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280404_1825 #izak 乙24号証についての反論が欠落しています。

280404_1825 #izak 乙24号証についての反論が欠落しています。
弁護士様へ 21年度の新指導要録の先行実施に伴う、要録の一部変更の内容は、「指導に関する記録」用紙の部分である。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件



綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp


280404_1825 乙24号証についての反論が欠落しています。
また、郵送資料はすべて書証提出して下さい。ご依頼いたします。

★被告側が、乙24号証2を根拠として導き出した立証趣旨が意味不明です。
反論として、乙24号証2を根拠として、「新学習指導要録の実施は、中学部は平成24年度からである」と記載して下さい。


★以下の内容は、確実に記載して下さい。骨抜きにしないでください。

N君の中学部在籍期間は、平成21年度、22年度、23年度の3年間。
都立学校は、平成24年度から要録の電子化が実施。
新学習指導要録の実施は、中学部は平成24年度からである。

平成21年度の要録のうち、変更部分は、「指導に関する記録」の部分である。「学籍に関する記録」用紙は変更されていない。
21年度の新指導要録の先行実施に伴う、要録の一部変更の内容は、「指導に関する記録」用紙の部分である。

★郵送した書面は、必ず書証提出して下さい。依頼いたします。
三木弁護士の解釈は間違っています。
「提出することで不利になる可能性があります」。構いません、出してください。以下の解釈です。
新指導要録の移行期間に関する資料は、以下の説明に必要です。
以下は指導要領の記載です。要領の記載と要録に関する内容を明確に区別して下さい。
▼すぐに開始できるもの(教科以外の道徳等)の部分である。これは、指導要綱の記載です
==>要録について言えば、これに対応して、21年度から「指導に関する記録」用紙の部分の表記項目が変更されました。

▼「各教科については各学校の判断」。これは、指導要綱の記載です
==>要録について言えば、これに対応して、「指導に関する記録」用紙の部分の表記項目の変更は必要ありません。各教科とは、「国語・数学・理科・・等」です。21年度の要録で対応できます。

当然21年度の変更で対応できるように設計しています。
「各教科については各学校の判断」とは、指導内容の先行実施です。それは、要録の空欄に記載する部分です。変更する合理的理由がありません。

★常識で判断して下さい。紙ベースの要録が用意されています。1年次2年次使用した要録があるのに、わざわざ3年次の要録を紙ベースの要録を新たに作ることはありません。
★都立学校の要録の電子化の記載を、乙24号証として提出した。騙す目的です。
★もう少し、能力の出し惜しみをしないで、きちんと書面をまとめてください。
漏れが多すぎます。

「3 電子化後の指導要録に関する・・」。
▼書証提出して下さい。
「・・紙媒体での保存は行わない・・」との記載があります。
また、発番について異常があります。

「4 大分県教育委員会の・・・」について
「・・平成23年度からN君の書式が変更されたことの裏付けとなる可能性があるとみられます・・」
反論 原告に不利な資料があるとすれば、当然、東京都は探して出してきます。必ず、書証提出して下さい。
「指導要録の手引き」は、東京都も冊子です。乙24号証2は本です。表紙と2枚目は、別の文書からとったものです。
一体だと言う立証を求めて下さい。

「5 書式変更に理由があるとされたら」
文部省通知に沿って、東京都が通知を出します。東京都の通知を出させればよいだけです。

★「学籍の記録」は、20年保存の最重要書類です。2枚で1人前という発想自体無理があります。



以上
280404_1825 #izak 乙24号証についての反論が欠落しています。
弁護士様へ 21年度の新指導要録の先行実施に伴う、要録の一部変更の内容は、「指導に関する記録」用紙の部分である。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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280404_1310 再送します02(280302_0302 を) #izak

280404_1310 再送します02(280302_0302 を) #izak
弁護士様へ 新学習指導要録の実施は、中学部は平成24年度からである。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


280404_1310 再送します02(280302_0302 を)

要録に記載されている項目を、全て記載して下さい。
それから、乙24号証を当てはめてください。

面倒なら、メールを、そのままコピペして出してください。
肝腎な部分が総て欠落しています。

事実記載
N君の中学部在籍期間は、平成21年度、22年度、23年度の3年間。
都立学校は、平成24年度から要録の電子化が実施。
新学習指導要録の実施は、中学部は平成24年度からである。

平成21年度の要録のうち、変更部分は、「指導に関する記録」の部分である。「学籍に関する記録」用紙は変更されていない。
21年度の新指導要録の先行実施に伴う、要録の一部変更の内容は、「指導に関する記録」用紙の部分である。

