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280305_1512 弁護士様 郵送した資料を書証提出して下さい

280305_1512 弁護士様 郵送した資料を書証提出して下さい
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


280305_1512 弁護士様 郵送した資料を書証提出して下さい

▼メール
280209_0739 9枚
280301_1110 4枚
280304_0950 6枚
280304_1226 弁護士様へ 反論 乙24号証の2 8枚

▼東京都関係
240316教育庁指導部長決定 テキスト 
240316教育庁指導部長決定 画像版 10枚
このWEBページには、「乙第24号証の2」71ページの記載内容が、平成27年9月現在では、記載されていました。
「平成23年3月?日 23教指企第947号(発番)」だと思います。

弁護士殿には、確かURLを送って、書証提出をお願いしたかと記憶しています。
提出されていたのなら、送ってください。

28年3月、現在は、「平成24年3月16日 23教指企第947号(発番)」となり、「乙第24号証の2」71ページの記載内容が、削除されています。
これを読むと、1頁には、「紙媒体による保存は行わない」と明示があります。

「平成24年3月16日」作成版ですが、時系列に疑問があります。
1頁
・・平成25年4月5日18時から配信している・・・・・・・・・・・・・・・平成24年12月21日付け24教指企第917号「児童・生徒の指導要録の電子保存に伴う・・設定変更について(通知)」を参照すること・・・。

7頁
・・生徒指導要録のフォルダー構成については、平成24年12月21日付け24教指企第917号「児童・生徒の指導要録の電子保存に伴う・・設定変更について(通知)」を参照すること・・・・・

8頁
・・生徒指導要録の電子化に当たっては、平成24年12月27日付24教指企第616号「(改正)成績処理・・

◇「乙第24号証の2」の記載が、生徒指導要録の電子化の基準の記事内にあると、本件の証拠となる為、削除したかと思います。

▼都立図書館からの複写
21一部改訂は、指導要録の「指導に関する記録」の改訂であり、指導要録の「学籍に関する記録」の改訂ではないことの証明資料。

指導要録の「学籍に関する記録」用紙は、移行措置対象の生徒の指導要録の「学籍に関する記録」はそのまま3年間継続使用された証明。

移行措置対象の生徒とは、平成21年度現在で、中学部2学年・3学年に在籍している生徒のことである。

新教育課程を実現する教育システム 無藤隆・杣野道弘
==>はしがき・・・平成21年度からは移行期に入る・・

中学校指導要領 新旧比較対照表 教育出版株式会社
==>「移行措置」資料から、学習指導要領の改訂に伴う移行措置の内容が分かる。中学校特例告示が分かる。255頁から257頁まで。
他の頁は詳細です。

▼文部科学省 教育課程部会第11回議事録 平成21年12月21日
30頁7行目から 【鈴木(秀)委員】発言
「・・現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲することになっております・・」
移行期間終了するまでは、指導要録の「学籍に関する記録」用紙が3年間継続使用されるという証拠資料。
▼文部科学省のWEB記事から

21年4月から新学習指導要領の移行期間に入ったことの根拠。
移行期間中の「指導に関する」一部改訂内容について、概要の根拠。

210225小・中学校の新学習指導要領の先行実施に向けた先生向け準備チェックリストについて(2009年2月25日)

210401新しい学習指導要領の先行実施に当たって(文部科学大臣からのメッセージ)

現行学習指導要領・生きる力=>学習指導要領の改訂に伴う移行措置の概要(9枚)

現行学習指導要領・生きる力=>学校教育施工規則の一部を改正する省案並びに幼稚園教育要領案、小学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案について(概要)

▼文部科学省 特別支援学校 幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領、高等部学習指導要領 平成21年3月告示
海文堂出版株式会社

移行期間中の「指導に関する」一部改訂内容について、詳細についての根拠。

280305 #郵送 弁護士に書証提出を依頼した資料を、レターパックプラスで送った。2275-8834-4771.
http://imgur.com/dr2cg9q


280305_1512 弁護士様 郵送した資料を書証提出して下さい
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280304_1226 #izak 弁護士様へ 反論  ◇結論

280304_1226 #izak 弁護士様へ 反論  ◇結論
乙24号証の2(東京都の特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い)

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


280304_1226 反論 乙24号証の2(東京都の特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い)


