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280414 弁護士様へ 原告へのご説明20160408への回答 #izak0401

280414 弁護士様へ 原告へのご説明20160408への回答 #izak0401
 ◆証拠の位置づけとか面談で聞かれたことはありません。N君連絡帳もメールで済んでいます。
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 

Wrote原告

綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp
                        平成28年4月11日

1 「6月6日の朝にはN君の母親と会話していない」との主張の訂正
 甲15号証(原告が訴訟前に作成したメモ)の1枚目に記載があるが、これは間違いというのであれば、間違いであることの理由を教えて下さい。合理的な理由付けができましたら、東京都に対する訴訟及びN君の母親に対する訴訟での主張を訂正いたします。
*資料1 甲15号証 1枚目

2 乙11の1乃至2が偽造であることの証拠の内容と原告の主張上の意味について
(1) 証拠の提出について
民事訴訟法規則第九十九条は、「証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。」と定めています。
①訴訟における立証の際には、争点に関連する部分に絞って証拠を提出すべきであり、争点に無関係な資料を闇雲に提出すると、争点があいまいになり、本来判断されるべき重要な点が判断されない恐れがあります。また、②争点に関係するものであっても、訴訟戦略上証拠として提出しない場合もあります。
▼現在争っているのは、
乙11の1乃至2号証が偽造であるか否かです。

当職らの基本的な姿勢は、
① 争点と関連性を有しないもの及び関連性が薄いものは基本的に証拠として提出しない、
② 訴訟戦略上不利に働く恐れがあるものは提出しない、という立場です。
しかし、訴訟戦略上不利なものであっても、貴殿がそのリスクを充分に把握した上で、どうしても提出したいという強い意思があるのであれば、関連性を有する範囲において、証拠として提出することも検討致します。
 ◆郵送した資料は総て書証提出して下さい。
 文科省のWEB資料は使っていないようですので、全て返して下さい。
 2部又は3部送っています。他で使いますので返して下さい。
 文科省の指導要領の解説本の移行措置はなぜ出さないか分かりません。

(2) 資料選別の経緯
原告が、偽造の主張の裏付けとなる資料として送って下さった資料ですが、内容的に何故偽造だということになるのかの関連性が薄いと見られ、「平成23年に書式が変わったことがそこまで異常なことではないかもしれない」と思わせてしまう可能性のある資料が含まれていたと位置付けています。
被告の矛盾を強く攻撃するのみにとどめた方が、原告に有益だと判断しました。
 ◆立証を求めて下さい。
なお、インターネット上の資料の一部は、当職らがかなり前に調べたときに出てきた資料と同一であり、当時も当職らは攻撃の決め手とも原告の主張の決め手ともならないと判断し、証拠としてのご提案はしていませんでした。
 ◆要録電子化のWEB記事は、24年度から始まる事を立証するため書証提出を依頼しました。そこには、乙24号証2の記事がありました。今は消えました。
しかし、不利益の可能性を通知した後にも原告より再度提出の要望があり、不利益の可能性を一応ご理解して頂いていること、平成23年の書式変更の根拠そのものというような不利益が明白な資料とまではいえず、事実の解明には資するものであるため、争点と関連性を有する範囲で、一部の資料を甲号証として提出しました。
◆文科省本の移行措置の内容が記載されている本はなぜ提出しなかったのか疑問です。

全ての資料を出さなかったのは、関連性の薄い資料は提出の趣旨を説明できないうえ、関係性の薄い資料を多数出すと原告の主張そのものに理由がないとの印象を与え兼ねず、これを避ける必要があったためです。

本来であれば、本件の証拠の提出については、充分な打ち合わせを行い、貴殿から証拠の位置づけ(関連性)をご説明頂く必要がありますが、打ち合わせが出来ない状況で今日に至っており、
 ◆証拠の位置づけとか面談で聞かれたことはありません。N君連絡帳もメールで済んでいます。

また、貴殿から送られてくるメールだけから貴殿の意図している内容を読み取るのは至難の業です。
◆聞いてください。

当職らは教育の現場を知る者ではなく、今回の判断に関して誤りがあれば当然訂正致しますが、まずは、下記の点についてお教え頂きたいと思います。

(3)教えて頂きたいこと
 ア 
▼当職らは平成21年度のN君の指導要録が古い書式のものをそのまま使っている可能性が高いと見ているのですが、これが誤りでしたら教えて下さい。
◆「古い書式」の定義が会いましで。
使っているのは当時は「現行の書式」です。

