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280421_1109弁護士様へ 280419意見書への反論  岡崎克彦裁判長

280421_1109弁護士様へ 280419意見書への反論  岡崎克彦裁判長
舛添要一都知事は、勤務時間中に、教員や保護者の個人情報を無断で収集することを許しているのか。原告は、自己利用ならば、認めない。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

wrote
メールアドレス 



綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp


遅れましたが、これを提出して下さい。

280421_1109弁護士様へ 280419意見書への反論


請求 24年6月20日頃に、N母から原告宛の手紙を受け取った。中村副校長に渡したところ、未だ返されていない。返却を求める。

3p 16行目から 「・・記載があるから・・提出する必要がない・・」
反論 総てをメモできてはいない。葛岡裕学校長が、選別して話したに過ぎない。

3P 18行目から 「メモの性質上、要点のみに・・通例であって・・期待できない」
反論 一般的かどうかは証明できない。葛岡裕 学校長は、大変貴重面であり、具体的な話をする方である。

3P 20行目から 「・・N君以外の・・書き込みであると推測されるから・・
反論 当事者である被告が、推測されると発言している。当事者なのだから、責任を持って答えろ。

3P 22行目から 「当該部分を墨塗りして提出することになるが・・」
反論 墨付きでも良いから出せ。個人名をマスキングする。閲覧制限をかけて提出しろ。
原告側が把握している日時については、理解できる。学年会でのI主任からのN母の手紙を基にした報告、原告指導の内容が確認できる。

4P 13行目から 「原告の授業観察は・・」
反論 美術・作業の時間にも来ている。音楽の時は、落ち着かない生徒を、音楽担当教員の指示で、静かな場所で落ち着かせてから戻るために、図書コーナーに二人でいた。暫くすると、葛岡裕学校長がやってきて理由を尋ねている。

4P 下から9行目から 「・・被告は保持していない・・」
反論 答弁書で、▼「提出する必要が無い」▼(確認して下さい)▼と答えている。これは、保持している上で、提出する必要が無いと答えている。
被告とは、舛添要一都知事のことか。葛岡裕学校長は持っているが、公文書ではないので、舛添要一都知事は持っていないと言う事か。被告と葛岡裕学校長は一体ではないと言う事か。
公文書であるならば、被告が保持していることになる事で良いか。

4P 下から9行目から 「自己利用文書である」
反論 「自己利用文書である」という主張を立証しろ。

4P下から6行目から 「・・自費で購入しているものであれば・・公費で購入したものであっても・・」
反論 自費か公費か、当事者なのであるから、説明しろ。無責任なことを答えるな。

4P下から3行目から 「管理職らの各人の個人的な・・」
反論 他の管理職については知らない。
葛岡裕学校長は、公的記録として扱っている。勤務時間中に、職務に関する内容を記載し、記載内容を基に、原告に指導行った。
舛添要一都知事は、勤務時間中に、教員や保護者の個人情報を無断で収集することを許しているのか。原告は、自己利用ならば、認めない。

葛岡裕学校長から確認を取って答えろ。
手帳は自費購入か、公費購入か。
手帳に記載した目的は何か。
今までに、記載内容を、どの様に使用したか。
私的利用で、原告の個人情報を、勤務時間中に集めた理由は何か。

確認 葛岡裕学校長の手紙は、個人的なものである。よって、閲覧したければ
葛岡裕学校長・中村良一副校長を対象とした損害賠償訴訟を起こせと言う事か。


5P 1行目から「・・記載の大部分は・・推測される・・」
反論 記載内容が、個人情報であることを認めている。
どの様な権利があって、職業上知りえた個人情報を収集できたのか。

5P 5行目から 「開示によって・・」


5P 10行目から 「原告の指導について問題があるとして手紙で・・情報提供・・」
確認 「教員として指導力がない」という情報提供が、手紙の内容であることと認めた。

原告は、葛岡裕学校長が、どの様な事実把握により、授業観察・夏季休業中の研修報告を、職務命令で行う事ができたのか説明を求める。
「原告には教員としての指導力がない」と判断したことに、相当の理由があるという証拠を葛岡裕学校長にもとめる。

N母の手紙だけで、「教員として指導力がない」と判断されたのか。総てN母の責任にして、管理職のハラスメントを隠そうとしているようにも思える。

中村真理主幹作成の指導計画の過酷な内容の強要は、中村真理主幹による報復ハラスメントの可能性もある。
中村良一副校長による、休職・退職に追い込むための介護ハラスメントの可能性もある。
手帳とN母の手紙は、3択の判別に必須である。