乙24号証の2(東京都の特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い)
写し
平成23年3月
立証趣旨 平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更が行われたこと

▼反論 乙第24号証2の記載「新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する」から、立証趣旨「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更が行われたこと」が導かれることは認める。

「小学部は平成23年度から実施する」という事実が、中学部を23年度に卒業したN君の指導要録が、「2セットで1人前」となっている事実に関係しているという論理展開が明示されていない。明示されていないと言う事は、立証されていないと言う事である。立証を求める。

▼反論 N君は、墨田特支の中学部に在籍していた期間は、平成21年度・22年度・23年度である。
乙第24号証2のページ71に記載の実施の時期の記載内容、「新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する」については、「小学部は平成23年度から実施し」の規定は、対象外生徒であるので削除する。

また、N君は中学部を、平成23年度に卒業している。
この事実から、「新様式による指導要録は、中学部は平成24年度から実施する」という規定については、N君は対象外生徒である。
よって、この規定は、N君の中学部の指導要録には反映されない。

▼反論 乙第24号証2のページ71に記載の実施の時期の記載内容、「新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する」は、指導要領の移行措置についての記載ではない。平成24年度から都立学校は、指導要録の電子化を実施している。

「新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する」という記載は、指導要録の電子化に伴う移行期間の措置についての記載である。上記記載に続く文章「この場合、すでに在学している・・」を読めば、明白である。

▼反論 乙第24号証2のページ71の3行目からの規定。
「この場合、すでに在学している児童又は生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする」について。

児童の部分は削除して読む。
中学部は、新様式による指導要録は平成24年度から実施することから、「すでに在学している生徒」とは、以下の生徒が対象である。

平成24年度に、旧課程で学習している生徒のことである。具体的には、
中学部2年生(平成23年度入学生徒)と
中学部3年生(平成22年度入学生徒)である。

▼「従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない」と言う記載について確認する。
「従前の指導要録」とは、旧学習指導要領に対応した手書き指導要録を指示する。
「新しい指導要録」とは、新学習指導要領に対応するようにした「電子化した指導要録」を指示する。

「転記する必要はない」とは、既に作成済の手書き指導要録はそのまま保存し、電子化指導要録と併せて保存すると言う事である。

以上をまとめると、平成24年度に、中学部2年生(平成23年度入学生徒)と中学部3年生(平成22年度入学生徒)の指導要録については、電子化指導要録への移行中の措置として、「手書き指導要録」と「電子化指導要録」を合わせて、一人分として保存する。

▼ 乙第24号証2のページ71の6行目からの規定。
「新入学及び編入学の児童又は生徒については、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに、新様式による。
平成24年度に中学部入学生徒は、新学習指導要領を適用した新課程で学習を行い、新学習指導要領に対応した新指導要録に記載する。
また、都立学校は、24年度から指導要録の電子化を行っている。
従って。電子化指導要録に、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに記載する。

▼ 乙第24号証2のページ71の8行目からの規定。
「在校生については、『学籍に関する記録』は従前のものを保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する」。

都立特別支援学校中学部においては、平成24年度に、2つのことが実施された。1つは、新学習指導要領の24年度入学生徒への実施と新学習指導要領への移行措置期間の開始。
もう1つは、指導要録の電子化。

「在校生については、・・」
在校生とは、平成24年度に、旧課程で学習を行っている生徒である。学習指導要録の移行措置の対象生徒である。
具体的には、
中学部2年生(23年度入学生徒)、中学部3年生(22年度入学生徒)である。

▼「学籍に関する記録」は従前のものを保存し、
在校生の場合は、「学籍に関する記録」は従前のもの(手書き指導要録の用紙)を保存し
「指導に関する記録」は、前年度までのもの(手書き指導要録の用紙)はそのまま保存し、
新年度(平成24年度)については、新様式(電子化指導要録)に記入し、新旧のもの(手書き指導要録の用紙と電子化指導要録)を併せて保存する」。

▼東京都のWEBページ、「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」によれば、「紙媒体による保存は行わない」と規定されている。

なお、「乙第24号証の2」71頁1行目からの(6)実施の時期以下の記載内容は、27年9月までは、上記の東京都のWEBページに記載されてあった。現在は、「平成24年3月16日」版に更新され、(6)実施の時期以下の記載内容は削除されている。