中でも、「道徳等についての先行実施を反映した書式変更がある」旨原告からのメールに書かれており、乙11の1のどこが変更されているのか具体的に教えて下さい。
◆「道徳等についての先行実施を反映した書式変更がある」
訂正します。「先行実施を反映した変更された書式である」
具体的な変更場所は、平成21年度の卒業生の指導要録とでも比較しないと分かりません。
お送りした指導要領の解説本の10年位前の本を探すしかありません。文科省・都研なら保存してあります。

  平成28年4月11日0:41の原告のメールに対しては、
平成21年度に書式が変更されたことを前提としているため、指導要録の移行時期という意味では、平成21年度に一度移行した書式を用いているというご理解が当職らと異なるところと理解しました。
◆お送りした文科省のWEB記事に文部大臣からの通達があります。
教科以外は指導内容を先行実施するです。
==>提出されなかったのでお返しください。

当職らが当初頂いた資料の多くが不利益と考えた思考過程は、「平成23年度に指導要録の移行措置として、平成24年度の全面実施に先立って書式変更が行われた可能性が示唆されるものは不利益」というものです。
◆ 21年度は、1年生から学年進行で「指導に関する記録」用紙が変更されたと考えます。「学籍の記録」用紙は、変更されたか、されなかったかは不明です。N君の場合は、どちらにせよ、1年次の物が3年間継続使用です。

確かに、平成21年度に書式が変更されていれば平成23年度にも変更して2度も移行措置を採ることは不自然ですから、原告が違和感をもってご指摘されたものと見ています。

当職らが平成21年度平成22年度の指導要録が、古い書式をそのまま使っている可能性が高いと考えている理由は次の①②です。①平成21年度平成22年度のN君の指導要録は、乙24の1の変更「従前の『領域・教科を合わせた指導』を『各教科等を合わせた指導』とした」「『知的障害者を教育する特別支援学校』を『知的障害特別支援学校』と表記する」を2つとも反映していません。
 ◆乙21号証1の真贋が先です。

②甲17号証で提出した平成21年12月のワーキンググループの発言でも、「現行でも、移行期間は前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。」との発言があります。
 ◆2・3年生は、「前の現行指導要録」を使う。入学時の現行指導要領に対応した指導要録と言う意味です。1年生は、現行の指導要領であり、現行の指導要録です。

被告は「平成21年度平成22年度では暫定版の新様式を使った」と主張していますが、
原告側としては、平成21年度に書式が変更されたことも疑って良いと考えています。しかし、平成21年度に書式変更があると確実に言えるのであればこの見解は訂正します。
◆21年度の要録の「指導に関する記録」用紙の変更が必要な理由は、教科以外のすぐに開始できるものについては平成21年度から実施することに対応するためです。
教科名は変更がありません。
24年度からの新学習指導要録も教科名は変更されていません。
「指導に関する記録」用紙の変更が必要な箇所は、教科のところではありません。
◆「平成21年度に書式変更があると確実に・・」。郵送したWEB記事にあります。文部大臣の文書です。提出したくないなら、返して下さい。

 イ
▼以下はアンダーライン
 「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準」について、メールで「紙媒体による保存は行わない」との内容があることがキーセンテンスになるというのはどういう趣旨ですか。
◆ 3年次の「指導に関する記録用紙」に(表)(裏)の記載がありません。
電子化指導要録の様式を流用したと考えています。

この資料の内容は電子化(平成24年度と見られる)後の話だと理解していますので、N君の資料が偽造であるとの主張との関連には論理展開が必要です。
また紙で保存されているか否かが現段階では問題になっていないと見ていますが、どのように平成23年度の書式変更が不自然であることとつながるのでしょうか。
◆紙媒体の「学籍に関する記録」は、入学時の5月にほとんど記入済みです。
転出時・卒業時に追加記載するだけです。同じものを2枚作りません。わざわざ変更する理由がありません。


ウ 平成23年度に墨田で新指導要領を完全に実施していた場合には、平成23年度にN君の指導要録の書式が変更される可能性があるのでしょうか。
◆教育課程の21年度・22年度・23年度を提出させて下さい。簡単に偽造できます。教科書の注文内容を説明させて下さい。