以下は指導要綱の記載です。要綱の記載と要録に関する内容を明確に区別して下さい。
★すぐに開始できるもの(教科以外の道徳等)の部分である。これは、指導要綱の記載です
==>要録について言えば、これに対応して、21年度から「指導に関する記録」用紙の部分の表記項目が変更されました。

★「各教科については各学校の判断」。これは、指導要綱の記載です
==>要録について言えば、これに対応して、「指導に関する記録」用紙の部分の表記項目の変更は必要ありません。各教科とは、「国語・数学・理科・・等」です。21年度の要録で対応できます。
「各教科については各学校の判断」とは、指導内容の先行実施です。それは、要録の空欄に記載する部分です。

★常識で判断して下さい。紙ベースの要録が用意されています。1年次2年次使用した要録があるのに、わざわざ3年次の要録を紙ベースの要録を新たに作ることはありません。
★都立学校の要録の電子化の記載を、乙24号証として提出した。騙す目的です。
★もう少し、能力の出し惜しみをしないで、きちんと書面をまとめてください。
漏れが多すぎます。

*****************
280302_0302 再送します02
弁護士様宛で、2月後半に送ったメールが、3通ほど削除されています。
PC内保存メール原本も3通ほど削除されています。
ブログも忍者ブログから、数は不明ですが、未公開設定にしてあった投稿は、削除されています。2月後半に送ったメールです。

2つは、復元できません。他のブログから探したものを再送します。
届いているなら、届いたとご連絡をお願いします。

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280301_1110弁護士様へ 事務連絡の矛盾の整理
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件



綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp

****
280301_1110弁護士様へ 「指導に関する記録」用紙の表示についての矛盾の整理

▼乙24号証の1にて明示された「指導に関する記録」用紙の表記改訂内容
「領域・教科を併せた指導」=>「各教科を併せた指導」
「知的障害者を教育する特別支援学校」=>「知的障害特別支援学校」

▼乙24号証の1にて証書提出された別表の表記内容
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校>
様式2-C(裏)          <知的障害特別支援学校>
表題欄項目 「各教科等を合わせた指導」

▼以上の改訂は、平成21年度に実施である。
N君は、墨田特別支援学校中学部の平成21年度入学生徒である。
従って、平成21年度のN君の指導要録は以下様な表記となる。

様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> 
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> 
表題欄項目 「各教科を併せた指導」

しかし▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成21年度・22年度記載分)
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害者を教育する特別支援学校>
様式2-C(裏)      <知的障害者を教育する特別支援学校 中学部>
表題欄項目 「領域・教科を併せた指導」

つまり▼N君の平成21年度作成の指導要録には、指導要録の21年度の「指導に関する記録」用紙の表記改訂が反映されていない。
21年度の手書き指導要録の様式は、東京都が作成した物を使用している。
改訂が反映されていないと言う事は、あり得ない。
そのことから、210316事務連絡は、公文書偽造と考える。

事務連絡としたのは、発番表記をしない為の工作である。
指導部義務教育特別支援教育指導課長 坂本和良の名前で作成し、
担当には指導部主任指導主事 大田裕子
教育指導課統括指導主事 中西郁 
教育指導課 中野達也 とある。

発番表記が無い物は、公文書ではない。記載内容は指導要録に関する内容であり、極めて重要度の高い文書である。
作成者は、手順通り、発番申請を行い、決裁書を作成し、決済ラインに載せる。決済後に、配送となる。

決裁書、発番台帳を書証出して、被告に立証を求める。


▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成23年度記載分)
中学部様式1(学籍に関する記録)
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (表)の記載無し
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (裏)の記載無し
標題項目 「各教科を併せた指導」と改訂後の表記

以上の記載内容から分かる事は、
N君の指導要録は、平成23年度(3年次)から、指導要録の21年度の「指導に関する記録」用紙の表記改訂が反映されている。
21年度の表記改訂は、21年度から実施である。
しかし、N君の指導要録では反映されず、23年度(3年次)から反映されている。このことについて、理由説明がない。

この理由説明は重要である。
「N君の指導要録は、2セット1人前である」という争点で、2セットになったという極めて重要な理由の説明である。学習指導要録の真贋に係る争点である。
丁寧な説明を求める。

▼争点の確認。内容は以下の通り。
乙11号証の1(N君の学習指導要録と称して、平成21年度分・平成22年度分の手書き指導要録)と
乙11号証の2(N君の学習指導要録と称して、平成23年度分の手書き指導要録)を提出した。
「提出した学習指導要録は、2セットで1人前の学習指導要録である」。

▼被告側第5証拠説明書に拠り提出された210316事務連絡(乙最24号証の1)の記載内容については、N君の指導要録は規定の対象外である。
つまり、普通に考えれば、用紙は「学籍に関する記録用紙」1枚、「指導に関する記録(裏・表)」1枚で構成される物である。2セットになる理由は記載されていない。