発番は「23教指企第947号」と記載されてある、
つまり、平成23年度の発番である。原告が、閲覧した時は、平成23年度3月??日と記載であった。

「23教指企第947号 教育庁指導部長決定」関連のすべての文書の書証提出を開示請求する。

▼(6)実施の時期以下の記載内容の解説は、「平成24年2月大分県教育委員会 中学校 生徒指導要録の手引き」の記載が、具体的であり、明快である。引用する。

31頁 
Q 3 : 経過措置(平成24年4月1日において中学校第2学年以上の学年に在籍する生徒の指導要録について)の取扱いは。

A:従前の様式によりすでに作成されている指導要録のうち、

(1)様式1[学籍に関する記録]については、今回の通知に基づいて新たに作成される指導要録の様式1「学籍に関する記録」とみなして取り扱うことがでえきる。

(2)様式2[指導に関する記録]については、従前の様式によりすでに作成されている指導要録の記載内容を転記する必要はなく、両者をあわせて保存する。


▼反論 「乙24-2」の1枚目と2枚目の関係が不明である。説明を求める。うか、職印を使った割り印を押しての提出
「1枚目が表紙であり、2枚目が中身である」と言う主張ならば、一体の立証を求める。
職印を使った割り印を押しての提出。
又は、全部の複写又は原本提出の提出を求める。
さらに、原本の開示請求の方法の教授を求める

1枚目、平成23年3月東京都教育委員会 東京都立特別支援学校 児童・生徒指導要録の様式及び取扱いは、冊子程度である。「平成24年2月大分県教育委員会 中学校 生徒指導要録の手引き」程度の内容である。

2枚目、左側頁「第5章―70-」、右側頁「第5章―71-」と記載がある。さらに、右頁右側には相当な頁数を明示する複写影がある。
また、左右の見開き状態の複写であることから、本であることが分かる。

以上から、「乙24-2」の1枚目と2枚目は、別の物であると判断する。


◇結論
「乙24号証の1」について
2頁 17行目から 
「4 実施時期 指導要録の改訂は、平成21年度から実施する。
(1)平成21年4月以降の転入学者の指導要録について 
改訂のとおり降り扱う。」

以上の記載をN君の条件に適用する。
N君は、平成21年度中学部入学生徒である。
N君の指導要録の「指導に関する記録」の用紙は、1年次から改訂されている。

2頁 9行目から15行目の記載は、「乙11号証―1」N君の指導要録の表記と矛盾する記載内容である。N君の指導要録の表記を正しいとすれば、210316事務連絡は、発番の記載も無い、公文書偽造したものと判断できる。
 
「乙24-2」について
「71頁2行目から 新様式による指導要録は、・・中学部は平成24年度から実施す」
上記規定を、N君の条件に適用する。
N君は平成23年度中学部卒業生徒であり、24年度規定は適用されない。
よって、目的不明の証拠提出である。

「N君の指導要録が2セットで1人分」となる事は、立証されていない。
特に、以下の理由が立証されていない。
24年度実施の指導要録の様式が、N君の場合23年度に使用されている理由。
24年度実施の電子化指導要録が、手書き指導要録に使用されている理由。
N君の場合、「学籍に関する記録」用紙が手書きで、2枚作成されている理由。
 
理由が立証できなければ、
学習指導要録の偽造であり、偽造学習指導要録の書証提出である。
有印公文書偽造罪、偽造有印公文書行使罪に相当する。
きちんとした、立証を求める。


********資料***************
◇乙24-2 
http://imgur.com/QSDTGDQ
▽1と2が一体であることは証明されていない。

71P (6)実施の時期 
新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する。この場合、すでに在学している児童又は生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする。

ア 新入学及び編入学の児童又は生徒については、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに、新様式による。

イ 在校生については、「学籍に関する記録」は、従前のものを保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する。


240316 #23教指企第947号 教育庁指導部決定・・平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとする・・
http://imgur.com/QSDTGDQ


240316 #23教指企第947号 教育庁指導部決定・・平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとする・・平成24年度より、新たに作成する児童・生徒指導要録は・・紙媒体による保存は行わない・・

