目と順番を入れ替えたメールを、甲15号証として提出させ、時系列入れ替え操作の準備を行っていた。
三木優子弁護士は、原告が提出依頼したWEB記事は、証拠提出を拒否した。WEB記事とは、東京都では平成24年度から指導要録電子化が開始されたことの記事である。
石澤泰彦氏は、三木優子弁護士からのWEB記事情報を得て、東京都のWEB記事を変更させている。



271006_1000東京地裁
▽削除漏れのtwitter投稿に対して、被告側から申立書が出される。
裁判長は、削除を強制する。(帰宅後、削除する)
▼M弁護士から、「裁判長の心証を害したので、・・は伸ばす。伸ばしても大丈夫です」と、説明を受ける。

271006公判では、裁判長はWEB記事の削除は当然と言う態度だった。「公開で出された内容に遡って、閲覧制限をかけるのは可笑しい」と言うと、「反発している」で、発言を封印された。埼玉地裁では、無知につけ込み、お始末文書で反論封印された。

271006 #izak 今回は、自分から動かないと、指導要録偽造の犯行は消されてしまう。行政が関与すると、「被害者は守られない。加害者が守られる」。と言うわけで、所轄の向島警察署に刑事告訴状を配達証明で送った。ただし、取り上げるかは、和田包 所長の思惑次第。

271006 #izak 何やら、葛岡裕 王子特別支援学校長の手のひら返しが行われた、21年6月・7月・8月の様な状況だ。正確な情報が得られず、とても不安だ。21年の時は、中村良一さんに依頼した墨田特別支援学校の一人通学の指導計画書が入手できるまでは、動かない方が安全だと判断した。

271006 #izak そういえば、「閲覧制限の申立てを撤回して下さい」と原告側弁護士に伝えたが、実行してくれたのだろうか。裁判長の「帰る前にマスキングして」発言は、何を根拠にしているのだろうか。被告側からの閲覧制限の申立書は、私には届いていない。

271006 #izak 指導要録偽造の投稿を削除することになった。不可解なことである。「N母から訴えられる可能性がある」とM弁護士が、発言した。考えると、被告弁護士からこのように伝えられて、動揺したのだろうか。依頼主に事前相談なく、やって良いのだろうか。私なら、事前に相談する。

271006 #izak 「ブログを見ていないので」と言うので、PWを伝えた。14日の発言で、気になる事があったが、昨夜はよく寝られずボーとしている。思い出せない。いろんなところに外部告発をしている発言は、その後の様な気がする。

271006 #izak M弁護士の発言。「相手と話しながら、うまくまとめる」と。意味不明。このため、昨夜はどういう事か考え続けることに。14日の発言。「何で小虎側から、閲覧制限の申立てをしなければならないのか。するなら被告側」と、いつもと違った様子で。

271006 #izak 「バス停まで一人で行ける」記載以後は、裁判長に対して、頭を下げて話していた。指導要録偽造の指摘の時もそうだったと聞いた。石澤泰彦 弁護士は、今回は起立して背筋を伸ばし、裁判長と目を合わせて話していた。初公判の「N母は、途中で待っている・・」ゴニョゴニョ発言の時のように。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「(石澤泰彦 弁護士に向かって」、残って資料にマスキングして下さい)と言ったように聞こえた。私には聞き取りにくい波長で話す。原告側弁護士と別れて、ロビーで休んでいると、成相博子 弁護士が目の前を通って、外に行った。

271006 #izak 再申入書には、「指導要録は、裁判所から、非公開とすることを前提に、被告に提出を求められたものであります」。それで、偽造した学習指導要録を出しても、密室だから安全だと思ったのか。内容をからN君のものとは思えない。

271006 #izak 上申書に指導要録の証書提出は、非公開だと書いてあったが、そのようなことは私には伝わっていない。「閲覧制限をすることもできる」裁判長は促した。その前の公判でも、裁判長は、「閲覧制限をすることもできる」と発言したが、了承していなかった。


270324 #izak N君の登下校の指導計画をすべて削除。

20151006 #izak 被告側上申書2

270717 #izak 証拠説明書の指導要録の投稿を削除した。270717だから、申立て書を受け取る前の投稿だ。裁判長は、申立て後に、ばんばん投稿していると判断したようだ。石澤泰彦 弁護士は、こんなところまでよく探したもんだ。指導要録の証拠隠滅に躍起だ。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「WEB上に公開したことを良いとか悪いとか言っているのではない」 ▼公開原則で証書提出した資料を、WEB公開したから、資料の閲覧制限。契約違反ではないの。私の住んでいる世界では契約違反だ。裁判所では、遡って閲覧制限できるようだ。驚きだ。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「今更、閲覧規制をかけても遅いと言う声もある」。▼裁判長は、誰かと相談しているらしいと思った。学習指導要録偽造は、吹っ飛んだ。終了後、T弁護士から注意を受けた。裁判長の心理を良く読んでいる。今日は、T弁護士は後ろの席に座る。

271006 #izak WEB公開で被害を受けたと言うなら、別件で訴訟を起こせばよいと。岡崎克彦裁判長語録「ブログにぼんぼん出されたら、この裁判自体が無意味になってしまう」「別件で訴訟を起こせば良いと言って反発している」▼反発ではなく、意見だが、裁判長には反発と感じるらしい。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「WEB上に公開しているので、閲覧制限をする」。「原始資料を、裁判所までわざわざ見に来る人はいない。WEB上に公開されたら、誰でも見られる」。▼裁判は公開、公開の目的は大勢の人に見てもらい、こいつ嘘を言っていると発言してもらう事では。