**************
用語について定義の確認をして下さい。

▼学習指導要領の移行期間終了後の用語
現行の指導要録=現行の学習指導要領

▼学習指導要領の移行期間中の用語(2つの指導要領がパラレルで行われている状態)
旧指導要録<=>新指導要領
現行課程<=>新課程


以下は不明なので。
▼従前の指導要録について

従前とは何でしょうか?
使用例 従前指導要録に記載された事項は転記する必要はない。この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。

「現行の指導要録」=U
「この通知を踏まえて作成された指導要録」=A

notA=従前指導要録
以上




280404_1310 再送します02(280302_0302 を) #izak
弁護士様へ 新学習指導要録の実施は、中学部は平成24年度からである。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280404_1241 再送します01(280302_0302 を)通知表を要録と訂正

280404_1241 再送します01(280302_0302 を)通知表を要録と訂正
弁護士様へ 肝腎な部分が総て欠落しています。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


280404_1241 再送します01(280302_0302 を)通知表を要録と訂正

要録に記載されている項目を、全て記載して下さい。
それから、乙24号証を当てはめてください。

面倒なら、メールを、そのままコピペして出してください。
肝腎な部分が総て欠落しています。
***********

280302_0302 再送します01
弁護士様宛で、2月後半に送ったメールが、3通ほど削除されています。
PC内保存メール原本も3通ほど削除されています。
ブログも忍者ブログから、数は不明ですが、未公開設定にしてあった投稿は、削除されています。2月後半に送ったメールです。

2つは、復元できません。他のブログから探したものを再送します。
届いているなら、届いたとご連絡をお願いします。

************
280229_0739 事務連絡210316 被告側第5証拠説明書に対する反論
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件




綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp


書証提出する文書は、郵送します。
とりあえず、送ります。重複する部分は整理して下さい。
対応関係もチェックして下さい。
乙24号証2については、更に整理していますが、間に合わない場合もありますので、宜しくお願いします。

280229_0739 事務連絡210316 被告側第5証拠説明書に対する反論

経過
▽原告は、N君が「中学部の時は、学校から駅まで、一人通学を行っていた」と言う葛岡裕学校長及びN母の主張の立証を求めた。

▼被告は、根拠として、
乙11号証の1(N君の学習指導要録と称して、平成21年度分・平成22年度分の手書き指導要録)と
乙11号証の2(N君の学習指導要録と称して、平成23年度分の手書き指導要録)を提出した。
提出した学習指導要録は、2セットで1人前の学習指導要録である。

▽原告は、以下の立証を求めた。
1、名前・生年月日等が消されていて、N君学習指導要録であることを特定できない。N君の指導要録であることの立証を求めた。

2、N君の指導要録が、1・2年次記載分の手書きし指導要録と3学次記載分に分かれている理由の立証を求めた。(手書き指導要録2セットで1人分となる理由)

▼被告は、根拠として、乙24号証の1と乙24号証の2を提出した。
1、乙11号証1(210316事務連絡)と乙11号証2(2303指導要録の様式及び取扱い)が、N君の指導要録であると特定できる根拠は提出されていない。提出して立証できなければ、指導要録の偽造である。

2、乙24号証1の立証趣旨と乙24号証2の立証趣旨を用いると、N君の指導要録が、2セットで1人前の学習指導要録であるということの論理展開の記載がない。つまり、立証されていない。立証を求める。

乙24号証1の立証趣旨=「東京都の特別支援学校の指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと」。

乙24号証2の立証趣旨=「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更がおこなわれたこと」

▽乙24号証の1(210316事務連絡・通知文)
写し 
作成日 平成21年3月 
立証趣旨 東京都の特別支援学校の指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと。

▽乙24号証の1にて、証書提出された別表につて
別表3 様式1(学籍に関する記録)
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校>
様式2-C(裏)          <知的障害特別支援学校>
表題欄項目「各教科等を合わせた指導の記録」

▼(裏)・(表)の意味
指導に関する記録は、(裏)・(表)に記載することを意味する。
つまり、指導要録の用紙の裏表に、手書きで記載することを意味している。

▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成21年度・22年度記載分)
様式1(学籍に関する記録) 「別表3」の表記無し
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害者を教育する特別支援学校>
様式2-C(裏)      <知的障害者を教育する特別支援学校 中学部>
「領域・教科を併せた指導」と従前の表記

▼(裏)・(表)の意味
指導に関する記録は、(裏)・(表)に記載することを意味する。
つまり、指導要録の用紙の裏表に、手書きで記載することを意味している。

▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成23年度記載分)
中学部様式1(学籍に関する記録)
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (表)の記載無し
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (裏)の記載無し
「各教科を併せた指導」と改訂後の表記