5P 「公務秘密文書」
反論 公務秘密文書ならば、閲覧制限をかけて提出すれば良い。
出さない為のこじつけを縷々述べている。目的は、犯行の隠ぺいである。

N母は、「原告は、教員としての指導力がない」と断じている。
しかし、どの様な事実を根拠にして断じているのか、未だ根拠が示されていない。
根拠が示されない以上、裁判を通して明白になったことは、N母の発言の目的は、脅迫を手段に使うことで、原告に一人通学指導の強要を行うことである。

葛岡裕学校長は、原告の授業観察を繰り返した。根拠となる事実も授業観察の結果も原告には説明を行っていない。
更に、夏季休業中には研修報告と称して、面談を強要した。他の教員の夏季研修とは、まったく異なる扱いである。どの様な手続きに拠り行い、どの様な結果報告がなされたか原告には説明を行っていない

中村真理主幹作成の通学指導計画は、原告一人に強要することを目的に、作成している。中村真理主幹作成の通学指導計画の内容は、一人で行うには明らかに過重である。このような内容で作成された原因は、2つ考えられる。

1つ目の原因としては、中村真理主幹は、USB盗難事件の犯人の綿引教諭と密接な関係にあり、USB盗難事件の関係者である。
この事件に関し、馬場信夫元副校長が、教職員の処分に関する回覧記事の内、USB事件に関する記事を抜いた上で回覧させた。事件の真相を知りたがっている原告に対しての報復ハラスメントである可能性がある。

報復ハラスメントかどうかの判別には、N母の手紙と葛岡裕学校長の手帳の比較が必要である。

2つ目の原因としては、中村良一副校長による介護ハラスメントである。短期の介護休暇取得時の医師の診断書の提出の強要、長期介護休暇申請時における嫌がらせ行為である。

介護ハラスメントかどうかの判別には、N母の手紙と葛岡裕学校長の手帳の比較が必要である。

N母は、別の訴訟で、「要望はしたが、受け入れるかどうかは学校側の判断である」と回答している。原告に強要した一人通学指導計画の内容は、N母の要望に沿ったものであることは分かる。しかし、内容がN母の要望の実寸であるかは不明である。中村真理主幹の報復ハラスメント、中村良一副校長の介護ハラスメントに拠り、N母の要望が拡大された可能性が高い。

介護ハラスメントかどうかの判別には、N母の手紙と葛岡裕学校長の手帳の比較が必要である。

5P 16行目から 「・・情報を提供した保護者から・・信頼関係が失われる・・」
反論 N母は、訴訟の第1準備書面で以下の様に主張している。
「・・ 2.それは、N君の勉学環境が少しでも改善されるようにと考えて行ったものである。
3.しかしながら、
被告の要望を受けてそれらを教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、教育や指導を行うことを責務とする学校や原告などの先生方が最終的には決定することである・・」

上記、N母の主張に拠れば、公表したことで、信頼関係が損なわれる内容ではない。むしろ、「隠すことで、報復ハラスメントや介護ハラスメントを隠そうとしている」と判断され、教育現場に対しての信頼関係が失われることはない。

原告には閲覧する権利がある。被告は「原告が、教員としての指導力がない」と言う主張を受け入れて、それに対して原告に対して指導を実施した。
しかし、裁判を通して、裏付けとなる根拠が全く示されていない。

N母が、自分要望を達するために行った虚偽内容であれば、当然リスクを負う事になる。脅迫とも思われる行為を行い、虚偽記載をしたとなれば、責任を取ることは当然である。原告には閲覧する権利がある。




280421_1109弁護士様へ 280419意見書への反論  岡崎克彦裁判長
舛添要一都知事は、勤務時間中に、教員や保護者の個人情報を無断で収集することを許しているのか。原告は、自己利用ならば、認めない。
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280419_1315 #岡崎克彦裁判長 公判 簡単に借りられる関係だった

280419_1315 #岡崎克彦裁判長 公判 簡単に借りられる関係だった
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak
280419公判の中心は、「今日で、文書提出の弁論は止める」だった。
乙24号証2の確認、葛岡裕学校長の手帳

弁護士からメールが届いていた。
280419_1443 辛島弁護士から。
下記の冊子の写しを自宅宛に発送致しました。
「東京都立特別支援学校小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」