   そうだとすると、平成23年度に指導要領を完全実施をしていないと言える証拠が原告で入手できるでしょうか。
◆「平成23年度に指導要領の先行実施を完全実施した」と言う事は、被告側に立証責任があります。
教科を完全実施したからと言って、指導要録は教科の指導内容の先取りしても対応できるように、平成21年度の変更で行っています。
◆メールで送ってあります。

▼上記はアンダーライン


(4) 争点の確認
   当職らは、乙11の1乃至2に記載されたN君の一人通学についての記載が偽造によるもので信用できないことを主張するに当たり、「平成23年度にN君の指導要録の書式が変更されたことに合理的な理由があるか。」が争点と考えています。

   以前証拠提出しないことのご連絡で、「平成22年5月の通知が被告から出たら、平成23年度の書式変更の合理的理由が示されてしまう可能性が高い」という内容を連絡し、原告がこれに強い違和感を覚えられていることと受け止めています。
   
平成23年度に書式が変更されるためには、その直前の時期に書式変更の通知が為されていた可能性が高いでしょうから、平成22年5月に書式が示され、これに沿って平成23年に変更されるというのは時期的な整合性があります。
◆文部省の通達を受けて、東京都が出した文書が乙24号証です。直前の時期ではありません。文科省関係のWEB記事を追うしかありません。平成22年度に文科省から書式が示された。それをうけて、23年度に書式変更がなされたと言うならば、東京都はその書面を出せば良いことです。
◆23年度に変更したと言う証拠として、東京都は、乙24号証を出してきました。もう一度、偽造をやり直させたらどうですか。



なお、平成22年5月の通知はインターネットで入手できましたので添付いたします。参考書式は乙11の2と黄色マーカー部が異なりますが、【別紙2】と合わせて読むと整合性があり、枠組み等の変更には一致が見られます。

 *資料2 
<220511文科省からの通知>小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm

  
<22年5月文科省から>【別紙2】中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1292902.htm
指導要録(参考書式)

<22年5月文科省から>
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1293813.htm


(5) 偽造の主張の訴訟上の方針のご提案
  ところで、偽造の主張についての方針ですが、当職らは被告自身の破綻を強く攻撃することが最善と考えています。原告から偽造を立証することはハードルが高いので、被告の主張と被告自身が提出している証拠が全く一致していないことを強調することが効果的という考えです。
◆乙24号証は、平成23年度に要録の用紙変更がなされた根拠として出されたものです。立証を求めて下さい。

  原告から立証をするなら、一発で被告の主張が崩れるような関連性の強い証拠の提出に止めることが効果的です。漫然と関連性の薄い資料を原告側から提出すると、原告の主張が理由の無いものという印象を与えてしまう危険があります。
◆文科省の要録の解説本は、なぜ提出されないのか不思議です。

   なお、現在は①乙24の1及び乙24の2から見ても、
平成23年度にN君の書式が変更された理由がわからないこと、
③ 学籍の記録が2枚あることはおかしいこと、
④ 乙24の1は正式な効力のある書類ではないと見られることの3点を準備書面(8)で強調して主張しています。ご確認下さい。

   ただし、平成22年5月の書類(*資料2)が平成23年度に変更したことの根拠となるか否かについて、「なりうる」という結論でしたら、平成23年度にN君の指導要録の書式が変更されたことに合理的な理由があることになり、偽造の主張は実質的に維持できないと見るべきです。

原告の目から見て、「ならない」という結論でしたら、なお偽造の主張を維持して行く方針です。
◆三木優子弁護士が、偽造の主張を止めようとした時点で、契約解除致します。

(6)乙24の2の原本確認
  乙24の2は、インターネットや図書館で閲覧できる資料でないため、被告に期日での原本確認を求める方針です。ご自身で確認されたい場合は、期日にご出席下さい。

3 当職らからの色々なご提案や、訴訟上の主張の機微について、本当は打合せを行いながら進めることが最も原告の利益に資すると考えていますが、メールと手紙のやりとりだけではほとんどそのようなことが実現できません。

当職らは、原告から重複や誤解のあるメールの内容が大量に送られてくるため、その処理に時間を要しております。
◆三木弁護士から、1年前に「些細な事でもよいから、気付いたことがあったら、メールで知らせてください」と言われました。
◆どうせ読まないのだから、気にすることは無いでしょう。6月6日については、昨年末から、連絡帳で日時を確認して下さいと依頼していましたが、確認する時間が取れなかったようです。