▼(裏)・(表)の記載が無いことの意味
指導に関する記録は、(裏)・(表)の無い記録媒体に記載されることを意味している。
(裏)・(表)が無い記録媒体に記録すると言う事を意味する。
電子化された指導要録書に記載することを意味している。


▼反論 
乙24号証の1(210316事務連絡)の記載内容から、立証趣旨「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更がおこなわれたこと」が導き出されると言う事は、被告の主張である。
乙24号証の1(210316事務連絡)から、その立証趣旨までの論理展開の明示がない。つまり、立証されていない。立証を求める。

乙24号証の1(210316事務連絡)の立証趣旨「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更がおこなわれたこと」から、「N君の指導要録が、手書き指導要録2セットで1人分であること」が導かれるという論理展開の明示がない。つまり、立証されていない。立証を求める。

乙11号証1(210316事務連絡)には、発番が記載されていない。
発番の記載がないと言う事は、発番と文書の一致ができていない。問い合わせる場合の方法がないと言う事である。真贋についての立証を必要とする。
起案書・発番台帳等を提出して、真であることの立証を求める。


反論 乙24号証の1(210316事務連絡)は、学習指導要要領の移行期間中における移行措置に対応した、現行学習指導要録の様式及び取扱の内容の一部改訂についての記載である。学籍に関する記録の様式改訂はない。

現行指導要録の一部改訂が在るのは、中学部の場合は、平成24年度実施の新学習指導要領の指導内容の一部先行実施に伴う指導要録の一部改訂である。一部改訂とは、指導要録の内の「指導に関する記録」の様式改訂を意味する。

新しい学習指導要領の先行実施に当たっては、「240101文部科学省 新しい学習指導要領の先行実施に当たって (文部科学大臣からのメッセージ)」に拠る。

平成21年度・22年度・23年度の学習指導要領の移行措置については、平成21年3月9日文科省告示第39号に記載されている。

それによると、平成21年度・22年度・23年度については、現行指導要領の実施期間中である。
しかし、学習指導要領の改訂に伴う学習指導要領の移行期間の措置の対象機関とする。

移行期間の措置の内容は、新学習指導要領の一部先行実施という特例措置を行うという内容である。

新学習指導要領の一部先行実施という特例については、文科省の「特別支援学校幼稚部教育指導要領 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 特別支援学校高等部学習指導要領」の212ページから214ページに記載がある。

(R)乙24号証の1(210316事務連絡)の記載内容は以下の通り。
平成21年度から、可能なものは先行して実施する。
中学校は、平成24年度から新しい学習指導要録を全面実施する。
(全面実施とは、平成24年度中学部入学生徒から新学習指導要領を適用するということである。)。

==>先行実施の内容については、以下の通りである。甲号証に拠る
直ちに実施可能なものは、道徳・総合的な学習の時間・特別活動等については、平成21年度から新学習指導要領の規定を先行実施する。
各教科については、学校の判断で先行実施となっている。

(A)N君の場合の適用
N君は、平成21年度中学部入学生徒であり。平成23年度卒業生徒である。中学部在学期間は、平成21年度・22年度・23年度の3年間である。

つまり、新学習指導要領の全面実施の適用対象外生徒である。
また、先行実施は、平成21年度からであり、N君は平成21年度入学生徒である。入学時の手書き指導要録を、当然3年間継続使用することなる。手書き指導要録を2部に分ける理由は存在しない。

また、平成21年4月1日 新しい学習指導要領の先行実施について(文部科学大臣からのメッセージ)にも以下の記載があり確認できる。「・・新学習指導要領の一部改正が先行実施されます・・」
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1259549.htm

教員ならば誰でも、学習指導要領と指導要録の学年進行・3年間継続使用という事実を知っている。

指導要録の3年間継続使用については、被告提出の指導要録の「指導に関する記録」の教科等の表の構成を見れば、確認できる。
表の構成は、表の左端に「教科等の項目」がある。この項目は、1学年から3学年まで共有している。つまり、指導要録の3年間継続使用を明示している。

また、指導要録の学年進行・3年間適用については、以下の発言から確認できる。
▽文科省の教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回)での鈴木(秀)委員の発言。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm
「 現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります」

(R)乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の8行目からの記載について
「3 東京都立特別支援学校・・・を教育する特別支援学校の「指導に関する記録」の様式について