280419_1745 弁護士事務所に電話。見に行くので、要録を返さない様に伝えたが、既に郵送で返却したと。仕事が早い。しかし、依頼した送付書は、まだ送ってこない。

23年度の「要録の様式及び取扱い」だと言う。表紙だけ入れ替えればどうなるか。乙24号証2の記載内容は、どの様に読むことになるか。
三木弁護士が上申書を出し、被告が素直に出したのだから、出してよい物を出したに過ぎないと判断する。

ページ数は91ページまでしかない冊子だった。乙24号証2は本物とする。表紙と内容が一致する。
24年度から要録電子化関係の資料を、三木弁護士は出したがらない。どの様な理由か不明だ。

280419_1756 辛島弁護士からメール
貴殿は、当職が下記冊子の表紙をすり替えたと主張されるようですので、被告代理人に連絡し、下記の冊子を再度お借りすることにしました。
来週28日に返却します。
「東京都立特別支援学校小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」

反論 すり替えることができると言ったまでだ。貴殿なら、可能性があると。
すり替えたと断定できる訳がないだろう。

271215閲覧制限申立てに対する反論書関係で、
弁護士事務所で見た書類の送付を依頼したが、未だ無視だ。
潔白な時に疑われた時だけ、反応しているように思える。

*********************
280419 #岡崎克彦裁判長 語録 「文書提出に関する弁論は今日で止める」。
「次回までに、文書提出命令の判断をする」。「次回は、5月中に出す。6月7日(火)10:00から」延ばしてくれと言うと、
「延ばせない。体調が悪いから、他の訴訟があるから」を理由に伸ばせない。

280419 #岡崎克彦裁判長 語録反論(負け犬のわんわん) 
東京都の第1準備書面提出日は、「学校は行事があって忙しいから延ばしてほしい」と。
==>延ばして、卒業式後に書面が届く様になった。「N君はバス停まで一人で行けるようになった」。

280419 #岡崎克彦裁判長 語録反論(負け犬のわんわん)
東京都の第2準備書面提出日は、「みんなそれぞれ忙しくて、なかなか集まれない」と
==>延ばした。

東京都の第3準備書面は、9月1日の原告側弁論日に、提出してきた。
東京都の第4準備書面は、配慮して延ばしていた。
東京都ばっかり優遇している。


280419_1315 #画像版 公判記録 izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

280419 #書記官 02苦情
http://imgur.com/KP5TM3w

280419 #書記官 01苦情
http://imgur.com/PpYApUn


280419 #公判 02口頭で伝えたこと
http://imgur.com/6LRPEIM

280419 #公判 01口頭で伝えたこと
http://imgur.com/NfJ1Isw


280419 #岡崎克彦裁判長 02語録
http://imgur.com/l64vG3m

280419 #岡崎克彦裁判長 01語録
http://imgur.com/TZbE0H4


以上
280419_1315 #岡崎克彦裁判長 公判 簡単に借りられる関係だった
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak
280419公判の中心は、「今日で、文書提出の弁論は止める」だった。
乙24号証2の確認、葛岡裕学校長の手帳

280419_1756 辛島弁護士様から

280419_1756 辛島弁護士様から

貴殿は、当職が下記冊子の表紙をすり替えたと主張されるようですので、被告代理人に連絡し、下記の冊子を再度お借りすることにしました。来週28日に返却します。

「東京都立特別支援学校小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」

綱取孝治法律事務所

********************
電話を弁護士にする。
原本を直接見たいので返さないでくださいと。
年度確認、小学部用か中学部用かの確認のため。
既に返したと。
コピーがある。辛島弁護士がコピーしたと言う。
コピーでは役に立たない。表紙は、代えることができる。

要録電子化についての記載内容を確認したかったが、裁判所内では時間が短くて見つけられなかった。

********************
280419_1443 辛島弁護士様から

下記の冊子の写しを自宅宛に発送致しました。
「東京都立特別支援学校小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」

打ち合わせの日程ですが、今週の午後は出張等で事務所を空けることが多く、来週月曜日以降になりそうです。候補日は追ってご連絡致します。

綱取孝治法律事務所

*******************

三木弁護士が上申書を出して、被告が簡単に応じた。
つまり、被告側に不利にはならない資料と言う事。

要録電子化についての記載はないのだろう。
乙24号証2の記載は、学習要領の改訂時の移行期間に対応した要録の扱いが記載されている。
記載内容によると、学年進行で、3年間継続使用という内容と異なっている。
つまり、要録電子化に対応した要録の扱いと判断できる。