原告の要望は最大限反映しておりますが、不明な点誤解に基づく点等は留保にせざるを得ません。本書のような手紙は送付に時間がかかりますし、趣旨がずれていたとき無駄が多いです。打合せでお伝え頂ければその場で互いに趣旨もわかりますし、誤解はご説明でき、より柔軟な対応が可能となると考えています。
◆270716小原由嗣副校長の陳述書に対して反論をして頂けましたか。証拠説明書に載っていて、このままでは証拠となってしまいます。
証拠説明書・陳述書共に、資料閲覧で知りました。本城貴志書記官も昨年12月には、全てと請求したにもかかわらず、その時は出しませんでした。

  当職らは、原告に不利益の可能性があると考えたことは、その不利益を正確にご理解頂かない限り積極的に行うことはできません。
◆小原由嗣副校長に陳述書の撤回させてください。

  弁論打ち切りについてご心配されていますが、まだ尋問期日も決まって居らず、準備書面(8)の内容で訂正したい点等があれば訂正することは可能です。(弁論の終結は尋問よりも後です。)
  4月20日ころ、打合せを予定しますので、適宜ご連絡頂き訂正等があれば協議しましょう。
  以上


280414 弁護士様へ 原告へのご説明20160408への回答 #izak0401
 ◆証拠の位置づけとか面談で聞かれたことはありません。N君連絡帳もメールで済んでいます。
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
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280412弁護士様から ご説明20160408 平成21年度のN君の指導要録が

280412弁護士様から ご説明20160408 平成21年度のN君の指導要録が古い書式のものをそのまま使っている可能性
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


ご連絡

                        平成28年4月11日
原告 殿 

              〒105-
              東京都港区  ビル3階
                         法律事務所
                    代理人弁護士 綱 
                     同 弁護士 三 
                     同 弁護士 辛 
                 TEL 03-3591-0291 FAX 03-35

1 「6月6日の朝にはN君の母親と会話していない」との主張の訂正
 甲15号証(原告が訴訟前に作成したメモ)の1枚目に記載があるが、これは間違いというのであれば、間違いであることの理由を教えて下さい。合理的な理由付けができましたら、東京都に対する訴訟及びN君の母親に対する訴訟での主張を訂正いたします。
*資料1 甲15号証 1枚目

2 乙11の1乃至2が偽造であることの証拠の内容と原告の主張上の意味について
(1) 証拠の提出について
民事訴訟法規則第九十九条は、「証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。」と定めています。

①訴訟における立証の際には、争点に関連する部分に絞って証拠を提出すべきであり、争点に無関係な資料を闇雲に提出すると、争点があいまいになり、本来判断されるべき重要な点が判断されない恐れがあります。

また、②争点に関係するものであっても、訴訟戦略上証拠として提出しない場合もあります。
現在争っているのは、乙11の1乃至2号証が偽造であるか否かです。

当職らの基本的な姿勢は、①争点と関連性を有しないもの及び関連性が薄いものは基本的に証拠として提出しない、②訴訟戦略上不利に働く恐れがあるものは提出しない、という立場です。

しかし、訴訟戦略上不利なものであっても、貴殿がそのリスクを充分に把握した上で、どうしても提出したいという強い意思があるのであれば、関連性を有する範囲において、証拠として提出することも検討致します。

(2) 資料選別の経緯
原告が、偽造の主張の裏付けとなる資料として送って下さった資料ですが、内容的に何故偽造だということになるのかの関連性が薄いと見られ、「平成23年に書式が変わったことがそこまで異常なことではないかもしれない」と思わせてしまう可能性のある資料が含まれていたと位置付けています。
被告の矛盾を強く攻撃するのみにとどめた方が、原告に有益だと判断しました。

なお、インターネット上の資料の一部は、当職らがかなり前に調べたときに出てきた資料と同一であり、当時も当職らは攻撃の決め手とも原告の主張の決め手ともならないと判断し、証拠としてのご提案はしていませんでした。

しかし、不利益の可能性を通知した後にも原告より再度提出の要望があり、不利益の可能性を一応ご理解して頂いていること、平成23年の書式変更の根拠そのものというような不利益が明白な資料とまではいえず、事実の解明には資するものであるため、争点と関連性を有する範囲で、一部の資料を甲号証として提出しました。