240316 #23教指企第947号 教育庁指導部決定 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準
http://imgur.com/L2X7wWD
・・平成24年度より、新たに作成する児童・生徒指導要録は・・紙媒体による保存は行わない・・

**************

▼事前確認。教員ならば、当然の知識であるが、証拠を明示する。
手書き指導要録は、3年間継続使用する。
学習指導要領は新1年生から適用する。適用は学年進行である。


「 現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm

文部科学省 教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回) 議事録 
平成21年12月21日(月曜日) 15時~17時
中央合同庁舎第7号館 旧文部省庁舎6階 第2講堂

議事録の中の【鈴木(秀)委員】の発言
・・こうなると、果たして今までのように、指導要領の実施と同時に指導要録も実施できるかというのが、非常にタイムスケジュールが厳しいのではないかと。

現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。

指導要領にも移行期間がありますので、これは一つの問題提起として、指導要領と指導要録の実施時期が、簡単に言えば、指導要録の移行期のようなものを設定することも必要ではないか。・・・


210401新学習指導要領の先行実施について
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1259549.htm

******************

280304_1226 #izak 弁護士様へ 反論  ◇結論
乙24号証の2(東京都の特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い)

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

280304 __0950「乙24号証―2」関連。izak 弁護士様へ

280304 __0950「乙24号証―2」関連。izak 弁護士様へ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280304 __0950弁護士様へ「乙24号証―2」関連。送ったメールで私のメールボックスとPCから削除された内容を含みます。

「乙24号証」は、「手書き指導要録が2セットで一人分である」ことの証拠として提出されています。24年度電子化とN君の個別条件を適用した立証を求めて下さい。

N君の指導要録は、「手書き指導要録が2セットで一人分である」として提出されました。

手書きの「学籍に関する記録」用紙が、2枚です。

指導要録の電子化に伴い、1枚目は手書き指導要録の用紙であり、2枚目は電子化指導要録の用紙が使用されていました。

事実、2枚目は24年度実施の電子化指導要録の様式が使用されている。理由は、指導の記録用紙から、(裏)・(表)の表記が消えていることです。

つまり、指導要録の電子化に伴う移行措置についての記載を利用して、『「学籍に関する記録」用紙が、2枚になる』と主張すると考えていました。しかし、「乙第24号証の2」を読んでも、見つかりませんでした。

『「学籍に関する記録」用紙が、2枚になる』理由が、書かれていません。立証を求めて下さい。

▽以下の3点については、文書で理由を回答させて下さい。

1)21年度改訂の様式になっていない理由
==>たぶん、210316事務連絡(発番無し)の2頁8行目からの記載が偽造だと思います。

偽造部分は、「各教科等を合わせた指導」の表記変更の記載部分と「知的障害特別支援学校」の表記変更の記載部分です。

2)3年次に、指導要録の用紙が別の用紙に代わった理由
==>たぶん、2か所の表記変更で理由としたいようです。しかし、きちんと、論理展開を求めて下さい。

『「学籍に関する記録」用紙が、2枚になる理由』の説明で、矛盾が起きると思います。

3)「学籍に関する記録」用紙が、2枚になる理由

==>「指導に関する記録」の取扱いを、在校生の「学籍に関する記録」の取扱いにも誤用させようとしています。

▼以下の規定は、N君の個別条件と24年度電子化条件を適用して読まないと、具体的な反論は出来ません。騙されてしまいます。

▽71頁8行目から
「在校生については、
『学籍に関する記録』は、従前のものを保存し、
『指導に関する記録』は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する」

==>「在校生については」。N君は、平成23年度卒業生徒ですから、以下の24年度からの規定は対象外です。

以下は対象外なので、不要です。不要ですが、記載内容を確認します。

==>N君の「学籍に関する記録」1枚目

▽1・2年次分(平成21年度・22年度分)の記載部分
「入学の記録」
「氏名・印」
平成21年度分 
学校長 廣瀬正雄 印 学級担任者 遠藤隼 印 堀切美和 (印無し)

平成22年度分
学校長 廣瀬正雄 印 学級担任者 遠藤隼 印 

==>N君の「学籍に関する記録」2枚目
▽3年次分(平成23年度分)の記載部分
「入学の記録」・「卒業の記録」・「進路先 東京都立葛飾特別支援学校高等部」
「氏名・印」
平成23年度分 
学校長 廣瀬正雄 印 学級担任者 遠藤隼 印 