*********************
三木弁護士によると、争点は文科省の文書に移っている。
平成21年度には、墨田特別支援学校中学部では、要録を変更しなかった。
平成23年度に、墨田特別支援学校中学部では、要録を変更した。

根拠
平成21年度には、墨田特別支援学校中学部では、要録を変更しなかった根拠は不明である。

平成23年度に、墨田特別支援学校中学部では、要録を変更した根拠は、文科省文書としている。

三木弁護士は、平成21年4月1日文科省大臣のあいさつの書証提出は、原告に不利として拒否した。
新指導要録の解説本(文科省発行)で、移行期間について詳細に書かれている本の書証提出は、原告に不利として拒否した。



280331 成相博子弁護士の代理兼消滅 280416 #izak0401 は考えた。

280416 #izak0401 は考えた。
何故、14日も遅れたのか。
代理兼消滅の原因は何か。

何か企んでいると。
▼時系列
280331 成相博子弁護士の代理兼消滅
280411 N母訴訟の公判
280414 直送書が届く

280414 #直送書 平成24年7月 N母訴訟を依頼した。その時にN母の名前と住所を渡した。27年12月に、訴訟を起こすときになって、N母の名前と住所を教えて下さいと言ってきた。被告の氏名と住所を紛失かよ。

280414 #直送書 調べた結果はメールできた。N母訴訟は20万円追加請求。代わりに、東京都は資料が多くなったので、25万円追加請求。
東京都の訴訟は100万円。普通なら、27年10月で終了した内容だ。
岡崎克彦裁判長とどこかの弁護士が延命措置を施している。

280414 #直送書 綱取弁護士は、訴訟目的を覚えているだろうか。
27年9月、N母訴訟を引き受けたいと、弁護士から話があった。費用50万円と。24年7月には、「たいした金額は請求できないから、30万円で良い」と。この話をすると、事務のおばちゃんに調べて貰ってから返事を。

280414 #直送書 都から05 280331代理兼消滅
http://imgur.com/nDotmor
▼葛岡裕学校長の手帳を見て、何が起きているのか知りたい。
知った後、ブラックな手口なら、二度とできない様にしたい。

280414 #直送書 都から04 280331代理兼消滅
http://imgur.com/lKIjiSd
▼綱取弁護士に依頼した時、訴訟目的を話した。

280414 #直送書 都から03 280331代理兼消滅
http://imgur.com/O97oJDp
▼成相博子 弁護士の代わりは、荒井幹人 弁護士。

280414 #直送書 都から02 280331代理兼消滅
http://imgur.com/3j7Bo01
▼成相博子 弁護士は、東京都の職員だったのか。



280416 #izak0401 は考えた。
何故、14日も遅れたのか。
代理兼消滅の原因は何か。


280414 #直送書 都から01 280331代理兼消滅
http://imgur.com/zMd93kY


280415_1106 #izak 綱取弁護士事務所の主張の整理と反論

280415_1106 #izak 綱取弁護士事務所の主張の整理と反論
11月の面談で「裁判所は、要録偽造と主張しても認めない」と説明。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

Wrote原告


綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp


280415_1106三木優子弁護士の主張の整理と反論

「ご連絡 平成28年4月11日」 について

2P
■争点
平成21年度の教科外の先行実施に伴い、対応して要録の変更が行われたか。

◆行われた。
根拠は文部省発行の指導要録の解説本(書証提出拒否)
平成21年4月のWEB記事。文科省大臣挨拶。(書証提出拒否)
被告側は、「21年度から新様式を使用した」と記載している。
つまり、「教科外のすぐに開始できるもの(道徳等)については、21年度から先行実施した」と言う意味である。教科に行いては不明。

◇行われなかった。(三木優子弁護士の主張)
21年度は、墨田特別支援学校では、文科省大臣の指示を無視し行われなかった。
つまり、被告側の、「21年度から新様式を使用した」という記載は虚偽記載である。
根拠は「乙24号証の1」としている。