全ての資料を出さなかったのは、関連性の薄い資料は提出の趣旨を説明できないうえ、関係性の薄い資料を多数出すと原告の主張そのものに理由がないとの印象を与え兼ねず、これを避ける必要があったためです。

本来であれば、本件の証拠の提出については、充分な打ち合わせを行い、貴殿から証拠の位置づけ(関連性)をご説明頂く必要がありますが、打ち合わせが出来ない状況で今日に至っており、また、貴殿から送られてくるメールだけから貴殿の意図している内容を読み取るのは至難の業です。
当職らは教育の現場を知る者ではなく、今回の判断に関して誤りがあれば当然訂正致しますが、まずは、下記の点についてお教え頂きたいと思います。

(3)教えて頂きたいこと
▼以下はアンダーライン
 ア 当職らは平成21年度のN君の指導要録が古い書式のものをそのまま使っている可能性が高いと見ているのですが、これが誤りでしたら教えて下さい。
中でも、「道徳等についての先行実施を反映した書式変更がある」旨原告からのメールに書かれており、乙11の1のどこが変更されているのか具体的に教えて下さい。
▼以上アンダーライン

  平成28年4月11日0:41の原告のメールに対しては、平成21年度に書式が変更されたことを前提としているため、指導要録の移行時期という意味では、平成21年度に一度移行した書式を用いているというご理解が当職らと異なるところと理解しました。当職らが当初頂いた資料の多くが不利益と考えた思考過程は、「平成23年度に指導要録の移行措置として、平成24年度の全面実施に先立って書式変更が行われた可能性が示唆されるものは不利益」というものです。

確かに、平成21年度に書式が変更されていれば平成23年度にも変更して2度も移行措置を採ることは不自然ですから、原告が違和感をもってご指摘されたものと見ています。

当職らが平成21年度平成22年度の指導要録が、古い書式をそのまま使っている可能性が高いと考えている理由は次の①②です。
① 平成21年度平成22年度のN君の指導要録は、乙24の1の変更「従前の『領域・教科を合わせた指導』を『各教科等を合わせた指導』とした」「『知的障害者を教育する特別支援学校』を『知的障害特別支援学校』と表記する」を2つとも反映していません。

② 甲17号証で提出した平成21年12月のワーキンググループの発言でも、「現行でも、移行期間は前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。」との発言があります。被告は「平成21年度平成22年度では暫定版の新様式を使った」と主張していますが、原告側としては、平成21年度に書式が変更されたことも疑って良いと考えています。

しかし、平成21年度に書式変更があると確実に言えるのであればこの見解は訂正します。
 
▼以下はアンダーライン
イ 「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準」について、メールで「紙媒体による保存は行わない」との内容があることがキーセンテンスになるというのはどういう趣旨ですか。この資料の内容は電子化(平成24年度と見られる)後の話だと理解していますので、N君の資料が偽造であるとの主張との関連には論理展開が必要です。また紙で保存されているか否かが現段階では問題になっていないと見ていますが、どのように平成23年度の書式変更が不自然であることとつながるのでしょうか。
ウ 平成23年度に墨田で新指導要領を完全に実施していた場合には、平成23年度にN君の指導要録の書式が変更される可能性があるのでしょうか。
   そうだとすると、平成23年度に指導要領を完全実施をしていないと言える証拠が原告で入手できるでしょうか。
▼以上アンダーライン

(4) 争点の確認
   当職らは、乙11の1乃至2に記載されたN君の一人通学についての記載が偽造によるもので信用できないことを主張するに当たり、「平成23年度にN君の指導要録の書式が変更されたことに合理的な理由があるか。」が争点と考えています。

   以前証拠提出しないことのご連絡で、「平成22年5月の通知が被告から出たら、平成23年度の書式変更の合理的理由が示されてしまう可能性が高い」という内容を連絡し、原告がこれに強い違和感を覚えられていることと受け止めています。

   平成23年度に書式が変更されるためには、その直前の時期に書式変更の通知が為されていた可能性が高いでしょうから、平成22年5月に書式が示され、これに沿って平成23年に変更されるというのは時期的な整合性があります。

なお、平成22年5月の通知はインターネットで入手できましたので添付いたします。参考書式は乙11の2と黄色マーカー部が異なりますが、【別紙2】と合わせて読むと整合性があり、枠組み等の変更には一致が見られます。

 *資料2 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm
  【別紙2】中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1292902.htm
指導要録(参考書式)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1293813.htm