「・・(2)・・生徒指導要録の様式 
・・別表3の中学部の様式2-B(表)、様式2-C(裏)の通り改定する。

提出された様式は、別紙3様式1「学籍に関する記録」、様式2-C(表)「指導に関する記録」、様式2-C(裏)「出席の記録」である。
矛盾がある。説明を求める。

▼「別表3の中学部の様式2-B(表)、様式2-C(裏)の通り改定する」。
この記載内容の改訂対象は、「指導に関する記録」の様式についてであって、別紙3様式1「学籍に関する記録」は、対象外である。
「学籍の記録」については、現行指導要録の「学籍に関する記録」がそのまま使用され、改定対象となってはいない。
つまり、現行指導要録の「学籍に関する記録」は、そのまま3年間継続使用すると言う事である。
▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の11行目からの記載について
「従前の『領域・教科を合わせた指導』を『各教科を合わせた指導』とした」

(A)乙11号証1にて提出されたN君の指導要録については、従前の『領域・教科を合わせた指導』と表記されている。

N君は、平成21年度入学生徒である。「指導に関する記録」の改訂は、平成21年度から実施すると、2枚目の17行目の「4 実施時期 」に規定がある。
『各教科を合わせた指導』と改訂の要旨に沿った記載にすべきである。しかし、従前の『領域・教科を合わせた指導』と記載されてある。矛盾である。立証を求める。


▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の14行目からの記載について
「また、様式2-B(表)、様式2-C(裏)にある「知的障害者を教育する特別支援学校」を「知的障害特別支援学校」と表記することとする。
ただし、経過措置として、既に在学している生徒の指導要録については、改訂部分に二重線を引き、改訂の用語を書き込むことでもよいこととする。」

(C)N君は、平成21年度入学生徒である。「指導に関する記録」の改訂は、平成21年度から実施すると、2枚目の17行目の「4 実施時期 」に規定がある。
しかし、平成21年度・22年度記載分のN君の指導要録の項目欄に、「知的障害者を教育する特別支援学校」と記載されている。「知的障害特別支援学校」と表記すべきである。

「知的障害者を教育する特別支援学校」と記載されてあることは矛盾する。「知的障害特別支援学校」と表記すべきである。説明を求める。

▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の17行目からの記載
「4 実施時期
指導要録の改訂は、平成21年度から実施する。
(I)平成21年4月1日以降の転入学者の指導要録について
  改訂のとおり取り扱う。

(C)平成21年度から、改訂のとおり取り扱うという規定に従えば、N君は平成21年度中学部入学生徒である。平成21年度・22年度記載分のN君の指導要録の項目欄は、「知的障害特別支援学校」と表記することになっている。しかし、「知的障害を教育する特別支援学校」と表記されている。被告は説明を行え。


▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の21行目からの記載について
「 (2)既に在学している幼児・児童・生徒の指導要録について
 従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。

▼N君は、平成21年度入学生徒である。よって、2枚目の21行目からの記載の対象外である。しかし、乙24号証の2の記載と関係するので確認して置く。

既に在学している生徒の指導要録についてとは、
具体的に言うと、<平成21年度に、中学部2年生、中学部3年生の指導要録について>のことである。

「従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する」。

「従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく」
従前の指導要録とは、学籍に関する記録は改訂の対象ではないので、3年間継続して使用する。
つまり、N君の様式1(学籍に関する記録)は、3年間継続使用する。N君の様式1(学籍に関する記録)は、20年間保存が義務付けられている中枢である。

「この通知を踏まえて作成された指導要録」とは、
改訂の対象となった指導の記録を記載した用紙の(裏)・(表)指導要録のことである。
2種類が存在する。
1<改訂部分に二重線を引き、改訂の用語を書き込んだ>指導要録を使用する場合。
保存する用紙は、改訂の必要が無く、そのまま3年間継続使用する、現行の(学籍に関する記録)の用紙1枚と
改訂の用語を書き込んだ、現行の(指導に関する記録)用紙(裏・表に記載)1枚となる。合計2枚である。

2<新しく用紙を作り直した平成21年度改訂の指導要録の用紙>を使用する場合。

作り直した用紙を使う場合は、「・・従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する」。
つまり、保存する用紙は
現行の(学籍に関する記録)用紙1枚と
従来の(指導に関する記録)用紙(裏・表に記載)1枚と作り直した(指導に関する記録)用紙(裏表に記載)1枚。合計2枚となる。
合計は、(学籍に関する記録)用紙1枚、(指導に関する記録)用紙2枚の3枚である。

指導の記録2枚の内容については、
平成21年度に2年生の場合は、従前の指導要録には、既に1年次分(平成20年度分)が記載済である。
記載済の従前の指導要録はそのまま保存し、2年次(平成21年度分)・3年次分(平成22年度分)は、作り直した平成21年度改訂の指導要録の用紙に記載する。
平成21年度に3年生の場合は、従前の指導要録には、既に1年次分(平成19年度分)、2年次(平成20年度分)が記載済である。
記載済の従前の指導要録はそのまま保存し、3年次分(平成21年度分)は、作り直した平成21年度改訂の指導要録の用紙に記載する。