◆反論 
「乙24号証の1」の真贋の立証がなされていない。
被告の記載内容を虚偽として、論理展開をする必要がない。
被告が、記載部分を変更してからの話である。

◇(三木優子弁護士の主張)
平成21年度の教科外の先行実施に伴い、対応して行う「要録の変更が、墨田特別支援学校で行われた」ことの立証責任は、原告にある。

◆反論
被告側の、「21年度から新様式を使用した」という記載は被告側の主張である。
原告側に立証責任はない。

************
■「紙媒体に保存を行わない」の使用目的
==>大分県の資料、東京都の要録電子化のWEB記事、乙24号証2の3点は、要録電子化の移行についての記載です。

乙24号証2の記事は、平成27年度10月には東京都の要録電子化に載っていた内容である。私のPCに保存されている可能性がある。
大分県の資料は、乙24号証2の記事を補強する内容である。

N君3年次の要録は、「新学習指導要領に完全移行した。移行に伴い要録も新指導要録に移行した」との主張に対し、「紙媒体に保存を行わない」の1文をどの様に判断するか。被告東京都に反論できる。

「WEB上に公開されていて見ることができる」から、書証提出しない。
==>裁判所は、見るのでしょうか。裁判所は、出された内容についてしか判断しない。提出した書面が総てだと考えています。見てくれるのでしょうか。

郵送した文科省の指導要録の解説本も書証提出されていません。書店で売っているから、書証提出の必要はないと言う事でしょうか。
移行期間については、郵送した本が、全ての出発点です。提出して下さい。補強材料です。

★書証提出しなかった文書はすべて回収します。

*************
3P
■争点 平成23年度に、墨田特別支援学校に於いて、新指導要領を完全実施したか、しなかったか。

◇三木優子弁護士の主張
「平成23年度に、墨田特別支援学校に於いて、新指導要領の完全実施は行われていなかった」と言う事は、原告側に立証責任がある。

◆反論
被告側の主張は、「平成23年度に、墨田特別支援学校に於いて、新指導要領の完全実施が行われた」。「よって、紙ベースの要録を新しく作成した」。
それの立証請求で、乙24号証が提出。

「平成23年度に、墨田特別支援学校に於いて、新指導要領の完全実施は行われていなかった」と言う事は、原告側に立証責任はない。
原告側の主張は、平成21年度に、新指導要領の先行実施に伴い、先行実施に対応した要録が作成された。教科の指導内容の先行実施が、21年度、22年度、23年度に行われたとしても、3年間継続使用できるものである。

紙ベースの指導要録は、私が担当していたときは、天下り校長のいる業者に発注していました。
現在は不明ですが、学校単独で書式を決められません。
都立校では、都から書式が送られてきます。
学校が業者に発注するか、都から電送された書式を学校で印刷するか不明です。

被告東京都は、21年度から新様式の要録を、墨田特別支援学校では使用したと主張しています。
原告から、使用していないとか主張する必要は有りません。
石澤泰彦弁護士が書面に、訂正で「使用していなかった」。「通達無視を無視した」と記載してからの話です。


*******************

■三木優子弁護士の解釈

▼指導要録について事前知識を書きます。
要録の書式は、東京都で作成し、各学校に知らされます。

都立特別支援学校は、東京都が作成した書式の要録を使います。
==>各学校共通の書式です。各学校で個別に書式を作成しません。

要録の切り替え時期は、新学習指導要領の実施に合わせて、東京都から通知があります。
==>各学校は、自分学校だけの判断で、単独に変えられません。

新要録は、1年生から適用されます。
2・3年生は移行期間に入ります。旧課程に沿った、要録を卒業まで継続使用します。紙媒体の旧指導要録から紙媒体の新指導要録に変更になったときは、整理表で示した通りです。

乙24号証2の記載は、要領の移行期間について、要録の扱いとしては特異な場合が書かれています。紙媒体の旧指導要録から電子化指導要録に移行する時の扱いです。

▼新指導要録の移行期間に関する資料について書きます。
「各教科については各学校の判断」で指導の内容を先行実施するについて

「各学校の判断で、教科の指導の内容を先行実施した。それで、要録の書式が変更された」。連動関係ではありません。そのような事は出来ないし、必用もありません。

21年度の要録の書式変更で、各教科別に指導内容を先行実施した場合にも、継続使用できるようになっています。理由は、教科名は変更されていません。

結論 「「各学校の判断で、教科の指導の内容を先行実施した」ことは、要録の「指導に関する記録」用紙の書式に影響を与えません。

以上2点を予備知識とします。

◆三木弁護士の主張
▼平成21年度には新様式を使用していなかった。
==>(すぐに開始できるもの(道徳等)については、平成21年度には先行実施を行わなかった)。つまり、通達違反が行われた。
==>都立特別支援学校で一斉に、新一年生から切り替わります。墨田特別支援学校だけが、旧様式を1年次・2年次と使用したと言う事は無いです。
新指導要録について、説明があります。また、不備がないか点検が必ず行われます。