(5) 偽造の主張の訴訟上の方針のご提案
  ところで、偽造の主張についての方針ですが、当職らは被告自身の破綻を強く攻撃することが最善と考えています。
原告から偽造を立証することはハードルが高いので、被告の主張と被告自身が提出している証拠が全く一致していないことを強調することが効果的という考えです。

  原告から立証をするなら、一発で被告の主張が崩れるような関連性の強い証拠の提出に止めることが効果的です。
漫然と関連性の薄い資料を原告側から提出すると、原告の主張が理由の無いものという印象を与えてしまう危険があります。

   なお、現在は①乙24の1及び乙24の2から見ても、平成23年度にN君の書式が変更された理由がわからないこと、②学籍の記録が2枚あることはおかしいこと、③乙24の1は正式な効力のある書類ではないと見られることの3点を準備書面(8)で強調して主張しています。ご確認下さい。
   ただし、平成22年5月の書類(*資料2)が平成23年度に変更したことの根拠となるか否かについて、「なりうる」という結論でしたら、平成23年度にN君の指導要録の書式が変更されたことに合理的な理由があることになり、偽造の主張は実質的に維持できないと見るべきです。

原告の目から見て、「ならない」という結論でしたら、なお偽造の主張を維持して行く方針です。

(6)乙24の2の原本確認
  乙24の2は、インターネットや図書館で閲覧できる資料でないため、被告に期日での原本確認を求める方針です。ご自身で確認されたい場合は、期日にご出席下さい。

3 当職らからの色々なご提案や、訴訟上の主張の機微について、本当は打合せを行いながら進めることが最も原告の利益に資すると考えていますが、メールと手紙のやりとりだけではほとんどそのようなことが実現できません。

当職らは、原告から重複や誤解のあるメールの内容が大量に送られてくるため、その処理に時間を要しております。
原告の要望は最大限反映しておりますが、不明な点誤解に基づく点等は留保にせざるを得ません。
本書のような手紙は送付に時間がかかりますし、趣旨がずれていたとき無駄が多いです。
打合せでお伝え頂ければその場で互いに趣旨もわかりますし、誤解はご説明でき、より柔軟な対応が可能となると考えています。
  当職らは、原告に不利益の可能性があると考えたことは、その不利益を正確にご理解頂かない限り積極的に行うことはできません。

  弁論打ち切りについてご心配されていますが、まだ尋問期日も決まって居らず、準備書面(8)の内容で訂正したい点等があれば訂正することは可能です。(弁論の終結は尋問よりも後です。)

  4月20日ころ、打合せを予定しますので、適宜ご連絡頂き訂正等があれば協議しましょう。
以上



280413_2056弁護士様へ 訂正6月6日のこと

280413_2056弁護士様へ 訂正6月6日のこと
▼連絡帳との照合をお願いします。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

Wrote今井

綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp


280413_2056弁護士様へ 6月6日のこと
資料が多くて対応できていません。
WEB記事は受け取りました。
文科省の本は、受け取りに行きます。
2部又は3部お送りしました。残りも受け取りに行きます。

280413弁護士様へ 6月6日のこと
「6月6日の朝にはN君の母親と会話していない」の主張の訂正。

「6月6日の朝にはN君の母親と会話していない」かは、不明です。
「一人通学の指導はしないとN母に伝えた」と言う事は無いと言う事です。

既に連絡済ですが、多分、「連絡帳に面談を申し込んだ」との記載があることが根拠だと思います。

朝、T教諭は彼女の教卓のところで立っていて、私は自分の教卓のところにたっていました。いきなり教室にN母は言ってきて、私に話しかけたので、それはT先生に話してくださいと伝えました。私は、更衣室の点検に出て行きました。
午後に、T教諭からカードを作った指導をすると伝えられました。

「私が、一人通学の指導はしないとN母に伝えた」と言うならば、連絡帳に確認の書き込みをします。

▼資料を見ました。
申し訳ありません。これが当時のメールならば、正しいと思います。
ただ、連絡帳の記載日と確認して下さい。3点の内容を伝えたのは1回だけです。

▼既に2回、「連絡帳との照合を」お願いしていましたが、回答が無いので、感情的になっていました。申し訳ありません。

▼一人通学の話をN母にしたのは3回
家庭訪問時、
この時はT先生の「左右の確認ができるようになったら」と言う発言に同意しました。

◇5月末ごろ、(▼6月6日の連絡帳に、記載があるでしょうか。連絡帳の方が優先です)