以上から、乙24号証の1(210316事務連絡)の記載内容が、N君の指導要録が2セットで1人分となる理由が分からない。きちんとした説明を求める。
説明できなければ、公文書偽造、偽造公文書行使である。



280404_1241 再送します01(280302_0302 を)通知表を要録と訂正
弁護士様へ 肝腎な部分が総て欠落しています。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280403_2347 弁護士様へ 準備書面(8)案・証拠説明書等について 

280403_2347 弁護士様へ 準備書面(8)案・証拠説明書等について 
三木弁護士は、書証提出すると不利になると言うけどね #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件



280403_2347 弁護士様へ 準備書面(8)等について

不明な点はメールを下さい。
書面は、メールでくださいと依頼してあります。
総て、入力するのは、目の調子が悪いので辛いです。

★郵送した文書は総て書証提出して下さい。
以前、URLだけ送ったときは、書証提出依頼が実行されませんでした。
そのために、2部又は3部印刷して送りました。持っていても仕方がない文書です。裁判所に提出して下さい。後は、岡崎克彦裁判長に任せればよいです。

★依頼内容に漏れが多くみられます。きちんとチェックして下さい。

★書証請求 持っている資料は、必用もないのにどんどん出して、相手からは必要な資料を引き出そうとしている意思が書面から読み取れません。
乙24号証2については、表紙と2枚目が同一だと言う事を立証させて下さい。書面には欠落しています。現物を出させるか、都庁に行けば閲覧できる様にして下さい。公文書です。隠す理由は有りません。
乙24号証1は、発番台帳、起案書を出させて下さい。
偽造した物を出してくると思いますが、墨田特別支援学校中学部の教育課程の届出(平成21年度・22年度・23年度分)を請求して下さい。

★葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙の書証請求に結びつく様に記載して下さい。
キーワードは(280209岡崎克彦裁判長発言 管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが・・)です。
中村良一副校長の介護ハラスメント、中村真理主幹の報復ハラスメントです
日時の争点は、葛岡裕学校長の手帳が必要です。

1p 「乙24の1・・」
▼前提条件を書いてください。
まず、N君の中学部在籍期間は、平成21年・22年度・23年度の3年間である。
次に、新指導要領の実施は、中学部は平成24年度からである。(根拠は、郵送済)
そして、都立学校は平成24年度から指導要録の電子化が実施された。(根拠は、下記の通りで郵送済)。
幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10144341.html

▼上記は、平成27年10月までは、23教指企第947号が検索で来た。弁護士様には、URLを添付しメールで、書証提出を依頼したが、書証提出されなかったようだ。
28年に現在郵送したものは、「都立学校は平成24年度から指導要録の電子化が実施」の部分は削除されている。
しかし、「紙媒体に拠る保存は行わない」との記載があるので、書証提出を依頼します。
「都立学校は平成24年度から指導要録の電子化が実施された」ことの証拠は、「乙24号証の2」の全体を提出させれば、証明できます。
又、「23教指企第947号」を書証提出させて下さい。

「4 実施時期 指導要録の改訂は、平成21年度から実施する」
上記は、
「指導要録の改訂」と「指導要領の改訂に伴う指導要録の一部改訂」とを混同させる表現です。
平成21年度から実施する指導要録の改訂内容は、「指導に関する記録」です。「学籍に関する記録」ではありません。

「指導要録の改訂」では、指導要録は「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」の両方が新指導要録となります。
使用する用語を厳密に区別して下さい。

「2 乙24の1の効力・・」
▼起案書・発番台帳を請求して下さい。


「第2 被告が事実を大きく歪め・・」
▼葛岡裕学校長の手帳を書証提出させて、立証させて下さい。
▼甲号証を根拠として、被告は6月6日に、原告がN母に「指導できない・・云々」と伝えたと記載しています。
N母と一人通学の話をしたのは、3回。家庭訪問、連絡帳に記載した日、6月20日頃(N母訴訟では、N君の頭を押して礼を言ったとN母は認めた日)です。
甲号証に被告主張の記載があるならば、訂正して下さい。(すでに3回以上メールで依頼しています)

3p 「なお、原告の記憶では・・」
メールをコピペすると良いです。学校内フォルダーの1Aフォルダー内に、「N君関係」というフォルダーがある。そこに乙7号証と甲第16号証がある。千葉教諭がN母に宛てた手紙もある。