271006 #izak 非公開3つ。118から120まで。
271006 #izak 非公開5つ。106から111まで。

271006 #izak 非公開5つ。96から99まで。101.
271006 #izak 非公開5つ。93から97まで
271006 #izak 非公開1つ。84
271006 #izak 非公開5つ。79から83まで
271006 #izak 非公開3つ。

271006_1000 #izak 原告席に座った途端、石澤泰彦 弁護士からの申入れ書が届いた。twitterの投稿を削除しろと言う事らしい。9月からは気を付けていた。来たと言うだけで、目は通していない。とりあえず、ブログの方を点検した。不開示設定にしたはずだ。

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271006 #izak 東京地裁  岡崎克彦裁判長語録 「WEB上に公開しているので、閲覧制限をする」

271006 #izak 271219追記。日付は特定できない。「ブログにやたら書かれたら、裁判を続ける意味がない」と、岡崎克彦裁判長は発言。こいつ馬鹿かと心中で思ったが言わなかった。言わないで良かった。「東京大学元准教授 岡崎克彦」と言う寄稿が検索。民事はお金、刑事は刑務所。

271006 #izak 思い出して271219追記。私が反対を言い始めると、岡崎克彦裁判長は、「目的が分からない」と、動揺した様子で発言。私の発言(個人情報で被害がと言うので、文句があるなら、別件で訴訟を起こせ)に対し、「この裁判に関係している」。「被告は反発している」と。

271006 #izak 今回は、自分から動かないと、指導要録偽造の犯行は消されてしまう。行政が関与すると、「被害者は守られない。加害者が守られる」。と言うわけで、所轄の向島警察署に刑事告訴状を配達証明で送った。ただし、取り上げるかは、和田包 所長の思惑次第。

271006 #izak 何やら、葛岡裕 王子特別支援学校長の手のひら返しが行われた、21年6月・7月・8月の様な状況だ。正確な情報が得られず、とても不安だ。21年の時は、中村良一さんに依頼した墨田特別支援学校の一人通学の指導計画書が入手できるまでは、動かない方が安全だと判断した。

271006 #izak そういえば、「閲覧制限の申立てを撤回して下さい」と原告側弁護士に伝えたが、実行してくれたのだろうか。裁判長の「帰る前にマスキングして」発言は、何を根拠にしているのだろうか。被告側からの閲覧制限の申立書は、私には届いていない。

271006 #izak 指導要録偽造の投稿を削除することになった。不可解なことである。「N母から訴えられる可能性がある」とM弁護士が、発言した。考えると、被告弁護士からこのように伝えられて、動揺したのだろうか。依頼主に事前相談なく、やって良いのだろうか。私なら、事前に相談する。

271006 #izak 「ブログを見ていないので」と言うので、PWを伝えた。14日の発言で、気になる事があったが、昨夜はよく寝られずボーとしている。思い出せない。いろんなところに外部告発をしている発言は、その後の様な気がする。

271006 #izak M弁護士の発言。「相手と話しながら、うまくまとめる」と。意味不明。このため、昨夜はどういう事か考え続けることに。14日の発言。「何で原告側から、閲覧制限の申立てをしなければならないのか。するなら被告側」と、いつもと違った様子で。

271006 #izak 「バス停まで一人で行ける」記載以後は、裁判長に対して、頭を下げて話していた。指導要録偽造の指摘の時もそうだったと聞いた。石澤泰彦 弁護士は、今回は起立して背筋を伸ばし、裁判長と目を合わせて話していた。初公判の「N母は、途中で待っている・・」ゴニョゴニョ発言の時のように。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「(石澤泰彦 弁護士に向かって」、残って資料にマスキングして下さい)と言ったように聞こえた。私には聞き取りにくい波長で話す。原告側弁護士と別れて、ロビーで休んでいると、成相博子 弁護士が目の前を通って、外に行った。

271006 #izak 再申入書には、「指導要録は、裁判所から、非公開とすることを前提に、被告に提出を求められたものであります」。それで、偽造した学習指導要録を出しても、密室だから安全だと思ったのか。内容をからN君のものとは思えない。▼偽造した物を出せと岡崎克彦裁判長は求めたか。

271006 #izak 上申書に指導要録の証書提出は、非公開だと書いてあったが、そのようなことは私には伝わっていない。「閲覧制限をすることもできる」裁判長は促した。その前の公判でも、裁判長は、「閲覧制限をすることもできる」と発言したが、了承していなかった。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「今更、閲覧規制をかけても遅いと言う声もある」。▼裁判長は、誰かと相談しているらしいと思った。学習指導要録偽造は、吹っ飛んだ。終了後、T弁護士から注意を受けた。裁判長の心理を良く読んでいる。今日は、T弁護士は後ろの席に座る。

271006 #izak WEB公開で被害を受けたと言うなら、別件で訴訟を起こせばよいと。岡崎克彦裁判長語録「ブログにぼんぼん出されたら、この裁判自体が無意味になってしまう」「別件で訴訟を起こせば良いと言って反発している」▼反発ではなく、意見だが、裁判長には反発と感じるらしい。

271006 #izak 岡崎克彦裁判長語録「WEB上に公開しているので、閲覧制限をする」。「原始資料を、裁判所までわざわざ見に来る人はいない。WEB上に公開されたら、誰でも見られる」。▼裁判は公開、公開の目的は大勢の人に見てもらい、こいつ嘘を言っていると発言してもらう事では。

271006_1000 #izak 原告席に座った途端、石澤泰彦 弁護士からの申入れ書が届いた。twitterの投稿を削除しろと言う事らしい。9月からは気を付けていた。来たと言うだけで、目は通していない。とりあえず、ブログの方を点検した。不開示設定にしたはずだ。

以上
271006岡崎裁判長語録から 「ブログにぼんぼん出されたら、この裁判自体が無意味になってしまう」東京地裁公判にて 
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak0401

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