連絡帳に書いてきました。教室に行くと、中村主幹とT教諭が連絡帳を読んで、どういう意味かと話していました。
私は連絡帳を見て、まだ学校にいるから聞いてきますと言って教室外に出ました。

出ると、更衣室前で隙間から中の様子を見ていました。
N母は、学校に迷惑をかけないでやります。ただ、担任には知らせておいた方が良いと思ったので書きました。
私が話した内容は、連絡帳に書いてあります。

6月20日ごろ
「一人通学の指導をするようになりそうです」と伝えました。
N母は、N君の後頭部に手を当てて、おじぎをさせました。

▼6月は、N母の対応が辛くて、出来るだけT教諭に任せるようにしていました。

280412_1503 #N母訴訟 弁護士からメールで 期日報告20160411

280412_1503 #N母訴訟 弁護士からメールで 期日報告20160411
「次回は・・被告は、原告からの資料提出の求めに応じるか検討してくる」。
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 

280412_1503 #N母訴訟 弁護士からメールで 期日報告20160411


期日報告

平成28年4月11日

○○ 殿

弁護士 治

弁護士 子

弁護士 真

 
平成28年4月11日の対中根氏の訴訟期日の報告を致します。

原告は準備書面(1)を陳述。

甲号証の証拠取調べ(甲第6号証は、一部をマスキングしてるため、原本ではなく写しに変更)

次回は、原告が反論書を提出する。(被告がでは?)

また、被告は、原告からの資料提出の求めに応じるか検討してくる。

次回期日は5月23日午前10時15分から。場所は402号法廷です。

以上

*********
「次回は・・被告は、原告からの資料提出の求めに応じるか検討してくる」。
==>出させないために、石澤泰彦弁護士のお友達弁護士を付けたはず。


280412_1503 #N母訴訟 弁護士からメールで 期日報告20160411
「次回は・・被告は、原告からの資料提出の求めに応じるか検討してくる」。
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 






280407 #N母訴訟 原告側準備書面(1) メール版&郵送画像版

280407 #N母訴訟 原告側準備書面(1) メール版&郵送画像版
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件

280407メール[対N母]準備書面(1)20160411

平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
原告 今
被告 中
準備書面⑴
平成28年4月11日
東京地方裁判所民事第4部ろB係御中
原告訴訟代理人弁護士   
同   弁護士   
   同   弁護士   

第1 被告準備書面⑴に対する答弁
1 「第2」、「1」について
被告が、管理職らに対し、訴状記載の要望を行って来たことは、認め、その余は不知。
2 「第2」、「2」について
不知。
3 「第2」、「3」について
教育や指導の内容について、学校や教職員が最終決定することは、一般論としては認めるが、本件では、通常の限度を遙かに超えた被告の言動があり、被告の行動と原告の損害の間には強い因果関係が認められる。
4 「第2」、「4」について
一般論としては、認める。
5 「第2」、「5」について
争う。
第2 原告の主張
   被告の準備書面(1)第2、4乃至5では、「学校や原告に対して被告の要望がなされたとしても、すべてがそのとおり実施されるものではない。」「従って、被告が要望した行為が違法となるものではなく、原告の請求は棄却されるべきである。」との主張がなされているが、著しい論理の飛躍がある。すなわち、すべてがその通り実施されないからといって、被告の行った要望及びこれに付随する行為の違法性が阻却されることにはならない。被告の行った要望の内容及び頻度、態様が原告に損害を与え原告の受忍限度を超える場合においては違法性を帯びるものである。
第3 書類の開示請求
 事実関係を明らかにするため、被告は下記の書類を原告に開示されたい。
 1 平成24年度に被告が管理職ら宛に提出した手紙全て
   (特に平成24年7月2日に手渡した手紙を含む)
 2 高校1年時、中学3年時、中学2年時のN君の連絡帳
 3 墨田特別支援学校中学部在学中のN君の指導要録
 4 葛飾特別支援学校高等部在学中のN君の指導要録
 5 高校1年時、中学3年時、中学2年時のN君の通知表相当の評価表



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280411 #母訴訟 01郵送版の画像 原告側準備書面(1)
http://imgur.com/VhY9TI1

280411 #母訴訟 02郵送版の画像 原告側準備書面(1)
http://imgur.com/QwM6te2




以上
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