指導計画の作成を命令され、直ぐにワードで作成を始めた。
「中学部では一人通学を行っていた」と言う説明から、後追いをすれば良いと考えた。(中学部で、すでに一人通学を行っていた生徒には、計画書など葛飾特別支援学校では作成していない。)
しかし、実態は「左右の安全確認ができない」「飛び出しがある」事実から、事故発生の可能性がある。事故が起きたとき、管理職が責任逃れをできない様にするために考えた。
考えがまとまったので、ワードに記載しようと、N君関係フォルダーを開くと、エクセルの乙7号証があった。誰かが、資料を入れてくれたと思い、それを参考にし、エクセルで作り直した。通学路は、乙7号証をそのままコピーした。
3p 下から1行目 「原告の主張を全く聞き入れなかった」
有給がなくなったら退職と思い計算をしていた。繰り返し抗議したので、直したかもしれない。休暇簿を見れば分かる。

4p 介護休暇のハラスメント
(280209岡崎克彦裁判長発言 管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが・・)。この発言に拠り、葛岡裕学校長の手帳の書証提出理由として下さい。

追加、3学期に介護休暇の申請を行うと、直ぐには許可できないという。1週間後だと説明を受ける。有給休暇の残数から、それならば、許可がおりるまで、有給休暇を取ると回答。それを聞いて、直ぐに許可を出した。これは、副校長の判断で行える内容です。

説明 介護休暇は何回かに分けて取得できます。年末年始は、休日があります。連休中は介護休暇を止めて、連休明けに再度とります。普通は、副校長が当人の有利なように図ってくれます。しかし、中村良一副校長は真逆の行動を取った。

追加 中村真理 主幹の報復パワハラが欠落しています。(280209岡崎克彦裁判長発言 管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが・・)。この発言に拠り、葛岡裕学校長の手帳の書証提出理由として下さい。

乙号証のフクフククリニックの診断書を根拠に、記載して下さい。既にメールしてあります。
延々と嫌がらせ・業務妨害を繰り返し、USB盗難事件をでっち上げ、原告を犯人に仕立て上げようとした。3人組の内一人が怖くなり、増田道子校長に真相を告白。それにより私の嫌疑は晴れた。二人の内一人は、中村真理 主幹である。増田校長がいたときは、原告の分掌の仕事が少ないとか言って、増やすくらいだった。葛岡裕学校長になって、安心して報復パワハラを始めた可能性がある。乙7号証の内容を、原告一人に押し付けて良いか悪いかは、生活指導部担当の主幹なら判断が付く。

4p 業務評価・・
増田道子 学校長が間違えたで済む内容ではない。面談で出され、説明を受けた内容が間違っていた。取りようによっては、騙して、黙らせたととれる。

5P 下から1行目 「要望内容がN君の母親の要望として・・」
(280209岡崎克彦裁判長発言 管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが・・)。これに対応して書いてください。

「被告が認めており・・」。勝手に認めさせないでください。N母の要望以上の個人的パワハラを隠すために認めた可能性がある。


6P 「保護者から教員の能力等に疑問が呈された場合・・不適切とするものではない」
メールにて以下を送っています。、http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/g1012576001.html

「○指導力不足等教員の取扱いに関する規則 平成一四年二月二一日
教育委員会規則第一号
指導力不足等教員の取扱いに関する規則を公布する。
指導力不足等教員の取扱いに関する規則 ・・」これを書証提出して下さい。

事実の確認、規則に沿った手続きが、必要だ。「・・不適切とするものではない」と言う事ではなく、どの様な事実を確認し、授業観察・面談・夏季休業中の教材研究方向を執拗に行う事ができたのか書かせて下さい。

証拠説明書 一人通学経路は当時、N君関係のフォルダー内にあった乙7号証から、コピーした物です。私が作成していません。

******
「原告から大量に送付されたN君の指導要録が・・・」書証提出しないことについて

★私が集めた資料は、正しく解釈すれば、不利になる事は有りません。
別の理由ではないでしょうか。
1p ワーキンググループの発言は、現状を説明した内容です。
「平成23年度のN君の指導要録書式変更が・・示唆されてしまい・・」
だったら、直接の文書を出させればよいだけです。直ぐに変更できません。

1P 下から4行目 「結局、平成21年度から

「指導要領の実施に合わせて、指導要録の書式が変わる」。
これは、完全実施の時の話です。「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」が変わります。平成24年度です。

平成21年度は、「指導に関する記録」が変わったことは分かりますが、「学籍に関する記録」が変わったと言う事は不明です。「学籍に関する記録」を変える理由がありません。

平成21年度からは、新指導要領の指導内容の先行実施を行うため、指導に関する記録」用紙は、教科外について項目の変更がありました。
教科については、学校の判断となっています。しかし、教科の変更は有りません。
「21年度か、22年度か、23年度か、24年度のどこかで変更すれば足りる」
24年度は、電子化指導要録ですので除きます。
「21年度か、22年度か、23年度か」と有りますが、指導要録に記載されてある教科名は、変わりません。空欄に記載する内容が変わります。具体的な指導要録を見て話してください。
書証提出して下さい。