▼23年度から完全実施を行った。(平成21年度には新様式を使用していなかったので)
==>三木弁護士は、平成22年5月の文科省の通知を、切り替えた根拠としています。文科省の通知を受けて東京都が要録の書式を作成して各学校に配布します。墨田特別だけ単独で、切替えられません。

==>「学籍に関する記録」を変更する理由がない。
当時の現行の指導要領の適用期間内にある以上、「学籍に関する記録」は、平成21年度も変えられていない。
新指導要領の指導内容の先行実施を行うため「指導に関する記録」については、変更の必要性が生じた。

▼「指導に関する記録」を、「21年度に新様式に変更しなかった、23年度に新様式に変更した」となると、21年度に変更しなかったと言う事は、通達違反である。

3月に用紙を業者発注した場合は、専門業者が間違えることは考えられない。
都から書式電送を受けで、学校内で印刷する場合は、墨田特別支援だけ違うと言う事は考えられない。

「指導に関する記録」を、「21年度に新様式に変更しなかった、23年度に新様式に変更した」としても、「学籍に関する記録」は継続使用である。変更理由として、乙24号証を被告東京都は出してきた。

「指導に関する記録」用紙が変更されていることから、「すぐに開始できるもの(道徳等)について」、なぜ急に23年度から開始したのか理由が不明であり、実体の立証を求める。変更理由として、乙24号証を被告東京都は出してきた。

要録は、学校単位で切り替えができない。切り替えるには、都立特別支援学校が一斉に切り替えることになる。切り替えるためには、東京都からの文書が必要である。

▼三木弁護士は、4P7行目から 「平成23年度から書式が変更されるためには・・平成22年5月に書式が示され・・」と文科省の文書を根拠としている。東京都は、この文書を受けて、要録の書式を作成し、都立学校に配布している。
配布時の文書を東京都は保持している。保持している以上、配布文書を出せば決着が着く。原告は、乙24号証がそれであると考えていた。

文科省の文書は、必要条件ではあるが、必要十分条件ではない。内容が違反しているときは、文科省の文書に違反していると指摘できる。文科省の文書があるから、墨田特別支援学校では、23年度に新指導要要領の完全実施に移行した為に、要録を新様式の要録に切り替えたとしている。

完全に新指導要録に移行しているならば、要録も新指導要録に移行する。しかし、
三木弁護士に書証提出を依頼のために郵送し、返却された東京都の指導要録電子化に拠れば、「紙媒介による保存は行わない」との1文がある。

三木優子弁護士の解釈を整理する。

三木弁護士は要録としてまとめて言及している。
乙24号証、大分県資料に拠れば、「学籍に関する資料」と「指導に関する記録」移行期間中の扱いが異なる。
扱いの違いに対して、混乱した解釈を述べている。

「平成21年度の切り替え」の都の文書を無視して、要録を切り替えなかった。
文科省の文書に拠り、23年度に切り替えた。24年度から電子化要録を使用した。
論理展開が破たんしている。



**************
3P 下から1行目 
■争点
「平成23年度に指導要録の書式変更(学籍に関する記録用紙と指導に関する記録用紙)が行われた理由
3P 7行目から 「平成23年度から書式が変更されるためには・・時期的な整合性があります」。
◆反論
「時期的な整合性があります」。だから何だと言うのでしょうか。
文科省の資料は、プレアナウンスであり、必要条件に過ぎません。
文科省の文書を受けて、東京都が東京都の内容を作成します。
都作成の文書が、必要十分条件です。

必要十分条件の文書は、東京都が作成し、都立学校に配布したものです。
被告東京都は持っています。
請求したところ出してきた文書が、乙24号証です。
乙24号証を用いて、立証をさせてください。


5p 下から7行目から 「不利益を正確にご理解いただけない限り・」
◆敗訴で良いです。
三木優子弁護士は、11月の面談で「裁判所は、要録偽造と主張しても認めない」と説明。
辛島真弁護士は、「裁判所は、閲覧制限をかけると決めている」と、説明を行い、閲覧制限反対の原告の意向を無視。

**************

280415_1106 #izak 綱取弁護士事務所の主張の整理と反論
11月の面談で「裁判所は、要録偽造と主張しても認めない」と説明。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


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