271225_2105弁護士様へ 打ち合わせ日について izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
法律事務所 様
271225_2105弁護士様へ 打ち合わせ日について
▼1月6日の午後15時に打合せで結構です。
事前に落としどころをまとめたメールを送っています。
また、前置きの文章も送っています。
それを基にした和解案を送ってください。
和解案を提示して、応じなければ訴訟を続行するだけです。
▼「よく練らずに動き出すことは、マイナスの影響があると判断しています」
何を練るのか不明です。練った具体案を提示して下さい。
良く練るとは、慎重にと同じ表現です。
ただ先延ばししているだけです。
刑事告発は、慎重にと言っていただけで、
依頼していないのに、無理だと言う事で終わっています。
具体的内容がない話は、聞いていて疲れます。
私の落としどころの和解案は、充分考えています。
和解の機会があるとすれば、訴状が届く前に、
N母に和解案を届けることです。
故意に伸ばしているように思えます。
▼後追い指導とは、本人に分からない様に、遠くから後追いすることです。
少し後ろから後追いする意味ではありません。
教員が行うのは、保護者が十分練習を積んで、一人で十分(保護者の付き添いが不要)となったら、
短期間、後追い指導を行い、保護者の送り迎えの要不要を判断することです。
スモールステップで一人通学指導を行う事は有りません。
以上
以上
271225_2105弁護士様へ 打ち合わせ日について izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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