平成27年6月3日 原本と相違ありません 
東京都立墨田特別支援学校長 磯部淳子 職印

==>『学籍に関する記録』は、従前のものを保存し、
言い換えると「学籍に関する記録」3年間継続使用する。

==>『指導に関する記録』は、前年度までのものはそのまま保存し
言い換えると、
「指導に関する記録」は、前年度までのもの「手書きした指導に関する記録」はそのまま保存し、

==>「新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する」
言い換えると、
「新年(24年)度については、新様式(電子化指導要録)に記入し、新旧(「指導に関する記録」の「電子化指導要録」と「手書き指導要録」)のものを併せて保存する」

別件ですが、保護者から開示請求が行われた時、移行期間中の生徒の指導要録ですが、「学籍に関する記録」を「電子化指導要録」に作成しておかない場合は、「手書き指導要録」と「電子化指導要録」のマッチング方法は、どうやるのでしょうか。

*****参考***

◇学習指導要領の改訂に伴う、手書き指導要録から手書き指導要録に移行する場合の指導要録の経過措置について、

▼乙第24号証の1(210316事務連絡)の2頁20行目の記載についての説明についての確認

[指導に関する記録]の取扱い
従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。

「学籍に関する記録」の取扱い
「学籍に関する記録」については、記載内容に明示はない。改訂の対象となっていないことが、文脈から分かる。

つまり、21年度に、中学部2年学年・3学年に在籍している生徒の「学籍に関する記録」については、継続使用であることが分かる。

▼下記冊子から、学習指導要領の改訂に伴う、手書き指導要録から手書き指導要録に移行する場合の指導要録の経過措置については、「指導に関する記録」は継続使用することが分かる。

Q1からは、手書き指導要録から手書き指導要録に移行であることが分かる。

Q2からは、「学籍に関する記録」はそのまま継続使用することがわかる。

中学校 生徒指導要録の手引 平成24年2月 大分県教育委員会
平成24年2月発行 著作権所有大分県教育庁義務教育課

〒870-8503 大分市府内町3-10-1 電話097(506)5533



上記冊子 記入等に関するQ&A 32Pの記載から

Q 1:記入に際してどの様な事に注意すればよいか

A:・・・・記入には黒インクを用い・・学校名、所在地、校長、学級担任氏名は、ゴム印でよい・・記入事項を変更する場合は、抹消事項を2本線で消し、抹消事項を読めるようにしておく。また、変更事項の記入年月日を付記する。訂正印の必要はない・・誤記の訂正の場合は、抹消事項を2本線で消し、訂正事項を記入して訂正箇所に訂正者の印を押す。訂正印は小さい方がよい・・修正液等で誤記を消しその上から訂正事項を書くことは不可・・

Q 3 : 経過措置(平成24年4月1日において中学校第2学年以上の学年に在籍する生徒の指導要録について)の取扱いは

A:従前の様式によりすでに作成されている指導要録のうち、

(1)様式1[学籍に関する記録]については、今回の通知に基づいて新たに作成される指導要録の様式1「学籍に関する記録」とみなして取り扱うことがでえきる。

(1)様式2[指導に関する記録]については、従前の様式によりすでに作成されている指導要録の記載内容を転記する必要はなく、両者をあわせて保存する。

▼「学籍の記録」の経過措置中の取扱い

平成23年度  様式1(現)「学籍の記録」   
↓               
平成24年度  様式1(現)「学籍の記録」

▼「指導の記録」の経過措置

平成23年度  様式2(現)「指導の記録」        

24年度    様式2(現)「指導の記録」と様式2(新)「指導の記録」を保存する。
                    

※平成24年度以降に中学校第1学年に在籍する生徒の指導要録は、
様式1、様式2ともに新たな様式で作成する。

◇「乙第24号証の2」。平成23年度3月東京都教育委員会 東京都立特別支援学校 児童・生徒指導要録の様式及び取扱と称して出された書面71頁1行目から

上記に記載済みです。

以上


280304 __0950「乙24号証―2」関連。izak 弁護士様へ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280301_1110弁護士様へ 事務連絡の矛盾の整理 izak0401

280301_1110弁護士様へ 事務連絡の矛盾の整理 izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件  岡崎克彦裁判長