2p 3 電子化後の指導要録・・」
平成23年度に電子化されてはいません。都立学校は、平成24年度から電子化が実施です。送ったメールを再度読んでください。
紙ベースの用紙がないので、平成27年6月に電子化指導要録の用紙を印刷して記載したと考えています。

2p 「4 大分県の・・」
◇書証提出して下さい。乙24号証2は本です。普通は冊子です。
「平成23年度からN君の書式が変更されたことの裏付けとなる可能性があります」。有りません。◇書証提出して下さい。


「5 被告から平成22年5月の中学部指導要録の改善について文部省通知が証拠として提出された場合には、書式変更に理由があることが被告から立証される見込みが高いです」。これは、どなたの判断ですか。岡崎克彦裁判長ですか。

乙24号証の記載では、学籍の記録はそのまま保存となっています。しかし、2枚あります。
追加 
◆大分県の冊子「指導要録の手引き」は、乙第24号証と比較するのに必要です。
書証提出して下さい。
東京都の「指導要録の手引き」は、当時複写した記憶があります。
指導要録の担当が、抜粋で出してきたので、分からないので原本を複写したかと思う。
大分県の冊子「指導要録の手引き」は、3月は検索できたが、今は出来なくなっています。


◆東京都 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10144341.html

上記は、必ず書証提出して下さい。「紙媒体では保存しない」との記載があります」。
27年10月頃に上記のURLを添付し、都立学校は平成24年度から指導要録は電子化が実施された証拠としてくださいと依頼しました。提出されたのでしょうか。提出されていれば、乙24号証2に記載されてある「実施時期・・」が記載されてあります。「紙媒体に保存しない」と記載されてあります。
現在は、郵送した内容に変えられています。

★23教指企第947号の書証提出を求めて下さい。






◆東京都 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10144341.html

上記は、書証提出が必要だ。「紙媒体では保存しない」との記載がある。
三木弁護士は、書証提出すると不利だと回答。

◆平成24年3月16日 
◇23教指企第947号 (平成24年03月16日 教指企第947号が、平成23年度の発番となっている。不思議である。26年9月には23年度の生徒指導要録電子化という内容が検索で来た。)
◇教育庁指導部長決定


280403_2347 弁護士様へ 準備書面(8)案・証拠説明書等について 
三木弁護士は、書証提出すると不利になると言うけどね #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

280331 #izak 原告側準備書面(8)(案)等 画像版 弁護士から

280331 #izak 原告側準備書面(8)(案)等 画像版 弁護士から
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


280331原告側 1111 書証提出は不利―2
http://imgur.com/NyzzWJY

280331原告側 1011書証提出は不利―1
http://imgur.com/vYA6tg5

280331原告側 0911甲第16号証―2
http://imgur.com/VGjre7w

280331原告側 0811 甲第16号証―1
http://imgur.com/OCXV84b

280331原告側 0711証拠説明書 
http://imgur.com/23IzEsf

280331原告側 0611準備書面(8)(案)
http://imgur.com/5FVTj0x

280331原告側 0511準備書面(8)(案)
http://imgur.com/IP29ji1

280331原告側 0411準備書面(8)(案)
http://imgur.com/TKZ8AGK

280331原告側 0311準備書面(8)(案)
http://imgur.com/PzNRXbQ

280331原告側 0211準備書面(8)(案)
http://imgur.com/2Nyg3Bh

280331原告側 0111準備書面(8)(案)
http://imgur.com/K1h5i5P

280331原告側 0011書類送付の件 
http://imgur.com/iJ0W9eR

私が集めた資料は、正しく解釈すれば、不利になる事は有りません。
大分県の冊子「指導要録の手引き」は、乙第24号証と比較するのに必要です。

東京都の「指導要録の手引き」は、当時複写した記憶があります。
指導要録の担当が、抜粋で出してきたので、分からないので原本を複写したかと思う。

大分県の冊子「指導要録の手引き」は、3月は検索できたが、今は出来なくなっています。

◆東京都 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10144341.html

◆平成24年3月16日 
◇23教指企第947号 (平成24年03月16日 教指企第947号が、平成23年度の発番となっている。不思議である。26年9月、は23年度の生徒指導要録電子化という内容が検索で来た。)
◇教育庁指導部長決定

見出し/沿革
幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準
体系情報

指導部指導企画課

沿革情報

◆ 平成24年03月16日 教指企第947号
◇ 平成25年02月01日 教指企第1044号
◇ 平成25年06月03日 教指企第221号
◇ 平成26年03月31日 教指企第1100号



280331 #izak 原告側準備書面(8)(案)等 画像版 弁護士から
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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