****
280301_1110弁護士様へ 「指導に関する記録」用紙の表示についての矛盾の整理

▼乙24号証の1にて明示された「指導に関する記録」用紙の表記改訂内容
「領域・教科を併せた指導」=>「各教科を併せた指導」
「知的障害者を教育する特別支援学校」=>「知的障害特別支援学校」

▼乙24号証の1にて証書提出された別表の表記内容
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校>
様式2-C(裏)          <知的障害特別支援学校>
表題欄項目 「各教科等を合わせた指導」

▼以上の改訂は、平成21年度に実施である。
N君は、墨田特別支援学校中学部の平成21年度入学生徒である。
従って、平成21年度のN君の指導要録は以下様な表記となる。

様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> 
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> 
表題欄項目 「各教科を併せた指導」

しかし▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成21年度・22年度記載分)
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害者を教育する特別支援学校>
様式2-C(裏)      <知的障害者を教育する特別支援学校 中学部>
表題欄項目 「領域・教科を併せた指導」

つまり▼N君の平成21年度作成の指導要録には、指導要録の21年度の「指導に関する記録」用紙の表記改訂が反映されていない。
21年度の手書き指導要録の様式は、東京都が作成した物を使用している。
改訂が反映されていないと言う事は、あり得ない。
そのことから、210316事務連絡は、公文書偽造と考える。

事務連絡としたのは、発番表記をしない為の工作である。
指導部義務教育特別支援教育指導課長 坂本和良の名前で作成し、
担当には指導部主任指導主事 大田裕子
教育指導課統括指導主事 中西郁 
教育指導課 中野達也 とある。

発番表記が無い物は、公文書ではない。記載内容は指導要録に関する内容であり、極めて重要度の高い文書である。
作成者は、手順通り、発番申請を行い、決裁書を作成し、決済ラインに載せる。決済後に、配送となる。

決裁書、発番台帳を書証出して、被告に立証を求める。


▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成23年度記載分)
中学部様式1(学籍に関する記録)
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (表)の記載無し
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (裏)の記載無し
標題項目 「各教科を併せた指導」と改訂後の表記

以上の記載内容から分かる事は、
N君の指導要録は、平成23年度(3年次)から、指導要録の21年度の「指導に関する記録」用紙の表記改訂が反映されている。
21年度の表記改訂は、21年度から実施である。
しかし、N君の指導要録では反映されず、23年度(3年次)から反映されている。このことについて、理由説明がない。

この理由説明は重要である。
「N君の指導要録は、2セット1人前である」という争点で、2セットになったという極めて重要な理由の説明である。学習指導要録の真贋に係る争点である。
丁寧な説明を求める。

▼争点の確認。内容は以下の通り。
乙11号証の1(N君の学習指導要録と称して、平成21年度分・平成22年度分の手書き指導要録)と
乙11号証の2(N君の学習指導要録と称して、平成23年度分の手書き指導要録)を提出した。
「提出した学習指導要録は、2セットで1人前の学習指導要録である」。

▼被告側第5証拠説明書に拠り提出された210316事務連絡(乙最24号証の1)の記載内容については、N君の指導要録は規定の対象外である。
つまり、普通に考えれば、用紙は「学籍に関する記録用紙」1枚、「指導に関する記録(裏・表)」1枚で構成される物である。2セットになる理由は記載されていない。


**************
用語について定義の確認をして下さい。

▼学習指導要領の移行期間終了後の用語
現行の指導要録=現行の学習指導要領

▼学習指導要領の移行期間中の用語(2つの指導要領がパラレルで行われている状態)
旧指導要録<=>新指導要領
現行課程<=>新課程


以下は不明なので。
▼従前の指導要録について

従前とは何でしょうか?
使用例 従前指導要録に記載された事項は転記する必要はない。この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。

「現行の指導要録」=U
「この通知を踏まえて作成された指導要録」=A

notA=従前指導要録
以上



280301_1110弁護士様へ 事務連絡の矛盾の整理 izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件  岡崎克彦裁判長

280209被告側第5証拠説明書 210316事務連絡(乙最24号証の1) ベタ打ち版  投稿予定

280209被告側第5証拠説明書 210316事務連絡(乙最24号証の1) ベタ打ち版  投稿予定

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